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ガスライティングとは?心理的虐待で離婚する方法や対処法など

ガスライティングとは?心理的虐待で離婚する方法や対処法など

夫婦間の心理的な嫌がらせの一種に、ガスライティングがあります。

配偶者との生活がつらい、もやもやすると感じている。このような場合、ガスライティングの被害に遭われているかもしれません。

ガスライティングとは、心理的虐待の一種であり、精神的に配偶者を支配する行為のことです。

同じような心理的な嫌がらせにモラハラがありますが、モラハラは被害者・加害者が客観的に分かりやすいのに対し、ガスライティングは手口が巧妙で、被害者が自覚しにくく、客観的に分かりづらいなどという特徴があります。

この記事ではガスライティングについて、その概要や離婚を検討している際にすべきことなど、詳しく解説していきます。

ご自身がガスライティングを受けているのではないかと、ご不安な方の参考になれば幸いです。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

ガスライティングとは?

ガスライティングとは、些細な嫌がらせを継続的に行ったり、わざと誤った情報を提示し続けることで被害者を心理的に操り、正常な判断を奪う行為をいいます。

こうした行為によって、被害者は「自分が間違っている」と思い込むようになり、どんどん自信を失ってしまいます。

ガスライティングは、被害者をコントロールして支配することで、加害者に依存させて離れられなくさせる目的で行われます。

そうすることで、加害者は自分の立場や権力を確保しようとするのです。

ガスライティングの具体例

  1. 夫が妻への悪口や嘘を言っておきながら、その行為を指摘すると、「そんなことは言っていない」「嘘をつくな」と否定する
    ➡ 妻が被害妄想や誤認をしているように思わせ、疑心暗鬼にさせる
  2. 妻にとって深刻な問題や行為を、夫が「そんなことで怒るなんで子供っぽい」「これくらい普通だ」と大したことではないかのように思わせる行為
    ➡ 妻に自分(妻)は過敏で価値観がおかしいと思わせ、自信を喪失させる
  3. 物を隠したり置き場所を変えたり、妻本人しか気づかないような迷惑行為を繰り返す
    ➡ ひとつひとつの嫌がらせは些細なことが多く、1人で問題を抱えやすくなる
  4. 妻の些細な落ち度を大袈裟に非難した後で、「俺はお前がいないと生きていけない」などといい、精神的に縛り付けようとする
    ➡ 妻の精神が不安定になり、夫に依存するようになる

被害を受けた場合の症状

ガスライティングは、被害者がその被害に気付いていないという特徴が挙げられます。

自分自身や親しい人に、以下のような感覚や症状が見られる場合には、ガスライティングの被害を受けている可能性があり、早急に対処する必要があります。

  • いつも謝りたいという衝動に駆られる
  • いつも自分が間違っているように感じる
  • 自分は何もできないと思っている
  • 思考や意思が支配されている気がする
  • 神経質、不安、心配などの感情が頻繁に起こる
  • 自分は繊細過ぎるのではないかと常に考えている
  • 自分らしさを失っているような、自分らしさとの剥離を感じる
  • 物事がうまくいかなかったとき、自分が悪いと思い込む
  • 何が問題なのかはっきりしないが、何かがおかしいという感覚が続く
  • 絶望感、焦燥感、感情麻痺が続く

ガスライティングによる離婚でするべきこと

ガスライティングの被害から抜け出すためには、早めに離婚することが望ましいですが、離婚後の生活を安定させるためにも、まずは離婚に向けて以下の点を押さえて準備をしましょう。

  1. 証拠を集める
  2. 早い段階で専門家に相談する
  3. 別居や離婚後の生活の準備をする

では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

①証拠を集める

夫婦が離婚する方法には、①協議離婚、②離婚調停、③離婚裁判の3つの方法があります。

このうち、①は夫婦の話し合いで離婚成立を目指す方法であり、離婚理由は何でも構いません。

しかし、ガスライティングなど心理的虐待の加害者は、自らの非を認めないケースも多くあり、話し合いでの離婚成立が難しく、調停や裁判に発展することも少なくありません。

調停や裁判を行う場合では、客観的にみてガスライティングの被害を受けていたことを証明できる証拠が必要です。

ガスライティングの証拠となり得るものには、以下のようなものが挙げられます。

ガスライティングの証拠となり得るもの

  • 配偶者(加害者)の言動を録画した動画や、録音した音声
  • 配偶者(加害者)から送られてきたメールやLINEのメッセージ
  • ガスライティングの被害状況をまとめたメモや日記

②早い段階で専門家に相談する

ガスライティングの被害を受けていると、精神的に洗脳された状態となり、正常な判断が難しくなります。

相手から理不尽なことを言われたとしても、洗脳状態では「それが正しい」と思い込み、行動してしまうおそれがあります。

そのため、配偶者からの言動に少しでも違和感や疑問を抱いた際は、すぐに専門家に相談しましょう。

第三者である専門家に相談したという事実は、「ご自身がガスライティングの被害を受けており、精神的に苦しい状態にある」ことを主張できる証拠にもなります。

ガスライティングによる離婚を相談できる専門家

  • 医師(精神科・心療内科)
  • 弁護士
  • DV相談ナビ(#8008)
  • 配偶者暴力相談支援センター
  • 婦人相談所

③別居や離婚後の生活の準備をする

ガスライティングの加害者は、自分の非を認めず離婚に応じないケースが多く、離婚問題が長期化する可能性があります。

同じ家のなかで離婚問題を争っていても、ガスライティングの被害がさらに大きくなることが懸念されますので、別居して相手と距離を置くことが望ましいでしょう。

その際、別居や離婚後の生活について、以下の準備を進めましょう。

  1. 仕事を探す
    ガスライティングの加害者は、別居しても生活費(婚姻費用)を支払ってくれない可能性が高いです。別居後や離婚後の経済的不安を少しでも解消するために、仕事を探して生活費を確保しましょう。
  2. 住所が知られないよう「支援措置」を自治体に依頼する
    支援措置とは、被害者の居場所を知られないようにするために、住民票や戸籍の閲覧などを制限することです。
    ガスライティングの加害者は、被害者を探して連れ戻そうとすることもありますので、忘れずに支援措置を依頼しましょう。
  3. 子供に関する手続き
    夫婦に子供がいる場合は、子供の扶養手続きや保育園・幼稚園、学校に関する手続きが必要です。
    別居や離婚は少なからず子供に負担をかけてしまうので、できる限りスムーズに手続きを進めることが大切です。

離婚と別居については、以下のページでも詳しく解説しています。ぜひご参考ください。

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ガスライティングなど心理的虐待による離婚を弁護士に依頼するメリット

ガスライティングなど、心理的虐待を受けている場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼することで、以下のようなメリットを受けられるでしょう。

  • 相手に会わずに離婚手続きが進められる
  • 心理的虐待に対して慰謝料を請求できる
  • 不利な条件で離婚しないためのアドバイスが受けられる

では、それぞれについて詳しく解説していきます。

相手に会わずに離婚手続きが進められる

離婚成立のためには、まずは相手との話し合いが必要です。しかし、ガスライティングは心理的な虐待であり、被害者が洗脳された状態であることが考えられます。

これでは加害者と被害者の関係は対等ではなく、離婚の話し合いが進まない、不利な条件で離婚を成立させてしまうなどのリスクがあります。

弁護士であれば、依頼人の代理人として、相手方と話し合いをすることができます。

そのため、ガスライティングの被害者が、加害者と顔を合わせることなく、話し合いを進めることが可能です。

また、弁護士は話し合いだけでなく、調停や裁判といった家庭裁判所の手続きも代理人として主張することができるため、スムーズに離婚問題を進められることが期待できます。

心理的虐待に対して慰謝料を請求できる

ガスライティングなど心理的虐待を受け、精神的苦痛を負った場合には、加害者である配偶者に慰謝料を請求できます。

ただし、慰謝料を請求するには、「ガスライティングを受け、精神的苦痛を負った」と証明できる証拠が必要です。

弁護士に依頼することで、ガスライティングの証明に有効な証拠についてアドバイスをもらうことができ、離婚を切り出す前に十分な証拠を確保できる可能性が高まります。

また、証拠のアドバイスだけでなく、相手方との交渉までサポートできるため、相手と話し合うストレスがなく、適切な慰謝料を受け取れるでしょう。

離婚慰謝料については、以下のページでも詳しく解説しています。ぜひご参考ください。

不利な条件で離婚しないためのアドバイスが受けられる

離婚にあたっては、親権養育費財産分与など様々な条件を取り決める必要があります。

財産分与では、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分け合うことになります。

しかし、相手がどのような財産を持っているか把握しなければ不利な条件で合意してしまうおそれもあります。

弁護士であれば、弁護士会照会や裁判所の調査嘱託などによって、相手の財産を把握することが可能であり、不利にならない財産分与が期待できます。

また、住宅ローンが残っている場合の財産分与など、複雑な問題も、状況に応じた解決を提案できるしょう。

財産分与だけでなく、親権や養育費、面会交流などの離婚条件についても、法的な観点から依頼者に不利のない条件を取り決めることが可能です。

ガスライティングなどの心理的虐待で離婚をお考えの方は弁護士法人ALGにご相談ください。

「ガスライティング」は、あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、実は自分が被害者であったという可能性も否定できません。

ガスライティングは、相手を追い詰める心理的虐待であり、どんな夫婦関係であっても許されるものではありません。

「配偶者との生活がつらい」など、少しでもガスライティングが疑われる場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

離婚に詳しい弁護士だからこそ、これまでの経験や法的知識を活かし、ご相談者様の安全を第一に考え、解決できるよう尽力いたします。

ご相談者様の明るく、自由な未来のためにも、ガスライティングによる離婚については、まずは一度お問い合わせください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。