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離婚までの平均期間はどれくらい?協議・調停・裁判離婚を比較

離婚までの平均期間はどれくらい?協議・調停・裁判離婚を比較

離婚を検討している方は、離婚が成立するまでにどのくらい期間を要するのか気になるかと思います。

離婚成立までにかかる期間は、離婚手続きの方法によって異なります。

離婚そのものは、離婚届を提出すれば成立しますが、離婚後のトラブルを防ぐためには、しかるべき離婚手続きの方法をとって、離婚条件を取り決める必要があります。

そこで本記事では、

  • 協議離婚、離婚調停、離婚裁判のそれぞれの離婚成立までにかかる平均期間
  • 離婚手続きの期間を平均より短くするポイント

など「離婚成立までの平均期間」に焦点をあてて、わかりやく解説いたします。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

離婚成立までにかかる平均期間は1年以内

厚生労働省が発表した令和4年度「離婚に関する統計」の概況によると、別居したときから離婚届けを提出するまでの平均期間は「1年未満」の割合が82.8%と最も多くなっています。

離婚手続き別にみると、協議離婚では別居期間が「1年未満」が86.2%、離婚裁判では別居期間が「1年未満」が56.8%となっています。

離婚手続きには主に「協議離婚」、「離婚調停」、「離婚裁判」の3つの方法があります。

3つの手続きのうち、どの手続きを行って離婚するかによって、離婚成立までの平均期間は変わってきます。次項でそれぞれ詳しく解説していきます。

協議離婚の平均期間

協議離婚とは、当事者間での話し合いで離婚の成立を目指す方法です。
裁判所の手続きを利用しませんので、最も簡便に離婚できる方法になります。

日本では最も協議離婚が多いとされています。

協議離婚で離婚が成立するまでの平均期間は6ヶ月~1年になります。

夫婦の話し合いが円滑に進めば、平均期間よりはるかに早く離婚が成立する可能性もあります。

お互い納得したうえで離婚届を提出して受理されれば、即日の離婚成立も可能です。

一方で当事者間の話し合いが、なかなかまとまらなければ1年以上かかる場合もあります。

協議離婚について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

協議離婚で損をしないために弁護士にご相談ください

離婚調停の平均期間

離婚調停とは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てして、調停委員を介して話し合いによる離婚の成立を目指す手続きです。

当事者間だけの話し合いでは、離婚に関する問題に折り合いがつかないとき、離婚調停を利用します。

離婚調停で離婚が成立するまでの平均期間は6ヶ月~1年になります。

離婚調停は申し立ててから、およそ1ヶ月後に第1回目の調停期日が開催されます。

1回目の調停で話がまとまるケースは少なく、その後第2回目、第3回目と回数を重ねていくことになるのが一般的です。

離婚調停期日は、1ヶ月~1ヶ月半ぐらいに1回程度の頻度で開催されます。

また、離婚調停はだいたい第4回目の調停期日までに調停成立か調停不成立が決まるといわれています。

よって、第3回目~第4回目の調停期日で離婚が成立すると、6ヶ月程度の期間がかかるということになります。

一方で、1回の離婚調停期日の所要時間は約2時間なので、争点が多い事案では、一度にすべての争点について話し合いができないため、調停期日が多くなって、離婚成立までに1年、2年とかかるケースもあります。

離婚調停について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚調停は経験豊富な弁護士法人ALGにご依頼ください

離婚裁判の平均期間

離婚裁判とは、離婚調停を行っても離婚に関する問題が解決できなかった場合に、家庭裁判所に裁判を提起して、判決によって強制的に離婚を目指す手続きです。

離婚裁判は、「調停前置主義」によって、離婚調停が不成立となった場合にはじめて提起できます。

離婚裁判で離婚が成立するまでの平均期間はおよそ1年~2年になります。

家庭裁判所に訴状を提出してから、およそ1ヶ月~1ヶ月半ほどで、第1回目の口頭弁論期日が開かれ、その後離婚裁判の審理は、1ヶ月~1ヶ月半に1回ほどのペースで行われることになります。

ただし、離婚裁判は必ずしも判決で終わるわけではなく、和解で終了するケースも多いです。

和解の場合は、判決に至る前に夫婦双方が合意するので、判決に至るよりも早く終了することになります。

離婚裁判について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚までの期間が平均より長くなるケース

早く離婚をしたいと考えても、どうしても離婚成立するまでの期間が長期化するケースもあります。
主に次のようなケースです。

  • 相手が離婚に応じてくれない
  • 離婚条件がまとまらない
  • 離婚時に子供がいる
  • 調停や裁判へ発展した

次項でそれぞれ詳しく解説していきましょう。

➀相手が離婚に応じてくれない

夫婦の一方が「離婚したい」と考えても、他方の配偶者が「離婚したくない」と考えていて離婚に応じてくれない場合は、離婚するかどうかの根本のところで主張が異なっているわけですから、長期化する傾向にあります。

話し合いでは離婚するかどうかを決めてから、その後に離婚条件などを決めることになるので、離婚が成立するまでにはそれなりの期間を要します。

相手が頑なに離婚に応じない場合は、協議離婚や離婚調停では解決できない可能性があり、最終的に離婚裁判まで進む可能性があります。

その場合には、協議離婚→離婚調停→離婚裁判と3つの手続きを順番に進めなければならないため、長期化する可能性が高いといえます。

②離婚条件がまとまらない

離婚する際は、慰謝料財産分与年金分割など離婚条件についても決める必要があります。

離婚自体には合意できていても、離婚条件がまとまらない場合は長期化する傾向にあります

例えば、マイホームを所有している場合は、離婚後どちらがマイホームに住むのか、住宅ローンの負担はどうするのか、連帯保証人を変更できるのかなど複雑な問題が発生します。

また、相手の不倫やDV・モラハラなどの有責行為が原因で離婚する場合は、慰謝料をできるだけ多く支払ってもらいたい者とできるだけ慰謝料の金額を抑えたいと考える者との話し合いがなかなかまとまらないということもあり得ます。

③離婚時に子供がいる

離婚する際に子供がいると、親権養育費面会交流など子供に関する問題を取り決める必要があります。夫婦だけの家庭より決めなければいけない事柄が増えるため、離婚する際に長期化する傾向にあります。

特に親権については、離婚届に親権者を記載する欄があり、親権者が決まらないと離婚できません。

夫婦それぞれが、「親権を取りたい」と主張し、話し合いを重ねても、お互い親権を譲る気がない場合は、平行線をたどってしまい、長期化してしまいます

子供との未来を考え、後悔しないために。

④調停や裁判へ発展した

当事者間での話し合いを重ねても、夫婦の一方が離婚を拒否していたり、離婚条件で折り合いがつかない場合は、離婚調停や離婚裁判など裁判所の手続きに進むことになります。

離婚手続きは調停を経ないと裁判を起こせないという調停前置主義のルールがあるため、離婚調停を省略して離婚裁判を提起することはできません。

まず、離婚調停の申立てをしてから第1回目の調停期日の開催までにおよそ1ヶ月~1ヶ月半ほどかかります。

また、第1回目の期日で解決するケースは少なく、第2回、第3回と期日を重ねていきますので、解決までの期間は長引きます。

さらに、調停不成立になれば、次に離婚裁判を提起することになりますが、離婚裁判も提起してから第1回目の口頭弁論期日の開催までにおよそ1ヶ月~1ヶ月半ほどかかります。

その後、1ヶ月~1ヶ月半に1回のペースで期日が開催されるので、離婚問題が解決するまでには必然的に年単位の時間を要することになります。

離婚のご相談受付

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離婚手続きの期間を平均より短くする3つのポイント

離婚手続きを長期化させないためにどのようなポイントを抑えておくべきなのでしょうか。
離婚手続きの期間を平均より短くする3つのポイントをご紹介します。

  • 離婚手続きで決める内容を明確にする
  • 離婚条件の優先順位を決める
  • 離婚問題に強い弁護士に相談する

次項でそれぞれ詳しく解説していきましょう。

①離婚手続きで決める内容を明確にする

離婚に関する問題を話し合う中で、「何を決めるべきか」をはっきりしていないと話し合いが効率よく進みません。

そこで、夫婦で決めるべき内容を事前に明確にしておくことが大切です。

例えば、次のような事柄をまとめておいて、その点に集中して話し合うとスムーズです。

  • 親権を決める
  • 財産分与(不動産、自動車、預貯金)をどう分けるか決める(マイホームはどうするか、自身が把握している財産以外に共有財産はないか確認する)
  • 養育費の金額・支払方法・支払期限を決める(養育費算定表による養育費の相場は〇万円)
  • 面会交流をどうするか決める

などといった具合に自分自身が見てわかりやすいようにまとめておきましょう。

②離婚条件の優先順位を決める

離婚条件は、残念ながら、自分の希望通りに適うとは限りません。

相手にも離婚条件の希望はありますから、すべて希望通りにしようとすると離婚手続きは長期化します

離婚成立するまでの期間を短くするためには、離婚条件の優先順位をつけて譲歩できる条件は譲歩し、譲歩できない条件は譲歩しないと自分のなかではっきりさせておくことが大切です。

例えば、「親権は譲れないけど、慰謝料の金額は多少低くなっても構わない」、「親権を譲ってもいい代わりにきちんと面会交流を実施してもらいたい」などといった具合です。

③離婚問題に強い弁護士に相談する

離婚問題に精通している弁護士に相談して、離婚手続きを進めるのも、離婚までの期間を短縮するためのひとつの方法です。

離婚手続きを何度も経験している方は少ないでしょうから、離婚する際に取り決めなければならないことがはっきりとはわからないことも多いと思います。

弁護士が介入すれば、取り決めることをきちんと整理し、代わりに相手と話し合いしてもらうことも可能ですので、結果的に離婚までの期間を短くすることが可能です。

離婚に強い弁護士について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚の平均期間に関する質問

平均何ヶ月もかかる離婚の手続き期間中の生活費はどうしたらいいですか?

離婚手続き期間中の生活費が心配だという方はとても多いと思います。

離婚がまだ成立していない状況で別居をしている場合や同居していても夫婦のうち収入の多い方が生活費を入れない場合などは、夫婦のうち収入の少ない方が収入の多い方に生活費(住居費、食費、光熱費、医療費、養育費など)として婚姻費用を請求して受け取ることができます。

夫婦間での話し合いでは、婚姻費用の支払いについて合意できなければ、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てて請求することができます。

ただし、婚姻費用は、婚姻期間中のみに請求できます。

離婚が成立すると婚姻費用の請求はできませんので注意が必要です。

婚姻費用について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚の手続き期間中は子供と面会交流できますか?

離婚の手続き期間中でも子供との面会交流はできます。

面会交流は、父母が離婚や別居をしても、子供が、両方の親から愛されていると感じながら育つことで、健やかに成長するために必要だと考えられています。

そのため、離婚手続き期間中でも、子供と離れて暮らす親は子供とできます。

ただし、子供を虐待するおそれがある、面会交流時に子供を連れ去る可能性があるなど面会交流をすることで子供の心身の健全な成長に悪影響を与える可能性があると判断される場合は面会交流を認められない、もしくは面会交流の内容や頻度を制限される場合もあります。

面会交流について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

離婚問題を平均期間よりも早く解決したい方は弁護士法人ALGへご相談ください!

離婚を切り出してから離婚が成立するまで、場合によっては相当な期間を要するケースもあります。

離婚手続き中は、何かと精神的に疲労することが多く、できれば早く離婚問題を解決させて心身ともにスッキリさせたいものです。

離婚問題を早く解決したい方は、ぜひ弁護士法人ALGへご相談ください。
弁護士法人ALGは、離婚問題に精通した弁護士が多数在籍しています。

もちろん、スピード解決を成功した実績も多数あります。

弁護士法人ALGにご相談いただければ、有利になる条件で早期の離婚成立を目指して尽力いたします。

まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。