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法定養育費制度とは?いつから導入?金額や計算方法も解説【民法改正】

法定養育費制度とは?いつから導入?金額や計算方法も解説【民法改正】

2024年の民法改正により、法定養育費制度が創設され、2026年5月までに施行される予定です。この制度は、離婚時に養育費の取り決めがなくても、法律に基づいた一定額の養育費を請求できるようにするものです。

現行制度では、養育費を受け取るには父母間の合意や調停・裁判などの手続きが必要ですが、法定養育費制度の導入により、協議が成立しなくても子供の最低限の生活を保障する仕組みが整います。

この記事では、法定養育費制度のメリット、金額の目安、制度の問題点などについて、わかりやすく解説します。

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法定養育費とは?

法定養育費制度とは、離婚時に養育費の取り決めがなくても、法律に基づいて一定額の養育費を請求できる仕組みです。2026年に導入が予定されており、話し合いが難しいケースでも、子供の最低限の生活を守るための支援が受けられるようになります。

この制度により、これまで養育費の合意形成が困難だった家庭でも、安心して請求できる環境が整うことが期待されています。

法定養育費制度が導入される背景

法定養育費制度が導入されるのは、養育費が支払われていないケースが多い現状を改善して、子供の権利を守るためです。

これまで、離婚後に子供の養育費を受け取るためには、夫婦間で取り決めをする必要がありました。しかし、相手が話し合いに応じないケースも多く、結果として養育費を受け取れないままになってしまうことが少なくありませんでした。

法定養育費制度が始まれば、取り決めがなくても、法律に基づいて一定額の養育費を請求できるようになります。

法定養育費制度はいつから導入される?

法定養育費制度は、遅くとも2026年5月までに導入される見込みです。制度の導入を定めた改正民法は、2024年5月24日に公布されており、施行日は公布日から2年以内に政令で定められることになっています。つまり、2026年5月24日までには制度が施行される予定です。

今後、具体的な施行日や運用方法については、政令や省令によって詳細が定められる見通しです。

法定養育費制度が導入されるメリット

法定養育費制度が導入されるメリットは、相手が話し合いに応じなくても、簡易な手続きによって養育費を請求できるようになることです。これにより、子供の生活を守りやすくなります。

また、離婚後にすぐ請求できなかった場合でも、過去に遡って養育費を請求できる点も大きなメリットです。これまでは、今さら請求しても遅いと感じて諦めていた方も、制度の導入によって不利益を受けにくくなります。

法定養育費制度は、子供の養育についての経済的な不安を和らげる仕組みとして期待されています。

法定養育費が支払われるのはいつからいつまで?

法改正後に離婚した場合、法定養育費は離婚した日から支払われます
以下のうち、最も早い日まで請求が可能です。

  • 父母の協議によって養育費が定められた日
  • 家庭裁判所において養育費の審判が確定した日
  • 子供が成人する18歳に達した日

法改正前に離婚したケースについては、この制度が施行された後であっても、法定養育費を請求することはできないため、別の対応が必要です。

法定養育費は遡って請求できる?

法定養育費制度では、離婚した日まで遡って養育費を請求することができます。たとえば、離婚後すぐに養育費の取り決めができなかった場合でも、離婚した日まで遡って、後からまとめて請求することが可能です。

将来分の養育費も併せて一括で支払いを求めることも可能ですが、その場合には父母間での話し合いによる合意が必要となります。

婚姻外で生まれた子供については、父親が認知した日から法定養育費の支払い義務が発生します。これにより、認知してもらえば、すぐに法定養育費を請求できるようになります。

いくらもらえる?法定養育費の計算方法

2025年8月に法務省から発表された方針によると、子供1人あたりの法定養育費の目安として1ヶ月につき2万円が想定されています。

改正後の民法では、法定養育費として請求できる金額は、子供の最低限の生活を維持するために必要な標準的な費用だと明記されており、教育費や医療費といった個別の事情は反映されないと考えられます。

より高額な養育費を希望する場合は、父母間での協議や家庭裁判所での取り決めが必要です。法定養育費は、あくまでも最低限の保障としての制度であることを理解しておくことが大切です。

法定養育費の支払い拒否は認められるのか?

法定養育費は、支払う義務があるため、支払い拒否は基本的に認められていません。ただし、すべてのケースで必ず支払いを求めることができるわけではありません。

支払い義務がある人でも、次のような事情がある場合には、支払いを免除される可能性があります

  • 支払い能力がまったくない
  • 養育費を支払うことで生活が著しく困窮してしまう

法定養育費の請求については、相手の経済状況や生活実態が重要な判断材料になるでしょう。

未払い養育費は「先取特権」で回収できる

法定養育費には、先取特権(さきどりとっけん)という特別な権利が認められています。これは、ほかの債権者よりも未払いの養育費を優先して回収できる制度です。

先取特権の付与によって、未払いの法定養育費は、裁判所の調停や審判手続きを経なくても、強制執行によって回収することが可能となります。

また、通常の債権回収と異なり、相手の収入や財産に関する書類を提出させる必要がないため、手続きをスムーズに進めることができます。

未払いの養育費を回収する方法についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

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法定養育費制度の問題点

法定養育費制度は、離婚後の子供の生活を守るために導入されますが、以下のような課題も指摘されています。

  • 法定養育費が支払われる期間は限られる
  • 法定養育費は最低限の保障のみ

制度に頼るだけでは十分な支援が得られない可能性もあるため、個別の対応が重要です。

法定養育費が支払われる期間は限られる

法定養育費制度は、あくまでも父母の協議や家庭裁判所での取り決めがなされるまでの暫定的な制度とされており、子供が18歳に達するまでしか支払われません

もしも、大学への進学や浪人、留年、病気、事故などの事情で子供の自立が遅れた場合でも、法定養育費は自動的に延長されることはありません。

大学に進学する子供が増えている現状では、20歳になるまで、あるいは大学を卒業するまでは養育費が支払われるケースが多いです。18歳になっても養育費の支払いが必要な事情がある場合には、父母の協議や家庭裁判所での取り決めが必要となります。

法定養育費は最低限の保障のみ

法定養育費制度で支払われる金額は、子供にとって最低限の生活しか保障しないため、実際にかかる費用の多くをカバーできないおそれがあります。

私立学校への進学や学習塾での勉強、病気による入通院のための医療費など、個別の事情に応じた支援はほとんど含まれていません。これらの費用も含めて、より適正な養育費を確保したい場合は、父母間での協議や家庭裁判所での取り決めが必要です。

法定養育費はあくまで最低限の保障であることを理解して、必要に応じて追加の取り決めを行いましょう。

法定養育費について弁護士に相談するメリット

法定養育費制度について弁護士に相談するメリットとして、個別の事情に応じた判断をしてもらえる可能性が高いことが挙げられます。

法定養育費が導入されても、適正な養育費の金額よりも低額になるケースが多いです。夫婦双方の収入や子供の人数、子供の年齢などから、弁護士であれば適正な養育費の金額を算出できる可能性が高いです。

また、算出した養育費について、協議や調停によって取り決める方法などを、状況に応じてアドバイスすることができます。

相手が養育費の支払いを拒否した場合でも、法的な手続きによって回収する方法を提案してもらえるため、泣き寝入りせずに済む可能性が高まるでしょう。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

法定養育費に関するQ&A

法定養育費制度の導入前に離婚した場合、法定養育費を請求できますか?

法定養育費制度は、施行日以降に離婚した方のみが対象となるため、制度開始前に離婚した場合は、この制度を利用して養育費を請求することはできません

養育費を受け取るには父母間の協議や家庭裁判所での手続きが必要となります。
ご自身での対応が困難な場合は、一度弁護士に相談してみるのもいいでしょう。

離婚時の取り決め額が法定養育費より低い場合、法定養育費を請求できますか?

離婚するときに養育費の金額を取り決めていた場合には、その金額が法定養育費より低かったとしても、法定養育費を請求することはできません

法定養育費制度は、離婚するときに養育費の取り決めがなかった場合に適用される制度です。当事者の合意がある場合には、その内容が優先されるため、後から増額を求めることはできません。

なお、収入や子供の生活状況の変化などを理由として、相手方に養育費の増額を求めることはできます。

法定養育費に関する疑問は弁護士に相談することをおすすめします

離婚後の子供の生活を守るため、法定養育費制度という新たな仕組みの導入が予定されています。しかし、制度が正式に施行される前に離婚した場合は対象外となり、請求できる金額も最低限にとどまる可能性があります。

現在離婚を検討されている方は、制度の開始を待つだけでなく、今の段階で適正な養育費を確保するための対策が重要です。相手方との交渉や法的手続きを通じて、支払いの履行を確実にする必要があります。

弁護士法人ALGでは、離婚や養育費に関する豊富な経験を活かし、子供の将来を見据えた的確なアドバイスとサポートを提供しています。後悔のない離婚と安心できる養育費の取り決めのために、ぜひご相談ください

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。