メニューを閉じる

一方的に離婚を求められた場合に必ず知っておくべき対処法や慰謝料について

一方的に離婚を求められた場合に必ず知っておくべき対処法や慰謝料について

突然、配偶者から一方的に離婚を切り出されたら、驚き、悲しみ、苛立ちなど様々な感情があふれ出てきて、精神的ショックは計り知れないことでしょう。

そして、どのように対応していいかわからないかと思います。
しかし、感情的になって突発的な言動をしてはいけません。

離婚に応じる・応じないに関わらず、ここは冷静に対処して、最終的にご自身の納得いく結果を出さなければ、一生後悔をしかねません。

そこで、本記事では・・・

  • 一方的に離婚を請求された場合の5つの対処法
  • 一方的な離婚に対して慰謝料は請求できるか
  • 一方的な離婚で慰謝料を請求する方法

などについて、配偶者から一方的に離婚を求められた方に参考となるように、わかりやく解説いたします。

離婚慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

一方的に離婚を切り出された!応じなくてもいい?

相手から一方的に離婚を切り出されたとしても、ご自身が離婚したくないのであれば、応じる必要はありません。

離婚する際は、まずは夫婦間の話し合い(協議離婚)からはじめて、話し合いで折り合いがつかなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて話し合いを行うのが一般的な流れです。

協議離婚や離婚調停の段階では、夫婦双方が離婚に合意しなければ離婚は成立しませんので、一方的に離婚が認められることはありません。

ただし、離婚裁判にまで発展してしまうと、夫婦の一方が離婚に応じなかったとしても、一方的に離婚できる理由(法定離婚事由)があれば認められてしまいます。

次項で詳しく解説します。

協議離婚で損をしないために弁護士にご相談ください

一方的に離婚できる理由(法定離婚事由)とは?

相手が一方的に離婚するように求めてきても、基本的には応じなければ離婚は成立しません

ただし、離婚裁判に発展した場合は、裁判上で離婚が認められる事由=法定離婚事由があると認められれば、一方が離婚を拒否していても離婚が認められます。

具体的な事由は次表のとおりです。

法定離婚事由 具体例
(1)配偶者に不貞な行為があったとき 不倫、浮気
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき 正当な理由なく家出した・別居した、
収入があるのに生活費を払わない、
家事・育児を放棄する
(3)配偶者の生死が三年以上
明らかでないとき
3年以上連絡も取れず居所不明な状態が
続いている
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、
回復の見込みがないとき
統合失調症や躁うつ病などの精神病になって回復し難い状態である
(5)その他婚姻を継続し難い
重大な事由があるとき
DV、モラハラ、長期間の別居、セックスレス

上記のように、離婚したくなくてもご自身に法定離婚事由があった場合は、一方的な離婚が認められてしまう可能性があるのです。

なお、離婚理由として最も多い「性格の不一致」は、法定離婚事由にあてはまりませんので、性格の不一致だけを理由に一方的に離婚を求められても、離婚が認められることはないといえます。

応じる場合の注意点

離婚に応じる場合は、すぐに離婚届を提出しないようにしてください。
離婚するにあたって、離婚条件を決める必要があるからです。

離婚条件を何も決めずに離婚してしまうと、ご自身にとって不利な状況に繋がりかねません。

具体的には、次のような離婚条件です。

一方的に離婚を請求された場合の5つの対処法

一方的に離婚を請求されて、ご自身が離婚したくないと思っているのであれば、夫婦関係を改善する努力をするとともに、一方的な離婚が成立する可能性を防ぐ必要があります。

そこで、次項より、一方的に離婚を請求された場合の5つの対処法を解説していきます。

離婚理由を確認する

相手になぜ離婚したいのか理由を確認しましょう。

相手が離婚したい原因がわかれば、問題の解決に努めると、離婚を回避できる可能性が出てきます。

例えば、相手から、ご自身が家事育児に協力的ではない点を離婚理由に挙げられたならば、これから家事育児を今まで以上に行う努力をするのです。

しかし、相手が伝えてきた離婚理由は建前で、実際は不倫をしていて有責行為を隠しているケースも少なくありません。

伝えてきた離婚理由に納得いかない、心当たりがない場合は、探偵事務所に相談したり、相手の所持品や行動を確認するなどして、不倫をしている痕跡がないか確認してみてください。

別居は避ける

相手から「お互いが冷静になるために一旦別居しないか?」と提案されることがあります。

しかし、離婚に応じたくない場合は、別居は避けるべきです。

別居が長引くと、すでに夫婦関係は破綻しているとみなされて、法定離婚事由のひとつである「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、離婚が認められる可能性が高くなります。

離婚したいと考えている相手にとって、別居は夫婦関係の破綻を証明するための有効な手段となりますので、注意しなければいけません。

万が一、別居をした場合は、ご自身より相手の方の収入が多ければ、婚姻費用を請求できますので、きちんと請求しましょう。

離婚届不受理申出をする

相手が離婚を強く望んでいる場合、ご自身が離婚に応じないでいると勝手に離婚届を出されてしまうおそれがあるため、最寄りの役所で離婚届不受理申出の手続きをしておくようにしてください。

離婚届不受理申出とは、離婚届が出される前に役所に離婚届が提出されても受理しないように届け出ておく制度です。

役所は夫婦双方の意思まで確認しませんので、離婚届の記載に不備がなければ、受理されてしまいます。

受理されてしまった後に、離婚の無効を主張するためには、家庭裁判所に離婚無効確認の調停や裁判などを行わなければならず、大変労力がかかってしまいます。

離婚届不受理申出の手続きをしておくと、取り下げをしない限り役所は離婚届を受理することはありませんので安心です。

弁護士に相談する

一方的に離婚を切り出されてから相手と連絡が取れなかったり、相手が話しあいに応じない・話し合いがまとまりそうにない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士であれば、代わりに直接相手と話し合うことができます。

弁護士が代理人となって交渉をした途端に相手とうまく話が進むというケースもあります。

また弁護士が法的な観点から主張することによって、こちらに有利に進められる可能性が高まります

特に、すでに相手にも弁護士が就いている場合は、こちらも弁護士を立てるとスムーズな話し合いが期待できます。

調停を申し立てられたら必ず出席する

離婚を拒んでいると、相手から離婚調停を申し立てられる可能性があります。

離婚をしたくなくても、調停を無視するのはいけません。必ず出席するようにしてください。

調停を欠席し続けると、話し合いで解決はできないと判断されて調停不成立となります。

調停不成立になると、相手は離婚裁判を提起してくるでしょう。

離婚裁判では、裁判官が双方の主張や証拠など一切の事情を考慮して判決を下します。

その際、裁判官に「裁判所の手続きに欠席し続けて、社会のルールを守らない人」という悪印象を与えてしまいます。

さらに、離婚裁判も欠席し続けてしまうと「争う意思がない」、「相手の主張をすべて認める」と判断されて、相手の全面勝訴となってしまいます。

もし、やむを得ない事情で調停に出席できない場合は、弁護士が代わりに出廷することもできますので、弁護士に相談・依頼するようにしましょう

離婚調停は経験豊富な弁護士法人ALGにご依頼ください

一方的な離婚に対して慰謝料は請求できる?

一方的に離婚を切り出されたというだけでは慰謝料請求は難しいといえます。

慰謝料が請求できるのは、相手の有責行為によって離婚に至り、精神的苦痛を被った場合です。

すなわち、相手に法定離婚事由に該当する事柄がある場合です。

具体的には、次のようなものです。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

次項よりそれぞれ詳しく解説します。

不貞行為

夫婦にある貞操義務に反して、配偶者以外の者と肉体関係をもつことを「不貞行為」といいます。

相手の不貞行為が理由で一方的に離婚を迫られた場合は慰謝料請求できます。

不貞行為を理由とした慰謝料の相場は、200万~300万円程度といわれています。

ただし、あくまでも相場であり、不貞行為の期間・回数、配偶者と不倫相手との間の子供の有無など、個別の事情を考慮して慰謝料額を決めることになります。

悪意の遺棄

正当な理由なく夫婦にある同居義務・協力義務・扶助義務を放棄する行為を悪意の遺棄といいます。

例えば、悪意の遺棄にあたるものは次のような行為です。

  • 無断で別居する
  • 正当な理由もなく同居を拒否する
  • 家事・育児を全くしない
  • 健康なのに働かない
  • 収入があるのに生活費を渡さない など

悪意の遺棄は「不法行為」にあてはまりますので、相手から悪意の遺棄を受けて一方的な離婚をした場合は慰謝料請求できます

悪意の遺棄を理由とした慰謝料の相場は、数十万~300万円程度とされています。

ただし、あくまでも相場であり、悪意の遺棄に及んだ期間・回数、悪意の遺棄の態様、悪意の遺棄をした者の反省態度の有無など個別の事情によって、慰謝料の金額は変動します。

その他婚姻を継続し難い重大な事由

夫婦関係が破綻して、夫婦関係の修復が著しく困難な状態は婚姻を継続し難い重大な事由に該当します。

具体的に、婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとして相手に慰謝料請求が認められるのは次のようなケースです。

  • 長期間の別居(別居の原因が相手にある場合)
  • 相手のDV・モラハラ
  • 相手の性的異常
  • 相手の浪費癖、多額の借金
  • 相手のギャンブル依存・アルコール依存・薬物依存など

慰謝料ではなく解決金が支払われるケースもある

慰謝料を請求できるのは、相手に不貞行為や悪意の遺棄などといった有責性がある場合のみです。

相手の有責性がなく慰謝料が発生しない状況でも、離婚に応じることを条件に解決金という名目で金銭を求めることができます。

解決金は、離婚理由に関わらず、離婚問題をスムーズに解決する目的として支払われる金銭です。

慰謝料のような法律に明記されている条件や根拠というものはありません。

例えば、離婚理由が「性格の不一致」や「金銭感覚のズレ」など法定離婚事由にあてはまらず、夫婦の一方だけに原因があるわけではないときに、離婚に関する問題を解決金の支払いによって解決を図ります。

なお、解決金は、法的根拠に基づくお金ではないため、相場というものはありません。

当事者間で合意できれば、どのような金額でも定められます。

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

一方的な離婚による慰謝料の相場

一方的な離婚による慰謝料の相場は、100万~300万円程度とされています。

離婚原因をはじめ、婚姻期間や不法行為の悪質性など様々な要素によって相場は変動しますが、一般的に離婚原因別の慰謝料の相場は次表のとおりです。

離婚原因 離婚慰謝料の相場
不貞行為 200万~300万円程度
悪意の遺棄 数十万~300万円程度
その他婚姻を継続し難い重大な事由 0~100万円程度

なお、夫婦のどちらにも原因がない離婚理由で慰謝料が発生しない場合に、離婚に関する問題を解決するために解決金を支払うケースがありますが、解決金は法的な根拠に基づくお金ではないため、解決金の相場はありません。

離婚で慰謝料以外に請求できるお金

離婚によって、慰謝料以外で相手に請求できる可能性のあるお金は次表のとおりです。

一方的に離婚を求められて離婚に同意するのであれば、請求できる権利があるものは、しっかり請求して適切な金額を支払ってもらって、離婚したあとに経済的に困窮しないようにするべきです。

具体的には、次表のとおり4種類あります。

財産分与 婚姻期間中に夫婦で形成・維持してきた財産を離婚時に公平に分け合うことをいいます。
どちらが離婚原因を作ったかに関わらず、基本的に夫婦の共有財産を半分ずつ分け合います。
養育費 子供が経済的・社会的に自立するまでに監護・養育にかかる費用をいいます。
離婚原因がどちらにあるかに関わらず、離婚によって子供と離れて暮らす親から子供と一緒暮らす親に支払われます。
年金分割 婚姻期間中の厚生年金保険料の支払い実績を最大50%の割合で配偶者と分割して将来受け取れる年金に反映させる制度です。
離婚原因がどちらにあるのかは関係なく、離婚すれば年金分割を請求できます。
婚姻費用 婚姻中に夫婦が生活するために必要なお金をいいます。
まだ離婚はしていないけれども夫婦が別居した場合に、夫婦のうち収入の少ない方が収入の多い方に請求できます。
あくまでも婚姻中に請求できるお金であり、離婚が成立したら婚姻費用は請求できません。

一方的な離婚で慰謝料を請求する方法

一方的な離婚を要求されても受け入れる必要はありません

しかし、相手に有責性があり、離婚を受け入れるのであれば慰謝料請求できます。

慰謝料請求は、まずは当事者間の話し合いで進めていきます。

相手が有責性を認めなかったり、慰謝料の支払いを拒んだりした場合は、相手の不貞行為や悪意の遺棄などを裏付ける証拠を示して粘り強く話し合います。

それでも、慰謝料の支払いについて折り合いがつかない場合は、弁護士に相談・依頼して進めることをお勧めします。

弁護士であれば、法律の知見を駆使して相手と交渉しますので、納得のいく金額で慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

一方的に離婚したいと言われたら弁護士に相談すべき

「子供がまだ幼いので離婚したくない」、「離婚したい理由に納得できない」、「一方的に離婚したいと言われたけどどうしていいかわからない」などで、相手から一方的に離婚したいと言われてお困りの方は弁護士に相談することをお勧めします

弁護士に相談・依頼すれば、次のようなメリットがあります。

  • 代わりに相手と話し合いをしてもらえる
  • 離婚調停や離婚裁判など裁判所の手続きに移行したときに、代理人として裁判所とのやりとりや書類の作成・提出などを一任できる
  • 話し合いに応じない相手が、弁護士の介入によって話し合いに応じる可能性が出てくる
  • 建設的な話し合いができて、早期に解決できる可能性が高まる
  • 相手に不貞行為や悪意の遺棄などの不法行為があった場合に、裏付ける証拠集めのアドバイスをしてもらえる
  • (離婚に合意した場合)法的観点から適正な金額を算出して慰謝料請求し、そのほかの離婚条件についても有利な内容で解決できる可能性が高まる など
離婚慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

一方的な離婚や慰謝料についてお困りでしたら弁護士法人ALGにご相談ください!

配偶者から突然離婚を切り出されて、どうしていいかわからないというご相談は少なくありません。

一方的な離婚を求められた場合は弁護士にご相談ください。

当然ですが、離婚自体を受け入れるかどうかによって、取るべき対応が変わってきます。

離婚をしたくない場合は、夫婦関係を続けていくための話し合いをしていく必要があります。

当事者間だけでは感情的になってうまく話し合えない場合も、弁護士が介入することで、円滑に話し合いが進む可能性があります。

一方で、離婚に合意する場合は、すぐに離婚届にサインして提出するものではなく、離婚に関する条件をきちんと決めていく必要があります。

特に離婚理由によっては慰謝料を請求できる可能性があります。

弁護士に相談・依頼すれば、離婚した後に後悔することがないように適切な内容で取り決められる可能性が高くなります。

今後の人生にとって重要な局面ですので、安易に決断せずに、離婚問題に精通した弁護士に相談・依頼して進めることをお勧めします。

まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問い合わせください。

 

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。