離婚を決めたらすること7つ!やってはいけない4つのことについても解説
離婚を決意したら、相手に伝えて離婚届にサインすれば終わり!というような簡単なものではありません。
事前にしっかり準備をしておかないと、後々トラブルになったり、不利な条件で離婚して後悔するおそれがあります。
そこで、本記事では・・・
- 【男性・女性共通】離婚を決めたらすること
- 子あり夫婦が離婚する際に決めること
- 離婚前にやってはいけないこと
など、離婚を決意した方の参考となるように、わかりやすく解説いたします。
【男性・女性共通】離婚を決めたらすること7つ
離婚を決めたら男性・女性に共通にしてするべきことがあります。
具体的には次の7つが考えられます。
- 離婚理由をまとめる
- 経済的自立の準備
- 請求できるお金や財産をリストアップ
- 必要な証拠を集める
- 離婚後の生活拠点について考える
- 子供に関することについて決める
- 離婚に強い弁護士へ相談する
次項でそれぞれ詳しく解説していきましょう。
①離婚理由をまとめる
離婚は、夫婦間での話し合い(協議離婚)や離婚調停で双方が合意できれば成立します。
しかし、話し合いや調停の場でも離婚に関する問題について合意できなければ、最終的には離婚裁判で決着をつけることになります。
離婚裁判では、民法が定める法定離婚事由に該当しなければ、離婚は認められません。
5つの法定離婚事由は、次のとおりです。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意の遺棄をされたとき
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
上記の法的離婚事由にあてはまるときは、相手が離婚を拒んでいても離婚裁判で離婚が認められる可能性が高くなります。
よって、離婚を決意した際は、事前に離婚したい理由をまとめて、法定離婚事由にあてはまる事情があるかどうかを確認しておくことが大切です。
離婚が認められる理由について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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②経済的自立の準備
離婚後の経済的自立の準備は非常に重要です。
特に婚姻期間中、専業主婦(主夫)やパート勤務で相手の収入に頼って生活していた方は、離婚後の経済面の不安は大きいでしょう。
離婚を決めたら、離婚後に見込める仕事の収入や、財産分与、慰謝料、養育費など離婚時または離婚後に継続して受け取れるお金、公的な助成金などを計算して、離婚後、生活が成り立つか試算しておくことが大切です。
また、引っ越し費用や当面の生活費などを離婚前に貯めておくと、離婚直後の生活への不安が払拭できます。
③請求できるお金や財産をリストアップする
離婚する際は、夫婦の共有財産はもちろんですが、その他にも様々な金銭を受け取れる可能性がありますので、事前にリストアップしておきましょう。
具体的には次の金銭を請求できる場合があります。
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 年金分割
- 財産分与
なお、財産分与をする際は、夫婦の共有財産がどれくらいあるのか把握する前に離婚を切り出してしまうと、相手に財産を隠されるおそれがあります。
正確な共有財産を把握しなければ、受け取れる財産も変わってきますので、できれば離婚を切り出す前に共有財産の洗い出しをするようにしましょう。
詳しくは次の各ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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④必要な証拠を集める
離婚を決意した理由が相手の浮気・不倫やDV・モラハラなどにある場合は、離婚を切り出す前に裏付ける証拠を集めておきましょう。
証拠は、離婚裁判まで進んだ際に裁判所に離婚を認めさせるための有力な材料となりますし、慰謝料請求するためにも必要になるからです。
例えば、不倫相手とラブホテルに出入りしている姿を映した写真や暴力を振るわれて外傷を負ったときの写真、医師の診断書などが有効な証拠になり得ます。
そのほかにも、適切な金額で財産分与するために、財産の名義がどちらであるかに関わらず、婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産の資料も証拠として集めておきましょう。
例えば、預貯金の通帳、不動産登記簿、保険証券などが挙げられます。
証拠がつかめないときに役に立つ対処法などを下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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⑤離婚後の生活拠点について考える
まずは現在家族で住んでいる家をどうするのか考えなければいけません。
特に持ち家に住んでいる場合は、離婚後、誰が持ち家に住むのか、もしくは売却するのかを検討する必要があります。
そもそも、家の名義は誰なのか、住宅ローンの残額はいくらかなどによって解決策は様々です。
また、離婚を機に、今住んでいる家から引っ越しをする人もいるでしょう。
引っ越し先はどうするのか?実家に戻るのか?新しく家を借りるのか?
新しく家を借りるならば、仕事先への利便性、子供を引き取る場合は子供の預け先の確保、転校をさせるべきかどうかなど、様々な問題を考慮して離婚後の生活拠点を考えなければいけません。
⑥子供に関することについて決める
夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、まず、子供の親権者を決める必要があります。
親権者がどちらになるのか決めた後は、養育費や面会交流についても具体的に決める必要があります。あらかじめ配偶者の収入や養育にかかる費用、養育費の相場などについて調べておくとよいでしょう。
そのほかにも子供の転園・転校の準備、子供の預け先の確保、子供の姓はどうするかなどを決める必要があります。
その他にも、離婚について子供にどのように伝えるのか、子供の心理的なケアは具体的にどうするかについても検討しておくと、離婚による子供へのダメージが軽減できる可能性が高くなります。
⑦離婚に強い弁護士へ相談する
離婚を決めたら、早い段階で離婚問題に精通している弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談すれば、離婚に関する正しい法律知識のアドバイスが受けられます。
アドバイスをもとに適正な言動をすれば、ご自身に有利な条件で離婚できる可能性が高まりますし、トラブルの防止も期待できます。
離婚に強い弁護士について、下記ページで解説していますので、ぜひ参考になさってください。
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離婚する際には、親権や養育費、婚姻費用の支払いなどで男性側が不利になりやすいといわれていますが、弁護士に相談すれば、離婚に関する問題について有利に話を進めることができる可能性が高くなります。
男性側が離婚を有利に進めるための弁護士の必要性と選び方については、下記ページで解説していますので、ぜひ参考になさってください。
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早めに弁護士に相談するメリット
離婚に関する問題について、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
早めに弁護士に相談すると次のようなメリットがあります。
- 状況に応じて適切なアドバイスを受けられることにより、離婚に関する問題が複雑になる前に早期解決できる可能性が高くなる
- 相手との話し合いが難航したり、そもそも話し合いに応じてくれない場合、弁護士が代わりに相手と交渉してくれる
- 相手と直接やり取りせずに済むので精神的な負担が軽減できる
- 相手の浮気・不倫やDV・モラハラといった不法行為がある場合や、財産分与でもめそうな場合に有効な証拠収集のアドバイスがもらえるので、有利な条件で慰謝料や財産分与が獲得できる可能性が高まる
離婚するのに弁護士に依頼するメリット・デメリットについて、下記ページでも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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子あり夫婦が離婚する際に決めること
未成年の子供がいる夫婦が離婚する際に決める必要がある事柄は、主に次の3つです。
- 親権
- 養育費
- 面会交流
次項でそれぞれ詳しく解説していきましょう。
親権
日本では、離婚した夫婦の子供は単独親権になるため、離婚する際には父母どちらが親権者になるのかを決めなければいけません。
親権を決めるうえで大切なのは、どちらが親権者となったほうが、子供の利益(幸せ)になるかです。
具体的には、親権者を決める判断要素として、次のような視点から決めることになります。
- 子供への愛情
- 子供の年齢と意思
- 親の健康状態
- 離婚後の生活環境
- 離婚後の経済状況
母親が親権者となるケースが多いのが実情ですが、必ずしも父親が親権者になれないわけではありません。
母親が育児放棄をしたり、子供を虐待したりして、母親が親権者としてふさわしくない場合や、子供自身が父親と暮らしたがっている場合などには父親が親権を獲得する可能性はあります。
親権決定のために完全ガイドを下記ページに記載していますので、ぜひご覧ください。
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父親が親権を得るためのポイントについては、下記ページに記載していますので、ぜひご覧ください。
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養育費
離婚後、親権を獲得して子供と一緒に暮らす場合は、相手に養育費を請求できます。
養育費は、子供が経済的・社会的に自立するまでの間、子供を養育・監護するために必要な費用をいいます。
具体的には、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などが挙げられます。
養育費の金額は、夫婦間で話し合って自由に決めることができますが、裁判所のウェブページで公開されている「養育費算定表」を参考にすると親の収入に応じた養育費の相場を確認することができます。
養育費について取り決めるときは、金額だけでなく支払期間や支払方法、支払時期なども具体的に決めておくとスムーズに養育費を受け取れます。可能であれば、進学費用や病気・ケガをしたときの治療費など特別費用の取り扱いについても決めておくと安心です。
養育費の支払期間について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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養育費の支払期間について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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面会交流
離婚によって子供と離れて暮らす親は面会交流を求めることができます。
面会交流は、子供と離れて暮らすことになった親が子供と会って一緒に遊んだり、電話や手紙などで交流したりすることをいいます。
面会交流の実施は子供が健やかに成長するために必要だと考えられており、特別な理由がない限り、親の感情や都合で面会交流を拒否することはできません。
スムーズに面会交流するためには、以下の内容を事前に決めておくといいでしょう。
- 面会交流の頻度
- 面会交流の日時
- 面会交流の実施場所
- 当日の待ち合わせ方法
- 面会交流に関する連絡の手段 など
面会交流の基礎知識について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
離婚前にやってはいけない4つのこと
離婚後にトラブルになったり、離婚したことを後悔したりしないためには、離婚前にやってはいけないことがあります。
次項で解説していきましょう。
離婚準備が整う前に配偶者へ離婚を知らせる
離婚する意思が固くても、離婚準備が十分に整っていないうちに、配偶者へ「離婚したい」と意思を伝えるのは避けるべきです。
離婚したい意思を伝えると相手にも離婚の準備期間を与えてしまうことになります。
共有財産を隠されたり、不倫している事実がわかる証拠を消されたり、子供を連れ去ったりなど、思い通りの条件で離婚できなくなってしまいます。
離婚を切り出す前に必ずしておくべき準備について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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財産を隠す・財産を無断で処分する
例えば、ご自身名義の預貯金を相手に渡したくないと考えて、隠したり、無断で処分したりするケースがありますが、やってはいけません。
財産は夫婦どちらの名義かにかかわらず、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げたものは夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になります。
またあとから隠匿行為が発覚すると、裁判手続きに進んだときに裁判所からの心証も悪くなりますし、相手との感情的な対立が深まってしまいます。
配偶者の意思を無視し離婚を強引に進める
ご自身が早く離婚したいがために、相手が離婚に前向きでないのに関わらず強引に進めようとするのは避けましょう。
相手の気持ちに配慮しないことで、相手が頑なになって、離婚や離婚条件で、さらに折り合いがつきにくくなってしまいます。
また、離婚届を一人ですべて記載して、勝手に出そうとするのも有印私文書偽造罪や偽造有印私文書行使罪など刑事罰を受ける可能性があるため、絶対にやってはいけません。
離婚を強引に進めようとするご自身の言動をみて、相手は役所に離婚不受理届を提出する可能性もあります。
離婚時に不利な行動をする
「どうせ離婚するのだから」と安易な気持ちで不利になる行動をとってはいけません。
離婚する際に慰謝料を請求されたり、希望に適った離婚条件で合意できなかったりするおそれがあります。
不利になる行動とは、具体的に次のようなものが挙げられます。
- 浮気・不倫をする
- 婚姻費用を支払わない
- 親権を獲得したいのに、子供を残して別居する
- 攻撃的な発言を繰り返す など
婚姻費用を払わないとどうなるのかについては、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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離婚を決めたら弁護士法人ALGへご相談ください
本記事では、離婚と決めたら様々なことを決める必要があることを解説してきました。
ご自身一人では、決めかねることもあるかと思います。
離婚を決めたら弁護士法人ALGにご相談ください。
早い段階から法律の専門家である弁護士に相談することで、よりスムーズな離婚を目指すことができます。
弁護士法人ALGは、離婚問題を多数解決してきた経験豊富な弁護士が多く在籍しています。
今まで培ってきた経験やノウハウを活かして、ご自身の希望に適う内容で無事に離婚が成立するようにお手伝いいたします。
まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問い合わせください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)




































