婚姻費用を払わないのは悪意の遺棄になる?該当しないケースや対処法
正当な理由もなく婚姻費用を支払わないと悪意の遺棄(いき)とみなされ、裁判で離婚が認められる可能性があります。
婚姻費用とは、婚姻関係にある夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。
配偶者から婚姻費用が支払われない場合は、どのように対応すれば良いのでしょうか。また、婚姻費用を支払わず、悪意の遺棄とみなされた場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。
この記事では、婚姻費用の未払いが悪意の遺棄に該当するケースとしないケースや、婚姻費用の減額や免除が認められるケースなどについて解説していきます。
目次
婚姻費用を払わないのは悪意の遺棄に該当するか
配偶者や子供の生活費である婚姻費用を支払わない場合、「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。
夫婦には、同居・協力・扶助の義務(民法第752条)があります。悪意の遺棄とは、こうした夫婦間の義務に違反する行為です。
例えば、「自分の稼いだお金を配偶者に使われるのは嫌」などの理由から生活費(婚姻費用)を支払わない行為は経済的DVとなり得ます。
また、扶助義務違反に該当し、悪意の遺棄と判断される可能性もあります。
実際に悪意の遺棄に該当するかの判断は、夫婦の経済力、別居に至った経緯など個別の事情から考慮されることになるでしょう。
では、どのような事情が悪意の遺棄に該当するのか、見ていきましょう。
悪意の遺棄とは
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、民法第752条に定められている夫婦の同居・協力・扶助義務を履行しないことをいいます。
「悪意」とは、倫理的・社会的に非難されることを指し、悪意の遺棄は裁判で離婚が認められる法定離婚事由のひとつです。
婚姻費用の支払いを受けていない配偶者が離婚を求めて裁判を起こすと、婚姻費用を支払っていない事実が悪意の遺棄とみなされ、離婚が認められたり、慰謝料の支払いを命じられる場合があります。
婚姻費用の未払いが悪意の遺棄になる例
婚姻費用の未払いが悪意の遺棄になる可能性のある例には、以下のようなケースがあります。
- 介護が必要な配偶者を放置して別居し、生活費を渡さない
- 単身赴任中の配偶者が生活費を渡さない
- 配偶者が正当な理由なく別居し、不倫相手と同棲するようになり、生活費を渡さなかった など
このように、婚姻関係を破綻させた原因が婚姻費用を支払う側の場合、悪意の遺棄と判断される場合があります。
婚姻費用の未払いが悪意の遺棄にならない例
婚姻費用の未払いが悪意の遺棄にならない例には、以下のようなケースがあります。
「妻(夫)が一方的に家を出て、不倫相手と同棲をはじめた場合のように、別居した側に婚姻関係の破綻の主たる責任があるため、夫(妻)が妻(夫)に対して生活費を渡さなかった」
婚姻費用の未払いが悪意の遺棄に当てはまるのは“正当な理由なく”婚姻費用を支払わなかった場合となります。
つまり、婚姻関係を破綻させた原因が婚姻費用を受け取る側にある場合、支払わなくても悪意の遺棄とはならない可能性が高いといえるでしょう。
婚姻費用を払わず悪意の遺棄となるリスク
正当な理由なく、婚姻費用を支払わない場合、どのようなリスクがあるのか見ていきましょう。
離婚が認められてしまう可能性がある
婚姻費用を支払わず、悪意の遺棄とみなされた場合、法定離婚事由に該当するため、相手から離婚が請求された場合には、離婚が認められてしまいます。
離婚時に不利になる可能性がある
婚姻費用を支払わず、悪意の遺棄とみなされた場合、婚姻関係を破綻させた原因を作ったとして、慰謝料を請求される可能性があります。
預貯金や給料を差し押さえられる
調停等で婚姻費用の支払いが決まったにも関わらず、婚姻費用を支払わなければ、裁判所から履行勧告や履行命令が出される可能性があります。
これを無視して婚姻費用を支払わずにいると強制執行で給料や預貯金などの財産を差し押さえられる可能性があります。
婚姻費用を支払わない場合のリスクについては、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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婚姻費用の未払いを悪意の遺棄と認めてもらうための証拠
婚姻費用の未払いを悪意の遺棄と認めてもらうためには、証拠が必要です。
証拠となり得るものには、以下のようなものがあります。
- 生活費が振り込まれなくなった通帳の記録
- 夫婦の収入差が分かる給与明細や源泉徴収票
- 収支の分かる家計簿
- 婚姻費用の支払いを求めたことが分かるメールやLINEのやり取り など
悪意の遺棄とならずに婚姻費用の減額・免除が認められるケース
基本的に婚姻費用の支払いは義務であり、払わないと多くのリスクがあります。
しかし、事情によっては、婚姻費用の支払いが免除されたり減額できるケースもあります。
どのような場合に婚姻費用が減額・免除されるのか以下で見ていきましょう。
収入が変化した
婚姻費用の金額は、基本的に双方の収入によってどちらがどれだけ負担するか決めることになります。
そのため、以下のように双方の収入に変化があれば、婚姻費用を減額・免除できる可能性があります。
【婚姻費用を支払う側】
- リストラや会社の業績不振などやむを得ない理由で収入が減った
- 病気で働けなくなり、収入がなくなった
【婚姻費用を受け取る側】
- 就職や転職などで大幅に収入が増えた
相場以上の金額で請求された
婚姻費用の金額は夫婦の収入や子供の人数などをもとに相場が異なります。
多くの夫婦は、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を参考にして婚姻費用の金額を決めます。
そのため、婚姻費用算定表で算出された相場以上の婚姻費用を請求された場合は、減額できる可能性があります。
相手に別居の原因がある
不貞行為(不倫)やモラハラ、DVなど、婚姻関係を破綻させる原因を作った配偶者のことを有責配偶者といいます。
婚姻費用を受け取る側が有責配偶者の場合、別居中の生活費を請求することは道義上許されないと判断される可能性もあり、婚姻費用が減額・免除される場合があります。
しかし、有責配偶者が子供を連れて別居した場合は、“養育費”を支払う必要があるでしょう。
親の不貞やDVなどの不法行為に子供は関係なく、養育費は子供の権利とされているからです。
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相手が婚姻費用を払わない場合にするべきこと
相手が婚姻費用を払わず、悪意の遺棄をされた場合はどのようなことをすればいいのでしょうか。
ここでは、すべきことを段階的に解説していきます。
協議する
まずは夫婦で話し合い、問題解決を目指しましょう。
協議の方法には直接会うだけでなく、メールや手紙などの方法もあり、書面などやり取りを残せる方法がおすすめです。
相手と別居している場合は、婚姻費用の請求について協議したい旨を書いた書状を送付し、夫婦で婚姻費用の金額について協議していきます。
また、ご自身で協議が難しい場合は、弁護士を代理人として交渉してもらっても良いでしょう。
婚姻費用分担請求調停を申し立てる
夫婦の協議が進まない場合や、協議後も支払いに応じない場合は、「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。
調停とは、家庭裁判所で行われる調停委員を間に挟んだ話し合いのことです。
夫婦の資産や事情など個別の事情を考慮し、第三者である調停委員を介した話し合いで、合意を目指します。
調停でも合意に至らない場合は、婚姻費用を支払う旨の審判が出されます。
話し合いの場である調停とは異なり、審判では裁判官が適切な婚姻費用の金額を決定し、支払い命令を下します。
強制執行の申立てをする
調停や審判で婚姻費用の支払いが決定したにも関わらず、支払いがされない場合は、裁判所に強制執行の申立てをします。
強制執行には、「直接強制」と「間接強制」の2つの方法があり、どちらも地方裁判所に申し立てます。
直接強制とは?
相手の財産を差し押さえて強制的に取り立てる制度です。
差し押さえ対象の財産が給与等であれば、未払い分だけでなく将来分についても差し押さえることができます。
間接強制とは?
定めた期間内に婚姻費用を支払わなければ、婚姻費用とは別に間接強制金を課す旨を警告する決定を出す制度です。
間接強制金は相手から申立人に支払われるため、相手方に心理的圧力を加えることができます。
悪意の遺棄で離婚や慰謝料請求をする
婚姻費用の未払いは悪意の遺棄に該当するため、離婚や慰謝料を求めることができます。
しかし、離婚や慰謝料を求めても、証拠がなければ「そんな事実はない」と反論されてしまう可能性もあります。
そのため、以下のよう証拠を集めておくことが大切です。
【悪意の遺棄に当てはまる証拠】
- 生活費が振り込まれなくなった通帳
- 婚姻費用の支払いを求めたメール・手紙・メッセージアプリなどのやり取り
- 別居の事実が分かる賃貸契約書や住民票
- 一方的な別居だと分かるメールなどのやり取り
- 夫婦関係の修復を求めたのに拒否された経緯が分かるメールなどのやり取り など
婚姻費用を支払わない悪意の遺棄について弁護士に依頼するメリット
婚姻費用を支払わない悪意の遺棄については、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、個別事情から、婚姻費用が支払われないことが悪意の遺棄として認められるかを精査します。認められる場合は法的な観点から相手方に対し、支払い交渉をしていきます。
それでも支払いを拒否する場合は婚姻費用分担請求調停の手続きを任せることができ、調停でも代理人として、調停委員に主張・立証していき、調停委員を味方につけることができるでしょう。
それでも支払いを拒否する場合は、最終的な手段として強制執行の申立てを任せることができます。
また、婚姻費用の支払いを求めるだけでなく、離婚や慰謝料の請求のサポートをしてもらえるため、精神的負担が軽くなるでしょう。
弁護士の介入により婚姻費用を払わない相手から回収した事例
未払いの婚姻費用と解決金あわせて約250万円を獲得した事例
事案の概要
本件は、婚姻期間も数ヶ月で同居期間もほぼ無いような状態でした。
依頼者と相手方は依頼者の妊娠を踏まえ同居に向け話し合っていましたが、相手方が突如依頼者に離婚を申し入れ、さらに中絶するよう伝えてきました。
依頼者は、慰謝料等の支払いがなければ離婚には応じられないと当事務所に依頼いただきました。
弁護士活動
担当弁護士はまず、婚姻費用の支払いを求めました。
しかし、交渉を重ねても相手方は婚姻費用を支払うことに納得していないようだったので、婚姻費用分担請求調停を申し立てることにしました。
解決結果
調停により、相手方も婚姻費用の支払いを理解し、解決金200万円、未払い婚姻費用50万円の支払いをすることを条件に離婚が成立しました。
調停・審判後に強制執行を申し立て、任意の支払いに応じてもらうことができた事例
事案の概要
本件は、相手方が別居後に婚姻費用を支払わなくなり、明確に支払い拒否の姿勢を見せていた事案です。
相手方が会社役員であるため、給与を差し押さえても第三債務者である会社も支払いを拒否することが予想されたため、当事務所に依頼いただきました。
弁護士活動
担当弁護士は、まず婚姻費用分担請求調停を申し立てましたが、不成立となりました。
審判で相手方に対し婚姻費用を支払うようにとの決定が出たものの、相手方は支払いを拒否しました。
担当弁護士は、同時に進行していた離婚調停の資料から給与振込口座を入手し、速やかに強制執行を申し立て、未払い婚姻費用の回収を図ることにしました。
さらに、相手方が役員を務める会社の取引金融機関の相手方名義の口座預金の差押えも同時に行いました。
解決結果
これらの差押えの結果、相手方から、任意に支払うので預金口座の差押えを取り下げてほしいとの話があり、その後は任意の婚姻費用支払い受けることができました。
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婚姻費用を払わない悪意の遺棄でお困りなら弁護士にご相談ください
夫婦は、同居・協力・扶助義務を負っており、婚姻費用を支払わないことは義務違反となります。
また、婚姻費用を支払わないことは「悪意の遺棄」となる場合があり、裁判で離婚が認められる理由のひとつとなります。
婚姻費用を支払ってもらえていない場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士は、あなたの代理人として相手方と法的な観点から婚姻費用を支払うよう交渉していきます。
相手方がそれでも支払いを拒否する場合には、調停などの手続きに進むことになりますが、弁護士はあなたの味方です。不慣れな手続きも弁護士がサポートしていきますので、ご安心ください。
婚姻費用が支払われず少しでも不安に思われる方は、まずは一度私たちにご相談ください。
離婚のご相談受付
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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)





















