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婚姻費用の自動計算ツール(新算定表対応)

婚姻費用の自動計算ツール(新算定表対応)

婚姻費用に関するよくある質問

夫婦や子供が一般的な社会生活を送る上で必要な婚姻費用は、離婚しない限り夫婦で分担する義務があります。

この婚姻費用について、よく尋ねられる質問に回答していきたいと思います。

婚姻費用と養育費の違いは何ですか?

婚姻費用と養育費は、請求できる期間費用の内訳が異なります。

婚姻費用は「婚姻中の夫婦と子供の生活費」で、養育費は「離婚後の子供の生活費」です。

  婚姻費用 養育費
請求できる期間 離婚が成立するまで請求できる 離婚が成立した後から請求できる
費用の内訳
  • 子供の監護・養育費
  • 夫婦の生活費
  • 子供の監護・養育費
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婚姻費用は夫婦のうち収入の多い側(義務者)から少ない側(権利者)へ支払われ、養育費は子供と離れて暮らす非監護親(義務者)から子供と同居し監護・養育する監護親(権利者)へ支払われます。

養育費の目安をお知りになりたい方は、以下ページから【養育費計算ツール】を活用ください。

父母の年収や職種、子供の年齢・人数を入力するだけで、標準的な養育費を算定することができます。

婚姻費用はどのように請求すればいいですか?

婚姻費用を請求する場合、夫婦で話し合う方法(協議)と、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる方法があります。

夫婦で話し合う(協議)

まずは婚姻費用を請求する意思を相手に伝え、夫婦で話し合います。

直接話し合うことが難しければ、内容証明郵便を利用して婚姻費用を請求することもできます。

婚姻費用の金額や支払方法などの条件に合意できたら、公正証書化した書面に残しておきましょう。

家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てる

夫婦で話し合って合意できない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。

婚姻費用分担請求調停は、調停委員を介した話し合いによって問題解決をはかる裁判上の手続きで、合意できれば判決と同じ効力を有する調停調書が作成されます。

婚姻費用の請求方法については、以下ページでより詳しく解説していますのでご参考ください。

婚姻費用に含まれるものは何ですか?内訳を教えてください

婚姻費用の内訳は、夫婦の生活費子供の生活費です。

具体的には、次のようなものが婚姻費用に含まれます。

  • 家族全員の衣食住の費用(衣服費、食費、住居費、水道光熱費など)
  • 医療費(通院治療費、入院費、薬剤費、妊娠中の場合の出産費など)
  • 未成熟子の教育費(学費、教材費など)
  • 常識的に必要と考えられる範囲の交際費・娯楽費

これらの費用は、同居・別居を問わず、法律上の夫婦であればそれぞれの収入・資産状況に応じて分担するように義務付けられています。

婚姻費用の計算ツールで出た金額より多くもらうことはできますか?

婚姻費用の計算ツールで算出した金額より多くもらえる可能性はありますが、容易なことではありません。

婚姻費用を多くもらうには、必要性・相当性を具体的な資料から主張し、相手を説得しなければなりません。

一般的に婚姻費用の増額が認められやすいのは、次のようなケースです。

  • 権利者や、権利者と同居する子供に持病や障害があって高額の医療費がかかる
  • 権利者と同居する子供が私立学校に通っている
  • 権利者と同居する子供が塾や習い事に通っている など

※権利者・・婚姻費用を請求できる方

家庭内別居でも婚姻費用は受け取れますか?その場合の計算はどうなりますか?

家庭内別居中であっても、婚姻費用を受け取れる可能性はあります。

夫婦は離婚しない限り婚姻費用を分担する義務を負っていて、それは家庭内別居中であっても変わらず、収入が多い側は収入の少ない側へ婚姻費用を支払う必要があります。

家庭内別居の婚姻費用の計算についても、婚姻費用の計算ツールを用いることが可能です。

ただし、別居中の夫婦を想定しているため、家庭内別居の場合は算出された金額より共有している部分の費用を差し引いて調整する必要があります。

<家庭内別居の婚姻費用の計算で控除すべきもの>

  • 住居費
  • 水道光熱費
  • 食費・日用品 など

以下ページで家庭内別居の基礎知識について解説していますので、あわせてご参考ください。

婚姻費用の計算にボーナスは含まれますか?

婚姻費用は、ボーナスを含めて計算することが一般的です。

婚姻費用の金額を取り決めるにあたって基準となる夫婦それぞれの収入は、ボーナスや残業代を含めた年収のことを指します。

とはいえ、ボーナスの金額は変動も多いので、それを踏まえて無理のない範囲で婚姻費用の金額を決定することが大切です。

婚姻費用の請求は弁護士にお任せください
 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。