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婚約者と別れたい!穏便に別れる方法や慰謝料のリスクなどを解説

婚約者と別れたい!穏便に別れる方法や慰謝料のリスクなどを解説

婚約後に違和感を覚え、結婚への不安が強まるのは珍しくありません。
気持ちが離れたまま進めると、お互いが深く傷つく可能性もあります。

ただし、婚約者と別れたいと感じても、婚約破棄には慰謝料請求などのリスクが伴います。

この記事では、穏やかに関係を終えるための進め方や避けたいリスク、注意すべきポイントなどについて、丁寧に解説します。

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婚約は法律上どのように扱われる?

婚約は、将来結婚する意志を互いに示した合意を指し、特別な手続きや形式は必要ありません。

当事者双方が結婚する意志を共有していれば、口約束だけでも成立します。

法律上の規定はないものの、判例では「結婚に向けた重要な約束」として扱われ、法的保護の対象になると考えられています。

もっとも、口約束だけでは当事者間で認識がずれる場合もあるため、実務では婚約の有無を判断する際、次のような事情を総合的に検討します。

  • 婚約指輪の購入
  • 両家顔合わせの実施
  • 結婚式場の予約や見学、衣装選びなどの準備
  • 結納の実施
  • 家族・友人・職場など周囲への報告
  • 結婚を前提とした同棲や生活準備

これらの事情が複数そろっている場合、裁判所から「結婚に向けた確かな約束があった」と判断されやすく、後の婚約破棄トラブルにも大きく影響します。

婚約破棄とは

婚約破棄とは、将来結婚するという合意が成立していたにもかかわらず、どちらか一方が結婚を取りやめる行為を指します。

なお、当事者同士が話し合い、双方の合意で結婚を取りやめる場合は「婚約解消」と呼ばれ、比較的円満でトラブルが生じにくい形とされています。

ただし、婚約が成立していなければ、婚約破棄とは扱われません。

結婚の意思を確認できる事情がない場合は、「交際の終了」と判断され、基本的に慰謝料請求などの問題には発展しません。

一方で、婚約指輪の購入や両家顔合わせなど、婚約を示す事情がそろっていたにもかかわらず一方的に関係を断つと、婚約破棄として損害賠償の対象になる可能性があります。

婚約破棄については、以下のページでも詳しく解説しています。

婚約者と別れたい!穏便に別れる方法

婚約者との関係に不安が生じても、感情だけで解消へ進むとトラブルにつながりやすくなります。慰謝料請求などのリスクを避けるには、冷静な手順を踏むのが大切です。

ここからは、穏やかに関係を終えるための具体的な進め方を解説します。

  • 婚約破棄に正当な理由があるか確認する
  • 婚約破棄の理由を明確に伝える
  • 冷静に話し合いを行う

婚約破棄に正当な理由があるか確認する

婚約者との関係を終わらせたいと考えたときは、まず「婚約破棄として正当といえる理由があるか」を確認する必要があります。

正当な理由がないまま一方的に婚約を解消すると、慰謝料や結婚準備費用などの損害賠償を求められるおそれがあるため、慎重に判断しなければなりません。

正当な理由と認められやすい具体例

  • 婚約相手の不貞行為(浮気)
  • DVモラハラを受けている状況
  • 多額の借金隠し・重大な経済的問題の発覚
  • 結婚後の生活を維持できないほどの人格的・生活態度の問題
  • 重大な虚偽申告(職業・収入・経歴などの詐称)

こうした事情がある場合、婚約を続けるのが難しいと判断される可能性が高く、婚約破棄が正当と評価されやすくなります。

婚約破棄の正当な理由については、以下のページでも詳しく解説しています。

婚約破棄の理由を明確に伝える

婚約の解消を考える際は、理由を明確に伝えるのが重要です。

曖昧な説明では、相手が状況を受け入れにくくなり、疑念や不信感を生む原因になります。誤解を招かないよう、事実関係を整理し、なぜ婚約を続けられないのかを丁寧に説明しましょう。

なお、感情的になり、相手の人格を否定する表現や強い言葉を使うと、話し合いがこじれやすく、不要な対立につながるため避けましょう。

「自分が感じている問題点」や「将来への不安」を中心に伝えると、相手も落ち着いて話を聞きやすくなります。

冷静に話し合いを行う

婚約を解消したい場面では、感情が大きく揺れやすいため、双方が冷静に話せる環境を整えるのが大切です。

相手の意見に耳を傾けながら、これまでの関係に対する感謝や、自分の気持ちを正直に伝える姿勢を心がけると、対立を避けやすくなります。

話し合いの場所は、冷静に会話できる環境を選ぶことが重要です。自宅は感情的になりやすいため、落ち着いたカフェなど第三者の目がある場所が適しています。

事前に「大事な話がある」と伝えておくと、相手も気持ちの準備ができ、スムーズに話し合いへ進めるでしょう。
冷静な対話を心がけると、婚約解消に伴う不要なトラブルの回避につながります。

一方的に婚約者と別れた場合のリスク

相手に事情を説明しないまま婚約を破棄すると、思っていた以上に大きなトラブルへ発展する場合があります。

慰謝料請求や裁判につながるケースもあるため、一方的な対応は避けたいところです。

ここでは、特に注意すべきリスクを解説します。

  • 慰謝料など損害賠償を請求される
  • 内縁関係にある場合は財産分与を請求される
  • 相手から裁判を起こされる

慰謝料など損害賠償を請求される

正当な理由がないまま一方的に婚約を破棄すると、慰謝料や結婚準備に要した費用の負担を求められる可能性があります。

慰謝料

慰謝料は、精神的な苦痛に対する賠償です。一般的な相場は30万~200万円程度とされ、次のような事情を踏まえて判断されます。

  • 婚約破棄に至った経緯
  • 交際~婚約までの経緯
  • 不法行為の悪質性 など

結婚準備費用

婚約を前提として進めていた準備が無駄になった場合、その費用の一部または全額を負担するよう求められることがあります。代表的なものは次のとおりです。

  • 結婚式場、披露宴のキャンセル料
  • 新婚旅行のキャンセル料
  • 結納金や結納品などの費用
  • 写真撮影、衣装予約などの前払い費用

これらは現実に発生した損害として認められやすく、一方的な婚約破棄であるほど請求の可能性が高まります。

婚約の解消を検討する際は、金銭的リスクを踏まえ、慎重に進めるのが重要です。

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内縁関係にある場合は財産分与を請求される

内縁関係にあった場合は通常の婚約解消とは異なり、財産分与を請求される可能性があります。

内縁関係は実質的に夫婦と同じとみなされるため、共同で築いた財産については、別れの際に公平に分けるべきと判断されます。

内縁関係とは

婚姻届は出していないものの、夫婦として共同生活を営み、社会からも実質的な夫婦と認められている状態をいいます。

長期間の同居や家計の共有、周囲への夫婦としての紹介などがある場合、内縁関係と認められる可能性があります。

財産分与とは

内縁期間中に築いた預金・家財・不動産などの共有財産を別れるときに分け合う制度です。

どちらの名義で取得したかを問わず、内縁期間中に取得した財産のすべてが対象となります。

財産分与については、以下のページで詳しく解説しています。

相手から裁判を起こされる

相手が婚約破棄に納得できない場合、損害賠償を求めて裁判を起こす可能性があります。

裁判に発展する事例では、婚約破棄そのものよりも、破棄後の振る舞いが問題視される場面が多く見られます。
代表的な例は次のとおりです。

  • 一方的に連絡を絶ち、話し合いに応じなかった
  • 別の相手とすぐに結婚した
  • 子供が生まれたにもかかわらず、認知や養育費の支払いを拒否した
  • 結婚を前提に同棲していた家から相手を追い出した

こうした行動は、相手の精神的苦痛を大きくし、裁判で不利に扱われる要因になります。婚約の解消を考えるときは、誠実な対応を心がけましょう。

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相手が婚約破棄を受け入れないときの対処法

婚約破棄を相手が受け入れるとは限りません。感情が高ぶったまま関係がこじれると、さらなるトラブルにつながるおそれもあります。

冷静に対応し、状況に応じた適切な手段を選ぶのが重要です。
ここでは、相手が受け入れないときの対処法を解説します。

  • 相手に非がある場合は証拠を集める
  • 内容証明郵便で通知する
  • 弁護士に相談する

相手に非がある場合は証拠を集める

婚約者に浮気やDV・モラハラなどの問題がある場合は、その事実を示す証拠をできる限り確保しておく必要があります。

証拠があれば、婚約を続けるのが困難だったと判断されやすく、婚約破棄が正当と認められる可能性が高まります。

反対に、証拠が乏しいと「感情的な理由による一方的な破棄」と受け取られ、損害賠償を請求されるリスクが残ってしまいます。

証拠として用いられるものには、メッセージのやり取り、暴力による怪我の写真、録音・録画データなどさまざまなものがあります。

内容は簡易なものでも構いませんが、客観的に状況を裏付けられる資料が重要です。

証拠の詳細や証拠がつかめない場合については、以下の各ページで解説していますので、併せてご参考ください。

内容証明郵便で通知する

相手が婚約破棄を受け入れず、強く迫ってきたり、連絡を執拗に続けてくるような場合は、内容証明郵便を利用して婚約を破棄する意思を伝える方法も有効です。

書面として残る形での通知によって、婚約破棄の理由や、これ以上関係を続けられないという意思を明確に示せます。

また、内容証明郵便は第三者から「確かにこの文書を送付した」という形で記録が残るため、後日トラブルになった際の証拠としても役立ちます。

直接会わずに意思を示せるため、相手との距離を確保したい場合にも適した手段です。

相手が感情的になりやすい状況では、無理に対面で話すよりも、安全にコミュニケーションを取るための選択肢として検討するとよいでしょう。

弁護士に相談する

婚約破棄の話し合いがまとまらない場合や、慰謝料・結婚準備費用など金銭面でのトラブルが生じそうなときは、早めに弁護士へ相談しましょう。

弁護士が入ると、状況に応じた適切な対応方法のアドバイスが受けられ、感情的な対立が深まる前に対処できます。

当事者同士で話すと衝突しやすい場面でも、弁護士が代理人として相手方へ説明・説得が可能です。

離婚問題や男女トラブルの対応経験が豊富な弁護士であれば、婚約破棄に関連する法的リスクや注意点を踏まえたうえで、最適な進め方を提示できます。

証拠の確保や内容証明郵便の送付などもサポートできるため、トラブルの拡大を防ぎながら、より安全に婚約解消へ進む助けとなります。

婚約者と別れる際の注意点やポイント

婚約を解消する際は、感情だけで進めてしまうと、思わぬトラブルに発展するケースがあります。円滑に関係を終えるためには、押さえておきたい注意点があります。

以下では、特に重要なポイントを解説します。

  • 婚約破棄に関する合意は書面で残す
  • 受け取った指輪や結納金などは返す必要がある
  • 婚約破棄の原因が婚約者にある場合は損害賠償請求できる

婚約破棄に関する合意は書面で残す

婚約を解消する際は、合意した内容を書面にまとめておくのが重要です。

口頭で話し合っただけでは、時間がたつにつれて認識のズレが生じやすく、「言った・言わない」の争いが発生しやすくなります。

書面にしておけば、後日トラブルになったときに双方が確認でき、不要な対立を避ける助けになります。

書面には、婚約を解消することに双方が合意したこと、結婚準備にかかった費用の負担方法、今後互いに一切の請求をしないことを示す清算条項などを明確に記載します。

日付と双方の署名・押印も残しておきましょう。内容が整理されていれば、後の誤解を防げ、関係を終えるための大きな支えになります。

受け取った指輪や結納金などは返す必要がある

婚約指輪や結納金など、婚約を前提に受け取った品は、基本的に返却しておく方が無難です。

これらは結婚に向けた贈与として扱われるため、婚約が解消された以上、返還するのが自然でしょう。

もっとも、相手側の不貞行為やDV、モラハラなど、婚約破棄の原因が明らかに相手にある場合は、返却しなくてもよいと判断されるケースもあります。

相手に重大な落ち度が認められる場面では「返す必要はない」と判断される可能性があるため、状況を丁寧に確認するのが大切です。

婚約破棄の原因が婚約者にある場合は損害賠償請求できる

婚約破棄を申し出た側であっても、破綻の原因が相手にある場合は、損害賠償を請求できる可能性があります。

ポイントとなるのは、「誰が婚約破棄を切り出したか」ではなく、「婚約が破綻した原因がどちらにあったか」という点です。

相手の行為によって婚約を続けられなくなった場合、精神的苦痛に対する慰謝料だけでなく、結婚準備に要した費用などについても請求が認められる可能性があります。

責任の所在を明確にするためには、相手の不誠実な行動や問題点を示せる証拠が重要となるため、早めに整理しておくと安心です。

婚約者と別れたいと考えている方は弁護士法人ALGにご相談ください

婚約者との関係を終わらせたいと考えても、相手への伝え方や手続きの進め方を誤ると、慰謝料請求やトラブルに発展するおそれがあります。

特に、婚約が成立していたかどうかの判断や、どこまで費用負担が生じるかといった問題は、個々の事情によって結論が大きく変わります。

弁護士法人ALGでは、婚約破棄に関するご相談を数多くお受けしており、法的リスクの見極めから適切な対応方法の提案、相手方との連絡・交渉まで幅広いサポートが可能です。

感情的なやり取りが続いている場合でも、弁護士が入ることによって、解決に向けて前へ進みやすくなります。

婚約者との別れに悩んでいる方は、私たちにご相談ください。最適な方法を一緒に検討いたします。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。