夫が離婚してくれない場合の6つの対処法|夫の心理やしてはいけない行為
夫に対して離婚したいと伝えても、応じてもらえないケースは少なくありません。
話し合いで離婚するためには、双方の合意が必要です。
夫が離婚してくれない場合には、応じてもらえるように働きかける必要があります。
この記事では、旦那が離婚してくれないとお困りの方に向けて、夫が離婚してくれない場合の対処法や、離婚したがらない夫の心理、やってはいけない行為などについて解説していきます。
目次
夫が離婚してくれない場合の6つの対処法
離婚してくれない夫を説得する方法や、説得が不可能な場合の対処法として、主に以下のようなものが挙げられます。
- 粘り強く説得する
- 離婚条件を譲歩する
- DV・モラハラ・浮気などの証拠を示す
- 別居を提案する
- 離婚調停を申し立てる
- 離婚裁判を起こす
①粘り強く説得する
話し合い(協議離婚)で離婚を目指す場合、離婚の意思が強いことを伝えて、粘り強く説得しましょう。
まずは、夫が離婚したくないと考えている理由を聞き出して、それでも自分が離婚したいと思う理由や経緯を具体的に伝える必要があります。
感情的になってしまうと、勢いだけで離婚しようとしていると捉えられてしまうケースもあるため、なるべく冷静に話し合いましょう。
真剣に取り合ってもらえないなどの事情がある場合には、弁護士などの第三者を交えて話し合うことも効果的です。
協議離婚についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説しています。
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②離婚条件を譲歩する
離婚に応じてもらうために、離婚条件について譲歩できる点を検討しましょう。
離婚するときには、財産分与や慰謝料、親権、養育費、面会交流(親子交流)などの離婚条件を決める必要があります。
こちらが出した離婚条件をすべて受け入れてもらうのは難しいため、夫の話を聞いて、離婚条件の一部について譲歩を検討することは重要です。
ただし、積極的に譲歩する姿勢でいると、次々と要求が出されて譲歩を繰り返すことになりかねません。
安易に応じない態度を示しつつも、決して譲歩できない条件は事前に決めておきましょう。
離婚条件で譲歩する際は、回答と同時に離婚届や離婚協議書に署名押印してもらい、引き延ばしや蒸し返しに悩まされないようにしましょう。
面会交流や養育費についてお知りになりたい方は、以下の各リンク先で詳しく解説しています。
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③DV・モラハラ・浮気などの証拠を示す
夫が離婚を拒否しても、次のような法定離婚事由があれば、裁判によって離婚が認められます。
DV・モラハラと不貞行為の証拠になりやすいものとして、主に次のようなものが挙げられます。
DV・モラハラ
- DVをされた映像や音声
- 医師による診断書や医療機関の受診歴
- モラハラの現場を録音・録画したデータ
- モラハラ夫から届いたメールやSNSなどの記載
- モラハラの内容を記載したメモや日記
不貞行為(浮気・不倫)
- ラブホテルに出入りする写真や動画
- 肉体関係があることを示唆するメールやSNSなどのやり取り
- 不貞行為を認めた念書や音声など
DVやモラハラ、浮気の証拠を集める方法などについてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説しています。
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④別居を提案する
離婚してくれない夫に対しては別居も有効です。
別居から3~5年ほど経つと、裁判で「婚姻関係が破綻している」とみなされ、離婚が認められる可能性が高まります。
別居の際に気になることは「子供のこと」「金銭面のこと」でしょう。
子供のこと 別居に際して子供を連れていくか悩むところだと思いますが、親権を獲得したいと思っている場合は子供も連れていきましょう。
離婚の際に子供の親権を決めるうえではどちらの方が子供と長く関わっていたかも重要なポイントとなります。
そのため、子供を置いて別居をすると、親権問題の際に不利になってしまいます。
金銭面のこと 特に専業主婦やパート主婦の方は金銭面の不安から別居をためらってしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
別居に際しては婚姻費用の分担により、相手から生活費をもらえる権利があるため、金銭的な不安は想定よりも少なく済むケースが多くあります。
別居、婚姻費用については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
⑤離婚調停を申し立てる
離婚調停とは、家庭裁判所に申し立てて、調停委員を間に入れながら行う話し合いです。調停では、夫婦が交互に調停委員と話します。
基本的には夫と顔を合わせずに済むので、冷静な話し合いが期待できます。
また、夫に対して、本気で離婚したいという気持ちや、後戻りする気がないことをアピールできます。しかし、調停ではあくまでも話し合いです。
調停委員が離婚の可否を判断するわけではないため、夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。
離婚調停についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説しています。
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⑥離婚裁判を起こす
調停が不成立に終わったけれど離婚したい意思がある場合は離婚裁判を起こします。
離婚裁判では、夫婦の主張や証拠を基に裁判官が離婚の可否を判断します。
離婚裁判で離婚が認められるには法律上の離婚事由やそれを証明する証拠が必要です。
離婚裁判については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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離婚してくれない夫の心理・理由とは?
夫が離婚に応じてくれない場合には、その理由を聞き出す必要があります。
理由が明らかになれば、説得する方法もわかりやすくなるので、事態を打開できる可能性が高まります。
離婚しようとしない夫には、主に以下のような心理や理由があるケースが多いです。
- まだやり直せると思っている
- 世間体を気にしている
- 子供と会えなくなるのが心配
- 離婚することが負けだと考えている
- 妻に財産を渡したくない
- 離婚後の生活に不安がある
- 離婚の理由がよく伝わっていない
まだやり直せると思っている
離婚を拒むのはまだ妻に対して愛情がある場合もあります。
愛情のある相手から離婚を切り出されたら、拒否してしまうのは自然なことではないでしょうか。
しかし、夫の中には「まだやり直せる」「妻の気持ちが元に戻る」と軽く考えている方もいるでしょう。
こういった夫は妻の訴えを重くとらえておらず、話し合えば何とかなると思っている可能性もあります。
しかし、一般的に女性が別れを切り出したときに、気持ちが戻る確率は極めて低いとされています。
妻の気持ちを本気と捉えずまともに取り合わない男性の心理について女性は分からないものです。
世間体を気にしている
近年では、離婚する夫婦は増えてきましたが、いまだに離婚をするのは世間体が悪いと思っている方もいるでしょう。
特に勤めている会社によっては離婚によって社内の信用を下げると思い込んでいる男性もいます。
また、親や親せき、友人、職場の人たちから余計な詮索をされるのを避けたいと思っている男性もいるのではないでしょうか。
夫がそのような考えを持っていて、離婚を拒んでいるケースも考えられます。
子供と会えなくなるのが心配
一般的には未成年の子供がいる場合、親権は母親が持つことが多いです。
非親権者となった父親は子供と一緒に暮らせなくなり、毎日顔を合わせるのは難しくなります。
子供と離れたくないがために離婚に応じないケースもあるでしょう。
また、真剣に子供のことを考え、子供の心や今後の教育を考えて離婚したがらないケースもあるでしょう。
離婚では子供の問題は大きな争点となります。
子供のことについては相違がないようしっかりと話し合いましょう。
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離婚することが負けだと考えている
配偶者が離婚することは負けだと思って離婚に応じないケースもあります。
特に妻を下にみているような夫では、自分よりも下の立場だった妻から離婚を切り出されたことに、プライドが傷つけられたと感じる男性もいるでしょう。
このような場合、夫が意地でも離婚しないと頑なになってしまうおそれがあります。
妻に財産を渡したくない
離婚の際に婚姻中に夫婦で築き上げてきた財産を分け合うことを財産分与といいます。
預貯金や不動産などの財産を均等に分け合う必要があるため、男性の中には「妻に財産を持っていかれた」と感じる方もいるようです。
また、夫側に不貞行為などがあった場合は財産分与のほかに慰謝料などを支払う必要もあるため、金銭的な面で財産を渡したくないと思う夫もいるでしょう。
離婚の財産分与については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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離婚後の生活に不安がある
これまで家事をしてこなかった男性は離婚により自分が家事をしなければならないことが嫌で離婚に応じないケースもあります。
また、老後の介護をしてもらえないなど、自分の心配で離婚を拒否する場合もあるでしょう。
特に妻の稼ぎが多い場合、専業主夫の場合などは離婚後の経済状況に不安を感じ、離婚してもらえないケースもあります。
離婚の理由がよく伝わっていない
夫婦だとしても人と人なので、妻には重要な問題が夫には些細な事だと相違することも多くあるでしょう。
離婚の伝え方が不十分で、妻側の真剣さや切迫感が夫によく伝わっていない可能性もあります。
離婚の意思が真剣で結論に揺るぎがないことを、相手に伝わるように冷静かつ論理的に伝えましょう。
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離婚してくれない夫にやってはいけない行為
夫が離婚に応じてくれない場合には、怒りから問題のある言動をしてしまいがちです。
離婚してもらえないからといって、以下のような行為をしてはいけません。
- 離婚届を勝手に提出する
- 夫に無断で別居する
- 感情的になり暴力や暴言を吐く
- 不貞行為(不倫・浮気)をする
離婚届を勝手に提出する
夫が離婚に応じないからといって、勝手に代筆した離婚届を提出してはいけません。
勝手に提出した離婚届は、役所で受理されたとしても、夫の訴えによって無効となる可能性が高いです。
また、場合によっては以下のような犯罪に該当するおそれもあります。
- 離婚届の署名捺印の偽装「有印私文書偽造罪」(刑法159条1項)
- 偽造した離婚届を役場に提出「偽造有印私文書行使罪」(同法161条1項)
- 戸籍に虚偽の内容を記載「公正証書原本不実記載等罪」(同法157条1項)
夫から慰謝料の請求を受けるリスクもあるため、夫と話し合って署名してもらいましょう。
裁判によって離婚の判決が確定した場合は、妻が夫の名前を代筆して、離婚届を提出することが認められています。
夫に無断で別居する
正当な理由がないのに、夫に無断で別居すると、悪意の遺棄に該当するおそれがあります。
悪意の遺棄と判断されると、離婚を請求できなくなるリスクや、慰謝料・婚姻費用を請求できなくなるリスクが生じてしまいます。
可能であれば、夫の同意を得て別居するようにしましょう。
もっとも、夫からDVやモラハラを受けている場合、子供が虐待されている場合などでは、夫の同意がなくても早急に別居しましょう。
配偶者からの同意のない別居についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説しています。
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感情的になり暴力や暴言を吐く
離婚してくれない夫に暴力を振るったり、暴言を吐いたりすると、DVやモラハラの証拠として利用されるおそれがあります。
DVやモラハラによって婚姻関係を破綻させたとみなされると、有責配偶者になるため、離婚を請求できなくなってしまいます。
さらには、慰謝料も請求されかねません。
離婚を拒まれて苛立ったとしても、暴力を振るったら犯罪になるおそれもあります。
感情的な言動は後で不利になるリスクが高いため、なるべく冷静に話すことを心がけましょう。
不貞行為(不倫・浮気)をする
離婚が成立していないうちに、夫以外の人と肉体関係になると、法定離婚事由である不貞行為に該当するおそれがあります。
不貞行為をすると、離婚の請求が認められなくなるリスクが高まります。
また、夫に対して慰謝料を支払う義務が生じます。
他の男性とやり直すために離婚するようなケースであっても、離婚が成立するまでは、疑われるような言動は控えましょう。
不倫の慰謝料についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説しています。
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夫が離婚してくれない場合に弁護士へ相談するメリット
夫が離婚に応じてくれない場合に、弁護士に相談・依頼するメリットとして、主に以下のようなものが挙げられます。
- スムーズに離婚を成立させるため具体的な方法をアドバイスしてもらえる
- 夫に対して、本気で離婚したいという意思を示すことができる
- 離婚条件について、なるべく有利になるように活動してもらえる
- 離婚条件の交渉や裁判手続きなどへの対応を一任できる
- 離婚が成立した後でトラブルが起こりにくくなるように対策してくれる
離婚してくれないDV夫に対して弁護士が交渉した結果、離婚が成立できた事例
事案の概要
依頼者様が結婚後に、複数回にわたって相手方から暴力を振るわれていた事例です。
依頼者様は、ご自身での交渉は不安だったため、当事務所にご依頼をいただきました。
担当弁護士の活動
担当弁護士は、主に暴力についての証拠を集めて離婚を要求する方針で臨みました。
相手方は、最初は離婚を拒んでいましたが、交渉により離婚に応じることを受け入れてもらえたため、離婚条件の話し合いを行いました。
結果
依頼者様が一定額の財産分与を行うことを前提として、無事に離婚が成立しました。
依頼者様は、離婚後に相手方から何らかの働きかけが生じることを心配されていたため、相手方の関与をできる限り抑えつつも、仕事に支障が出ない範囲で必要最低限の関わりにとどめる内容として、合意書の条項を定めました。
夫が離婚を拒否し続ける場合は弁護士法人ALGにご相談ください
離婚したいのに離婚してくれない夫との生活は話し合いの連続で疲れてしまうことと思います。
離婚してくれない夫には何かしらの理由があっても、その理由を話してくれないケースも多いです。夫婦の話し合いが平行線になるのなら、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、法的な観点から離婚ができるのか、財産分与や親権、養育費までの話し合いを進めることができます。
また、話し合いがまとまらず調停や裁判に移行した場合でも弁護士はあなたの味方です。
調停では弁護士と臨むことで、調停委員に離婚の本気度を示すことができ、調停が有利に働く可能性も高まります。
離婚でお悩みの方は、是非、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
離婚のご相談受付
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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

































