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離婚は理由がないとできない?相手が合意しない場合の対処法など

離婚は理由がないとできない?相手が合意しない場合の対処法など

「配偶者に不倫された」や「配偶者に暴力をふるわれた」などの決定的な理由がないと離婚はできないのでしょうか?

結論から申し上げますと、夫婦双方の合意があれば、「なんとなく離婚したい」というように決定的な理由がなくても離婚はできます。

ただし、配偶者の合意が得られず最終的に裁判に発展した場合には、“離婚を認めてもらえるだけの法律上の理由=法定離婚事由”がないと離婚できない可能性が高いです。

そこで「決定的な理由がないけど離婚したい・・・」とお悩みの方に向けて、理由がない状況で離婚する方法やデメリット、相手が合意しない場合の対処法について本記事で詳しく解説していきます。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

離婚は理由がないとできない?

DVや不倫などの決定的な理由がなくても、離婚できる可能性はあります。

離婚するには、協議離婚調停離婚裁判離婚といった方法がありますが、このうち裁判離婚では、法律上の離婚理由=法定離婚事由のうち、少なくともひとつの事由に当てはまらないと離婚が認められません。

【法定離婚事由】

  1. 配偶者に不貞行為があったとき
    (不倫や浮気など)
  2. 配偶者による悪意の遺棄があったとき
    (正当な理由のない別居や生活費の未払いなど)
  3. 配偶者の生死が3年以上不明なとき
  4. 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがないとき
  5. そのほか、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
    (DV・モラハラや長期間の別居など)

「性格や価値観が合わない」、「自由になりたい」などの法定離婚事由にあてはまらない理由であっても、協議離婚や調停離婚で夫婦が合意すれば離婚できます。

一方で、配偶者が離婚に合意してくれず、法定離婚事由のいずれにもあてはまらない場合には、離婚できない可能性が高いということになります。

離婚したいと思ったときに最初に行われる協議離婚については、以下ページで詳しく解説していますのであわせてご参考ください。

決定的な理由がない離婚のデメリット

決定的な理由がない状況でご自身から離婚を切り出した場合、「金銭的な条件で不利になりやすい」といったデメリットがあります。

落ち度のない配偶者に離婚してもらうためには、財産分与などの金銭的な条件で譲歩が必要になることが多く、経済面で不利になりやすいといえるでしょう。

なお、金銭的な負担を抑えたい場合は、弁護士への相談が有効です。

  • 金銭的な負担の少ない離婚条件を提案してもらえる
  • 配偶者との交渉を任せられる
  • 自分では離婚理由がないと思っていても、弁護士視点から思わぬ離婚原因が判明することがある

など、弁護士に相談するメリットもありますので、離婚理由について悩まれている方は、弁護士に相談してみましょう。

相手が離婚に合意しない場合の対処法

決定的な理由がない状況での離婚は、まずは夫婦間の話し合いで合意を目指しますが、配偶者が話し合いや離婚に応じてくれなかったり、離婚に合意できても条件が合わなかったりした場合は、次のような対処法が挙げられます。

  1. 離婚調停をする
  2. 別居して離婚理由を作る
  3. 解決金により離婚が可能な場合もある

次項で詳しくみていきましょう。

①離婚調停をする

夫婦間の話し合いで離婚できない場合は、裁判所の調停手続きを利用して解決をはかる方法があります。

家庭裁判所に離婚調停を申し立てると、調停委員を介した話し合いが行われます。

このとき、配偶者と直接話すことなく、調停委員が当事者の間に入って意見を聴き、助言や解決策を提案してくれます。

調停を申し立てるにあたって離婚理由は重視されませんので、配偶者が離婚に合意すれば調停が成立して離婚することができます。

一方で、合意が得られずに調停が不成立となった場合には離婚することができないので、離婚裁判を起こして裁判官に判決を出してもらうことができます。

離婚調停について、手続きの流れや有利に進めるコツを以下ページで詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。

②別居して離婚理由を作る

夫婦間で離婚に合意できない場合、解決までに時間がかかることが多いので、しばらく別居期間をおいて、離婚の話し合いを継続するという方法もあります。

物理的に距離を置くことで冷静になれて、夫婦関係を再構築できる可能性もあります。

また、別居期間が長くなると婚姻関係が破綻しているとみなされて、裁判に発展した場合に法定離婚事由の「そのほか、婚姻を継続しがたい重大な事由」があると認められやすくなり、離婚できる可能性が高まります。

離婚前に別居するメリットや、どのくらいの別居期間が必要なのかお知りになりたい方は、以下ページもご参考ください。

別居に関するお悩みは弁護士にご相談ください

③解決金により離婚が可能な場合もある

解決金の支払いによって、協議離婚や調停離婚ができる可能性があります。

解決金とは、その名のとおり問題を解決するために支払われる金銭のことです。

夫婦どちらにも離婚の原因がないケースや、金銭的な条件で折り合いがつかないケースにおいて、離婚を強く望む側から解決金の支払いを提示することで、離婚の合意が得られたり、話し合いが離婚に向けて前進したりする可能性があります。

なお、解決金は法律上の明確な規定や相場がないので、支払う目的を明確にして、無理のない範囲で金額を定めることが大切です。

解決金を用いて有利に交渉を進めたい場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

離婚理由がない場合でも慰謝料は請求できる?

決定的な離婚理由がない場合、慰謝料を請求することは難しいです。

そもそも慰謝料とは、相手方の不法行為によって被った身体的・精神的苦痛に対する金銭的な補償のことです。

離婚で慰謝料が認められる可能性がある不法行為は、次のとおりです。

  • 不倫や浮気などの不貞行為
  • DV・モラハラ
  • 一方的な別居などの悪意の遺棄
  • 正当な理由のない性交渉の拒否 など

したがって、「性格や価値観が合わない」、「なんとなく離婚したい」など、夫婦のどちらか一方に決定的な離婚理由がないケースでは慰謝料は発生しないのです。

離婚を切り出されたことに対する慰謝料は請求できる?

離婚を切り出されただけでは不法行為にはあたらないため、慰謝料を請求することはできません。

もっとも、配偶者の不法行為がなく慰謝料が発生しない状況でも、離婚に応じることを条件に、解決金という名目で金銭の支払いを求めることができます。

離婚の慰謝料について詳しくお知りになりたい方は、以下ページもご参考ください。

明確な理由がない離婚を成立させる3つのポイント

DVや不倫などの決定的な理由がない状況で離婚するためには、配偶者に離婚を合意してもらわなければなりません。

「離婚してもいい」と思ってもらえるように、配偶者を説得するうえでポイントとなる次の3つの事柄について、次項で詳しくご紹介していきます。

  1. 今一度、離婚理由を明らかにする
  2. 配偶者へ離婚の意思を冷静に伝える
  3. 譲歩できる条件を整理しておく

今一度、離婚理由を明らかにする

なぜ離婚したいのか、曖昧な理由を今一度明らかにしましょう。

「なんとなく好きじゃなくなった」、「なんとなく離婚したい」という気持ちの裏側には、配偶者による精神的な暴力など、思わぬ原因が潜んでいる可能性があります。

ご自身で離婚したい理由を紙に書きだしたり、家族や友人に相談してみたり、弁護士に「こんな理由で離婚できる?」「配偶者の行動は法定離婚事由に該当する?」と相談してみるのもおすすめです。

とくに、弁護士の視点が加わることにより、法定離婚事由に該当することが判明する可能性もあります。

配偶者に離婚原因があるとはっきりすれば、離婚しやすくなり、慰謝料請求も認められやすくなります。

決定的な理由が思い当たらない場合は、一時の感情で離婚してしまうと後悔するおそれがあるので、よくご自身の気持ちと向き合ってみましょう。

配偶者へ離婚の意思を冷静に伝える

離婚理由が明らかになったら、配偶者に「離婚したいです」と、ご自身の意思を冷静に伝えましょう。

このときに大切なのは、

  • 相手の立場になって話をする
  • 相手の人格を否定しない
  • 曖昧な考えは口にしない
  • 冷静さを保ち続ける

といったことです。

感情的になって不満をぶつけるだけでは話し合いすら進められません。

きちんと相手の意見にも耳を傾けましょう。

譲歩できる条件を整理しておく

話し合いに向けて、あらかじめ譲歩できる条件を整理しておきます。

相手に原因がない状況で離婚を受け入れてもらうためには、金銭的な条件をはじめ、さまざまな条件での譲歩が重要になります。

  • 財産分与
  • 親権
  • 養育費や面会交流

など、相手の希望に応じて調整できるようにしておきましょう。

財産分与

離婚するとき、財産分与を行うことができます。

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた“共有財産”です。

財産分与の割合は、どのような離婚理由であっても2分の1ずつとするのが基本です。

もっとも、決定的な離婚理由のない状況で相手が離婚を拒んでいるケースでは、「離婚を受け入れてもらう代わりに財産分与における自身の取り分を少なくする」といった譲歩が必要になることがあります。

離婚における財産分与の対象や割合について、以下ページで詳しく解説していますのであわせてご参考ください。

親権

夫婦の間に未成年の子供がいる場合、離婚後にどちらが親権者になるのかを決める必要があります。

どちらを親権者とするのかは、話し合いによって自由に決めることができます。

双方が親権を望んでいる場合、最も重視されるのは「どちらが親権者になることが子供の幸せになるか」という点ですが、離婚を受け入れてもらえるなら親権について譲歩できるのか、親権は譲れないがほかの条件で譲歩できるのか、しっかり検討しておきましょう。

離婚にあたって親権者となる条件について、以下ページで詳しく解説していますのであわせてご参考ください。

養育費や面会交流

夫婦の間に子供がいる場合、養育費や面会交流についても取り決めておく必要があります。

  • 養 育 費 ・・ 子供を監護・教育するために必要な費用のこと
  • 面会交流 ・・ 離れて暮らす親子が定期的・継続的に交流すること

いずれも、子供が健全に成長するために欠かせないものですが、養育費の金額や面会交流の方法や頻度について、離婚を受け入れてもらえるなら相手の希望にどこまで譲歩できるのか、ご自身の希望を含めてしっかり検討し、柔軟に対応できるようにしておきましょう。

養育費や面会交流について、以下ページで詳しく解説していますのであわせてご参考ください。

離婚できる理由がないとお悩みの方は弁護士法人ALGへご相談ください!

日本で離婚する夫婦の約9割は協議離婚で離婚を成立させていることから、DVや不倫といった決定的な理由がなくても離婚できる見込みはあります。

「離婚できる理由がない」とお悩みの方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

ご自身では理由がないと思っていても、弁護士からみると法定離婚事由に該当していたというケースもあります。

どのように相手を説得すべきか、どのくらい条件を譲歩すべきか、といったことのアドバイスや、相手の方との交渉を任せることもできますので、おひとりで悩まず、まずは私たち弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。