財産分与時の通帳開示とは?対象となる預貯金の範囲や拒否について
離婚にあたって決めておくべきことのひとつに、財産分与があります。
財産分与とは夫婦の財産を公平に分け合うことです。夫婦の預貯金も財産分与の対象です。
預貯金の財産分与を行うにあたり重要になるのが、夫婦の預貯金を把握するための通帳開示という手続きです。
財産分与についての話し合いをスムーズに進めるためにも、対象となる預貯金の範囲や、通帳開示を拒否したい・拒否された場合の対処法などの【離婚時の財産分与における通帳開示】について、本記事で正しい知識を身につけておきましょう。
目次
離婚時の財産分与における通帳開示とは?
離婚時の財産分与における通帳開示とは、配偶者に対して預貯金口座の通帳の開示を求める手続きのことです。
「通帳を見せてほしい」と、直接伝えるのが一般的な方法です。
財産分与では対象となる財産を把握することが大切ですが、預貯金の場合、お互いの預貯金を正確に把握している夫婦は少ないのではないでしょうか。
そこで、まずはご自身の通帳を正直に開示したうえで、配偶者に対しても「通帳を開示してほしい」と通帳開示請求することになります。
夫婦それぞれが通帳開示することで財産分与の対象となる預貯金が明確になるため、重要な手続きとなります。
通帳の預貯金はどこまでが財産分与の対象?
離婚時の財産分与の対象は、婚姻中に夫婦が共同生活のなかで協力して築いた財産(=夫婦の共有財産)です。
預貯金の場合、結婚してから別居または離婚するまでの期間のすべての入出金がわかる部分の通帳開示を請求することができます。
<通帳開示の請求ができる範囲と内容>
- 別居時または離婚時の預貯金残高
- 婚姻中の取引履歴
- 婚姻中の定期預金や積立などの情報
- 給与振り込みや投資に関する情報 など
財産分与の対象に含まれない預貯金とは?
結婚前や、相続・贈与で得た預貯金は名義人の特有財産なので、財産分与の対象外となり、通帳開示する必要はありません。
ただし、婚姻中の預貯金と渾然一体となっている場合には、通帳開示とあわせて次のような証拠を示す必要があります。
- 婚姻時の預貯金残高がわかる金融機関の取引履歴
- 相続で得たことがわかる遺産分割協議書や遺言書
- 贈与で得たことがわかる贈与契約書
通帳開示の請求は拒否できる?
通帳開示の請求を拒否することは可能です。
通帳開示は法律で義務付けられた手続きではないので、夫婦であっても強要することはできません。
もっとも、通帳開示しなければ財産分与の対象となる預貯金を明確にすることができないので、話し合いが滞ってしまいます。
話し合いによる解決ができないと裁判に発展してしまいます。
公平な財産分与を行うためには、ご自身の通帳も正直に開示することが大切です。
通帳開示したくない事情がある場合には、それが法的に正当な理由になるかどうかや、裁判に発展した場合に備えた対策について弁護士へ相談することをおすすめします。
通帳開示請求を拒否された場合の対処法
通帳開示は法律上の手続きではなく、あくまで任意に行うものなので、配偶者から請求を拒否されることがあります。
通帳開示請求を拒否された場合の対処法として、
- 事前に配偶者の通帳をコピーしておく
- 弁護士会照会制度を利用する
- 調査嘱託制度を利用する
といった方法が挙げられます。
対処法のうち、多くの方にとってなじみのない弁護士会照会制度と調査嘱託制度について、以下で詳しくみていきましょう。
弁護士会による照会制度
弁護士会による照会=弁護士会照会制度とは、弁護士が受任した事件の処理に必要な証拠や資料を、弁護士会を通して企業や公的機関から取得する手続きです。
弁護士会照会をする場合、対象となる金融機関を特定しておく必要があります。
なお、弁護士会照会は、弁護士が職務活動を円滑に行うための法律上の制度ですが、金融機関が情報照会の必要性・相当性がないと判断すると回答を拒否される可能性もあります。また、個人情報保護を理由に開示を拒否される場合もあります。
また、弁護士へ具体的な事件の依頼をせずに、弁護士会照会だけを依頼することはできません。
裁判所による調査嘱託制度
裁判所による調査嘱託制度とは、裁判所が、企業や団体に対して、事実の調査を依頼し、回答を求める制度です。
調査嘱託をする場合、対象となる金融機関や支店などの基本的な情報を特定したうえで裁判所に調査嘱託の申立てをする必要があります。
裁判所を通した情報照会になるので回答を得られる可能性は高いですが、必ず口座情報を開示してもらえるとはかぎりません。
また、裁判所が積極的に調査嘱託を行うことはないので、通帳開示を求める方から申立ての手続きを行う必要があります。
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預貯金を隠された場合の対処法と予防策
預貯金を隠された場合の対処法として、通帳開示請求する方法が挙げられます。
また、預貯金を隠されるおそれがある場合には、事前に配偶者の預貯金を一時的に引き出せないようにする、預貯金の仮差押えする民事保全手続といった予防策を講じる必要もあります。
預貯金を隠された場合の対処法
預貯金隠しの疑いがある場合、まずは預金通帳・ATMの明細・給与明細・確定申告書などの証拠を集めます。
預貯金隠しが明らかになったら、配偶者に証拠を示したうえで直接、あるいは弁護士会照会制度や調査嘱託制度を利用して、通帳の開示請求をします。
預貯金隠しへの予防策
調停や裁判の前に民事保全手続を行うことで、預貯金を含めた配偶者の財産を一時的に処分できないように仮差押えすることができます。
ただし、民事保全手続きは財産分与の対象となる財産が判明している場合に限り取れる手段となります。
財産分与の通帳開示請求を弁護士に依頼するメリット
通帳開示請求を含めた離婚の交渉について不安を感じている場合は、ご自身で進められるのか、弁護士に任せるのか、まずは相談してみましょう。
なお、弁護士に依頼するメリットとして、次のようなものが挙げられます。
- 弁護士会照会や調査嘱託の手続きを任せられる
- 離婚の交渉を任せられる
- 最適な離婚条件で離婚できる
離婚の交渉を弁護士に依頼するメリットについては、以下ページでも詳しく解説しています。
あわせてご参考ください。
合わせて読みたい関連記事
①弁護士会照会や調査嘱託の手続きを任せられる
弁護士に依頼することで、配偶者に直接、通帳開示請求をしてもらえるだけでなく、弁護士会照会や調査嘱託の手続きを任せられるというメリットがあります。
配偶者が通帳開示の請求に正直に応じてくれればよいのですが、預貯金を隠されたり通帳開示を拒否したりして協力が得られない場合には、弁護士に依頼することによって配偶者の預貯金を明らかにできる可能性が高まります。
そもそも弁護士会照会は弁護士だけが実施できる調査方法ですし、調査嘱託についても裁判所を介した手続きなので、弁護士に手続きを依頼することでスムーズな情報開示が期待できます。
②離婚の交渉を任せられる
弁護士に依頼することで、離婚の交渉を任せられることもメリットのひとつです。
離婚の交渉をご自身で行う場合、つい感情的になって話し合いがまとまらなかったり、配偶者が話し合いに応じてくれなかったりして、思うように進められないことがあります。
また、専門的な知識も必要になることから、離婚の交渉がストレスの原因になることも少なくありません。
弁護士に離婚の交渉を任せることで、こうしたストレスから解放されるだけでなく、円滑に交渉を進めてもらうことができるのもメリットといえるでしょう。
③最適な離婚条件で離婚できる
弁護士に依頼すると、最適な離婚条件で離婚できる可能性が高まります。
離婚をするときに決めておくべきことは、財産分与だけではありません。
ほかにも、婚姻費用・年金分割・慰謝料といったお金に関することや、親権・養育費・面会交流といった子供に関することなどの離婚条件を決める必要があります。
最適な離婚条件を決めるためには専門的な知識が必要なので、どうしても当事者同士で解決するのは難しくなってしまいます。
不利な条件で合意してしまい、離婚後に後悔しないためにも、弁護士に依頼して離婚条件の取り決めをサポートしてもらいましょう。
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財産分与時の通帳開示に関するQ&A
財産分与を嫌って銀行口座の解約をされた場合、通帳開示できず諦めることになりますか?
配偶者が銀行口座を解約した場合でも、金融機関と支店がわかれば、裁判所の調査嘱託制度を利用して当該口座の取引履歴を開示してもらえる可能性があります。
「離婚の財産分与をめぐる調停や裁判のために情報が必要」と、情報開示を求める意図が正しく伝われば、調査嘱託による情報開示に応じてもらえる可能性があります。
口座解約後の情報をどこまで開示してもらえるかについては金融機関によって異なりますが、ほかの口座の取引履歴とあわせることにより、財産分与の対象となる預貯金が明確になることがあります。
妻が通帳を隠していて見つからないのですが、通帳開示請求はできますか?
配偶者が通帳を隠していて見つからない場合でも、金融機関と支店がわかれば、弁護士会照会制度や調査嘱託制度を利用して情報開示してもらえる可能性があります。
まずは、金融機関や支店など情報の手がかりとなるものを探してみましょう。
口座情報の手がかりとなるもの
- 金融機関からのDM
- 手元にある通帳の取引履歴
- 給与明細や確定申告書 など
通帳開示しても相手の財産が極端に少ない場合、財産隠しを疑った方が良いですか?
通帳開示してもらった結果、相手の預貯金が極端に少ない場合は財産隠しの疑いもあります。
また、預貯金が極端に少ない場合は、配偶者が財産分与を嫌って使い込んでしまった可能性もあります。
通帳開示によって財産隠しや使い込みといった不審な点が判明した場合には、速やかに弁護士へ相談することをおすすめします。
通帳開示の結果や取引履歴などから、別居時または離婚時に存在していた預貯金の残高が証明できれば、その分も財産分与の対象に含めることができます。
財産分与の通帳開示でご不明な点があれば弁護士法人ALGへご相談ください!
離婚時に財産分与を行うにあたり、配偶者に対して通帳開示を請求することになりますが、開示に応じてくれなかったり、開示してもらった結果に不審な点があったりした場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、通帳開示に関するアドバイスだけでなく、通帳開示請求の手続きや配偶者との交渉を任せることもできます。
弁護士に依頼することで、弁護士会照会や調査嘱託によって配偶者の預貯金が明確になることも多いので、まずは弁護士法人ALGまでご相談ください。
通帳開示をはじめとした離婚に関するお悩みについて、円満かつ迅速に解決できるよう離婚問題や離婚時の財産分与に詳しい弁護士が味方となって尽力いたします。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)




















