メニューを閉じる

サレ夫とは?特徴や離婚・慰謝料を請求する流れなどを詳しく解説

サレ夫とは?特徴や離婚・慰謝料を請求する流れなどを詳しく解説

「サレ夫」とは、妻に不倫された夫のことです。

妻が不倫していることを知れば、ショックを受けて混乱し、怒りを感じてしまうでしょう。

しかし、できるだけ心を落ち着けて、後で困らないような対応をしなければなりません。

この記事では、不倫に気づいたときの対処法や、離婚・慰謝料の請求をするときの流れ、妻の不倫相手への慰謝料請求などについて、わかりやすく解説していきます。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

サレ夫とは

サレ夫(されお)とは、結婚している妻に不倫をされてしまった夫を指す略語です。

法律上の用語ではなく、主にインターネットやSNS、離婚に関する情報サイトなどで使われており、漫画などの創作の世界でもテーマとして扱われています。

不貞行為の被害者である夫という意味合いで使われることが多く、精神的な苦しみを抱えながら、今後の夫婦関係や離婚など、将来のことについて悩んでいる状況を表す言葉ともいえるでしょう。

なお、不倫をした妻は「シタ妻」などと呼ばれています。

サレ夫になりやすい人の特徴は?

前提として、不倫の責任は不倫をした側にあります。

不倫をされた人が悪いことをしているとはいえず、特に落ち度がないにもかかわらず、不倫をされてしまう人も多いです。

もしも以下のような言動をしている夫がいたら、サレ夫になりやすいと指摘されているようです。

  • 妻との外出やスキンシップなどをしない、ほとんど会話もしない
  • 妻に感謝を伝えない、馬鹿にしたような言動をする
  • 新たな試みを極端に嫌がる、妻の挑戦をすべて否定する
  • 妻のための支出を少額であっても拒否する、必要なものへの支出を拒否する
  • 見た目や身だしなみに気を遣わない、妻や子供が嫌がるような恰好をする
  • 家事や育児に協力しない、すべてを妻に押しつける

これらの言動は、妻から離婚を切り出される原因になるケースもあります。
思い当たることのある方は、今までの言動を振り返ってみる必要があるかもしれません。

サレ夫と気づいたときの対処法

妻の不倫に気づいたときには、今後の選択を誤らないためにも、まずは冷静になって以下のような対応をしましょう。

  • 夫婦関係を再構築したい場合は話し合う
  • 離婚や慰謝料請求を検討する

夫婦関係を再構築したい場合は話し合う

妻の不倫が判明しても、気持ちの整理ができるのであれば、離婚せずに夫婦関係の再構築を目指すこともできます。

そのときには、感情的に責めるのではなく、お互いが冷静に話し合う姿勢が重要です。

不倫相手との関係は、完全に終わらせてもらいましょう。
再発防止のために、誓約書を書いてもらうことが有効です。

やり直すと決めたのであれば、将来に向けてどう歩んでいくのかを話し合っておくと良いでしょう。

不倫誓約書については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

離婚や慰謝料請求を検討する

妻との話し合いを重ねても夫婦関係の再構築が難しい場合には、離婚の請求や慰謝料請求を検討しましょう。

妻の不倫は不貞行為にあたり、離婚原因となるだけでなく、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できる可能性もあります。

不貞行為によって離婚する場合、慰謝料の相場は200万~300万円程度ですが、不倫の期間や態様などによって異なります。

離婚をするときには、慰謝料だけでなく、子供の親権や養育費財産分与年金分割などの条件についても決めなければなりません。

条件を決めないままで離婚してしまうと、離婚の条件について話し合うのが難しくなるケースが多いです。後悔しないようにするためにも、慎重に進めましょう。

不倫による離婚や、不倫に対する慰謝料請求については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

サレ夫が妻に離婚や慰謝料を請求する流れ

妻の不倫を理由として、離婚や慰謝料を請求する場合の流れは以下のとおりです。

  • 不倫の証拠を集める
  • 離婚や慰謝料を直接請求する
  • 話し合いでまとまらない場合は離婚調停を申し立てる
  • 最終的には離婚裁判に移行する

離婚の流れについては、以下のリンク先で詳しく解説しています。

①不倫の証拠を集める

離婚や慰謝料を請求するためには、妻の不倫を裏付ける客観的な証拠を集めなければなりません。

証拠が不十分なままで請求してしまうと、証拠の乏しさによって請求が認められないおそれがあります。

新たな証拠を確保しようとしても、妻に消されてしまうリスクが生じるため、不利になってしまいます。

証拠として使えるのは、不倫相手とラブホテルに出入りしている様子を撮影した写真や動画、肉体関係をうかがわせるメールやSNSのやり取りなどです。

浮気の証拠を集める方法については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

②離婚や慰謝料を直接請求する

不倫の証拠がそろったら、妻に対して、離婚や慰謝料を直接請求します。

夫婦間で冷静に話し合い、お互いが条件に合意できれば、協議離婚という形で離婚することが可能です。

離婚するかだけでなく、慰謝料の金額や支払い方法などについても、併せて話し合いましょう。

協議離婚を進める方法については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

内容証明郵便で請求することもできる

妻に対して、離婚や慰謝料の請求を直接伝えることがつらい場合には、内容証明郵便を利用して請求できます。

内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に対して・どのような内容の文書を送ったかについて、郵便局が証明してくれるサービスです。

不貞行為の事実があったことや、慰謝料を請求する意思、希望する金額などを記載して送付すれば、正式な意思表示として妻に請求できます。

文面には、脅迫するような文言を入れないように、慎重に作成しましょう。
誇張せず、事実のみを記載する必要があります。

内容証明郵便による慰謝料請求については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

合意すれば示談書や公正証書を作成する

離婚や慰謝料の金額、支払い方法などについて夫婦で合意ができた場合には、合意した内容を必ず書面に残しましょう。

口約束だけでは、後で反故にされてしまうおそれがあります。

話し合って決めた事項をまとめた合意書を作成して、双方が署名押印する必要があります。

将来の支払いを確実にしたい場合には、合意書を公正証書として作成する方法が有効です。

執行認諾文言の付けられた公正証書があれば、慰謝料などの支払いが滞ったときに、強制執行により回収できる可能性が高くなります。

不倫の示談書や、離婚の公正証書については、以下の各リンク先で詳しく解説しています。

③話し合いでまとまらない場合は離婚調停を申し立てる

夫婦が話し合っても離婚や慰謝料について合意できない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。

離婚調停とは、家庭裁判所に申し立てて、調停委員に仲介してもらいながら話し合いを進める手続きです。裁判のように、勝ち負けが決められる手続きではありません。

第三者の関与によって冷静に話し合えるため、感情的になりやすい夫婦の争いでも、解決できることが多いです。

離婚調停については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

④最終的には離婚裁判に移行する

離婚調停で合意できない場合には調停不成立となり、最終的に離婚裁判へと移行して争うことになります。

離婚裁判とは、裁判所が法律に基づいて、離婚や慰謝料の金額などを判断して判決を下す手続きです。

妻の不倫が認められれば、法定離婚事由の「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当するため、離婚が認められる可能性が高いです。

一方、不倫をした妻は有責配偶者となるため、不倫した妻から、不倫相手と再婚するための離婚裁判が提起されたとしても、妻側の請求が認められる可能性は低いといえます。

離婚裁判については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

妻の不倫相手に慰謝料を請求することはできる?

妻が不倫をしていた場合には、妻の不倫相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。

不倫相手が、妻が既婚者であることを知りながら肉体関係を持っていたのであれば、共同不法行為として責任を負うことになるからです。

ただし、妻と不倫相手の双方に対して慰謝料を請求しても、受け取れる慰謝料の金額が2倍になるわけではありません。

どちらからもらっても、慰謝料の総額は同じです。
不倫相手だけに慰謝料を請求することもできますが、妻に対して求償権を行使されるおそれもあります。

妻と離婚せず、不倫相手に対して慰謝料を請求する場合には、求償権を行使しないことを条件として請求額を減らす約束を書面として残しましょう。

配偶者の不倫相手に慰謝料を請求する方法については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

不貞慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

サレ夫になってもやってはいけないこと

妻の不倫が発覚すると、強い怒りや悲しみから衝動的な行動に出てしまうことがあります。

しかし、以下のような対応をしてしまうと、離婚や慰謝料請求などの場面で不利になってしまうリスクが高いです。

  • 感情的になり妻を問い詰める・暴力をふるう
  • 復讐のために不倫する
  • 焦って離婚を決める
  • 不倫の事実をバラす

感情的になり妻を問い詰める・暴力をふるう

妻の不倫が発覚したときには、怒りや悲しみから感情的に問い詰めてしまう方も少なくありません。しかし、大声で責め立てたり、暴力をふるったりしてはいけません。

感情に任せた言動をすると、離婚や慰謝料請求の場面で不利に働くおそれがあります。

また、妻に対してDVモラハラをしていたことになってしまい、逆に慰謝料や離婚を請求されてしまうリスクも生じてしまいます。

どれほどつらい状況であっても、後で不利にならないようにするためには、冷静な対応を心がけなければなりません。

復讐のために不倫する

不倫をした妻への復讐のつもりであっても、不倫をしてはいけません。

どのような理由があっても、配偶者ではない相手と肉体関係を持てば、法律上の不貞行為になってしまいます。

夫婦が不倫した後で、お互いに慰謝料を請求したときに夫側が集めた証拠が不足していると、妻の不倫を立証できないかもしれません。

すると、立場が逆転して、不倫慰謝料を請求されるおそれがあります。

たとえ立証できても、受け取れる慰謝料が目減りするリスクは高いです。
自分を守るためにも、感情に任せた行動はしないようにしましょう。

焦って離婚を決める

妻の不倫が発覚した直後では、ショックや怒りから、すぐにでも離婚したいと考えてしまいがちです。

しかし、感情的になっている状態では、冷静な判断が難しくなります。

焦って離婚を決めてしまうと、慰謝料の金額や子供の親権、養育費、財産分与、年金分割、住んでいる家についての取り決めなどについて十分に話し合うことができず、後悔につながるおそれがあります。

少し時間を置いて気持ちが落ち着いてから、離婚するかについて条件を含めてじっくりと考えましょう。

不倫の事実をバラす

妻や不倫相手に対する怒りがあったとしても、不倫の事実を職場や家族、知人に伝えてはいけません。

不倫をバラすことは、名誉毀損にあたるおそれがあります。

たとえ内容が事実であっても、違法な行為として問題になるリスクはなくなりません。

名誉毀損になるおそれがあるのは、以下のような言動です。

  • 不倫の事実を第三者に言いふらす
  • SNSに不倫の情報を投稿する
  • 不倫相手の職場へ連絡する

自分が不利な立場に立たされないようにするために、感情に任せた行動は慎み、法的に正しい手段で解決を目指しましょう。

サレ夫になってしまった場合に弁護士に相談するメリット

不倫した妻に対して離婚や慰謝料を請求したい場合には、早い段階で弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談・依頼することには、主に以下のようなメリットがあります。

  • 不倫の証拠の集め方などをアドバイスしてもらえる
  • 慰謝料や財産分与などについて、適切な請求金額を検討してもらうことができる
  • 妻や不倫相手との交渉を代理してもらうことで、精神的な負担を軽減できる
  • 離婚協議書や公正証書の作成のサポートが受けられる
  • 話し合いが調停や裁判に発展した場合であっても、一貫して対応してもらえる

不倫をされた精神的なダメージが大きいと、冷静に対応し続けるのは難しいといえます。

相談相手がいれば精神的な負担は軽減されますし、弁護士であればわからないことを確認できます。

弁護士に相談するときには、あらかじめ事実関係を時系列でまとめておき、証拠になりそうなものは揃えておくようにしましょう。

不倫した妻へ離婚や慰謝料請求を検討される際は弁護士法人ALGにご相談ください

妻の不倫に直面して、離婚や慰謝料請求を考えたとしても、どうすれば良いのかがわからずに悩む方は多いです。

感情の整理がつかないまま行動してしまうと、思わず不利になるような言動をしてしまい、妻が得をするような決着となってしまうこともあります。

弁護士法人ALGでは、不倫の問題について多数の解決実績を持つ弁護士が所属しています。

男性からの相談に対応するケースも多いため、状況に応じて適切な解決策をご提案いたします。

納得のいく結果を迎えるために、一人で抱え込まず、ぜひ私たちにご相談ください。

 

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。