子供の連れ去り別居は違法?対処法や取り戻す際の判断基準
離婚の話し合いの中で親権について揉めている場合、相手方が子供を連れて別居を始めてしまうケースがありますが、子供を連れ去って別居をすると違法とみなされる場合があります。そのため、子供を連れて別居を検討している方はリスクや注意点を知っておくべきでしょう。
また、子供を連れ去られてしまった側としては、できるだけ早く対応しなければ、離婚後の親権獲得に不利に影響する可能性が高くなります。ただし、あくまでも合法的に対処する必要があります。
この記事では、子の連れ去りとして違法になるケースや対処法、子供を連れて別居する際の注意点などについて解説していきます。
目次
子供の連れ去り別居は違法?
子供の連れ去り別居とは、一方の親の合意なく、勝手に子供を連れて家を出て、別居することをいいますが、連れ去りの方法や態様などによっては違法となる場合があります。
以下で違法になり得るケースとなりにくいケースについて、詳しく見ていきましょう。
連れ去り別居が違法になり得るケース
一方の親に無断で子供を連れて別居した場合、連れ去った時の状況等によっては、違法となる可能性があります。
具体的には以下のようなケースが考えられます。
- 話し合いが可能であったのに、相手と全く話し合いをせずに、一方の親が無断で急に子供を連れて家を出た
- 子供が今住んでいる家を離れたくないと強く望んでいるにもかかわらず、一方の親が無理やり子供を連れて家を出た
- その他、子供の監護養育上、連れ去る必要性が特になく、悪質な態様・方法によって子供を連れ去った場合
連れ去り別居が違法になりにくいケース
子供の連れ去り別居が違法となりにくいケースには、以下のようなものがあります。
- 子供が産まれてからずっと主たる監護者である場合
- 配偶者のDV・モラハラから逃れるためである場合
- 合意の上で実家などへの一時帰省
では、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
子供が生まれてからずっと主たる監護者である場合
子供が生まれてからずっと主たる監護者である母または父が別居時に子供を連れて家を出ても、基本的にその行為は違法とは評価されません。
夫婦仲が悪化し、別居がやむを得ない場合、主たる監護者が子供を連れて行かなければ、子供の世話をする人がいなくなり、むしろ子供の利益にならないからです。
配偶者のDV・モラハラから逃れるためである場合
配偶者のDVやモラハラから逃れるために子供の連れ去り別居をした場合は、違法とはなりにくいでしょう。DVやモラハラの被害者は子供でも子供を連れて別居した親でもどちらでもかまいません。
子供を連れて別居した場合は子供への被害を防ぐことができるため、むしろ子供の福祉も守れていると判断されるでしょう。
合意の上で実家などへの一時的な帰省
夫婦の間で、子供を連れて実家などへ帰省すると合意ができていれば、違法にはなりにくいでしょう。
ただし、後から違法な連れ去りだ!と配偶者から言われないようにするために、以下の方法を取ると良いでしょう。
- 夫婦で合意した内容を文書に残す
- 合意を裏付けるようなメールやLINEなどのメッセージのやり取りを残しておく
連れ去り別居は離婚後の親権にどう影響する?
例えば、それまで主に子供の養育をしていた母親が子供を連れて別居した場合、親権獲得にあたり母親は不利になりにくいです。別居がやむを得ない場合、主に養育をしていた親がその後も子供と一緒に住む方が子供の利益になると考えられているからです。
もっとも、以下のような状況で子供を連れて別居をした場合には、子供の利益を考えない行動として、親権争いに不利に働くでしょう。
- 子供の意思を確かめていない、意思を無視する
- 今まで子供の養育は配偶者に任せていた
- 別居後の養育環境が整っていない
- 監護能力に問題がある
- 連れ去り別居後、面会交流を認めない
連れ去り別居後の親権争いでは、これらの事情などを考慮してどちらの親が親権者・監護者として適格かが判断されるでしょう。
監護権とは、親権のなかのひとつで、離婚後、子供と同居し、子供を監護・養育する親の権利であり義務です。
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連れ去り別居をされてしまった場合の対処法
連れ去り別居をされてしまった場合、自力で子供を取り返そうと思われる方もいるでしょう。しかし、別居後に自力で子供を奪い返す行為は、違法な連れ去りと評価される可能性が高く、親権を獲得するうえで不利に働きます。
そのため、まずは相手方と話し合いをするようにしましょう。相手方が話し合いに応じない場合や、話し合いが平行線の場合は、子の引渡しを裁判所に申し立てます。
「子の引渡し」の手続きには、以下の3つがあります。
- 子の引渡しの調停
- 子の引渡しの審判
- 子の引渡しの審判前の保全処分(仮の引渡し)
このうち、③審判前の保全処分は、①か②と組み合わせて申し立てる必要があり、③単独で申し立てることはできません。また、基本的には、調停を経て審判へ移行しますが、子の引渡しに関しては最初から審判を申し立てることができます。
子の引渡しの申立てをした場合、別途、面会交流調停の申立てをすると良いです。
子供との交流やつながりが全く無い状況が続けば続くほど、親権者として不利になっていきます。そのため、子供を連れ去られてしまって、話しあいでの解決が難しい場合には、早めに②と③を併せて申し立てます。
子の引渡しと子の監護者指定を申し立てる
まずは、子の引渡し審判と審判前の保全処分、子の監護者指定審判を申し立てます。
申立てには、以下のようなものが必要です。
- 申立書とその写し
- 収入印紙1200円分(子供1人につき)
- 未成年者の戸籍謄本
- 郵便切手(各家庭裁判所に要確認)
これらの申立ては、相手方の居住地を管轄する家庭裁判所か、双方が合意して定める家庭裁判所で行います。
当事者同士が話し合うのではなく、これまでの監護の状況や、双方の経済状況、家庭環境などが総合的に考慮されて判断されるため、必ずしも母親が有利というわけではありません。
裁判官が判決した審判内容に合意できない場合には、高等裁判所に不服申し立てを行うことも可能です。
DVなど子供が危険な場合は人身保護請求手続き
子供を連れ去った相手方がDV加害者であり、子供の身が危険にさらされている場合には、人身保護請求の手続きを行うこともできます。
人身保護請求は、子供を危険から守るための手続きであるため、請求から1週間以内に審問が行われます。
子供の連れ去りが子供の身体の違法な拘束と判断されれば、速やかに請求者の元へ子の引渡し判決が下ります。
しかし、人身保護請求をするためには、弁護士を代理人として立てなければなりません。お悩みの方はまず弁護士に相談しましょう。
子供を連れ去り別居から取り戻す際の5つの判断基準
子供を連れ去り別居から取り戻すためには、監護者指定、子の引渡しの審判を申し立てることになりますが、審判手続きでは、どのような判断基準をもとに監護権者や子の引き渡しの可否を決めるのでしょうか。
基準は一律ではありませんが、一般的には以下のような項目を検討し、総合的に判断されるでしょう。
- 連れ出した状況
- 相手方が連れ去ってからの期間
- 同居時の主な養育者
- 別居後の環境での特別な問題の有無
- 連れ戻した後の養育環境
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
①連れ出した状況
別居時に相手方に子供を連れて家を出られた場合、子の引き渡しが認められる可能性は低いですが、別居後に自分と暮らしている子供を相手が連れ去った場合には、子の引き渡しが認められる可能性が高いです。
別居後は、子供は既に同居親との生活環境に馴染んでいるため、そこから子供を連れ去ることで、子供の生活環境を突然変えることは、子供にとって不利益が大きいためです。
特に、子供を取り戻そうと、一緒に暮らしている親から強引に奪ったり、突然車で連れ去ったりなど、相手方の連れ去り方法が悪質な場合は違法な連れ去りと判断される可能性が高く、子の引き渡しが認められるでしょう。
また、子供の連れ去りでも、
- 事前に話し合いをせずに、ある日突然連れ去り別居を開始した
- 話し合いはしたが、双方が親権を譲らずやむを得ないこととして連れ去り別居を開始した
というような場合では、②の方が子の引渡しが認められにくいです。
②相手方が連れ去ってからの期間
相手方が子供を連れ去ってから時間が経過するほど、子の引き渡しが認められにくい傾向にあります。これは、時間が経過するほど相手方の養育実績ができ、子供と相手方の生活が安定すれば、それをまた元に戻すのは子供の福祉に反すると考えられているためです。
③同居時の主な養育者
例えば、これまで妻が子供の養育をしてきて、子供を連れて別居した場合、子の引き渡しが認められる可能性は低くなるでしょう。特に子供がまだ乳児の場合は、主に子供の養育をしていた妻が、別居時に子供を連れていくのはやむを得ないとの判断につながりやすいです。
近年では、男性が育児に大きく関わるケースも増えましたが、まだまだ母親が主な養育者となっているのが実情です。そのため、妻が主な養育者で子供を連れて別居した場合は、夫からの引渡し請求が認められないこともあります。
④別居後の環境での特別な問題の有無
子を連れて別居したが、別居先で子供が通常通り学校に通い、衣食住もきちんとしているなど、別居後の環境で特別な問題がない場合には、子供の引き渡しは認められにくいです。
別居のままでも子供に何ら不利益が無いのなら、無理に連れ戻す方が子の福祉に反していると考えられ、離婚を考える際に親権者を定めればいいとの判断になりやすいからです。
⑤連れ戻した後の養育環境
子供を連れ戻した後、支障なく養育できる環境が整っているかどうかは重要な判断ポイントとなります。
子を連れて別居した相手方がそれまで主に子の養育をしており、自身は仕事で忙しく、子供の養育を手伝ってくれる親戚などもいないような状況では、子供の引き渡しは認められないでしょう。
子供を連れた別居を考える場合の注意点
子供を連れて別居を考えている場合、どのようなことに注意すべきでしょうか。ご自身に不利な状況にならないためにも、まずは相手方と話し合うことが大切です。
しかし、離婚や別居の話を切り出すと、反対に相手方が子供を連れて別居してしまう可能性も考えられます。
まずは、離婚や別居の話を切り出す前に、相手方がどのような行動を取りそうか、シミュレーションすることも大切です。「子供に負担がかからず、子の利益のため」どのような手順を踏むべきかよく検討しましょう。
冷静な話し合いが難しそう、連れ去り別居をされるかもしれないと少しでも不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
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子供を連れた別居を弁護士に相談するメリット
子供を連れて別居する場合、別居時の状況によっては親権の獲得に不利になる可能性があります。そのため、弁護士に相談すると良いでしょう。
弁護士であれば、親権の獲得に不利にならないよう対処してもらうことができます。また、代理人として相手方と交渉を行うことができます。
交渉が進まず、調停や審判にすすむ場合も、難しい手続きを任せられるだけでなく、平日の日中に裁判所へ出向く手続きの負担を減らすことができます。
子供の連れ去り別居に関するよくある質問
子供の連れ去り別居に対して損害賠償を請求できますか?
子の連れ去り別居が悪質で「不法行為」と認められる場合や、連れ去り別居が原因で婚姻関係が破綻したような場合には、損害賠償を請求できる可能性があります。
しかし、損害賠償の請求はご自身では難しく、負担も大きくなることが予想されますので、弁護士に相談すると良いでしょう。
子供の監護権獲得に有利な子供を連れた別居の期間はどれくらいですか?
明確に何年以上経過したら有利になるという基準はありませんが、子供と一緒に暮らしている期間が長くなればなるほど、監護実績が積み重なり、親権の獲得に有利に働きます。
しかし、これはあくまでも、子供が通常通り、別居先で学校に通うことができ、衣食住に問題がなく、子供に何ら不利益がないことが前提です。
子供を連れて別居をしたものの、養育環境が整っていなければ、監護権者として認められない場合もあります。
勝手に子供を連れて別居された場合でも婚姻費用の負担はしないといけませんか?
相手方が何の連絡もせず、急に連れ去り別居を開始した場合、「婚姻費用を支払いたくない」と思われるかもしれません。しかし、別居をしていても婚姻関係にある以上、婚姻費用の支払い義務が生じます。
ただし、別居の原因が相手方の不貞行為やDVといった相手側の不法行為にある場合は、一方的に別居した相手方に支払う婚姻費用の金額を減額できる可能性があります。
詳しくは弁護士にご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)





















