面会交流とは?決め方やルールの具体例、拒否などを解説
面会交流(親子交流)とは、離婚や別居によって子供と離れて暮らしている親が、子供と交流を持つことです。
離れて暮らしても、親子であることに変わりはないので、お互いに会いたいと思うのは自然なことです。
面会交流は、子供の福祉の観点からも必要だと考えられています。
この記事では、面会交流とはなにか、面会交流の決め方や決めておくべきルールなどについて詳しく解説していきます。
目次
面会交流とは
面会交流とは、離婚や別居などで子供と離れて暮らす親が、子供と定期的に交流を持つことをいいます。
交流の方法は面会といった直接的な方法に限らず、手紙のやり取りなど間接的な方法もあります。
面会交流は、子供が両親のどちらからも愛されていると実感ができ、健やかな成長のために必要な機会です。
また、改正民法でも、離婚時には子供との面会についても協議するよう文言が追加されています(改正民法766条)。このことからも、面会交流が子供や離れて暮らす親にとってどれほど重要かが分かります。
面会交流は何歳まで行う?
面会交流には、「子供が〇歳になるまで」という決まりはありません。
一般的には、成人するまで続ける場合が多いです。
ただし、思春期に入ると子供の意思が尊重されるようになります。
会う頻度や方法などについて、子供の判断に委ねるケースも増えていきます。
夫婦間で合意すれば、子供が成人した後についても、無理のない範囲で交流を続けることも可能です。
家庭ごとに事情は異なるため、子供の気持ちを大切にしながら柔軟に考えましょう。
面会交流の決め方
面会交流について両親が決めるときには、基本的に当事者間で話し合いを行いますが、それで合意できるケースばかりではありません。
そのような場合には裁判上の手続きに進むことになります。
面会交流の取り決めでは、主に以下のような方法が用いられます。
- 夫婦間の協議
- 面会交流調停・審判
夫婦間の協議
面会交流をするのか、するなら交流の方法はどうするかといった内容は、夫婦が話し合って決めます。
基本的には、離婚するときに面会交流についての取り決めも行うようにしましょう。
面会交流についての話し合いはいつ始めても構いません。
しかし、夫婦関係が悪化したまま離婚した場合には、後で面会交流を希望しても、話し合いがうまく進められないおそれがあります。
離婚する前に、面会交流について取り決めておくと、離婚して子供と離れて暮らすようになってからスムーズに面会交流を実現できる可能性が高いでしょう。
協議離婚での取り決めは、公正証書として書面化しておくのが望ましいです。
協議離婚をスムーズに進める方法についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
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面会交流調停・審判
面会交流調停とは、面会交流の頻度や、当日の待ち合わせ方法などについて決めるために家庭裁判所で行われる調停です。
申し立てるときには、申立書や収入印紙、郵便切手などを裁判所に提出します。
調停では、調停委員に仲介してもらいながら話し合いをして合意を目指します。
家庭裁判所調査官が、幅広い専門的知識を活用しながら、夫婦や子供について調査する場合もあります。
合意できなかった場合は、調停は不成立となり、審判手続きに移行します。
審判では、これまでの一切の事情を考慮して、裁判官が面会交流の実施の可否や内容などを判断します。
判断にあたって参考とするために、試行的面会交流として、調査官が立ち会って面会交流が行われるケースもあります。
面会交流調停についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
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面会交流のルールと取り決め例
いざ面会交流を実施する際に揉めないように、例として次のようなルールを取り決めておくと良いでしょう。
- 面会交流の頻度や時間
- 面会交流の場所
- 子供の受け渡し方法
- プレゼントやお小遣いなどの取り決め
- 学校行事への参加について
- 連絡手段
- 祖父母との面会交流
また、ルールを決める際は、禁止事項も併せて取り決めておきましょう。
面会交流の頻度や時間
「月に何回会うか」「何曜日の何時から何時まで会うか」など、面会交流の頻度や時間を当事者間で決めていきます。
面会交流の頻度が多すぎる、少なすぎることで揉めないよう、お互いが納得できる頻度を取り決めるようにしましょう。
面会交流の平均時間は、子供が乳児の場合は30分~2時間程度、幼児の場合は2~3時間程度、小学生の場合は半日~1日が多いようですが、いずれにしても明確な基準があるわけではありません。
子供の年齢や意思によって判断しましょう。
面会交流の場所
面会日当日に子供と過ごす場所については、当事者間で自由に取り決めることができます。
取り決め例
- あらかじめ指定の場所(自宅や公園)だけに限定しておく
- 面会する親子で自由に決める
- 面会日までに別居親が決め、同居親の了承を得る など
なお、父母双方の合意により、「●●には連れて行かないでほしい」など、面会の場所を制限することも可能です。
子供の受け渡し方法
面会日当日は、子供の受け渡し方法についても事前に決めておくようにしましょう。
取り決め例
- どこで、何時に待ち合わせるのか
- 交通手段はどうするのか
- 誰が子供を連れていくのか
- 誰が迎えに行くのか など
約束の場所や時間、送迎方法を守らなければ、お互いに不信感が募り、今後の面会交流が上手くいかなくなることもありますので、取り決めた内容はきちんと守るようにしましょう。
また、夫婦が遠方に住んでおり、待ち合わせ場所まで新幹線や飛行機を使用し、交通費が発生する場合は、どちらが交通費を負担するのかについてもあらかじめ話し合っておきましょう。
プレゼントやお小遣いなどの取り決め
プレゼントやお小遣いについても、あらかじめルールを決めておくと安心です。
取り決め例
- お小遣いを渡す場合は、一度にいくらまで、月にいくらまで
- プレゼントを渡す場合は、誕生日やクリスマスなどのイベントのときのみ
- プレゼントの予算はいくらまで
- お年玉を渡す場合はいくらまで など
面会交流が行われるたびに高価なプレゼントを与えたり、高額なお小遣いを渡したりすると、子供は「父(母)に会うとなんでも買ってもらえてお小遣いがもらえる」と考えるようになり、トラブルに発展しかねません。
子供の健全な成長のためにも、親同士で事前にルールを決めておくことが大切です。
学校行事への参加
入学式、卒業式、運動会などの学校行事や習い事の発表会への参加の可否などについても、当日いきなり参加して揉めるといったことのないよう、事前に決めておきましょう。
なお、通常、学校行事等では、親は子供の様子を遠くから見守っているだけであり、直接触れ合ったり、話したりして「交流」する時間はあまりありません。
そのため、一般的には、これらの学校行事等への参加日は、「面会交流日」の日数にはカウントされないと考えられています。
連絡手段
普段や緊急時の連絡方法についても、夫婦であらかじめ決めておいた方が良いでしょう。お互いが了承すれば、電話、メール、LINEなど手段は何でも構いません。
しかし、ある程度子供が大きくなったからといって、同居の親の了承なく、勝手に子供と電話やメール、LINEなどで直接連絡を取り合ったり、SNSでつながったり、勝手に携帯電話を買い与えたりする行為は、同居の親からの不信感を買いトラブルになりかねないため、控えましょう。
祖父母との面会交流
「孫に会いたい」「おじいちゃん、おばあちゃんに会いたい」という気持ちは、子供と祖父母にとって当然の感情でしょう。
祖父母と孫が会うことについて、お互いに身体的・精神的な負担や不利益がなく、また、同居の親が認めるならば、取り決めたルールの範囲内で面会交流を行うことが可能です。
また、令和6年の民法改正により、家庭裁判所は、祖父母であっても、子供の利益のため特に必要があると認めるときには、子との面会交流の実施を定めることができるようになりました。
面会交流の禁止事項
お互いに、子供に対し、相手の悪口を言わないことをルールとして定めておきましょう。
親からもう一方の親の悪口を聞かされることは、子供にとって非常に大きなストレスとなります。面会交流を楽しめなくなるリスクは高いでしょう。
子供は、自分自身の存在を否定されたような気持ちになったり、片方の親に対する激しい拒否反応を示す場合などがあります。
子供に悪口を聞かせることは、程度によっては心理的虐待と判断されるケースもあるほど有害な行為なので、お互いに控えなければなりません。
相手が面会交流の約束を守らなかったときに備えて、ルール違反をしたときの取り決めも可能です。
例えば、一定期間について面会交流を中止することや、回数を減らすことなどが考えられます。
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面会交流は拒否できる?
面会交流は、子供と一緒に暮らす親の一方的な感情や都合だけでは、基本的には拒否することはできません。
しかし、面会交流を拒否することについて正当な理由がある場合は、例外的に、面会交流を控えるべきだと判断されるケースもあります。
面会交流をしない方がいいケースもある
面会交流は子供のためになると考えられますが、状況によっては行わない方が良いでしょう。
面会交流を拒否できる正当な理由として、以下のようなものが挙げられます。
- 子供が本心から「会いたくない」と言っている
- 子供にDVをするおそれがある
- アルコール依存症や精神疾患などがある
- ギャンブルを行う場所や居酒屋などに子供を連れていくおそれがある
- 子供を連れ去る危険性がある
- 子供と暮らす親の悪口を吹き込み、子供を洗脳するおそれがある
子供の年齢が10歳程度であれば、面会交流について子供自身が意思をしっかりと表明できる年齢といえるため、本人が面会を拒絶するのであれば実施はされません。
一方、子供が未就学児の場合には、その真意を慎重に分析したうえで、面会交流の可否について判断されることになります。
養育費を支払わない相手との面会交流は拒否できる?
相手が養育費を支払わないことは、面会交流を拒否できる正当な理由にはなりません。
腑に落ちないかもしれませんが、養育費を支払わない相手に対しても、面会交流をさせるべきだと判断される可能性が高いです。
面会交流と養育費は全く別の制度であり、「養育費を払わないなら子供に会わせない」という交換条件にすることは、基本的には認められません。
また、面会交流は子供の利益のために行われるものであり、たとえ養育費を払わない親であっても、会うことが子供にとって有害でない限り、子供のためにも面会交流は実施すべきだと判断される可能性が高いです。
養育費を支払わない相手に対しては、別途、養育費請求調停(審判)の申し立てや強制執行の申し立てにより解決することを選択肢に入れましょう。
面会交流を拒否された場合の対処法
調停や審判を経て面会交流の内容が決められたにもかかわらず、面会交流を拒否されてしまったときの手段は、以下の2つが考えられます。
- 履行勧告の申し立て
裁判所から、子供と同居の親に対し、書面や電話で「約束通り面会交流をさせなさい」と勧告してもらうことができます。
しかし、あくまでも勧告に過ぎず、法的な強制力まではありません。 - 強制執行の申し立て
同居の親が約束通りに面会交流を行わせない場合に、数万円の制裁金を支払わせることによって、自発的に約束を守らせ、面会交流を実現させる手段を、間接強制といいます。
ただし、間接強制が認められるかどうかは、面会交流のルールの内容や法的な判断によるところが大きく、いかなる場合でも認められるわけではありません。
なお、強制執行のうち、直接強制(同居親の元から子供を強制的に連れ出し、別居の親と会わせる方法)は、子供の福祉の観点から、認められていません。
再婚した場合の面会交流はどうなる?
再婚をしたからといって、元配偶者と子供の面会交流を打ち切ることは基本的にできません。面会交流は、子供自身や、子供と離れて暮らす親の権利だからです。
たとえ以下のようなケースでも、親権のない親が子供の実親であることに変わりはなく、面会交流の権利がなくなることもありません。
- 親権者が再婚した
- 親権者の再婚相手と子供が養子縁組をした
なかには、再婚相手が子供と元配偶者の面会交流を嫌がるケースも見受けられます。しかし、再婚相手が面会交流を嫌がっていても、面会交流を拒否する正当理由にはなりません。
再婚をしたとしても、子供の幸せを重視することが大切です。
子供自身が望んでいるのであれば、面会交流を継続する必要があるでしょう。
面会交流について弁護士に相談・依頼するメリット
面会交流について弁護士に相談・依頼するメリットとして、主に次のようなものが挙げられます。
- 面会交流について、相手方とのやり取りや交渉を任せられる
- 感情的にならず、冷静に話し合うことができる
- 面会交流の条件や進め方などを適切に決められる
- 子供との接し方などについてアドバイスがもらえる
- 不利になってしまう言動などに気をつけることができる
- 今後の見通しについて、ある程度の予想をしてもらえる
面会交流の取り決めについて弁護士に依頼するメリットをお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。
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面会交流に関するよくある質問
面会交流調停を欠席するとどうなりますか?
仕事の都合や体調不良など、やむを得ない事情で調停を欠席する場合は、事前に裁判所に連絡をすることで期日を変更してもらうことができます。
一方、正当な理由なく欠席を繰り返すと、調停委員から「この人は自分の子供のことを誠実に話し合う気がない」といったマイナスの心証を持たれてしまい、調停が不利に進んでしまうでしょう。
また、正当な理由なく無断欠席を続けた場合は、そもそも話し合いが不可能と判断され、調停は不成立となります。
その後、審判に移行し、裁判官から最終的な審判が出されますが、審判の内容には無断欠席をした方の意向は反映してもらえないことが多く、注意が必要です。
面会交流のルールは後からでも変更することはできますか?
面会交流のルールを後から変更することは可能です。
面会交流の頻度や方法などは、お互いの生活環境の変化や子供の心身の成長に伴い、適宜見直していくことが子供のためになることもあります。
子供がある程度の年齢(概ね15歳以上)まで成長すれば、子供の意見も大いに尊重されるべきでしょう。
面会交流のルールを変更したい場合は、当事者の話し合いで解決できる場合は当事者間で解決して構いません。
当事者間での話し合いが難しい場合は、裁判所の手続き(面会交流調停または審判)を利用することにより、裁判所を交えて話し合うことが可能です。
母親(親権者)が面会交流に同伴することはできますか?
面会交流の内容やルールは、基本的に父母間で自由に取り決めることができます。
そのため、子供と離れて暮らす父親と親権者である母親の間で合意できれば、母親が面会交流に同伴することができます。
特に、子供が幼い場合は、親権者である母親が同伴することで子供が安心して面会交流を行えるでしょう。
また、父親が母親の面会交流の同伴を拒否したい場合は、父母間で話し合うか、面会交流調停を申し立てる方法がありますが、どちらにせよ大切なのは、子供の成長と状況に応じて柔軟に判断することです。
面会交流の第三者機関とは何ですか?
面会交流の第三者機関とは、離れて暮らす親子が安心して会えるようにサポートしてくれる団体です。
自治体や民間団体が運営しており、日程調整や子供との待ち合わせへの付き添い、面会中の見守りなどを行ってもらえます。
第三者機関からの支援を利用すれば、相手方と直接顔を合わせたり、連絡を取り合ったりする必要がありません。
親同士の関係があまり良くない場合でも、気持ちの負担を減らしながら面会交流を続けることができます。
親が助かるだけでなく、子供にとって大切な時間を確保しやすくなる点が大きなメリットです。
面会交流について夫婦での話し合いがまとまらない場合は弁護士にご相談ください
面会交流のルールの決め方は、さじ加減が難しく、ルールの決め方によっては後々のトラブルに発展しかねません。
また、面会交流は、子供に会わせたくない親と、会いたい親の感情がぶつかり合う非常にデリケートな問題です。
面会交流についてお困りのときには、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
弁護士法人ALGでは、離婚事案の経験が豊富な弁護士が多数所属しており、面会交流をしたい親からの依頼も、させたくない親からの依頼も対応してまいりました。
何よりも大切なのは、子供が幸せを感じながら成長していけることです。
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