離婚のやることリスト(全員・子連れ)|事前準備~離婚後の手続きまで
離婚を検討している方は、離婚後だけでなく、離婚を切り出す前にやっておくべきことがたくさんあります。
しかし、いざとなると離婚に向けて何からすればいいのかわからない方も少なくないはずです。
そこで、本記事では‥‥
- 離婚前にやることリスト
- 子連れ離婚でやることリスト
- 離婚後にやるべき主な手続きリスト
など、離婚の状況別にやるべきことをリスト化してわかりやすくご紹介します。
ぜひ、離婚の際に参考にしていただければと思います。
目次
離婚の流れ
離婚を決意したら、離婚届を出すだけで終わるわけではありません。
離婚する際の大まかな流れは次のようになります。
- 離婚を切り出す前に離婚後の生活について考えて準備する
- 離婚を切り出す
- 夫婦で離婚条件について話し合う
- 離婚協議書を作成する
- 離婚届を提出する
- 離婚後に必要な各種手続きを行う
離婚を決意したらやるべきことや手続きはたくさんあります。
衝動的な離婚をするとあとで後悔しかねませんので、漏れがないようにしっかり進めていくようにしましょう。
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離婚前にやることリスト
「離婚したい」と思ったら、すぐに離婚届を記入して提出したいと思う気持ちはよく理解できますが、離婚に向けてしっかりと準備をしたうえで離婚を進めないと、話しあいの長期化や不利な条件での合意となって、離婚したことを後悔するかもしれません。
そのようなリスクを避け、スムーズに離婚を進めるためにも、離婚する前に、以下のような準備を進めましょう。
- 浮気・DVなど離婚原因の証拠を集める
- 夫婦の共有財産を確認する
- 離婚の条件について決める(慰謝料、年金分割など)
- 経済的な自立や住まいを検討する
- 離婚時期を決める
- 離婚協議書を作成する
- 離婚届を記入・提出する
次項より、それぞれ詳しく解説していきましょう。
弁護士監修による離婚を切り出す前にすべきことリストを、下記ページに掲載していますので、ぜひご覧ください。
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①浮気・DVなど離婚原因の証拠を集める
相手の浮気やDV・モラハラなどが原因で離婚を考えている場合は、離婚を切り出す前に客観的な証拠を集めておくことが大切です。
離婚を切り出してから証拠を集めようとすると、相手は自分の不利な状況を作らないために証拠を隠したり、処分したりする可能性があるからです。
証拠がなければ、慰謝料請求をすることも困難ですし、相手から離婚を拒否された場合は離婚の成立が難しくなります。
離婚原因によって異なりますが、具体的には主に次のようなものが有効な証拠となり得ます。
- 相手の浮気やDVが明確にわかる写真・動画
- メールやLINEなどのやりとり
- 医師の診断書
- 探偵事務所や興信所の報告書 など
②夫婦の共有財産を確認する
離婚する際は、財産分与といって、婚姻期間中に夫婦で協力しあって形成・維持してきた財産を公平に分け合います。
財産の名義が夫婦のどちらの名義かは問いませんので、専業主婦(主夫)であっても、基本的に婚姻期間中に築きあげた財産は夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になります。
離婚を切り出すと、相手は自分が有利に財産分与をしようと考えて、財産を隠したり、勝手に処分したりする可能性がありますので、離婚を切り出す前に夫婦の共有財産は、きちんと確認しておきましょう。
具体的には、次のような共有財産を確認しておくといいでしょう。
- 不動産
- 預貯金
- 現金
- 生命保険
- 有価証券
- 自動車
- 退職金
- 年金 など
③離婚の条件について決める(慰謝料、年金分割など)
離婚する際は、お金に関することをしっかり決めておかないと、あとから相手とトラブルになったり、離婚したことを後悔したりすることになります。
具体的には、相手と次のような内容を話し合って取り決めておく必要があります。
- 親権
- 財産分与
- 養育費
- 面会交流
- 年金分割 など
離婚前にあらかじめ上記の項目について、ご自身の希望する条件を詳しく考えておくようにしましょう。
ただし、必ずしも希望どおりに合意できるとは限りませんので、妥協できる最低ラインも念頭に置いておくと話しあいがスムーズに進む可能性が高まります。
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④経済的な自立や住まいを検討する
何をするにもお金は必要になります。
婚姻中は専業主婦や扶養内のパート勤務など相手の収入に頼って生活していた方は働き口を探して、経済的に自立する必要があります。就職・転職するには時間がかかる可能性がありますので、早めに動いておくことが大切です。
また、離婚によって、ご自身が、現在家族で暮らしている家を出ていくのであれば、離婚後の住まいをどうするのか決めておく必要があります。
仕事や収入などを考慮して考えなければいけないのはもちろんですが、子供が通う学校や子供の預け先、生活環境なども考えて、新しい住まいを決める必要があります。
また引っ越しする際は、新居の敷金・礼金や引っ越し費用などがかかりますので、当面の生活費をあわせて100万円程度のお金を準備しておくと安心です。
⑤離婚時期を決める
準備が整い次第、離婚するという方もいらっしゃいますが、時期をみて離婚する場合は、明確にいつ離婚するのか決めておくのがいいでしょう。
例えば、子供の卒業・就職や結婚するタイミングで離婚する、夫の退職を待って離婚する、妻の就職が決まったときに離婚するなど、状況によって離婚するタイミングを図ります。
また、事前に決めた離婚する時期が来るまで、しばらく別居生活をする場合は、離婚するまでの間は、婚姻費用として別居中の生活費を収入が多いほうに請求できますので、妥当な婚姻費用についても検討しておくといいでしょう。
⑥離婚協議書を作成する
離婚することや離婚条件について相手と合意できた場合は、取り決めた内容について離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。
離婚協議書を作成しておかないと、離婚後に「言った・言わない」のトラブルが起きるおそれがあるからです。
ただし、離婚協議書に法的な強制力はありません。
離婚後のトラブルに備えて、できれば強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくとよいでしょう。
相手が養育費や慰謝料などの金銭を約束どおりに支払わなかったときに強制執行を行って、相手の給与や預貯金などの財産を強制的に差し押さえることができます。
⑦離婚届を記入・提出する
最後は、夫婦双方が離婚届を記入して役所へ提出します。
協議離婚の場合は、夫婦双方の署名だけでなく、別途成人の証人の2名の署名も必要になります。
離婚届を提出する際には、事前に次の点を決めておく必要があります。
- 離婚した後の戸籍をどうするか?
- 未成年者の親権はどちらが持つか?
提出するところは、夫婦の本籍地の役所また夫婦どちらかが現在住んでいる市区町村の役所に提出します。
また、離婚届は夫婦そろって提出する必要はなく、夫婦のどちらか一方で構いません。
離婚届の記入と離婚届を提出する時期があいてしまう場合は、どちらが離婚届を提出するか事前に決めておくとスムーズです。
子連れ離婚でやることリスト
子供がいる夫婦が離婚を検討している場合に、離婚前にやるべきことは次のとおりです。
- 親権者を決める
- 養育費について決める
- 面会交流について決める
- 子供の姓や転居後の環境について検討する
- ひとり親が受けられる制度を調べる
次項よりそれぞれ詳しく解説していきましょう。
①親権者を決める
日本では、離婚した夫婦の子供は単独親権になるため、離婚する際は、親権者を決めておかなければいけません。
親権者を決めていないと、離婚届も提出できません。
実際、母親が親権者となるケースは多く、収入に不安のある女性でも親権を得ることはできます。
他方で父親が親権者となることも可能ですので、よく話し合って決めるようにしてください。
もし、父母双方が親権を希望して争いがある場合は、決して親の都合で決めてはいけません。
これまでの養育実績、離婚後の養育環境、現在の生活状況、子供の意思などを考慮して、「親権者がどちらになったほうが子供の利益になるか」いう視点から親権者を決めるようにしましょう。
親権決定のための完全ガイドを、下記ページに掲載していますので、ぜひご覧ください。
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父親が親権を得るためのポイントは、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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②養育費について決める
子供の親権者となる場合は、相手に養育費を請求できます。
実際に子供が経済的・社会的に自立するまでの養育・監護にかかる費用を算出して適正な金額を請求します。また金額だけでなく、支払方法、支払期限なども決めておくとスムーズに養育費を受け取ることができます。
父母双方の話し合いで合意できれば自由に養育費について決めて構いません。
ただし、養育費の金額について折り合いがつかない場合は、調停や裁判などの裁判所の手続きでも利用されている養育費算定表を参考に、相場を把握したうえで再度話し合いに臨むといいでしょう。
養育費の相場について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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養育費の相場を簡易に調べられる「養育費の計算ツール」を下記ページに作成していますので、ぜひご活用ください。
③面会交流について決める
離婚や別居によって、子供と離れて暮らすことになった親と子供が定期的に会って遊んだり、手紙や電話などでやりとりして交流を行うことを「面会交流」といいます。
面会交流は、子供の健全な育成のために不可欠とされています。
相手が子供に暴力を振るったり、子供を連れ去るおそれがあったりするなど面会交流を実施することによって子供の心身に悪影響を及ぼすおそれがあるケースを除いて、面会交流を実施すべきと考えられています。
面会交流を実施するときは、具体的に次のような事項を決めておくといいでしょう。
- 面会交流の頻度・時間
- 面会場所
- 面会交流当日の待ち合わせ方法
- 緊急連絡方法 など
取り決める際は、親の都合でなく、子供にとって最善な方法で決めるようにしましょう。
面会交流の基礎知識について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
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④子供の姓や転居後の環境について検討する
親権者となった親が離婚によって旧姓に戻る場合、子供の苗字はどうするか検討しなければいけません。親が旧姓に戻っても、子供の苗字は自動的に変わりませんし、戸籍も異動しません。
子供も自分と同じ旧姓に変更して自分と同じ戸籍に入れたい場合は、まずは家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行う必要があります。
子の氏の変更許可が認められれば、親権者と子供の苗字は同じになります。
次に市区町村役場に入籍届を提出して、自分の戸籍に子供を移す手続きを行えば完了となります。
また、離婚によって引っ越しをして、子供の保育園や幼稚園、小学校などの転校が必要となるときは、子供の転園や転校先を決めて必要な書類や手続きを準備しておかなければいけません。
また引っ越し先の近くに子供を診てもらえる病院があるかどうかも確認しておくといいでしょう。
⑤ひとり親が受けられる制度を調べる
離婚してひとり親家庭になると、ひとり親家庭が受けられる公的な手当金や助成金があります。
具体的には次のようなものになります。
- 児童扶養手当
- 児童育成手当
- ひとり親家庭の住宅手当
- ひとり親家庭の医療費助成制度
- 就学援助制度 など
そのほかにもひとり親家庭の経済的な負担を軽減するために、所得税や住民税、水道料金、保育料など費用負担の減免措置や電車・バスの割引制度などが実施されています。
ひとり親家庭が受けられる公的な手当金や助成金、減免措置、割引制度などは、住んでいる自治体によって取り扱いが異なるものもあるため、詳細については最寄りの自治体の担当窓口に確認するようにしてください。
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離婚後にやるべき主な手続きリスト
離婚届を提出して無事に離婚が成立したら、次に様々な手続きをしなくてはいけません。
必要な主な手続きと手続きの場所は次表のとおりです。
| 手続きの内容 | 手続きの場所 |
|---|---|
| 住民票の異動 | お住まいの市区町村役場・住民課 |
| 国民年金の変更・加入 | 年金事務所またはお住まいの市区町村役場・年金保険課 |
| 取得した財産の名義変更 | 取得した財産によって手続きの場所は異なります。 【参考例】 ・不動産・・・法務局 ・住宅ローン・・・金融機関 ・預貯金・・・金融機関 ・自動車・・・運輸支局、軽自動車検査協会など |
| 住所や氏名の変更 | 利用している各種サービスによって手続きの場所は異なります。 【参考例】 ・運転免許証・・・管轄の警察署、運転免許センター ・パスポート・・・お住まいの市区町村役場のパスポート(旅券)窓口、パスポート(旅券)センター ・銀行口座・・・金融機関 など |
| 子供がいる場合の手続き | 児童手当の受取人の変更・・・お住まいの市区町村役場・こども給付課やこども支援課といった担当課 |
| ひとり親家庭の保証制度を申請・・・お住まいの市区町村役場・こども福祉課・こども支援課といった担当課 | |
| 転校を伴う場合の転校の手続き・・・転居前と転居後の市区町村役場・学事係と学校 |
次項よりそれぞれ詳しく解説していきます。
①住民票の異動
離婚後は、住民票の異動手続きが必要になります。
離婚に伴って、ご自身や子供が同じ市区町村内で引っ越す場合は、役所に「転居届」の提出をします。
別の市区町村に引っ越す場合は、住んでいた市区町村で「転居届」を提出して「転出証明書」を発行してもらい、引っ越し先の市区町村で転居後に「転入届」を提出することになります。
なお、世帯主である配偶者が家を出て、ご自身は今まで住んでいた家に住み続ける場合も「世帯主の変更手続き」が必要になります。
②国民健康保険(勤務先の健康保険)の変更・加入
元配偶者の会社の健康保険に入っていた場合は、離婚と同時に加入資格が消滅します。
離婚後も就業予定がない、もしくは勤務先の健康保険に加入ができないといった場合は、離婚後の住まいの市区町村役場で国民健康保険の加入手続きをする必要があります。
国民健康保険への加入手続きに必要なものは次のとおりです。
- 離婚届受理証明書
- 健康保険証
- 健康保険資格喪失証明書(扶養になっていた元配偶者の会社に発行してもらいます)
他方で就職をして勤務先の健康保険に加入する場合は、勤務先の指示に従って手続きを行います。
離婚後は子供の親権者となって監護・養育する場合は、ご自身の分だけでなく子供の分も忘れずに手続きするようにしてください。
③国民年金(社会保険)の変更・加入
元配偶者の厚生年金保険に加入していた場合は、国民年金に加入し直す必要があります。
国民年金への加入手続きは最寄りの年金事務所もしくは役所で行えます。
国民年金への加入手続きに必要なものは次のとおりです。
- 年金手帳
- 本人確認書類
- 国民年金被保険者関係届出書
一方で、離婚を機に就職して勤務先の厚生年金に加入できる場合は、基本的に勤務先が手続きを行いますので、指示に従って必要書類等を提出するようにしてください。
④取得した財産の名義変更
財産分与で不動産や預貯金、自動車、有価証券などを取得した場合は名義変更や口座変更などの手続きが必要になります。
相手にも協力を得ないと手続きができないものもありますので、離婚からしばらく経ってから手続きをしようとすると、相手が心変わりしてしまったり、連絡が取れなくなってしまったりして協力を得るのが困難となるおそれがあります。
また、相手名義のままだと勝手に売却されたり、処分されたりするリスクもあります。
よって、財産分与で取得した財産の手続きは速やかにしておくようにしましょう。
⑤住所や氏名の変更(免許証や各種契約)
離婚によって住所や氏名を変更する場合は、変更手続きが必要です。
主に変更手続きが必要となるものです。
- 運転免許証
- パスポート
- クレジットカード
- 銀行口座
- 携帯電話、Wi-Fiなどの通信機器
- 各種任意保険(生命保険、火災保険、自賠責保険など)
- 公共料金(水道・電気・ガスなど) など
住所・氏名変更の手続きには、身分証明が必要になるケースが多いので、まずは、運転免許証の変更や住民票の異動手続きをしておくとスムーズです。
⑥子供がいる場合の手続き
離婚する際に、子供の親権者となって子供を監護・養育する場合は次の3つの手続きも必要になります。
- 児童手当の受取人の変更
- ひとり親家庭の保証制度を申請
- 転校を伴う場合の転校の手続き
次項でそれぞれ詳しく解説していきます。
①児童手当の受取人の変更
児童手当は、世帯主に支給されるため、離婚後も元世帯主が受け取り続けることになります。
例えば、婚姻中は世帯主であった夫の口座に振り込まれていて、離婚後、妻が子供を監護・養育する場合は、児童手当の受給者と受取口座を妻名義に変更する必要があります。
児童手当は、親権者は誰なのかは問わず、離婚後に子供と同居する親が受給者となります。
変更手続きは、お住まいの役所のこども給付課やこども支援課といった担当課で行えます。
②ひとり親家庭の保障制度を申請
各自治体では、児童扶養手当やひとり親家庭等医療費支給制度など、ひとり親家庭を支援する制度を実施しているので、漏れなく申請するようにしましょう。
特に児童扶養手当は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子供を育てているひとり親家庭が受けられる手当金です。
児童扶養手当には、全額支給と一部支給の2種類があり、前年の所得と扶養する子供の数に応じて金額が異なります。
具体的な手当金額は次のとおりです。
2024年4月1日現在
| 手当月額 | 全額支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 子供1人の場合 | 4万5500円 | 4万5490円~ 1万740円 |
| 子供2人目の加算額 | 1万750円 | 1万740円~ 5380円 |
| 子供3人目以降の加算額 | 6450円 | 6440円~ 3230円 |
例えば、子供2人(2歳、5歳)のひとり親家庭では、児童手当と児童扶養手当(全額支給)を合わせると8万1250円(児童手当:2万5000円、児童扶養手当:5万6250円)を受け取れますので、離婚後の経済面の不安を多少なりとも解消できますので、しっかり手続きをするようにしましょう。
③転校が伴う場合は転校の手続き
離婚による引っ越しで子供の転校が必要な場合は、転校手続きが必要です。
本記事では、公立の小学校・中学校に転校する場合の一般的な手続きの流れを次のとおり詳しく解説します。
- 引っ越し前の学校に在籍中、転出の1ヶ月前に転校の時期を伝える
- 引っ越し前の学校に「在学証明書」と「教科書給付証明書」をもらう
- 引っ越し後の学校に電話して転入の時期を伝える
- 引っ越し前の役所に、「転出届」を提出して、「転入証明書」をもらう
- 引っ越し後の役所に「転入届」と「転出証明書」、「在学証明書」を提出する
- 引っ越し後学校に電話で初登校日を連絡して、持ち物などを確認する
- 引っ越し後の学校の登校初日に「在学証明書」と「教科書給付証明書」を提出する
- 引っ越し後の役所から転入届を提出した4日後に「転入学通知書」を受け取る
- 引っ越し後の学校に「転入学通知書」を提出するとともに、「離婚受理証明書」と「非課税証明書」を提出して就学援助申請を行う
- 学校から指定された銀行・支店に行って給食費などの引き落とし口座を開設する
公立の高校の場合は、手続きが都道府県によって異なるため、詳細については引っ越し先の教育委員会に問い合わせするのがいいでしょう。
保育園や幼稚園の場合は、引っ越し先で希望する受け入れ先に空きがなければ転園できません。
引っ越しが決まったら、早めに転入を希望する保育園や幼稚園に申し込みをする必要があります。
「離婚を決めたらやること」は非常に多いです。一人で悩まず弁護士法人ALGへご相談ください!
離婚を決意したら離婚を切り出す前も離婚後もやるべきことはたくさんあります。
ご自身しか手続きできないものもありますが、弁護士に相談・依頼して進めると負担を軽減できて希望どおりに進められる可能性があるものもあります。
例えば、弁護士であれば、浮気・DVなど離婚原因の証拠集めについて、どのような証拠が有効な証拠となるのか具体的にアドバイスができます。
また、養育費や面会交流など離婚条件について決める際は、代わりに弁護士に交渉を依頼して進めると有利な条件で合意できる可能性が高まります。
さらに、離婚条件が整った際は、あとでトラブルにならないように適切な内容で離婚協議書を作成してもらえて安心です。
準備不足によってあとで後悔するようなことにならないためにも、離婚を決めたら、まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。
離婚のご相談受付
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)


























