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養育費はあとから請求できる?離婚後の請求方法や時効など

養育費はあとから請求できる?離婚後の請求方法や時効など

離婚するとき、「とにかく早く離婚したかったので養育費を取り決めなかった」、「養育費をもらわなくてもどうにかやっていけると思った」などと様々な理由で養育費の取り決めをしないで離婚してしまった夫婦は少なくありません。

だからといって、諦める必要はありません。
養育費はあとからでも請求することができます。

そこで、本記事では離婚後に養育費を請求する方法や時効などをわかりやすく解説していきます。

養育費の請求は弁護士にお任せください

養育費はあとから請求できるのか?

養育費は離婚した後からでも請求できます。
ここでは、次の状況別で解説していきましょう。

  • 離婚時に養育費について取り決めていない場合
  • 取り決めた養育費が未払いの場合
  • 離婚時に養育費をいらないと言ってしまった場合

離婚時に養育費について取り決めていない場合

離婚する際に養育費に関して取り決めしていなくても、離婚後に請求ができます。

時効もありませんので、離婚をしてから何年が経過していても、子供が社会的・経済的に自立するまでは、養育費を請求できます。

ただし、基本的に養育費は請求したときから支払義務が認められます。
例えば、離婚後に3年が経過してから養育費請求をした場合、遡って3年前からの養育費を求めることはできないということです。

もっとも、当事者間の話し合いで、過去の養育費についても、養育費を支払う側が支払いを了承した場合は、過去分の養育費を受け取ることに問題はありません。

取り決めた養育費が未払いの場合

養育費を取り決めたにも関わらず、支払われず未払いとなっている場合は、あとからでも支払いが滞っている分の養育費を請求できます。
まずは、相手に直接連絡して督促します。

直接連絡しても応じてもらえない場合は、調停・審判といった裁判所の手続きを利用します。
ただし、未払いの養育費の請求には時効があります。

また、未払いの期間が長期になっていると、養育費の請求額が大きくなるので、支払いを負担に感じてなかなか解決しないケースもあり得ます。

よって、一度取り決めた養育費が未払いになっているときは、できるだけ早いうちに請求するようにしましょう。

離婚時に養育費はいらないと言ってしまった場合

基本的には、離婚時の「養育費はいらない」との口約束の合意も有効となりますが、状況によってはあとから請求できる可能性があります。

例えば、離婚するときに感情的になり「養育費なんていらない」と口走ってしまった場合は、養育費を請求しないとの合意があったとは評価できないケースもあります。

また、合意があったと評価できるとしても、離婚時に経済的な余裕があったけれども、その後病気や失業などで経済的に苦しくなった場合や、養育費を支払う側に資力がなかったけれども、就職や転職をして経済的に余裕ができた場合など事情の変更があった場合はあとからの請求が認められる可能性があります。

時効を過ぎると養育費は請求できない

養育費を取り決めていたにも関わらず養育費の未払いがある場合、毎月の養育費の請求期限が到来した日から一定期間が経過すると、時効によって養育費の請求権が消滅してしまいますので注意が必要です。

養育費の時効は、養育費の取り決め方によって異なり、次表のとおりとなります。

ケース 時効
当事者間の話し合いで養育費を口約束で取り決めた(書面作成なし) 5年
当事者間の話し合いで養育費を取り決めて離婚協議書や公正証書を作成した 5年
家庭裁判所の調停や審判、裁判などで養育費を取り決めた 10年

もし時効が迫っているのであれば、裁判上の請求などを行えば時効の進行を一時的にストップできるケースもありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

養育費未払い対応は弁護士にお任せください

離婚後に養育費を請求する方法

離婚後に養育費を請求する方法は、主に次のとおりです。

  • 元夫(妻)と話し合う
  • 養育費請求調停・審判で請求する

次項でそれぞれ詳しく解説していきます。

①元夫(妻)と話し合う

まずは、元配偶者に連絡を取り、養育費を支払って欲しいと伝えて話し合います。
話し合う方法は、対面でもいいですが、電話や書面、メール、LINEなどでも有効です。

離婚した相手と直接やりとりしたくないという方は、弁護士に代理人となってもらい代わりに交渉してもらうことも可能です。

話し合った結果、養育費の支払いについて合意できれば、養育費の金額や支払方法、支払期間などを具体的に決めます。
具体的に決まった内容は書面に残しておくようにしましょう。

できれば、強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくと、養育費が支払われない事態が生じたときに強制執行の手続きを行って、相手の給与や預貯金などの財産を強制的に差し押さえることができます。

②養育費請求調停・審判

当事者間の話し合いで養育費の支払いについて合意できなければ、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。

養育費請求調停では、裁判官や調停委員を交えて話し合いで、養育費に関する問題の解決を目指します。当事者同士での話し合いに比べてスムーズな話し合いが期待できます。

調停を行っても合意に至らなかった場合は、調停不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。
審判の場では、すべての事情を考慮して、裁判所が養育費の支払義務の有無、養育費の金額、支払期間などを判断して決定していきます。

養育費をあとから請求する際に弁護士に相談・依頼するメリット

養育費をあとから請求する際は、弁護士に相談・依頼して進めることをお勧めします。
弁護士に相談・依頼すると次のようなメリットがあると考えられます。

  • 養育費を請求する様々な手続きを任せられる
    弁護士ではあれば、相手との話し合い、調停や審判などの裁判所の手続きといった養育費を獲得するために必要な手続き一切を任せられるので、精神的負担や時間、労力を軽減できます。
  • 養育費の未払いを防止する対策がとれる
    養育費をあとから請求して受け取ることができても、その後再び養育費が支払われなくなるケースは多々あります。
    弁護士に依頼すれば、状況に応じて将来的に未払いが生じたときに回収ができるような対策をとっておくことができます。
  • 早期に解決する可能性が高まる
    ご自身であとから養育費を請求しても、「今更言われても・・・。」と相手がなかなか養育費の支払いに応じないケースが多く見受けられます。
    弁護士から請求すると、「支払わなかったら裁判を起こされるかもしれない」と心理的プレッシャーを与えられます。

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離婚後に養育費の増額請求は可能?

一度取り決めた養育費でも増額請求は可能です。

ただし、単に「生活費が足りないから」、「もっといい暮らしをしたいから」などといった理由では認められません。
認められるには、養育費を取り決めたときに予測できなかった事情の変更が必要です。

例えば次のようなケースが考えられます。

  • 子供が病気や事故に遭って高額な治療費がかかる
  • 子供と一緒に暮らす親(養育費を受け取る側)がリストラや病気などによって収入がなくなった、または減少した
  • 子供の私立中・高校への進学に伴って教育費が増加した
  • 子供と離れて暮らす親(養育費を支払う側)が、出世や転職などによって著しく収入が増加した など

もっとも、当事者間の話し合いで合意できれば、事情の変更がなくても増額された養育費を受け取って問題ありません。

養育費をあとから請求したい場合によくある質問

離婚したあとから請求する養育費の相場はいくらですか?

厚生労働省が公表した「令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、養育費の平均金額は母子家庭では5万0485円で、父子家庭では2万6992円となっています。

ただし、養育費の相場は、元夫婦それぞれの年収や子供の年齢、人数などによって異なります。
一般的には、養育費を支払う親の年収が高い、子供の年齢が高い、子供の人数が多いといったケースでは、養育費は高額になります。

養育費の相場は、裁判所のウェブページで掲載されている養育費算定表を用いて計算すると、ご自身の家庭の事情を考慮した養育費の相場がわかります。

離婚後に再婚した場合でも、あとから養育費を請求することはできますか?

ご自身が再婚しても、あとから元配偶者に対して養育費を請求できる可能性があります。
離婚をしたからといって親子の関係がなくなるわけではなく、親には子供を扶養する義務が続くため、当然に養育費の支払義務がなくなるわけではないからです。

しかし、再婚した際に再婚相手と子供が養子縁組した場合は、事情は変わってきます。

養子縁組をすると、再婚相手が子供に対する第一次的な扶養義務を負うことになり、元配偶者は二次的な扶養義務に後退するため、基本的に再婚相手が養育費を負担することになります。
よって、元配偶者は養育費の支払いを免れる可能性が高いです。

そのほか、養子縁組をしていなくても、元配偶者の現在の収入・生活状況によって養育費を請求できるか、請求できる金額なども異なるため、詳しくは弁護士に相談することをお勧めします。

養育費をあとから請求された場合はどうすればよいですか?

離婚時に取り決めた養育費の未払い分について、後から請求された場合には、養育費の請求権が時効にかかっていないか注意しましょう。

養育費の請求権は支払期限から時効が進行します。口約束や協議離婚書、公正証書で養育費を取り決めた場合には、支払期限から5年、調停や審判で取り決めた場合には、支払期限から10年間が経過すると、時効によって養育費の請求権がなくなります。

また、あとから請求された時点で、リストラや病気などによって収入が減少していた、再婚して子供が生まれて扶養家族が増えたなど事情の変更がある場合は、離婚時に取り決めた養育費を減額または免除できる可能性があります。

離婚時に養育費を取り決めておらず、あとから請求された場合には、そもそも養育費を支払う必要があるか、支払う必要があるとしても、請求された養育費が適正な金額なのかをきちんと検討する必要があります。

したがって、養育費をあとから請求された際は弁護士に相談して対応することをお勧めします。

「養育費を払わないのは許されるのか?」と「養育費の減額」については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

養育費をあとから請求できるかお悩みの方は弁護士法人ALGへご相談ください!

離婚時に養育費を取り決めせずに後悔している方は、弁護士法人ALGにご相談ください。
元配偶者と連絡を取り合って、話し合いをするのが精神的に苦痛だと感じる方は、弁護士が代わりに元配偶者と話し合いを行います。

離婚時に一度取り決めた養育費を支払ってもらえていない方は、弁護士が、養育費請求権が時効にかかっていないかを確認した上で、交渉はもちろん、調停・審判、強制執行など裁判所の手続きを代行します。

養育費は子供が健やかに成長するための大切なお金です。
離婚して月日が経っていても、諦めずに養育費の請求をすることをお勧めします。
まずは、弁護士法人ALGにお気軽にお問合せください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。