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特有財産を証明する方法|具体例や財産分与での立証ポイントを解説

特有財産を証明する方法|具体例や財産分与での立証ポイントを解説

離婚に向けて動いているときに、多くの方が不安を感じるのは財産分与です。

自分だけの財産なのか、夫婦で築いた財産なのかが曖昧なままだと、後々の話し合いが大きな負担になってしまいます。

この記事では、特有財産の種類や具体例、共有財産と混ざりやすいケース、特有財産を証明する方法などについて、わかりやすく解説していきます。

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特有財産とは

特有財産とは、夫婦の協力とは関係なく自分ひとりで取得した財産や、結婚前から所有していた財産です。

代表的なものとして、結婚する前に貯めていた預貯金や、親から相続した不動産などが挙げられます。

財産分与の対象になるのは、夫婦が協力して築いた共有財産です。

婚姻期間中に得た財産や収入は、基本的に夫婦の共有財産とみなされて財産分与の対象となります。

特有財産は共有財産に該当しないため、財産分与の対象には含まれません。

離婚手続きでトラブルになりやすいのは、特有財産と共有財産の線引きが曖昧な場合です。

離婚するときにトラブルになることを防ぐために、早い段階で自分の財産がどちらに当てはまるのかを整理しておく必要があります。

特有財産の種類・具体例

特有財産に該当するものとして、主に以下のような財産が挙げられます。

  • 結婚前から持っている財産
  • 相続・贈与された財産
  • 別居後に得た財産
  • 婚姻期間外の年金・退職金
  • 個人で築いた財産
  • 自分しか使わない服・バッグ・装飾品など
  • 法人名義の財産・不動産

どれが該当するのかを理解しておけば、離婚するときの財産分与をスムーズに進めることができます。

結婚前から持っている財産

結婚前から所有していた以下のような財産は、基本的には特有財産にあたります。

配偶者の協力とは関係なく形成されたものと考えられるため、離婚するときの財産分与の対象には含まれません。

  • 預貯金や現金
  • 株式や債券などの有価証券
  • 不動産
  • 自動車
  • 加入していた生命保険

ただし、結婚前から使っていた預貯金口座に婚姻後の給与を入れていた場合には、特有財産と共有財産が混ざってしまうおそれがあります。

どこまでが自分だけの財産なのかを区別するのが難しくなるため注意しなければなりません。

結婚後に受け取った配当や、株式が値上がりした利益などについては、婚姻前に取得した株式によるものであれば基本的には特有財産として扱われます。

状況によって、特有財産であるかの判断が変わるため、離婚を考え始めた段階で整理しておきましょう。

相続・贈与された財産

夫婦のどちらかが相続や贈与によって取得した財産は、夫婦の協力とは無関係に得られたものなので、基本的には特有財産に分類されます。

例えば、以下のような財産です。

  • 親から生前贈与された現金や不動産
  • 住宅購入のために一方の親から援助を受けて支払った頭金

ただし、贈与された財産であっても、夫婦に対して贈られた場合や目的が曖昧な場合などは共有財産と扱われるケースもあります。

誰に対して、どのような目的で贈られたのかを確認しておきましょう。

別居後に得た財産

夫婦が別居を始めてから取得した財産の多くは特有財産になり、基本的に財産分与の対象には含まれません。

一般的には、別居した時点で共同生活や家計の協力関係が途切れるからです。

そのため、別居後の収入や増えた預貯金などは、自分だけの財産として評価されます。

別居中であっても実質的に夫婦が協力して生活していたケースや、収入が共有されていたと判断される特別な事情があるケースなどでは、例外的に財産分与の対象として考慮されることもあります。

婚姻期間外の年金・退職金

夫婦が結婚する前や、別居した後に積み立てられた年金や退職金は、基本的に特有財産とされるため財産分与の対象には含まれません。

一方で、婚姻期間中の部分については、夫婦の共同生活を支える収入とみなされるため、共有財産として分与の対象になります。

ただし、退職金は実際に受け取る時期や制度によって金額が大きく変わるため、婚姻期間に対応する部分を按分して計算しなければなりません。

見えにくい財産ですが、忘れずに検討しておく必要があります。

個人で築いた財産

個人で築いた財産は、夫婦の収入や家計とは切り離された性質をもつため、基本的に特有財産となり財産分与の対象には含まれません。

例えば、宝くじの高額当選金や競馬などのギャンブルで得た利益が該当します。

夫婦の協力とは関係なく、本人だけの行動によって得られた財産なので、結婚していても共有財産にはなりません。

ただし、宝くじを購入したお金が夫婦の共有財産から支出されていた場合などでは、例外的な判断がされることもあります。

自分しか使わない服・バッグ・装飾品など

日常的に自分だけが身につける衣服やバッグ、アクセサリー、腕時計などは、たとえ婚姻中に購入したものであっても基本的に特有財産として扱われます。

個人的な使用を目的とした品物は、夫婦の共同生活のために取得したものとはいえないためです。

ただし、高級時計や宝石類などのような資産価値が非常に高いものについては、純粋な私物というよりは投資の対象と考えることもできます。

そのため、実質的には家庭の財産だとして扱われるケースもあります。

法人名義の財産・不動産

夫婦のどちらかが会社を経営している場合には、会社名義で所有している資産は離婚するときの財産分与の対象には含まれません。

会社名義の預貯金や不動産、設備などは、法人そのものの財産として扱われるからです。

また、自宅兼事務所のように個人利用と事業利用が混ざるケースでも、名義が法人であれば基本的に法人のものとして評価されます。

ただし、夫婦の財産から多額の資金を投入しているケースや、法人と個人の資金が混在しているケースなどでは、きちんと区別することが必要です。

特有財産と共有財産が混在するケース

夫婦の財産の中には、特有財産と共有財産が入り混じる場合も少なくありません。

例えば、以下のようなケースです。

  • 婚姻前の預貯金口座をそのまま利用している
  • 住宅ローンの頭金に特有財産が含まれている
  • 婚姻前から勤務している会社の退職金がある

区別のつきにくい財産は、取得した時期や資金の流れなどを丁寧に確認して、特有財産と共有財産をできる限り明確にする必要があります。

婚姻前の預貯金口座をそのまま利用している

結婚前から使っていた預貯金口座を、結婚してから生活費を入出金する口座として利用しているケースでは、どこまでが自分だけの財産なのか判断しにくくなります。

生活しているうちに、結婚前の貯蓄と結婚後の収入が混ざってしまうからです。

特に、結婚生活が長いと、当時の残高や入出金の経緯を後から確認するのが困難になってしまいます。

離婚するときに特有財産を主張するためには、婚姻前の残高を示す通帳の記録や取引履歴など、時期と金額を示せる証拠を用意しておかなければなりません。

住宅ローンの頭金に特有財産が含まれている

住宅購入時、婚姻前の貯蓄や親からの支援金で頭金を支払うと、その部分は特有財産となります。

一方、住宅ローンの返済を婚姻後の収入から行うと、その部分は共有財産となるため、特有財産と共有財産が混在することになります。

住宅の名義が夫婦の一方だけでも、実質的に夫婦で協力して購入し、維持してきたと判断されるケースでは、共有財産の割合が大きくなることもあります。

婚姻前から勤務している会社の退職金がある

退職金には、勤務期間のうち婚姻前の部分と、婚姻後の部分に分けることができます。

婚姻前の部分は特有財産となり、財産分与の対象には含まれません。

一方で、婚姻後の部分は共有財産として取り扱われるため、退職金の中に特有財産と共有財産が混在することになります。

ただし、実際の退職金額は退職時期や制度によって変動します。

別居期間の部分は特有財産になる可能性があるなど、算出方法が複雑なケースは少なくありません。

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特有財産は証明する必要がある?

離婚するときに、特定の財産が特有財産であり財産分与の対象ではないと主張する場合には、特有財産だと主張する側に立証責任があります。

そのため、取得時期や資金の出どころを客観的な資料で示さなければなりません。

また、財産分与では、別居開始時などの基準日に対象財産が存在していたことを、請求する側が証明する必要があります。

通帳の取引履歴や保険証券、売買契約書などの資料を揃えておくことが大切です。

特有財産の立証が不十分だと、共有財産とみなされてしまう可能性もあるため、早い段階で証拠を整理しておきましょう。

特有財産が証明できないとどうなる?

ある財産が特有財産だと主張しても、その根拠となる証拠を示せない場合には、共有財産として扱われてしまいます。

民法762条2項により、夫婦のどちらのものかが明らかでない財産は、共有していると推定する旨が定められているからです。

つまり、特有財産だと証明できない状態のままでは、自分だけの財産と認めてもらうことが難しくなります。

離婚に向けて交渉するときに、特有財産と共有財産の区別については双方の主張が折り合わないことが多く、争いになりやすい点です。

争いになった場合には、特有財産であると主張する側が、その証明を行わなければなりません。

証拠となる資料がなければ、特有財産であったはずの財産を財産分与しなければなりません。早い段階から証拠を整理しておきましょう。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

【ケース別】特有財産の証明方法

ある財産が特有財産だと主張するためには、取得した時期や資金の出どころを示す客観的な証拠が必要です。

財産の種類ごとに適した資料を揃えることで、特有財産であることを示せます。

婚姻前の預貯金

婚姻前に貯めていた預貯金が特有財産であると主張するためには、婚姻前の残高や、当時の入出金がわかる証拠が必要です。

証拠としては、銀行口座の取引履歴や通帳の記録が有効です。

離婚したときの残高から婚姻日の残高を差し引くことで共有財産部分を算出できる場合があります(婚姻後、貯金される一方であったような場合)。

ただし、多くの金融機関では取引履歴を取得できる期間が過去10年程度と限られているため、記録が消えてしまう前に準備しておきましょう。

婚姻前の預貯金は、証明さえできれば特有財産として扱われる可能性が高いです。

住宅ローンの頭金

住宅を購入するときに支払った頭金に婚姻前の預貯金などが含まれている場合、特有財産であったと主張するためには、頭金の出所がわかる資料が必要です。

証拠になる資料として、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 不動産売買契約書、建築請負契約書など、自宅の購入費用がわかるもの
  • 金銭消費貸借契約書など、住宅ローンの借入額がわかるもの
  • 預貯金の取引履歴、贈与契約書など、頭金が特有財産であることがわかるもの

ただし、不動産は時間の経過とともに評価額が変動しやすいため、頭金をそのまま控除することはできません。

購入金額に占める特有財産の割合をもとに、財産分与時点の不動産評価額から算出されます。

不動産の購入金額のうち、頭金として支払った特有財産が1割であったならば、財産分与の時点での不動産評価額のうち1割が特有財産として扱われます。

相続・贈与

親からの相続や、第三者からの贈与などによって得た財産が特有財産として認められるためには、遺産分割協議書や遺言書、贈与契約書などの証拠が必要となります。

家族間の贈与は契約書を作らないことも多いですが、通帳に振込人の名前が記載されていると、後の紛争防止に役立ちます。

現金を手渡しによって受け取ると、贈与契約書を作成していない場合には、金額が不明確なだけでなく贈与だったのか貸し付けだったのかも分からなくなります。

その場合には、特有財産ではなく、共有財産として扱われるおそれがあることに注意しましょう。

不動産

不動産を特有財産として扱うためには、売買契約書や登記記録などによって取得時期を明確に示す必要があります。

相続や贈与によって得た不動産の場合には、遺産分割協議書や遺言書、贈与契約書などが特有財産であることの証拠となります。

ただし、不動産には固定資産税やリフォーム費用などがかかるため、取得費用だけが特有財産の算出に用いられるわけではありません。

かかった維持費などについても証拠を揃えれば、財産分与をするときに特有財産として主張しやすくなります。

自動車

自動車を特有財産として扱うには、その車を婚姻前に取得したこと、あるいは相続や贈与によって取得したことを証明する必要があります。

婚姻前に購入した場合や、相続または贈与によって取得した場合には、基本的に特有財産となります。

証拠としては、車検証に記載された初度登録年月や購入時の売買契約書、領収書などが有効です。

株式・有価証券

株式や債券などの有価証券を特有財産とするためには、その取得時期と取得方法を示す証拠が必要です。

婚姻前に取得したものである証拠として、証券会社の取引履歴や、株式譲渡契約書などが有効です。

婚姻後に共有財産である収入を使って購入した場合や、夫婦の資金が混ざっている場合には、共有財産として扱われるおそれがあります。

株式を所有していると、売却益配当金が発生することがあります。

株式が婚姻前に取得されたものであれば、その利益も特有財産として評価されるのが一般的です。

退職金

婚姻前に勤務していた期間に発生した退職金は特有財産となり、財産分与の対象には含まれません。

そのため、退職金を正しく区分するためには、以下のような証拠により勤務期間を証明することが重要です。

  • 雇用契約書
  • 別居時点で退職した場合の退職金額証明書
  • 退職金見込額証明書
  • 在職証明書

これらの資料をもとに、婚姻前と婚姻から別居時までの勤務期間を算出し、退職金額を按分していきます。

退職金は金額が大きく、将来的な生活設計にも大きく影響します。

早めに資料を揃えておき、不利にならないように準備しなければなりません。

保険の解約返戻金

生命保険などの解約返戻金を特有財産として主張するには、婚姻前に支払った保険料の有無や支払期間を証明できる資料が必要です。

例えば、保険証券や契約書、保険料の支払い履歴が確認できる通帳などです。

婚姻前に契約していた場合であっても、婚姻後に保険料を共有財産から支払っていると、その分の返戻金は共有財産として扱われるので注意しましょう。

特有財産を使い込まれていた場合の対処法

本来は自分だけの財産である特有財産を、配偶者が知らないうちに使ってしまった場合、状況によっては不当利得に該当するため返してもらえる可能性があります。

不当利得とは、法律上の原因なく、他人の財産から利益を得て、それによって他人に損失を与えることです。

不当利得を返してもらうために行う請求のことを不当利得返還請求といいます。

配偶者が特有財産を無断で消費した場合には、不当利得返還請求ができる場合があります。

ただし、請求できるかは事情によって異なるため、特有財産の使い込みに気づいたら、なるべく証拠を確保して早めに専門家へ相談することをおすすめします。

特有財産の証明方法や財産分与についてお悩みの場合は弁護士法人ALGにご相談ください

財産分与を求められたときに、特有財産を証明する方法は一見するとシンプルですが、実際には判断が難しい場面も多くあります。

相手方が共有財産だと主張して譲らない場合には、弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、特有財産を立証するために必要な証拠の集め方や、財産分与で不利にならないための主張についてアドバイスが可能です。

また、依頼していただけば、財産分与の対象になるものとそうでないものを区別しながら交渉を代理します。

弁護士法人ALGでは、財産分与について交渉した経験の豊富な弁護士が多数所属しています。

複雑な財産の評価や按分にも精通しているため、安心して手続きを任せていただけます。離婚に向けた交渉で悩んでいる方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。