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DVの証拠がなくても離婚できる?対処法やポイントを解説

DVの証拠がなくても離婚できる?対処法やポイントを解説

DVをする夫や妻と離婚したいと思っても、相手がすぐに応じてくれず、苦しい状況に置かれている方は少なくありません。

DVの証拠が手元にない方や、何を証拠にすれば良いのかが分からない方は、このまま離婚できるのかと不安になるでしょう。

この記事では、DVの証拠がない場合の離婚方法を分かりやすく解説し、証拠がない場合の対処法や注意点などについて解説していきます。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

DVの証拠がなくても離婚はできる?

DVの証拠を確保できなかったとしても、配偶者が離婚に合意していれば離婚は可能です。

協議離婚する場合には、必ずしもDVの事実を証明する必要はありません。
しかし、配偶者が離婚に応じてくれないケースでは状況が変わります。

離婚するために、調停や裁判といった手続きが必要となるため、DVの事実を裏付ける証拠が重要な意味を持つようになります。

相手の合意があれば離婚は可能

DVの証拠が十分に揃っていない場合でも、夫婦の双方が離婚に合意していれば離婚は成立します。
これは協議離婚と呼ばれる離婚方法であり、話し合いによって離婚届を提出します。

協議離婚であれば、DVの有無を公的に証明する必要はなく、比較的早く手続きを終えることが可能です。
ただし、相手が心変わりするおそれもある点に注意しなければなりません。

相手が離婚に応じない場合は証拠が必要

DVを理由に離婚を求めても、配偶者が話し合いに応じてくれない場合には、家庭裁判所で法的手続きを行わなければなりません。

まずは離婚調停を申し立てましょう。
離婚調停では、調停委員に仲介してもらいながら話し合って離婚を目指します。

しかし、調停はあくまでも話し合いなので、強制的には離婚できません。
調停が不成立となった場合には、離婚裁判を行うことになります。

離婚裁判では、裁判官に離婚を認めてもらう必要があるため、法定離婚事由のあることを証明しなければなりません。

DVは、法定離婚事由である婚姻を継続しがたい重大な事由として認められる可能性がありますが、DVを受けた事実を裏付ける証拠が必要です。

離婚に向けて動きはじめるときには、将来的に裁判へ発展することを見据えて、早い段階から証拠を集めておかなければなりません。

慰謝料請求する場合も証拠が必要

DVを受けた精神的苦痛についての慰謝料を請求するためには、実際に行われていたことを裏付ける証拠が必要です。

DVによる精神的苦痛については、加害者に対して慰謝料を請求できます。
ただし、慰謝料請求においても、離婚の請求と同じように、証拠がなければ認められません。

裁判では、客観的な証拠によって損害の有無や程度が判断されます。
慰謝料の額は、DVの内容や期間、被害の大きさなどによって異なりますが、一般的には数十万~300万円程度が相場とされます。

DVで離婚するための証拠になるもの

DVを理由に離婚を進めるためには、被害の事実を客観的に示せる証拠を確保しなければなりません。DVの証拠になるのは、主に以下のようなものです。

  • 怪我や外傷が分かる写真
  • 診断書・通院の記録
  • DVの場面を記録した音声や動画
  • DV被害を記した日記・メモ
  • 警察・相談機関への相談記録
  • 被害状況が分かる室内写真

怪我や外傷が分かる写真

DVによって負った怪我や外傷がある場合には、できるだけ早い段階で写真に残しておきましょう。

時間が経つと傷が薄れてしまい、被害の程度が分かりにくくなるため、怪我をした直後の状態を撮影しておくと証拠としての価値が高まります。

併せて、医療機関を受診して診断書を取得しておくと、写真の信頼性を補強することができます。
写真は加工せず、撮影したときのままにしておかなければなりません。

診断書・通院の記録

DVによって怪我をした場合や、精神的な不調に陥った場合には、医療機関を受診して記録や診断書を残すと有力な証拠になります。

軽い外傷や精神的不調も通院をすれば、受診歴が残り、被害があったと示しやすくなります。

診断書には、なるべく配偶者から暴力を受けた事実と、どのような暴力を受けたのかについて記載してもらうと、証拠としての価値がより高まります。

DVの場面を記録した音声や動画

DVが行われている場面を記録した音声や動画は、有力な証拠となる可能性があります。

暴言や脅迫、叩く音などが記録されていれば、DVの実態を客観的に示す材料になります。また、相手がDVを認めたり、謝罪したりする発言も証拠として扱われる場合があります。

ただし、録音や録画が相手に知られると事態が悪化するおそれもあるため、証拠を集めることよりも、身の安全を最優先にしましょう。

また、データの加工や編集を行うと、証拠の捏造を疑われるおそれがあります。
データはそのままの形にしておきましょう。

DV被害を記した日記・メモ

DVの被害について、日記やメモとして記録を残しておくと、証拠になる可能性があります。ただし、証拠としては弱いという指摘を受ける場合もあります。

日記やメモには、いつ、どこで、どのような言動や暴力を受けたのかを、できるだけ具体的に記しておくようにしましょう。

DVを受けたときに限定せず、毎日継続して記録することにより、証拠としての価値が高まりやすくなります。

たとえ日記やメモが少なくても、他の証拠と併せて提出すれば、証拠全体の信用性を高めることにもつながります。

警察・相談機関への相談記録

DVについて警察や配偶者暴力相談支援センターなどの公的機関に相談した記録も、証拠として有効です。

第三者である公的機関が作成した記録は、被害を客観的に裏付ける資料として重視されやすいです。
保護命令を申し立てた記録が残っていれば、DVの深刻さを示す材料にもなります。

公的機関に相談したときには、相談受理書や相談カードなどの書面を受け取ることができるため、DVに悩んでいるときには抱え込まずに利用しましょう。

被害状況が分かる室内写真

DVが事実であると示すための証拠として、荒らされた室内や壊された家具などの写真も有効です。
暴力を受けたときの状況が分かるように、全体の様子と破損箇所を分けて撮影しておきましょう。

ただし、自分で壊したと疑われたり、DVによらずに壊れたと疑われたりすると考えられるため、怪我の写真などと一緒に保管すれば、DVによる被害の全体像を立証しやすくなるでしょう。

DVで離婚したくても証拠がない場合の対処法

DVを受けているにもかかわらず、手元に明確な証拠がないために、不安を抱えている方も多いでしょう。

現時点で証拠が用意できていない場合には、以下のような方法で対処しましょう。

  • 別居する
  • 離婚問題に強い弁護士に相談する

別居する

DVの証拠が十分にそろっていない場合には、別居が離婚を成立させるための有効な手段になります。
別居によって、夫婦関係がすでに破綻していることを示しやすくなるからです。

別居期間が長くなるほど、離婚が認められやすくなっていきます。
一般的には3年~5年程度の別居期間が目安とされます。

別居していれば、身の安全を守りやすくなる点もメリットです。

DV夫との別居についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

離婚問題に強い弁護士に相談する

DVによる離婚では、離婚問題の経験が多い弁護士に相談しなければ、解決は難しいでしょう。

証拠を集めるだけでなく、相手方との交渉や調停、裁判といった対応が必要になるケースが少なくないからです。

特に、証拠が集まっていない場合には、交渉によって離婚を認めさせる必要があります。今後の方針を決めながら手続きのサポートを受けるために、早い段階で相談しておくことをおすすめします。

離婚するために弁護士へ依頼するメリットについてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説しています。

離婚調停は経験豊富な弁護士法人ALGにご依頼ください

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DV離婚で証拠を集めるポイントや注意点

DVの証拠を集めるときには、自分自身の安全を最優先にしましょう。

証拠を集めていると配偶者に気づかれてしまうと、DVがエスカレートするおそれがあるため、無理に証拠を残そうとしてはいけません。

DVを受けてしまったら、怪我が軽くても病院を受診して診断書を取得するなど、有力な証拠を残す必要があります。

LINEやメールのやり取りは削除せずに、スクリーンショットやバックアップを取っておきましょう。

証拠は単独で判断されるのではなく、複数を組み合わせて総合的に評価されます。
自分で十分だと判断してしまうと、証拠の収集がおろそかになるおそれがあるため注意が必要です。

早い段階で弁護士に相談し、証拠の収集を進めることができれば、より適切な証拠となる可能性が高いです。

DVの加害者と離婚する方法

DVを行う配偶者と離婚するためには、状況に応じて、段階的に手続きを進めなければなりません。離婚を成立させるためには、主に以下のような方法を用います。

  • 夫婦で話し合う
  • 離婚調停を申し立てる
  • 離婚裁判に移行する

夫婦で話し合う

当事者が話し合って協議離婚するのが、手続きとしては最もスムーズです。
ただし、DVを受けていると、直接の話し合いは暴力を受けるリスクを高めます。

話し合いが難しいケースや別居しているケースでは、弁護士など第三者を介して交渉しましょう。
もしも暴力が振るわれた場合には、すぐに警察へ相談する必要があります。

協議離婚についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

離婚調停を申し立てる

夫婦の話し合いで解決が難しい場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。

調停では、調停委員が話し合いを仲介してくれるため、直接顔を合わせずに手続きを進められるケースが多いです。

DV被害者の負担が軽減される配慮も受けられるため、現実的な選択肢になります。

離婚調停についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説しています。

離婚裁判に移行する

離婚調停が不成立になったら、離婚裁判を申し立てましょう。

ただし、裁判ではDVがあったことを法的に立証する必要があり、提出する証拠や主張の整理が重要です。

手続きも複雑になるため、DVを理由とした離婚裁判では、弁護士に相談する必要があるでしょう。

離婚裁判についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

DVによる離婚で証拠がないとお悩みの際は弁護士へご相談ください

DVを理由に離婚したいと考えていても、確実な証拠がなく、どうすれば良いのかが分からないと悩んでしまう方は少なくありません。

しかし、そのような状況であれば、なるべく早く弁護士にご相談ください。

弁護士法人ALGでは、DVを受けた方からの離婚問題に対応した解決実績の多い弁護士が何名も所属しております。

弁護士は、なるべく証拠を集めるための方法や、身の安全を守るための対策などについてもアドバイスできます。

DVを受けていると、夫婦の間に力関係が生じてしまうケースもあります。
自分だけで解決するのが難しいと感じたら、無理をせず、早めに専門家の力を借りることをおすすめします。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。