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不倫相手への嫌がらせはNG!やってはいけない行為や慰謝料請求など解説

不倫相手への嫌がらせはNG!やってはいけない行為や慰謝料請求など解説

配偶者の不倫を知ったとき、怒りや悲しみ、悔しさなどから不倫相手に仕返ししたいと思ってしまっても無理もありません。

しかし、不倫相手への嫌がらせにはリスクがあります。
弁護士に相談して、正しい方法で慰謝料請求するのが最善です。

この記事では、不倫相手にやってはいけない行為や、適切な慰謝料請求の方法、請求するときの注意点などについて分かりやすく解説していきます。

有責配偶者に関するお悩みは弁護士にご相談ください

不倫相手にやってはいけない嫌がらせの例

不倫相手に対して強い怒りや悲しみを抱いたとしても、感情のままに嫌がらせをしてしまうと、犯罪行為として処罰されるリスクや、慰謝料を請求されるリスクがあります。

そのため、以下のような嫌がらせをしてはいけません。

  • 不倫相手の職場に不倫の事実をばらす
  • SNSやインターネット上で不倫について書き込みをする
  • 不倫相手に暴力を振るう
  • 嫌がらせのメールや電話をする
  • 不倫相手に退職や引っ越しを強要する

不倫相手に社会的制裁を加えたくなる気持ちは仕方のないものですが、自分が不利にならないように注意する必要があります。

不倫相手の職場に不倫の事実をばらす

不倫相手の職場へ連絡して不倫の事実を伝えてはいけません。

そのような行為は、相手の社会的地位を低下させるリスクがあるため、名誉毀損罪に該当してしまうおそれがあります。

また、相手の職場へ怒鳴り込み、直接抗議するような行動は、周囲に迷惑をかけてしまうため控えましょう。

大声を出すなどして仕事を妨げた場合には、不倫相手が勤めている会社などに対する業務妨害罪に該当するリスクもあります。

感情に任せた行動をしてしまうと、自分が加害者として責任を問われかねません。

SNSやインターネット上で不倫について書き込みをする

SNSや掲示板などインターネット上に、不倫の事実や相手を特定できる内容を書き込んではいけません。

不倫を暴露する行為は、名誉毀損罪侮辱罪に該当するおそれがあります。

一度投稿すると転載されるリスクがあり、完全に削除するのは難しくなります。

感情的になって情報を公開すると、大きなトラブルへつながりかねません。

事実であっても、個人の不倫を暴露した責任が免除される可能性はほとんどないため、法的リスクが非常に高い行為です。

不倫相手に暴力を振るう

不倫相手に対する怒りがあっても、手をあげたり物を投げつけたりする行為は、決して行ってはいけません。

不倫相手が悪いと思ったとしても、暴力を振るえば暴行罪傷害罪として処罰されるおそれがあります。

感情が爆発しやすい状況だからこそ、相手に危害を加えることは許されないと認識しておきましょう。暴力に訴えると後悔する結果となってしまいます。

嫌がらせのメールや電話をする

不倫相手に対して、脅すような内容のメールを送ったり、電話を繰り返したりしてはいけません。

相手に恐怖を与えるメッセージや執拗な連絡は、脅迫罪などに該当するおそれがあります。

感情的になってしまいがちな状況ですが、法的なリスクが大きい言動は、自分を不利な立場に追い込んでしまいます。

冷静さを保ち、決して嫌がらせの連絡をしないようにしましょう。

不倫相手に退職や引っ越しを強要する

不倫を理由に、不倫相手に退職や引っ越しを要求してはいけません。

要求するときの言動によっては、強要罪に該当するおそれがあります。

強い怒りや混乱により、相手に遠くへ行ってほしいと思うのは自然なことです。
しかし、いかに不倫した相手であっても、生活環境を無理やり変えてしまう権利は認められていません。

要求するのは、法的に正当な事項に限定しましょう。

不倫相手には嫌がらせではなく慰謝料を請求する

不倫相手には、嫌がらせをするのではなく、不法行為による損害賠償請求として慰謝料請求を行いましょう。

怒りがあったとしても、嫌がらせをすると自分が法的責任を負うリスクが高まってしまいます。

法的に認められているのは慰謝料請求が中心であり、それよりも過酷な制裁を求めるのは難しいのが実情です。

不倫の態様や期間などによって異なりますが、慰謝料の相場は一般的に100万~300万円程度とされています。

正しい手続きを行えば、自身の権利を守ることができます。

不倫による慰謝料の相場については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

不倫相手に慰謝料請求ができるケース

不倫相手に慰謝料を請求するためには、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 配偶者と不貞行為があった
  • 既婚者であることを知っていた(または少し注意すれば知ることができた)
  • 婚姻関係が破綻していなかった
  • 精神的苦痛を受けた

これらが揃っていれば、不倫相手に対する慰謝料請求が可能となります。

配偶者が独身だと伝えていたとしても、結婚指輪をしていたなどの事情があれば、少し注意すれば既婚者であると知ることができたと認められる可能性が高いでしょう。

不倫相手に慰謝料を請求する方法

不倫相手に対して慰謝料を請求するときには、いくつかの段階を踏んで進めるのが一般的です。

主な流れは以下のとおりです。

  1. 証拠を集める
  2. 内容証明郵便を送付する
  3. 不倫相手と交渉する
  4. 話し合いがまとまらなければ調停や訴訟を提起

不倫相手に慰謝料を請求する方法については、以下のリンク先をご参照ください。

不貞慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

①証拠を集める

不倫相手に慰謝料を請求するためには、不貞行為があったことを示す証拠が欠かせません。

代表的な証拠として、次のようなものが挙げられます。

  • ラブホテルの出入りを確認できる写真や動画
  • ラブホテルの領収書やクレジットカードの明細
  • メールやLINEなどによる親密なメッセージのやり取り
  • 探偵の調査報告書

また、慰謝料請求をするには、不倫相手の氏名や住所といった基本的な情報も必要になります。

証拠と併せて不倫相手の情報も集めておけば、後の交渉や手続きがスムーズに進み、請求が認められる可能性は高まります。

不倫の証拠を自分で集める方法については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

②内容証明郵便を送付する

不倫相手に対して正式に慰謝料を請求するときには、内容証明郵便を送付するのが一般的です。

内容証明郵便とは、いつ、誰が、どんな内容の文書を送ったのかを郵便局が証明してくれるサービスです。

内容証明郵便そのものには法的効果はありませんが、相手に強い心理的プレッシャーを与える効果があり、言い逃れを防げる可能性があります。

書面には、慰謝料の金額や支払期限、法的措置に移行する可能性などを丁寧に記載して、冷静かつ適切に手続きを進めましょう。

慰謝料を請求するときの内容証明については、以下のリンク先で解説しております。

③不倫相手と交渉する

内容証明郵便で請求の意思を伝えたら、口頭または書面によって不倫相手と具体的な条件について交渉します。

交渉では、慰謝料の金額支払方法支払期日などの詳細を決めていきます。
支払いは一括だけでなく分割によって行うことも可能です。

合意が成立した場合には、踏み倒しなどのトラブルを防ぐために、合意内容を示談書として残しましょう。

ただし、不倫相手との交渉は感情的な対立に発展することも多いため、すんなりとまとまらないケースが多いです。

④話し合いがまとまらなければ調停や訴訟を提起

不倫相手との交渉で慰謝料の支払い条件がまとまらない場合には、家庭裁判所において調停を申し立てます。

それでもまとまらなければ、最終手段として訴訟によって解決を図ります。

弁護士に依頼して手続きを進めれば、負担を軽減しながら適切な解決を目指すことができます。

離婚調停や離婚裁判については、以下の各リンク先で詳しく解説しています。

離婚のご相談受付

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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

不倫相手に慰謝料を請求する際の注意点

求償権を行使される可能性がある

不倫の慰謝料を不倫相手だけに請求した場合には、不倫相手から配偶者に対して求償権が行使されるおそれがある点に注意しましょう。

求償権とは、法律上、連帯して責任を負う立場にある者の一方が支払いをしたときに、もう一方に対して負担分を求めることができる権利です。

慰謝料は、配偶者と不倫相手のどちらか一方、または両方に対して請求することができます。

しかし、不倫は配偶者と相手の共同不法行為にあたるため、不倫相手があなたに支払った慰謝料のうち、配偶者の負担分を配偶者へ請求することが認められるのです。

求償権が行使された結果として、夫婦関係がさらに悪化するおそれもあります。

慰謝料を請求するときには、こうしたリスクを踏まえて慎重に判断しなければなりません。

不倫の慰謝料請求には時効がある

不倫の慰謝料を請求する権利は、消滅時効によって失われるおそれがあることに注意しましょう。

消滅時効は、以下のどちらか早い時点で成立します。

  • 不倫の事実と相手を知ってから3年
  • 不倫があったときから20年

消滅時効が成立してしまうと、どれほど辛い思いをしていても、援用されれば慰謝料を請求できなくなってしまいます。請求するときには、なるべく早く行動しましょう。

不倫の慰謝料請求の消滅時効については、以下のリンク先で詳しく解説しています。

不倫相手への慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

不倫相手への慰謝料請求は、証拠集めや交渉の進め方など専門的な判断が必要になる場面が多くあるため、弁護士に依頼することをおすすめします。

依頼するメリットとして、主に以下のようなものが挙げられます。

  • やるべきこと、やってはいけないことを冷静に判断できる
  • 証拠集めをサポートしてもらえる
  • 不倫相手との交渉を任せることができる

やるべきこと、やってはいけないことを冷静に判断できる

弁護士に依頼すれば、どのような手続きを進めるべきか、どの行動が法的に問題となるのかを客観的に判断してもらえます。

不倫が発覚すると、強い怒りなどによって感情的な行動をとってしまいがちですが、誤った行動は自分に不利な結果を招く場合があります。

弁護士から、自分の行動のリスクについてアドバイスを受けることによって、やるべきこととやってはいけないことが明確になるため、トラブルを避けながら自分の権利を適切に守ることができます。

証拠集めをサポートしてもらえる

弁護士に依頼すれば、不貞行為を裏付けるために必要な証拠の種類や、取得方法などについて具体的なアドバイスが得られます。

不倫相手に慰謝料を請求するためには、確かな証拠が欠かせません。
しかし、どのような資料が証拠として有効なのか、どこまで集めるべきかを自分で判断するのは難しいものです。

弁護士に依頼すれば、弁護士照会によって相手の住所や勤務先を特定できる場合もあります。

自分では入手が難しい情報の収集をサポートしてもらえるため、請求の実現性は大きく高まります。

不倫相手との交渉を任せることができる

弁護士に依頼すれば、不倫相手との交渉をすべて代わりに行ってもらうことができます。そのため、精神的ストレスを大きく軽減できて、早期解決も期待できます。

不倫相手との直接交渉は、精神的な負担が大きいだけでなく、感情的にぶつかって話し合いが進まないことも少なくありません。

弁護士に代理してもらえば、そのような心配はなくなります。

また、過去の判例や専門的な知識に基づき、適正な慰謝料額や支払条件を念頭に置きながら交渉を進めてもらえます。

そのため、思わぬ見落としによって損をしてしまうリスクもほとんどなくなります。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

不倫相手への慰謝料請求をお考えの方は弁護士法人ALGにご相談ください

不倫問題は、精神的な負担が大きいだけでなく、証拠の準備や交渉、法的手続きなど専門的な知識が求められる場面が多くあります。

弁護士法人ALGでは、不倫の慰謝料請求について経験の豊富な弁護士が多数所属しています。

慰謝料請求ができるかについての判断から、証拠集めのサポート、相手方との交渉の代理、調停・訴訟の対応まで一貫して取り組んでまいります。

感情に流されて行動してしまう前に、最良の結果につなげるためにも、なるべく早い段階で私たちにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。