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社内不倫が発覚したら慰謝料を請求できる?相場やポイントを解説

社内不倫が発覚したら慰謝料を請求できる?相場やポイントを解説

社内で長い時間を一緒に過ごすうちに、同じ部署の仲間意識や距離の近さから不倫へ発展してしまうケースがあります。

もしも配偶者が社内不倫をしていた場合には、慰謝料は請求できるのか、請求するためにどのような準備が必要なのかなどが気になる方も多いでしょう。

この記事では、慰謝料請求の条件や相場、注意点などについて分かりやすく解説します。

不貞慰謝料のお悩みは弁護士にお任せください

社内不倫が発覚したら慰謝料を請求できる

社内不倫が発覚したら、慰謝料を請求できる可能性が高いです。

肉体関係を伴う社内不倫は、法律上の不法行為にあたり、精神的な苦痛を受けた配偶者は不倫相手や配偶者本人に対して慰謝料を請求できます(民法709条・719条1項)。

また、社内不倫は法定離婚事由の1つである不貞行為にも該当するため、離婚を望む場合にはその理由として主張することも可能です(民法770条1項1号)。

話し合いをして協議離婚を成立させられない場合であっても、調停裁判によって離婚を請求できます。

適切なステップを踏むことにより、権利を守ることが可能となります。

社内不倫の相手に慰謝料請求はできる?

社内不倫の相手には慰謝料を請求できます。

ただし、請求が認められるためには、不倫相手が配偶者について既婚者であると知っていたか、通常の注意を払えば知ることができたことが必要です。

また、慰謝料請求をするためには、相手の氏名や住所などを把握して身元を特定する必要があります。なお、慰謝料の二重取りはできません。

配偶者と不倫相手の両方に対して請求しても、本来の合計額を上回る金額にならないことに注意しましょう。

これらを押さえておくことで、適切な手続きを進めやすくなります。

不倫相手への慰謝料請求や、慰謝料の二重取りについては、以下の各リンク先で詳しく解説しています。

慰謝料以外の責任追及について

社内不倫が発覚した配偶者と不倫相手は、法的責任とは別に、会社から懲戒処分を受ける可能性もゼロではありません。

就業規則により、社内での不倫・不貞行為を禁止している会社が多いため、減給や出勤停止、降格、懲戒解雇などの処分が下されることが考えられます。

処分の対象は配偶者と不倫相手の双方になる可能性があり、職場での立場や評価に大きな影響が出る場合が少なくありません。

こうした点を理解しておくと、配偶者と離婚するつもりがないケースなどであっても、リスクを見通しやすくなります。

社内不倫における慰謝料請求の条件

社内不倫で慰謝料を請求するためには、主に以下の条件を満たす必要があります。

  • 不貞行為の証拠がある
  • 婚姻関係が破綻していない

条件について整理しておくことによって、請求の可否や今後の進め方が見えやすくなります。

不貞行為の証拠がある

社内不倫で慰謝料を請求するためには、不貞行為の証拠を確保することが欠かせません。

不倫を疑っていても、仕事で一緒にいただけなどと言い逃れをされるため、客観的に不貞行為を示す資料が重要です。

不貞行為の有力な証拠として、次のようなものが挙げられます。

  • ラブホテルへの出入りを確認できる写真
  • 宿泊の予約をした記録
  • メールやLINEなどによる親密なメッセージのやりとり
  • ラブホテルを利用したクレジットカードの明細
  • 位置情報の記録

社内での不倫は言い逃れされやすいため、弁護士によるアドバイスや、興信所のサポートを利用して適切な証拠を集めることをおすすめします。

不倫の証拠集めについては、以下のリンク先で詳しく解説しています。

婚姻関係が破綻していない

不貞行為があった時点で婚姻関係が破綻していなかったのであれば、慰謝料を請求することができます。

婚姻関係の破綻とは、夫婦関係が事実上終わっており、夫婦としての実体がなくなっている状態のことです。

不倫をした側が、夫婦関係は冷え切っていたなどと主張するケースもありますが、その判断は最終的に裁判官が行います。

一般的には、別居の有無や家庭内での会話、生活状況、夫婦関係を修復しようとする努力の有無などが判断材料となります。

婚姻関係が破綻しているかについては多角的に検討されるため、不仲な時期が長かったとしても、簡単には認められません。

社内不倫の慰謝料相場

社内不倫の慰謝料は、100万~300万円程度です。

ただし、離婚するか、しないかによって相場は大きく変わります。

  • 離婚しない場合の慰謝料相場:50万~100万円程度
  • 離婚や別居する場合の慰謝料相場:200万~300万円程度

不倫の期間や回数、夫婦の婚姻期間、子供の有無、不倫相手や配偶者が反省しているかなどによっても金額は増減します。

社内不倫の場合は、同僚や上司・部下という職場内での関係性が影響し、不倫が周囲に知れ渡って精神的苦痛が大きくなるケースもあるため、金額が上がる可能性があります。

不倫の慰謝料の相場については、以下のリンク先をご覧ください。

社内不倫で慰謝料請求する際のポイント

社内不倫で慰謝料を請求する場合には、主に以下のような点が重要となります。

  • 時効成立までに請求する
  • 求償権の取り決めをする
  • 示談書は公正証書で作成する
  • 違法にあたる行為に注意する

いずれも、慰謝料を受け取るために見落としてはいけないポイントです。

時効成立までに請求する

慰謝料を請求する権利には消滅時効があり、一定期間が過ぎてしまうと請求できなくなるおそれがあります。

不倫の事実を知ってから、慰謝料を請求すべきかについて迷っている間に期限が迫ってしまうケースも少なくありません。

時効が成立しそうな場合には、裁判所への申立てや内容証明郵便の送付による請求などの方法によって、消滅時効が成立するのを一時的に防ぐことができます。

早めに動くことで、本来受け取れるはずの慰謝料を失わずに済みます。

なお、不倫が長期間続いたら、最後の不貞行為から消滅時効のカウントが開始されます。

  離婚した場合 離婚しなかった場合
配偶者
  • 離婚の成立から3年
  • 最後の不貞行為から20年
  • 不倫の事実を知ってから3年
  • 最後の不貞行為から20年
不倫相手
  • 不倫の事実と不倫相手を知ってから3年
  • 最後の不貞行為から20年
  • 不倫の事実と不倫相手を知ってから3年
  • 最後の不貞行為から20年

不倫の慰謝料請求権の時効については、以下のリンク先でご確認ください。

求償権の取り決めをする

求償権とは、2人以上で共同して負うべき債務について、そのうちの1人が支払ったときに、肩代わりした他の人の負担部分について、支払いを求めることができる権利です。

不倫相手だけに慰謝料を請求した場合でも、不倫相手が配偶者に対して求償するおそれがあります。

実質的に不倫相手の慰謝料を減額する結果となってしまうため、離婚しない場合には特に注意が必要です。

配偶者に対する求償権の行使を防ぐためには、示談書などで求償権を放棄する旨を明確に定めておきましょう。

そうしておけば、後々のトラブルを防ぎ、受け取る慰謝料の一部を取り返される心配がなくなります。

示談書は公正証書で作成する

不倫で示談がまとまった場合には、示談書を執行認諾文言付きの公正証書として作成しておきましょう。

当事者だけで書面を作成しても、支払いが滞ったときに強制力がないため、改めて裁判を起こす必要が生じてしまいます。

示談書を公正証書にしておけば、不倫相手や配偶者が約束した慰謝料を支払わない場合でも、裁判を経ずに給与や預金の差押えといった強制執行が可能になります。

安心して解決へ進むためにも、示談書は公証役場でしっかりと作成する必要があります。

不倫の示談書については、以下のリンク先をご参照ください。

違法にあたる行為に注意する

不倫の事実に強い怒りや悲しみを感じたとしても、違法行為をしてはいけません。

慰謝料請求書を会社宛てで送付したり、不倫の事実を会社へ知らせたりする行為は、名誉毀損プライバシー侵害にあたるおそれがあります。

また、証拠を集めることが目的でも、職場や住居へ無断で立ち入ることや、盗撮などを行うことは犯罪となるリスクが高いです。

違法な手段を用いれば加害者になってしまい、慰謝料請求で不利になるケースもあります。

感情が大きく揺れる場面だからこそ、法的に正しい方法で進めることが大切です。

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社内不倫の慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

社内不倫の慰謝料請求で弁護士に相談するメリットとして、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 不倫相手を特定しやすい
  • 証拠収集のアドバイスを受けられる
  • 適切な慰謝料額の算定ができる
  • 慰謝料や離婚に関する法的な手続きを任せられる

不倫相手を特定しやすい

弁護士に相談すれば、不倫相手を特定しやすくなることがメリットです。

慰謝料を請求するためには、不倫相手の氏名や住所など、身元を正確に特定しなければなりません。

しかし、社内不倫で相手が配偶者と同じ職場にいても、個人情報が分からず手続きが滞ってしまうケースもあります。

弁護士に相談・依頼すれば、弁護士照会などの制度を利用しながら、必要な情報を取得できる可能性があります。

自分では調べきれない部分もクリアになり、慰謝料請求をスムーズに進められます。

証拠収集のアドバイスを受けられる

弁護士に相談すれば、不倫の証拠収集についてアドバイスを受けられることがメリットです。

社内不倫は、同じ職場という特性から周囲の目を気にして行動している場合が多く、証拠をつかみにくい傾向があります。

また、相手が仕事で一緒にいただけだと言い逃れしやすい点も大きな悩みになります。

弁護士に相談すれば、どのような証拠が有効なのか、どのタイミングでどんな情報を集めるべきかといった具体的なアドバイスを受けられます。

必要に応じて、調査の方法や注意点を教えてもらえるため、無理なく証拠を揃えられる可能性があります。

適切な慰謝料額の算定ができる

弁護士に相談すれば、適切な慰謝料額を算定できる可能性が高まることがメリットです。

慰謝料の金額は、不倫の期間や頻度、夫婦の婚姻期間、精神的な負担の大きさなどの事情を総合的に判断して決められます。

算定方法が複雑なので、いくら請求できるのかを見極めるのは簡単ではありません。

弁護士に相談すれば、過去の裁判例や事例などを踏まえて、最も近いと考えられるケースを参考にしながら、適切な慰謝料額を算定してもらえる可能性が高いです。

請求額の妥当性を相手に説明しやすくなるため、交渉がスムーズに進む可能性も高まります。

慰謝料や離婚に関する法的な手続きを任せられる

弁護士に相談・依頼すれば、慰謝料や離婚に関する手続きを任せられることがメリットです。

慰謝料請求や離婚に関する手続きは、内容証明の送付や示談交渉、調停や裁判への対応など、多くの専門知識と時間を必要とします。

弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な手続きを一括して任せることができるため、精神的負担が軽減されます。

また、再構築を希望する場合には不倫誓約書の作成サポート、離婚を選択する場合には親権や財産分与などのアドバイスも受けられます。

状況に合わせて最適な道を示してもらえる点が大きなメリットです。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

社内不倫の慰謝料に関するQ&A

旦那が会社の女性と不倫しているようなのですが証拠がありません。証拠がなくても慰謝料を請求できますか?

不倫の慰謝料を請求するためには、基本的に不貞行為があったことを示す証拠が必要です。

証拠がないと、相手が否定した場合に法的な請求が難しくなってしまいます。

ただし、夫婦間の話し合いで合意が得られれば、裁判を行わなくても慰謝料を支払ってもらうことは可能です。

決定的な証拠がなければ、状況証拠をなるべく集めましょう。

行動パターンを記録して、レシートや通話履歴の保管、SNSの確認など、交渉で有利になる材料を揃えておくことが有効です。

不倫の証拠がないときの対処法については、以下のリンク先で解説しています。

配偶者が独身と偽って社内不倫していた場合、不倫相手に慰謝料請求はできませんか?

配偶者が独身だと偽って不倫関係を続けていた場合、不倫相手に慰謝料を請求することは基本的に難しくなります。

不倫相手には、交際相手が独身者であることを調査して確認する義務はないからです。

ただし、不倫相手が虚偽の説明に疑問を抱くべき事情があった場合や、配偶者と口裏を合わせて事実を隠していた場合などでは、慰謝料請求が認められる可能性もあります。

配偶者が既婚者であると疑うべきであったと指摘できる証拠が揃えば、慰謝料請求の余地があるため、メールやLINEなどのやり取りを確認して証拠を集めましょう。

社内不倫の慰謝料請求や離婚でお悩みのかたは弁護士法人ALGにご相談ください

配偶者の社内不倫が発覚すると、精神的なショックを受けるだけでなく、証拠集めや慰謝料請求、離婚の検討など、多くの判断を迫られます。

一人で抱え込んでしまい、何から手をつければいいのか分からなくなる方も少なくありません。

弁護士法人ALGでは、これまで不倫の案件を数多く扱ってきました。

離婚や慰謝料の請求は解決実績が豊富であり、夫婦は離婚せず、不倫相手に慰謝料請求した解決実績もあります。

不安を少しでも軽くして、これからの生活を前向きに進められるように全力でサポートいたしますので、ぜひ私たちにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。