メニューを閉じる

離婚時の財産分与で株はどうなる?手続きの流れや評価方法など

離婚時の財産分与で株はどうなる?手続きの流れや評価方法など

離婚するときに、財産分与で株式がどのように扱われるのかは分かりにくいです。
預貯金とは違って、株式は価値が変動し、分けるのが簡単ではないからです。

財産分与の場面で争いになりやすい財産の1つだといえます。

この記事では、株式が財産分与の対象になるケースや手続きの流れ、話し合いがまとまらない場合の解決方法、価格の評価方法などについて分かりやすく解説します。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

株は財産分与の対象になる?

株式の一部は財産分与の対象になります。
婚姻期間中に購入した株式は、財産分与するべき共有財産に該当するからです。

財産分与の対象となるのは共有財産(結婚から別居または離婚するまでの婚姻期間中に、夫婦で協力して築いた財産)です。

そのため、婚姻期間中の給与や賞与などによって購入した株式は、基本的に共有財産として扱われます。

一方で、結婚前から保有していた株式や、婚姻後に相続や贈与などによって取得した株式は特有財産(夫婦の一方が独自に所有している財産)になります。

特有財産は、財産分与の対象ではありません。

財産分与の対象となる株

夫婦が協力して形成した資金で購入した株式は、財産分与の対象になります。

婚姻期間中に得た給与や賞与などは、名義がどちらであっても共有財産とみなされるため、購入した株式も共有財産となり財産分与の対象となるのです。

これは預貯金や不動産と同じ考え方で、夫婦の一方が多く負担していても基本的に半分ずつ分け合います。

株式の名義が夫婦のどちらかであっても、婚姻中に形成した財産であれば財産分与の対象です。

財産分与の対象とならない株

財産分与の対象とならない株式として、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 婚姻前から所有していた株式
  • 婚姻前に得たお金で購入した株式
  • 親や親族からの贈与または相続で取得した株式
  • 親や親族からの贈与または相続で得たお金で購入した株式
  • 夫婦の一方または双方が経営する法人が所有する株式
  • 別居後に取得した株式

どの株が共有財産にあたるのかは、取得した時期や経緯によって判断されるため、証券口座の履歴などを整理しておくと判断しやすくなります。

株の含み益や配当金は財産分与の対象になる?

元手となる株式が婚姻中の夫婦の協力によって得られたのであれば、含み益や配当も財産分与の対象となります。

株式の価値は日々変動するため、まだ売却していない株式の含み益が財産分与の対象になるのは意外だと感じる方が多いかもしれません。

一方で、元となる株式を結婚前から保有していたケースや、相続または贈与で取得したケースなどでは特有財産になるため、たとえ多くの利益を生んでいても基本的に財産分与の対象外です。

財産分与について判断するときには、株式の取得時期と取得経緯を明らかにしておきましょう。

株式の財産分与の流れ

株式の財産分与の流れは、主に以下のとおりです。

  1. 株式の評価額を調べる
  2. 財産分与の割合や方法を決める
  3. 離婚協議書を作成する
  4. 財産分与する(名義変更や売却)

株式は価格が変動する財産なので、手続きを進める順序がとても大切です。

①株式の評価額を調べる

株式を財産分与するために、まずは評価額を把握しましょう。
株式の価格は日々変動するため、評価する時点が大きなポイントになります。

一般的には離婚した時点の価格を基準として評価します。
当事者の話し合いにより、財産分与について合意した時点などにすることも可能です。

評価する時点によって、有利になるケースと不利になるケースがあることに注意しなければなりません。

離婚するまでに株式を売却している場合には、売却した時点の価格を基準とするケースが多いです。

②財産分与の割合や方法を決める

株式を含めた財産の分け方は、夫婦間の話し合いによって決めます。
一般的には、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産は2分の1ずつに分けます。

しかし、均等に分ける義務はないので、双方が合意すれば柔軟に割合を決めることも可能です。

株式の分け方には、主に以下のような方法があります。

  • 現物分割
    株式を売らずにそのまま分ける方法です。上場株式の場合は取り扱いやすいものの、株数の調整が難しいこともあります。
  • 代償分割
    一方が株式を取得し、もう一方に株式相当額の現金などを渡す方法です。会社経営に関わる株式ではよく選ばれます。
  • 換価分割
    株式を売却して金銭に換えることによって、その金銭を夫婦で分ける方法です。売却手数料がかかりますが、公平に分けやすいです。

どの方法が最適かは、株式の種類や夫婦の希望、今後の生活設計などによって異なります。意見がまとまらないときには、弁護士に相談することをおすすめします。

③離婚協議書を作成する

株式の財産分与について夫婦間で合意ができたら、必ず離婚協議書を作成して、合意した内容を文書に残しておかなければなりません。

株式の財産分与を受けるときには名義変更の手続きが必要なので、口約束では蒸し返しなどのトラブルが起こりやすくなってしまいます。

離婚協議書を公正証書として作成しておくと、より安心できます。公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公的な文書であり、内容の信頼性が高いです。

執行認諾文言付き公正証書を作成すれば、約束が守られなかったとしても、強制執行が可能となるため解決しやすくなります。

離婚協議書や離婚の公正証書については、以下の各リンク先で詳しく解説しています。

④財産分与する(名義変更や売却)

合意した株式の財産分与を実行します。
このとき、上場株式と非上場株式とで手続きの方法が異なります。

上場株式の場合

取引をしている証券会社に名義変更を申請します。

必要書類は証券会社ごとに異なるため、事前に確認しておくとスムーズです。株式の分与を受ける側が証券口座を持っていない場合は、新たに口座を開設しなければなりません。

非上場株式の場合

証券会社を介さずに、株式を発行している会社において直接手続きを行います。

名義変更の申請が必要ですが、非上場会社では一般的に譲渡制限が設けられており、会社の承認がないと売却や譲渡ができないケースが多いです。
事前に会社の規程を確認しておきましょう。

株式の種類ごとの手続きを理解し、適切に進めることで、財産分与を確実に完了させることができます。

財産分与の交渉・早期解決は弁護士にお任せください

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所・オンライン法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

株の財産分与の話し合いがまとまらない場合は?

株式の財産分与について、夫婦の話し合いがまとまらない場合には、主に以下のような方法で対応しましょう。

  • 離婚調停・裁判
  • 財産分与請求調停

離婚調停・裁判

夫婦間の話し合いで財産分与の合意が得られない場合は、家庭裁判所で離婚調停を申し立てることになります。

離婚調停とは、調停委員に仲介してもらいながら家庭裁判所で行う話し合いです。
調停委員は、双方の意見を聞きながら合意形成をサポートしてくれます。

しかし、株式の評価や分け方は複雑なため、調停でも意見の隔たりが埋まらず、合意に至らないことも少なくありません。

その場合には調停不成立となり、離婚裁判を申し立てる必要があります。

裁判では、裁判官が証拠によって財産分与の内容を判断しますが、手続きが煩雑で時間もかかるため、なるべく早い段階で弁護士に相談しておく必要があるでしょう。

離婚調停や離婚裁判についてお知りになりたい方は、以下の各リンク先の解説をご覧ください。

財産分与請求調停

離婚が成立した後でも、財産分与について話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てます。

財産分与請求調停とは、離婚後に財産分与についてのみ話し合うための調停です。

2026年4月1日以降は、離婚成立日から5年以内であれば申立てが可能です。ただし、2026年3月31日までに離婚した人は、2年以内に申し立てなければなりません。

財産分与の話し合いをしているうちに消滅時効が成立すると、財産分与が受けられなくなるおそれがあるので注意しましょう。

調停を申し立てれば、手続き中に消滅時効が成立することはありません。

財産分与における株の評価方法

株式の評価方法は、上場株式か非上場株式かによって大きく異なります。

上場株式であれば、市場価格を基準として比較的容易に評価できます。しかし、非上場株式は、複数の算定方法から評価額を導く必要があり、非常に複雑です。

自分で判断するのは難しく、どの方法を選ぶかによって結果が変わるケースもあります。

評価額が分からないときには、弁護士へ相談すれば適切な評価と円滑な財産分与につながります。

上場株式の場合

上場株式は、市場で日々取引されているため、基本的には時価で評価します。
金額は、証券取引所で公表されている株価を基準とするのが一般的です。

財産分与の場面では、離婚が成立した日の終値を用いるケースが多いです。
市場価格は常に変動するため、評価時点をしっかり決めておくと後のトラブル防止につながります。

複数の銘柄を保有している場合には、それぞれについて評価額を算出し、合計して分与額を決定します。

上場株式は流動性が高く、換価分割もしやすいため、評価や売却について揉めにくいです。

非上場株式の場合

非上場株式は市場で自由に売買されていないため、評価方法が複雑になります。

会社の資産状況や収益力などについて多面的に評価する必要があり、どの算定方式を選ぶかによって価値が大きく変わってしまうこともあります。

算定方法 特徴
純資産価額方式 会社が保有する資産から負債を差し引いて、どれだけの純財産を持っているかを基準に評価する方法です。
資産を多く持つ企業では評価額が高くなりやすい特徴がありますが、利益が出ていても資産が少ない会社は低めに評価されるケースもあります。
類似業種比準価額方式 事業内容が似ている上場企業の株価を参考として時価を評価する方法です。
市場の情報を使うため客観性が高く、会社の収益力も反映されやすいのが特徴です。ただし、類似した企業が見つからないケースもあります。
配当還元方式 将来得られる配当金を基準に株価を算定する方法です。
安定的にどれだけ配当が支払われているかを重視するため、家族経営などで配当が少ない会社では、株価が低く算出される傾向があります。

財産分与に株が含まれているときのポイント

株式が財産分与に含まれる場合には、預貯金よりも注意すべき点があります。

主な注意点は以下のとおりです。

  • 株式を隠すと不利になるおそれがある
  • 株式を財産分与すると税金がかかる場合がある
  • 株以外の財産ももれなく調査する
  • 財産分与に強い弁護士に相談する

株式を隠すと不利になるおそれがある

離婚に向けた財産分与では、株式を意図的に隠すと不利に扱われるおそれがあります。

夫婦間の財産隠しは刑法上の犯罪には当たらないとされていますが、民事上は財産分与のやり直しを請求されるリスクや、損害賠償を請求されるリスクが生じる行為です。

誠実な協議が行われていなかったと判断されてしまうと、家庭裁判所の調停や裁判で不利になってしまいます。

財産分与したくないと思っていたとしても、適正に対応しましょう。

配偶者が株式を隠したと疑っているときに探し出す方法としては、証券会社の口座照会や、家庭裁判所への調査嘱託、弁護士が利用できる弁護士会照会制度などがあります。

株式が存在すると、配当金や売却益の履歴が残るだけでなく、郵送物の送付などが行われるケースもあるので、きちんと調査すれば明らかになるケースが少なくありません。

株式を財産分与すると税金がかかる場合がある

株式を財産分与すると、分与した側に譲渡所得税が課税されるおそれがあります。

譲渡所得税とは、株式を受け渡すときに、取得した金額よりも高い評価額で分与したとみなされると、値上がり分に対して所得税がかけられるものです。

一方で、財産分与は夫婦の共有財産を公平に分けるものなので、基本的に贈与税はかかりません。

ただし、分与される財産が極端に高額で、実質的な贈与だと評価されるようなケースでは、例外的に課税されることがあります。

何らかの事情で高額な財産分与を行うときには、事前に弁護士などに相談しましょう。

株以外の財産ももれなく調査する

適切な財産分与を行うためには、株式だけでなく、ほかの財産についても漏れなく確認することが大切です。

主に調査すべき財産として以下のようなものが挙げられます。

  • 投資信託、国債、社債などの有価証券
  • 投資用の不動産
  • ゴルフ会員権、リゾート施設会員権

投資信託、国債、社債などの有価証券

株式以外の投資信託や国債、社債なども、婚姻期間中に形成されたものであれば財産分与の対象となります。

これらも株式と同じように、現物分割・代償分割・換価分割といった方法で分けることが可能です。

ただし、投資信託には基準価額の変動があり、債券には償還期限があるなど、種類によって特徴が異なるため、評価方法や分け方も個別に検討する必要があります。

評価時期は、株式と同じく離婚時が基準となるのが一般的です。
全体の資産バランスを踏まえながら適切に分け方を決めましょう。

投資用の不動産

マンションやアパート、別荘などの投資用不動産も、婚姻期間中に夫婦の協力によって取得したものであれば財産分与の対象となります。

不動産は株式と違って現物分割が難しいため、代償分割(どちらかが所有し、もう一方へ代償金を支払う方法)や、換価分割(売却して代金を分ける方法)が選ばれるケースが多いです。

賃貸物件の場合には家賃収入があるため、その収益部分について、どの時点までを共有財産とするのかを慎重に整理する必要があります。

ゴルフ会員権、リゾート施設会員権

ゴルフ会員権やリゾート施設の会員権なども、婚姻期間中に取得したものであれば財産分与の対象になります。

これらは株式や預貯金と異なり、現物として分けることが難しいため、離婚成立日の時価で評価したうえで、代償分割または換価分割で分け合うのが一般的です。

会員権は市場価格が変動しやすく、売却までに時間がかかる場合もあるため、早めに査定を依頼して、手続きの流れを把握しておくと安心です。

また、権利内容によって価値が大きく異なるため、正確な評価をすることが公平な財産分与のポイントになります。

財産分与に強い弁護士に相談する

離婚時の財産分与には、株式だけでなく、不動産や債券、会員権など、判断が難しい財産が多く含まれる場合があります。

特に株式は評価方法や分け方が複雑で、手続きを誤ると大きな不利益につながることもあります。

トラブルを避けるためには、離婚や財産分与に強い弁護士へ早めに相談することが重要です。

弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避けつつ、必要な資料の収集や評価方法の選定、協議書作成まで一貫してサポートできます。

公平で納得のいく解決を目指すためにも、専門家の助言は大きな力になります。

株式の財産分与についてよくある質問

自社株を持っている場合はどうすればよいですか?

夫婦の一方が経営者で、離婚する配偶者が自社株を保有している場合、配偶者から自社株を譲渡してもらう形をとるのが望ましいと考えられています。

会社運営への影響が大きいため、経営を安定させるためにも、慎重に話し合いをしなければなりません。

現物分割や換価分割は会社支配に影響を及ぼす可能性があるため、代償分割を選択して、一方が株を取得し、もう一方へ株価相当額の金銭を支払う方法が多くとられます。

自社株の評価額を適切に算出すれば、会社の安定と公平な財産分与の両立が図りやすくなります。

NISA枠で運用する株式も、財産分与の対象になりますか?

NISA口座で運用している株式であっても、婚姻期間中の給与などで購入したものは共有財産とみなされ、財産分与の対象になります。

NISAは非課税の制度であって、特有財産として扱われるわけではありません。

そのため、通常の証券口座と同様に、取得時期や購入資金の出どころを基準に判断されます。
銘柄数が多い場合には、口座の明細を整理しておきましょう。

株式の財産分与で悩んだら弁護士法人ALGにご相談ください

株式の財産分与は、評価方法や分け方、税金、名義変更など、一般の方には判断が難しい場面が多く、誤った対応をすると大きな損失につながるおそれがあります。

また、株式以外にも不動産や投資商品などの多様な財産が絡むことも多いため、早めに専門家へ相談することが、納得のいく解決への近道です。

弁護士法人ALGでは、離婚の案件で財産分与の交渉をした経験の豊富な弁護士が多数所属しています。

株式を含む高額な資産を保有している配偶者との離婚では、十分に納得のいく財産分与を含めた調停を成立させた実績もあります。

状況に応じた様々なサポートが可能ですので、お一人で抱え込まず、ぜひ私たちにご相談ください。

 

離婚のご相談受付

専任の受付職員が丁寧にお話を伺います

24時間予約受付・年中無休・通話無料

来所・オンライン法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。