弁護士依頼前
約75万円
交通事故に遭うと、多くの場合で相手方保険会社と交渉していくことになります。相手方保険会社は加害者側の立場にありますので、被害者の味方となって示談交渉を進めてくれるわけではありません。
相手方保険会社は交渉のプロであり、交渉術を身に着けています。一般の方である被害者が不利にならないよう交渉していくためには、どのようにすれば良いのでしょうか。
この記事では、相手方保険会社と示談交渉で話し合うべき内容や、揉める原因、示談交渉をする際の注意点や交渉術などについて解説していきます。
弁護士依頼前
約75万円
弁護士依頼後
約270万円
約195万円の増額
目次
交通事故の示談交渉とは、被害者側と加害者側が裁判所以外の場で、過失割合や示談金について話し合うことです。
基本的に被害者と加害者本人が話し合うことはほとんどなく、双方が加入する任意保険会社の示談交渉サービスによって、任意保険会社同士が交渉します。
しかし、被害者に過失が一切つかない事故の場合、被害者は加入する任意保険の示談交渉サービスが利用できず、被害者本人もしくは弁護士が相手方保険会社と交渉にあたります。
保険会社との示談交渉で話し合うべき内容は以下のとおりです。
では、それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
示談金とは、損害賠償金とも呼ばれており、被害者が交通事故によって被ったすべての損害を、金銭に換算した合計の金額です。
交通事故の被害に遭われた方のなかには、「交通事故の示談金=慰謝料」と思われるかもしれませんが、交通事故で発生するお金は慰謝料だけではありません。
では、以下の表で示談金に含まれる項目をそれぞれ確認していきましょう。
治療関係費 | 治療費など |
---|---|
入通院付き添い費 | 入通院期間中の付き添いに対する補償 医師の指示または付き添いの必要性があれば認められる |
将来介護費 | 将来の介護に対する補償 |
通院交通費 | 通院の際に要した交通費 原則は公共交通機関の料金 |
休業損害 | 事故の怪我によって休業したことによる収入減に対する補償 |
入通院慰謝料 | 交通事故による入通院で受けた精神的苦痛に対する補償 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償 |
死亡慰謝料 | 死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する補償 |
後遺障害逸失利益 | 後遺障害の影響で得られなくなった将来の収入に対する補償 |
死亡逸失利益 | 事故で死亡したことにより得られなくなった将来の収入に対する補償 |
葬祭費 | 通夜や葬儀、位牌などの費用 |
物損に対する補償 | 車の修理費や代車費用など |
交通事故の損害賠償の内訳については、以下のページでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故の示談項目を計算するには、3つの基準があり、どの基準を用いるかによって示談金の金額が大きく変わります。
基本的に、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に高額になります。
以下の表でそれぞれの違いについて見ていきましょう。
自賠責基準 | ・自賠責保険会社が算定に用いる基準 ・基本的な対人賠償の確保を目的とした基準 ・3つの基準の中で最も低額になる |
---|---|
任意保険基準 | ・任意保険会社が算定に用いる基準 ・各任意保険会社が独自に算定表を持っていて非公開 ・自賠責基準と同等かやや高額になる程度であることが多い |
弁護士基準 | ・弁護士や裁判所が算定に用いる基準 ・過去の判例をもとに設定された、被害者が受け取るべき基準 ・3つの基準の中で最も高額になる |
過失割合とは、被害者と加害者双方の事故の責任割合のことです。
「過失割合7対3」「過失割合75対25」といった数字で表されます。基本的には、過失割合が大きい方を「加害者」、小さい方を「被害者」とします。
交通事故では、加害者一方だけに責任がある事故というのはまれで、被害者にも何らかの過失がつくことが多くあります。
被害者にも過失がつくと、その分だけ示談金が減額される(過失相殺)ため、保険会社と適切な過失割合を交渉していくことは非常に重要なポイントです。
示談においては、以下のような示談条件について確認することも大切です。
示談交渉では、客観的な判断をするために、事故状況やその事故で発生した損害や費用を確認できる書類の提出が求められます。
必要な書類は事故の種類や状況によって異なりますが、主に必要な書類を以下の表で確認していきましょう。
必要書類 | |
---|---|
人身事故 | ・交通事故証明書 ・事故発生状況報告書 ・診断書、診療報酬明細書 ・通院交通費明細書 ・付添看護自認書(被害者の近親者が付き添った場合) ・レントゲンなどの画像検査をした写真 ・印鑑証明書 ・休業損害証明書(事故の影響で仕事を休んだ場合) ・後遺障害診断書(後遺障害が残った場合) |
物損事故 | ・車の修理費用の請求書・見積書 ・レッカー代の証明書(領収証など) ・修理時の代車費用の請求書 ・交通事故証明書 |
相手方保険会社との示談交渉は、以下の流れで行われます。
示談交渉のやり取りは、対面で行わなければならないという決まりはありません。基本的に電話やFAXで行われ、実際に対面で交渉することはほとんどありません。
交通事故の示談交渉の流れについては、以下のページでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故の示談交渉は、揉めてしまうことが多くあります。
主な原因は以下の5つです。
具体的にどのようなトラブルなのか、なぜ揉めてしまうのか、ひとつずつ解説していきます。
示談交渉で最も揉める内容となるのが、「示談金額」についてです。
相手方保険会社が提示する示談金額は、任意保険基準で算出されており、これは、被害者にとって最も有利な弁護士基準で算定されたものと比べると、わずか半分~3分の1にすぎないことがほとんどです。
被害者側は到底納得できず、弁護士基準をもとに増額を求め交渉していきますが、相手方保険会社は支払う金額をおさえたいため、増額を認めないことが多くあります。
示談金のなかでも特に慰謝料は揉めやすい項目ですが、相手方保険会社が増額を認めてくれないからと、妥協してしまうのはおすすめできません。
示談金額で揉めてしまう際は、交通事故や法律の専門家である弁護士に相談しましょう。
示談金額と同じくらい揉めやすいのが過失割合です。
過失割合で揉めやすい大きな原因として、次のような点が挙げられます。
過失割合は事故状況により、基本過失割合が決まっています。それに個別事情を加え、最終的な過失割合を決定します。
しかし、事故状況や個別事情については、客観的証拠がない場合も多く、被害者と加害者の認識の相違も多くあり、揉めてしまうケースが多くあります。
正しい過失割合を主張するには、法律や交通事故の知識が必要です。まずは弁護士にご相談ください。
交通事故の過失割合に納得いかない場合、揉める場合については、以下のページでも詳しく解説しています。ご参考ください。
交通事故によって負った怪我の治療費は、相手方保険会社が直接病院に治療費を支払う任意一括対応をしてくれる場合がほとんどです。
しかし、なかにはまだ治療中の段階で、治療費を打ち切られてしまうケースがあります。 相手方任意保険会社が治療費の打ち切りをする理由には、以下の2つがあります。
保険金詐欺はもってのほかですが、①については相手方保険会社の都合でしかありません。
そのため、医師からまだ治療の必要性を判断されているのに、相手方保険会社から治療費打ち切りをされた場合は健康保険などを利用し、治療を継続しましょう。
治療費の打ち切りについては、以下のページでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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示談交渉が成立した後に、後遺障害が発覚したというケースもまれにあります。
示談は一度締結してしまうと、基本的に後から再交渉・追加の損害賠償請求はできません。例外的に再交渉ができたとしても、補償の全てが認められない場合もあります。
こうしたトラブルの発生を防ぐためにも、あらかじめ示談書に留保条項をもうけておくと安心です。留保条項とは、「示談成立後において、予想できなかった新しい損害が発覚した場合に備えて、損害賠償請求権を留保する条項」のことです。
しかしながら、それでもトラブルに発展してしまうケースもあり、その場合は被害者自身での解決が難しい可能性が高いため、弁護士に相談すると安心でしょう。
示談交渉で相手方保険会社から不誠実な態度を取られ、不満を感じてしまう場合もあります。
具体的には、次のような言動を取られる場合があります。
基本的に相手方保険会社は被害者のことを、交通事故・交渉の素人とみなして交渉をしてきます。そのため、不快な思いをされ、強いストレスを感じてしまう方も少なくありません。
保険会社とのトラブルは、弁護士にやり取りを一任することをおすすめします。
弁護士を入れずにご自身で保険会社と交渉する場合には、次のような点に注意しましょう。
では、それぞれについて詳しく解説していきます。注意点を確認し、交渉術を身につけましょう。
相手方保険会社から示談案が届いたら、内容をよく確認しましょう。示談は成立すると、基本的に後からやり直しはできません。
安易に承諾してしまえば、示談金が低く、不利な条件で示談が成立してしまう場合もあります。
相手方保険会社から分からないことを質問された場合、無理にその場で回答する必要はありません。
「後日回答します」と回答を保留し、じっくり考え、場合によっては弁護士に相談しましょう。
その場しのぎの回答や曖昧な回答をしてしまうと、今後の交渉において不利になってしまうおそれがあります。
示談金には相場があり、その相場を把握しておかないと、被害者自身も具体的にどのくらいの金額なら示談を成立させて良いのか落としどころが分からなくなってしまうでしょう。
そのため、ご自身で示談交渉する際は、事前に適切な示談金を算出し、具体的に「〇万円増額するべきだ」と主張していくことが大切です。
請求できる示談金の各項目は、それぞれ計算式があり、一般の方ではすべてを理解することは難しいものです。そこで、慰謝料について簡単に算出できる計算機をご用意しましたので、ぜひご活用ください。
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特に相手方保険会社の対応に不満を持つと、つい示談交渉で感情的になってしまいます。しかし、相手は交渉のプロであるため、感情的に訴えても示談条件は変わらないでしょう。
相手方保険会社に対してはあくまで冷静に、以下のような対応を取ることが大切です。
示談交渉は電話などの口頭で行われることもありますが、口頭では、「言った・言わない」のトラブルになりがちです。こうしたトラブルを避けるためにも、できるだけ、FAXやメールなど書面に残る方法でやり取りするのが望ましいでしょう。
また、示談交渉は書面だけでもやり取りが可能です。その場合は、不備があった場合に言い逃れができませんので、送る前に内容をきちんと確認しましょう。
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交通事故の示談交渉で揉めないためにも、保険会社とのやり取りは弁護士に依頼することをおすすめします。 弁護士に依頼するメリットについて詳しく見ていきましょう。
適正な示談金を受け取れる可能性が高まる
弁護士に依頼することで、示談金に含まれる項目については全て「弁護士基準」で算出します。この基準を使用した金額は、弁護士が交渉しなければなかなか相手保険会社に受け入れられないため、弁護士が交渉することによって示談金が増額する可能性高まります。
示談交渉をすべて任せることができる
弁護士に依頼すると、相手方保険会社とやり取りする窓口を弁護士に一本化できます。その結果、被害者は相手方保険会社との対応から解放され、負担が軽くなるだけでなく、治療や仕事、子育てに専念できます。
事故後に相手方保険会社から連絡が来るタイミングは、事故発生の翌日または数日のうちと考えられます。
連絡では、担当者のあいさつと今後の手続きの流れについて説明があります。また、通院予定の病院なども聞かれるでしょう。
もし、治療が始まるまでに連絡がなければ、こちらから保険会社に連絡しましょう。
また、以下のようなタイミングでも相手方保険会社から連絡が来るケースがあります。
交通事故の示談交渉にかかる期間は、どのような事故であったかによって目安が大きく異なります。
示談にかかる期間の目安は以下のとおりです。
後遺障害が残った場合や死亡事故の場合は、示談金の金額が大きくなるため、揉めてしまう可能性も高く示談にかかる期間が長引いてしまう傾向にあります。
なお、上記の期間はあくまでも目安であり、個別事情によって大きく変動する場合があります。
交通事故の示談にかかる期間については、以下のページでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故の示談交渉は、ご自身で行うこともできます。その場合、弁護士費用がかからない、自分の判断で交渉できるなどといったメリットもあります。
しかし、ご自身での交渉にはメリットだけではありません。デメリットについても確認しておくべきでしょう。
自分で相手方保険会社と交渉するデメリット
交通事故では、相手方保険会社と対等に交渉していくことが大切です。もちろん、被害者だけでも交渉していくことは可能ですが、示談金額や示談条件などで不利な示談となってしまうおそれがあります。
保険会社との示談交渉は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。 私たちは相手方保険会社との交渉の仕方を心得ており、交通事故・法律の専門家として相手方保険会社と対等に交渉していきます。
また、弁護士は弁護士基準で算出した金額で論理的に主張・立証していき、示談案より示談金が増額する可能性が高まります。
相手方保険会社との交渉は、保険会社の対応に不満を抱いたり、揉めてしまったりと被害者の精神的負担が大きくなってしまいます。治療や仕事、家事・育児に専念するためにも、相手方保険会社との交渉は私たちにご相談ください。
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