交通事故の被害者が必ず知るべき示談の流れ・慰謝料・注意点など

交通事故の被害者が必ず知るべき示談の流れ・慰謝料・注意点など

交通事故に遭うと、ショックから頭が真っ白になってしまうことも多く、冷静な判断をすることが難しい場合もあります。
しかし、「被害者だから何もしなくていい」と対応を誤ると、本来得られたはずの示談金が得られなくなるおそれがあるため、注意が必要です。

この記事では、交通事故の被害者がとるべき示談の流れや対応、被害者が知っておくべき5つの注意点などについて解説していきます。

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  • 症状:頸部及び腰部の痛み、手の痺れ
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交通事故の被害者がとるべき示談の流れ・対応

交通事故の発生から、示談交渉までの流れを解説します。
おおまかな流れは以下の図のとおりです。

交通事故発生から解決までの一連の流れ

交通事故が発生したら、以下の対応をしましょう。

  1. 警察へ連絡する
  2. 加害者の情報を確認する
  3. 事故状況を記録する
  4. 保険会社へ連絡する
  5. 怪我がなくても病院へ行く
  6. 怪我が治らなければ後遺障害等級認定申請の手続きをする
  7. 示談交渉を行う

では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

①警察へ連絡をする

交通事故の被害に遭った場合は、必ず警察に通報するようにしましょう。

警察に報告をしなければ、損害賠償請求に必要な「交通事故証明書」が発行されません。
交通事故証明書は交通事故が発生したことを証明する有力な証拠となります。

また、交通事故により怪我や身体に違和感がある場合は、人身事故として警察に届け出るようにしましょう。
警察は人身事故の場合には事故現場を検証し、「実況見分調書」を作成します。実況見分調書は事故態様や過失割合の認定に重要な証拠となります。

示談交渉の際には、事故証明書や実況見分調書など、警察作成の書類がないと不利に働く場合もありますので、事故に遭ったら必ず警察に連絡するようにしましょう。

②加害者の情報を確認する

警察へ連絡したら、次に加害者と情報を交換しましょう。このとき、加害者を責めたくなるかもしれませんが、冷静に対応することが大切です。

加害者については連絡先だけでなく、それ以外にも確認すべき情報があります。以下で詳しく見ていきましょう。

  • 加害者の氏名、住所・電話番号・メールアドレスなどの連絡先
  • 加害者の勤務先の名称や連絡先
  • 自動車の所有者と運転者が異なる場合は、所有者の氏名や連絡先、所有者との関係や借用理由など
  • 加害車両のナンバーや車種、車体の特徴、加害車両の破損状況など
  • 加害者の加入する自賠責保険会社や任意保険会社の名称、証明書番号など

上記の情報を確認し、メモなどに控えておきましょう。加害者の同意が得られれば、携帯電話のカメラなどで加害者の免許証や車検証、保険証券などの写真を撮り、保存しておくとよいでしょう。

また、加害者が任意保険に加入していない場合も考えられます。
その場合の対処法については、以下のリンクで詳しく解説していますのでご参考ください。

③事故状況を記録する

事故直後はショックから頭が真っ白になってしまうかもしれません。しかし、事故状況を記録することはその後の示談交渉において、とても重要です。

まず、事故直後に携帯電話のカメラなどを使い、以下の表記載のものを写真に撮り、保存しておきましょう。

事故現場の写真 ・事故当時の路面の状況
・車の衝突・停止位置
事故車両の写真 ・衝突位置や角度
・事故時の車のスピード

また、加害者の証言をメモに記録したり、携帯電話のボイスレコーダーなどで録音しておくこともおすすめします。

例えば、加害者が事故直後は自分が悪いような発言をしていたとしても、後日、自己保全のために「自分は悪くない」と発言を変えることも多くあります。
加害者の発言を記録していれば、こうした矛盾点を指摘する証拠となり得ます。

④保険会社へ連絡する

警察への報告など、事故現場での措置が一通り終了したら、ご自身の加入する保険会社の事故受付センターや保険代理店の担当者などに連絡し、事故報告を行いましょう。

保険会社へ報告する内容は、主に以下のとおりとなります。落ち着いて、漏れなく伝えることが大切です。

  • 契約内容:契約者、被保険者の氏名・住所・電話番号、保険証券番号など
  • 事故の状況:事故発生の日時・場所、事故の原因・状況、加害者の住所・氏名・電話番号など
  • 損害の状況:双方の車両損害の程度、ケガ人の有無、ケガの程度
  • 事故後の措置:加害者との交渉状況、目撃者がいる場合は、その方の氏名・連絡先

⑤怪我がなくても病院へ行く

交通事故に遭った場合、少しでも痛みや違和感があれば整形外科で診察を受けるようにしましょう。
また、事故直後はショックから痛みを感じない場合もあります。後日痛みや違和感が出てきた場合は、すぐに病院を受診するようにしてください。
事故からしばらく時間が経った後に病院を受診すると、加害者側から事故と怪我の因果関係を疑われ、適切な損害賠償金を受け取れなくなる可能性もあります。

また、事故当日に怪我や痛みがなく、「物損事故」として警察に届け出ている場合には、後日痛みなどの症状が出て病院を受診したらすぐに診断書を受け取り、警察署で人身事故に切り替える手続きをしましょう。

⑥怪我が治らなければ後遺障害等級認定申請の手続きをする

交通事故で負った怪我が後遺症として残った場合は、後遺障害等級認定申請の手続きをしましょう。
後遺障害とは、交通事故に起因して生じた後遺症のなかでも、自賠責保険が定める基準に該当し、後遺障害等級認定を受けたものをいいます。1級~14級までの等級があり、数字が小さくなるにつれ症状も重くなります。

後遺障害等級は、後遺症が残ったからといって自動的に認定されるものではありません。後遺障害等級認定申請の手続きをすることで、後遺障害等級の認定審査が行われます。

後遺障害等級に認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を新たに請求できます。損害賠償金が増額するポイントでもあるため、忘れずに申請を行いましょう。

後遺障害やその申請方法については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

⑦示談交渉を行う

交通事故の示談交渉は、多くの場合で双方の加入する保険会社またはその代理人が行います。
示談交渉が開始されるタイミングは、「損害がすべて確定してから」となります。つまり、交通事故で負った怪我が完治した時点、または後遺障害等級が認定された時点で始められます。

「早く示談交渉をして早く解決したい」と思われるかもしれませんが、示談は一度締結してしまうと後からやり直しはできません。損害が確定しない段階で示談交渉を始めてしまうと、本来受け取れたはずの損害賠償金を受け取ることができず、不利な結果につながるおそれがあります。

加害者側に請求できる損害賠償費目は、主に以下のようなものがあります。しかし、請求できる費目は事故や怪我の状況により異なります。請求漏れがないか、弁護士に一度確認してもらうことをおすすめします。

通常請求できる損害賠償金

  • 治療関係費:治療費、入院費、接骨院などの施術代など
  • 入通院交通費:入院や通院の際に必要となった交通費
  • 付添看護費:入院や通院の際に付き添い看護した人に対する日当
  • 入院雑費:入院で必要となった日用品雑貨費や通信費など
  • 入通院慰謝料:事故によりケガを負い、入通院を強いられた精神的苦痛に対する慰謝料
  • 休業損害:事故によるケガが原因で仕事を休んだことにより生じた収入の減少分
  • 物損に関する賠償金:壊れた車や所持品などに対する賠償金

後遺障害認定を受けた場合に請求できる損害賠償金

  • 後遺障害慰謝料:事故により後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛に対する慰謝料
  • 後遺障害逸失利益:後遺障害が残ってしまったことにより失われた将来の収入分

死亡した場合に請求できる損害賠償金

  • 死亡慰謝料:事故により被害者が死亡した場合の、本人及び遺族の精神的苦痛に対する慰謝料
  • 葬祭関係費:葬儀や法要、仏具購入などにかかった費用
  • 死亡逸失利益:事故で死亡したことにより失われた将来の収入分

交通事故における示談について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。

交通事故の被害者が知っておくべき5つの注意点

交通事故の被害者が知っておくべき5つの注意点は以下のとおりです。

  1. 事故直後に示談をしない
  2. 怪我を負ったら人身事故で届け出る
  3. 高額診療や過剰診療は自己負担となる可能性がある
  4. 自己判断で通院をやめない
  5. 加害者側の保険会社の提示を鵜呑みにしない

では、それぞれどのような点に注意すべきか詳しく見ていきましょう。。

事故直後に示談をしない

事故直後に加害者から「この場で口頭で示談しましょう」と言われることがありますが、その場しのぎで示談することは避けましょう。
示談は口頭でも成立してしまいますし、一度示談が成立すると基本的に後からやり直しはできません。

また、事故直後の正確な損害額が分からない状況で示談をしてしまうと、本来得られたはずの損害賠償金を得られなくなってしまう可能性があります。
示談交渉は全ての損害が確定してから行うようにしましょう。
以下の表は、交通事故ごとの損害が確定するタイミングについてまとめたものです。ぜひご参考ください。

事故の種類 損害が確定するタイミング
物損事故 修理費用などの見積書を取得してから
人身事故
(後遺障害なし)
怪我が完治してから
人身事故
(後遺障害あり)
後遺障害等級認定の結果が出てから
死亡事故 葬儀や四十九日の法要を終えてから

怪我を負ったら人身事故で届け出る

交通事故により怪我を負った場合は、「人身事故」として警察に届け出ましょう。
事故の加害者に「物損事故扱いにしてほしい」と言われるかもしれせん。しかし、物損事故にしてしまうと、被害者は怪我を負っていないとみなされ、慰謝料を受け取ることができなくなってしまう可能性があります。

すでに物損事故として届出をしている場合でも、痛みなどの症状が出てきた場合は、なるべく早く整形外科を受診し必要な検査を受けましょう。そのうえで医師に診断書を書いてもらいましょう。

診断書を警察に届け出ることで物損事故から人身事故に切り替えることができます。

高額診療や過剰診療は自己負担となる可能性がある

交通事故では、被害者の怪我の治療費は加害者側保険会社が直接病院に支払ってくれる(※一括対応)をしてくれることがほとんどです。

しかし、負担してくれる怪我の治療費は、あくまでも「必要かつ相当な範囲」に限られます。
以下のような場合では、必要かつ相当な範囲ではないと判断され、治療費が自己負担となる場合があるため注意が必要です。

  • 高額診療:診療行為に対する報酬額が、特段の事由がないにもかかわらず、一般的な診療費水準に比べて著しく高額な治療
  • 過剰診療:怪我の症状や程度に見合わない、医学的に必要性や合理性の認められない治療

上記の場合には、加害者側保険会社から治療費打ち切りを打診されたり、実際に打ち切られてしまう場合があるため注意が必要です。

自己判断で通院をやめない

怪我の治療をしていると、「痛みも軽くなったから、治療はやめようかな」「仕事や家事・育児が忙しいから治療をやめようかな」と自己判断により通院をやめてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、自己判断により通院をやめてしまうのはおすすめできません。

まだ治療が必要なのに自己判断で通院を中止してしまうと、治療を続けていれば完治したはずの怪我が後遺症として残ってしまう可能性があります。その後遺症が後遺障害等級として認定を受けられればよいですが、適切な通院をしていないと等級認定される可能性は低くなってしまいます。

また、入通院慰謝料は、基本的に通院期間をもとに算定されるため、自己判断で通院をやめて、通院期間が短くなってしまうと慰謝料額が低額になってしまう可能性が高くなります。

治療の必要性を判断できるのは、医学に精通した医師のみです。担当医の指示に従い、自己判断で治療をやめないようにしましょう。

加害者側の保険会社の提示を鵜呑みにしない

示談交渉の際に大事なことは、加害者側保険会社が提示する金額を鵜呑みにしないことです。
加害者側保険会社は独自の算定基準である「任意保険基準」で算定した賠償金額を提示してきます。
しかし、この金額は被害者に寄り添った金額とは言えず、保険会社が自社の損失を少しでも少なくしようとした金額です。

保険会社から過失割合や損害賠償金について提示されたら、まずは「保険会社の言うことは本当に正しいか」「過失割合や損害賠償費目・計算は合っているか」を検討することが大切です。

保険会社は交渉のプロであるため、提示した金額が適切であり、増額はできないと巧みな話術で主張してくるかもしれません。しかし、その言葉を鵜呑みにして合意してしまえば不利な示談になってしまうおそれがあります。

加害者側保険会社から損害賠償金の提示があったら、交通事故に強い弁護士に一度見てもらうことをおすすめします。

 

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交通事故で被害者が受け取れる慰謝料

交通事故に遭うと、怪我を負うだけでなく後遺障害が残ったり、死亡したりすることがあります。
被害者は恐怖や悲しみを感じ、精神的ショックを受けてしまうことでしょう。この精神的苦痛に対する補償のことを慰謝料といいます。
加害者から慰謝料として金銭を受け取ることにより、精神的ダメージを和らげることができます。

交通事故の慰謝料は、以下の表のとおり、3種類ありますので、ご確認ください。

入通院慰謝料

事故によりケガを負い、入院や通院を強いられた精神的苦痛に対し支払われる慰謝料

後遺障害慰謝料

事故により後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料(後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能)

死亡慰謝料

事故により被害者が死亡した場合の、本人及び遺族の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料

交通事故の慰謝料について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。

慰謝料を計算する際に重要な3つの基準

慰謝料を計算する際に使う基準は、次の3種類があるのをご存知でしょうか?

  • ①自賠責基準
  • ②任意保険基準
  • ③弁護士基準

これらのうち、どれを用いるかによって慰謝料の金額が変わります。一般的には、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順で、金額が高くなっていきます。

3つの基準を理解せずに、加害者側の保険会社が提案する慰謝料額に応じてしまうと、適切な金額がもらえなくなるおそれがあります。下に表を掲載したので、知識を得ておきましょう。

3つの基準
自賠責基準 自賠責保険による支払基準で、最低補償の基準。被害者側に過失がない事故の場合は最も低額となる。ただし、入通院慰謝料や治療費など傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額あり
任意保険基準 各任意保険会社が独自に設定する基準で、保険会社により金額が異なり、非公表。自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度で、弁護士基準よりは低額となる傾向あり。
弁護士基準 過去の交通事故事件の裁判例をもとに作られた支払基準。弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などにおいて使われ、被害者に過失がない場合は、3つの基準の中で最も高額となる。(「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載)

慰謝料の具体的な計算方法について知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。

交通事故の被害者が使うべき弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、車両保険や火災保険などに付帯するもので、弁護士相談料や弁護士費用を一定額保険会社が負担してくれるものです。

一般的には、弁護士相談料10万円、弁護士費用300万円までを負担してくれるため、被害者は弁護士費用を気にすることなく弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約は、使用しても翌年の保険料が上がったり、等級が下がったりするものではありません。安心して使用できます。

また、被害者本人が弁護士費特約を付けていなかったとしても、家族が付けていれば使用できる場合もあります。まずは、保険の範囲や内容を確認してみましょう。

弁護士費用特約や弁護士費用については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

弁護士に相談・依頼するメリット

交通事故の被害者となってしまった場合は、弁護士に対応を依頼することも検討しましょう。
弁護士への依頼をおすすめするメリットは、以下の3つです。

慰謝料や損害賠償金の大幅な増額が期待できる

弁護士に依頼すると、慰謝料を含む損害賠償金はすべて「弁護士基準」で算出して交渉していきます。その結果、当初の提示額より増額する可能性が高まります。

示談交渉を任せられる

交通事故を弁護士に依頼すると、弁護士はあなたの代理人として加害者側保険会社と交渉しますので、ストレスが軽減し、治療に専念することができます。

スムーズな解決が期待できる

弁護士があなたの代理人として加害者側保険会社と交渉していくことで、加害者側保険会社の態度が軟化することが期待できます。その結果、早期に示談が成立する可能性が高まるでしょう。

交通事故を弁護士に相談・依頼する8つのメリットについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

加害者に弁護士費用を負担させることはできるのか

交通事故の弁護士費用は、基本的に依頼した被害者本人が支払います。しかし、裁判を行った場合は、加害者側に弁護士費用を請求することができる場合もあります。

示談交渉の場合

示談交渉は当事者同士の話し合いであるため、弁護士を入れなくても解決できるであろうと判断されます。そのため、弁護士費用は依頼した被害者本人が支払います。

裁判の場合

裁判の手続きは本人だけでは難しく、弁護士を入れることが相当と考えられています。そのため、被害者が勝訴した場合には、認定された損害賠償金の10%が弁護士費用として認められる可能性があります。

【死亡事故】被害者が亡くなった場合に遺族が知っておくべきこと

突然交通事故により、被害者を亡くされた遺族の悲しみや苦しみは、はかり知れないものでしょう。
しかし、死亡事故であっても加害者側保険会社とやり取りを行わなければなりません。死亡事故の場合、被害者がすでに亡くなっていることから、相続人が加害者側保険会社に損害賠償請求を行う必要があります

相続人は、被害者の配偶者と血縁者がなることができます。配偶者は必ず相続人となりますが、血縁者が相続人になるには優先順位が定められています。

【血縁者の相続優先順位】

  • 第一順位:子及び代襲相続人(孫)
  • 第二順位:父母や祖父母等の直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹

優先順位の高い相続人がいる場合は、それ以外の血縁者は相続人ではないため、被害者の損害賠償請求権を相続しません。

遺族が請求できる損害賠償金

死亡事故の場合は、被害者の代わりに遺族である相続人が示談交渉を行います。このとき、弁護士を立てて代理人として交渉することも可能です。

示談交渉では、相続人が被害者分の慰謝料・損害賠償金を受け取ることになります。
相続人が請求できる損害賠償金の内訳を見ていきましょう。

相続人が請求可能な損害賠償金の内訳

  • 死亡慰謝料:死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する慰謝料
  • 死亡逸失利益:被害者が生きていれば、働いて得られたはずの将来の収入分
  • 葬祭関係費:葬儀や法要、仏具購入などにかかった費用
  • 治療関係費、付添看護費など:被害者が死亡するまで、入院、通院した期間があった場合は、その際にかかった実費
  • 入通院慰謝料、休業損害など:入通院期間に応じた慰謝料や治療のために仕事を休んだ収入の減少分など

死亡事故の慰謝料について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。

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  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故の被害者になってしまった場合はなるべく早めに弁護士にご相談ください

交通事故に遭われ、被害者となってしまった場合は弁護士への依頼をおすすめしています。

交通事故に遭うと、加害者側保険会社との示談交渉など、被害者の方にとっては少なからず精神的負担のかかるやり取りは避けられません。
そこで、交通事故の対応については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しています。ご相談者様のお悩みをヒアリングし、その場に合った的確なアドバイスやサポートを行います。
また、加害者側保険会社とのやり取りを任せられるため、被害者の方の負担が軽減することも大きなメリットでしょう。

交通事故の被害に遭い、不安や悩みを抱えている方は、まずは一度私たちにお話をお聞かせください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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