交通事故の被害者がやるべきことは?示談・慰謝料・注意点などを解説

交通事故の被害者がやるべきことは?示談・慰謝料・注意点などを解説

交通事故に遭うと、ショックから頭が真っ白になってしまうことも多く、何をすべきか判断できなくなる方も少なくありません。

しかし、「被害者だから何もしなくていい」と考えていると、本来受け取れるはずだった示談金が得られなくなるおそれがあるため、注意が必要です。

この記事では、交通事故の被害者がとるべき対応や示談の流れ、被害者が知っておくべき5つの注意点などについて解説します。

交通事故直後から弁護士のサポートで後遺障害等級14級9号が認定され、総額310万円の賠償金を獲得した事例
  • 症状:頸部及び腰部の痛み、手の痺れ等
  • 後遺障害等級:14級9号

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交通事故の被害者がやるべきこと

交通事故発生から解決までの一連の流れ

ここでは、事故直後から示談に至るまで、被害者が押さえておきたい基本的な対応を解説します。

  1. 警察に連絡をする
  2. 加害者の情報を確認する
  3. 事故状況を記録する
  4. 保険会社へ連絡する
  5. 事故後すぐに病院へ行く
  6. 後遺障害等級認定申請を行う
  7. 示談交渉を行う
  8. 示談不成立の場合は調停・裁判・ADRを検討する

①警察に連絡をする

交通事故に遭った場合は、必ず警察へ通報してください。

警察に届け出をしないと、事故の発生を証明するための交通事故証明書が発行されず、後の損害賠償請求に支障が出るおそれがあります。

また、事故で怪我をした場合や、身体に違和感があるときは、「人身事故」として届け出るようにしましょう。

人身事故で処理されると、警察による現場検証が行われ、実況見分調書が作成されます。
この書類は、事故態様や過失割合の交渉などで役立つ可能性があります。

警察の関与が不十分の場合、後の示談交渉で不利に働く可能性も否定できません。こうしたリスクを避けるためにも、事故後は速やかに警察へ連絡し、必要な手続きを行うことが大切です。

②加害者の情報を確認する

事故後は、落ち着いて加害者の情報を確認する必要があります。
加害者を責めたい気持ちもあるでしょうが、冷静に対応することが大切です。

具体的には、次のような項目を確認しておきましょう。

  • 加害者の氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの連絡先
  • 加害者の勤務先の名称や連絡先
  • 自動車の所有者と運転者が異なる場合は、所有者の氏名や連絡先、所有者との関係や借用理由など
  • 車両のナンバー、車種、車体の特徴、損傷の程度
  • 加害者が加入する自賠責保険会社や任意保険会社の名称、証明書番号

これらは、損害賠償請求や保険会社との交渉を進めるうえで必要な情報です。

可能であれば、運転免許証車検証保険証券などを撮影して保存しておくと、後から確認しやすくなります。

なお、加害者が任意保険に加入していない場合の対処法については、以下のリンクをご参考ください。

③事故状況を記録する

事故状況をできる限り詳細に記録しておくと、その後の示談交渉で役立つ可能性があります。

具体的には、スマートフォンのカメラなどで、事故直後の以下のようなポイントを撮影しておきましょう。

事故現場の写真
  • 事故当時の路面の状況
  • 車の衝突・停止位置
事故車両の写真
  • 衝突位置や角度
  • 事故時の車のスピード

さらに、加害者の証言についても記録しておくと有益です。

例えば、事故直後は自分が悪いと認めていても、後日「自分は悪くない」と発言を変える加害者も多くいます。証言の記録が残っていれば、後に発言の食い違いが生じても、矛盾点を指摘する材料となり得ます。

④保険会社へ連絡する

警察への連絡など、事故現場での対応が落ち着いた段階で、ご自身の加入する保険会社へ連絡し、事故報告を行いましょう

一般的に、保険会社へ報告する内容は次のとおりです。

  • 契約内容:契約者、被保険者の氏名・住所・電話番号、保険証券番号など
  • 事故の状況:事故発生の日時・場所、事故の原因・状況、加害者の住所・氏名・電話番号など
  • 損害の状況:双方の車両損害の程度、怪我人の有無、怪我の程度
  • 事故後の措置:加害者との交渉状況、目撃者がいる場合はその方の氏名・連絡先

⑤事故後すぐに病院へ行く

事故後に少しでも痛みや違和感がある場合は、整形外科を受診することが大切です。

事故直後はショックから痛みを感じにくく、時間が経ってから症状が現れるケースも少なくありません。少しでも違和感があれば、すぐに病院を受診するようにしてください。

受診が遅れると、事故と怪我との因果関係が争点となり、適切な損害賠償が認められないおそれもあります。

また、事故当日は怪我がないと思い込み、物損事故で届け出た場合も、後から痛みなどの症状が出たときは人身事故に切り替えましょう。

切り替え手続きは、医師から診断書を受け取り、警察に提出することで完了します。

⑥後遺障害等級認定申請を行う

治療を続けても症状が残る場合には、後遺障害等級認定申請を行うことが重要です。

後遺障害とは、交通事故により生じた後遺症のうち、自賠責保険の基準に該当し、等級認定を受けたものを指します。等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど症状は重くなります。

もっとも、後遺症が残ったからといって自動的に等級が認定されるわけではありません。申請手続きを行い、医師の診断書や検査資料などを提出したうえで、審査を受ける必要があります。

審査では、特に“症状の一貫性”や“医学的根拠”が重視されるため、通院状況や治療経過の記録も重要な資料です。

等級が認定されると、後遺障害慰謝料後遺障害逸失利益を請求できるため、賠償額が大きく増える可能性があります。

適正な等級認定を受けるためにも、資料の準備や手続きは慎重に進めることが大切です。

なお、認定結果に納得できない場合は「異議申立て」も可能です。
詳細は以下の各リンクをご参考ください。

⑦示談交渉を行う

示談交渉は、損害がすべて確定した後に行うのが基本です。

交通事故の示談交渉は、多くの場合、当事者が加入する保険会社やその代理人を通じて行われます。交渉を開始できるのは、「治療が終了して怪我が完治したとき」または「後遺障害等級認定の結果が出たとき」が一般的です。

「早く解決したい」と望む気持ちは分かりますが、損害が確定しない段階で示談を進めると、入通院に伴う損害や将来発生し得る損害が十分に反映されないおそれがあります。

示談は一度成立すると基本的にやり直しができないため、適切なタイミングで始めることが重要です。

人身事故・物損事故別の示談の流れや期間については、以下の各リンクをご参考ください。

⑧示談不成立の場合は調停・裁判・ADRを検討する

示談が成立しない場合は、調停や裁判、ADR(裁判外紛争解決手続き)などの法的手段による解決も検討します。第三者を挟むことで、スムーズに問題を解決できる可能性があります。

「調停」は裁判所で話し合いを進める手続きで、「裁判」は裁判官が法的判断(判決)を示す手続きです。一方、「ADR」は裁判外の手続きで、柔軟かつ比較的迅速な解決が期待できます。

いずれの手続きも、主張や証拠の内容が結果を左右します。専門的な判断が必要となる場面も多いため、弁護士のサポートを受けながら進めることで、適切な解決に近づくでしょう。

交通事故の調停や裁判について詳しくは、以下の各リンクをご参考ください。

交通事故の被害者が知っておくべき5つの注意点

交通事故では、事故直後や通院、示談交渉などのタイミングで、被害者がやってはいけないことがあります。

ここでは、被害者が事前に押さえておきたい5つの注意点を確認しておきましょう。

  • 事故直後に示談をしない
  • 怪我を負ったら人身事故で届け出る
  • 高額診療や過剰診療は自己負担となる可能性がある
  • 自己判断で通院をやめない
  • 保険会社の提示を鵜呑みにしない

事故直後に示談をしない

事故直後の示談には応じず、損害が確定してから交渉を行うことが重要です。

加害者から「この場で示談したい」と持ちかけられるケースもありますが、示談は口頭でも成立するため、安易に応じるのは危険です。

一度成立した示談は、基本的にやり直しができないため、その場で応じるのは避けましょう。

また、正確な損害額が分からない状況で示談してしまうと、本来請求できたはずの損害賠償金を十分に受け取れないおそれがあります。

適正な補償を受けるためにも、示談交渉は全ての損害が確定してから行うようにしましょう。

以下の表は、事故の種類ごとに、損害が確定するタイミングをまとめたものです。

事故の種類 損害が確定するタイミング
物損事故 修理費用などの見積書を取得してから
人身事故(後遺障害なし) 怪我が完治してから
人身事故(後遺障害あり) 後遺障害等級認定の結果が出てから
死亡事故 葬儀や四十九日の法要を終えてから

怪我を負ったら人身事故で届け出る

交通事故で怪我を負った場合は、「人身事故」として警察に届け出ましょう。

加害者から「物損事故扱いにしてほしい」と求められるケースもありますが、物損事故だと「被害者に怪我はない」という前提で示談交渉が進む可能性があります。

その結果、慰謝料などを適切に請求できなくなるおそれがあります。

すでに物損事故として届け出ていても、後から痛みや違和感などの症状が出てきた場合は「人身事故」への切り替えを行いましょう。

整形外科で必要な検査を受け、医師に作成してもらった診断書を警察に提出すれば、人身事故に切り替えられる場合があります。

高額診療や過剰診療は自己負担となる可能性がある

交通事故の治療費は、すべて保険会社が支払ってくれるとは限らず、治療の必要性や相当性を欠く場合は自己負担となる可能性があります。

交通事故では、加害者側保険会社が医療機関へ直接治療費を支払う「任意一括対応」となるケースが一般的です。

しかし、この対応は「必要かつ相当な範囲の治療」に限られるため、以下のような場合は治療費が自己負担となるリスクがあります。

  • 高額診療:診療行為に対する報酬額が、特段の事由がないにもかかわらず、一般的な診療費水準に比べて著しく高額な治療
  • 過剰診療:怪我の症状や程度に見合わない、医学的に必要性や合理性の認められない治療

過剰診療などが疑われると、保険会社から治療費打ち切りを打診されたり、実際に打ち切られてしまったりするケースも見受けられます。

自己判断で通院をやめない

治療の中断は自己判断で行わず、医師の指示に従うことが重要です。
症状が軽くなると、「もう通院しなくても大丈夫そう」と感じるかもしれません。

しかし、適切ではないタイミングで通院をやめてしまうと、本来回復の見込みがあった症状が“後遺症”として残ってしまうおそれがあります。

後遺障害等級認定の審査では、治療経過や通院状況が重視されるため、通院日数や頻度が不十分だと適切な認定結果を得られない可能性が高いです。

また、入通院慰謝料も通院期間や頻度をもとに算定されるため、自己判断で通院をやめると慰謝料が低額になる可能性があります。

治療の必要性を判断できるのは、医療の専門家である“医師”です。仕事や生活の事情があっても、まずは担当医に相談し、指示に従って通院を継続することが適切な解決につながります。

交通事故慰謝料の適切な通院日数や頻度については、以下のリンクをご参考ください。

保険会社の提示を鵜呑みにしない

示談交渉でのポイントは、加害者側保険会社が提示する内容を鵜呑みにしないことです。

一般的に、加害者側保険会社は、任意保険基準で算定した損害賠償額(慰謝料など)を提示してきます。しかし、この基準は被害者にとって適正とはいえず、本来受け取るべき金額よりも低く算定されるケースが多いです。

保険会社から過失割合や損害賠償金を提示されたら、「過失割合の根拠は正しいか」「損害賠償の項目や計算方法は適切か」を検討することが大切です。

もっとも、保険会社は交渉のプロなので、増額を求めても「これ以上の対応は難しい」と拒否される可能性もあります。その場合は、示談の成立を一旦待ってもらい、交通事故に強い弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士であれば、保険会社に正当な説明を求め、不利な条件を避けながら示談交渉を進めることが可能です。

交通事故で保険会社と示談交渉する方法については、以下のリンクをご参考ください。

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交通事故で被害者が受け取れる慰謝料と相場

交通事故の慰謝料は、入通院慰謝料で19万~116万円(通院期間6ヶ月の場合)、後遺障害慰謝料110万~2800万円、死亡慰謝料で2000万~2800万円が一般的な相場です。

交通事故に遭うと、怪我による苦痛だけでなく、不安や恐怖といった精神的ダメージを受けるケースが多く見られます。この精神的苦痛に対する補償が「慰謝料」です。

もっとも、上記の金額は「弁護士基準」による目安です。実際の示談交渉では、自賠責基準や任意保険基準が用いられることも多く、提示額が低くなるケースも少なくありません。

そのため、基準の違いを理解したうえで検討する姿勢が、納得できる解決につながります。

交通事故慰謝料の相場などについて詳しくは、以下の各リンクをご参考ください。

慰謝料を計算する際の3つの基準

慰謝料の算定には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準が用いられ、どの基準を用いるかによって金額が大きく異なります。

一般的には、自賠責基準よりも任意保険基準、さらに弁護士基準が高額となる傾向にあります。

これらの違いを理解せずに保険会社の提示額に同意すると、適正な慰謝料を受け取れないおそれがあるため注意が必要です。

3つの基準
自賠責基準 自賠責保険による支払基準で、基本的な対人賠償の確保を目的とした基準。被害者側に過失がない事故の場合は最も低額となる。
また、入通院慰謝料や治療費など、傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額あり
任意保険基準 各任意保険会社が独自に設定する基準で、詳細は非公表。
自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度で、弁護士基準よりは低額となる傾向あり。
弁護士基準 過去の交通事故事件の裁判例をもとに作られた支払基準。弁護士が代理人となって示談交渉する場合や、裁判で争う場合に用いられる。
被害者に過失がない場合は、3つの基準の中で最も高額となる。(「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載)

交通事故慰謝料の計算方法や算定基準について詳しくは、以下の各リンクをご参考ください。

慰謝料以外に請求できる損害賠償金

交通事故では、慰謝料に加えて、実際に生じた経済的損失も損害賠償金として請求できます。

慰謝料と併せて受け取れる主な損害賠償金は、以下のとおりです。

  • 治療関係費:治療費、手術費、入院費など
  • 入通院交通費:通院や入院のために必要となった交通費
  • 付添看護費:家族などが付き添った場合の日当相当額
  • 入院雑費:入院中の日用品や通信費などの費用
  • 休業損害:治療のために仕事を休み、収入が減少した分
  • 後遺障害逸失利益:将来の収入減少分
  • 死亡逸失利益:生存していれば得られた将来の収入
  • 物損に関する賠償金:車両や持ち物の損害
  • 葬祭関係費:葬儀や法要、仏具購入費用

交通事故の損害賠償について詳しくは、以下のリンクもご参考ください。

【死亡事故】被害者が亡くなった場合に遺族が知っておくべきこと

死亡事故では、遺族が損害賠償請求と示談交渉を行う必要があり、進め方やタイミングに注意が必要です。

突然の事故で大切な方を失った悲しみは計り知れませんが、基本的には“民法上の相続人”が加害者側保険会社との対応を進める必要があります。

死亡事故で請求できる主な損害としては、次のようなものが挙げられます。

  • 死亡慰謝料:本人および遺族の精神的苦痛への補償
  • 死亡逸失利益:将来得られたはずの収入の補償
  • 葬祭関係費:葬儀や法要、仏具購入などにかかった費用
  • 死亡前に発生した費用:治療関係費や付添看護費、入通院慰謝料、休業損害など

示談交渉は、損害額や相続人の範囲が確定した段階で開始するのが一般的です。
十分に検討しないまま合意してしまうと、後から見直すことは難しいため注意しましょう。

遺族のみで対応するのが難しい場合は、弁護士へ依頼することで、代理人として交渉を進めてもらうことも可能です。

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交通事故の被害者が弁護士に相談・依頼するメリット

交通事故の被害者となってしまった場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。

弁護士へ依頼する主なメリットは、以下の3つです。

慰謝料や損害賠償金の増額が期待できる

弁護士に依頼すると、慰謝料を含む損害賠償金はすべて弁護士基準を用いて交渉します。
そのため、保険会社の提示額よりも適正な金額を受け取れる可能性が高まります。

示談交渉を任せられる

弁護士が代理人として示談交渉を行うため、ご自身は保険会社とやり取りすることなく、ストレスを抑えながら治療に専念できます。

スムーズな解決が期待できる

弁護士が代理人となることで、法的根拠に基づいた主張が可能となり、加害者側保険会社の対応が変わることもあります。
その結果、交渉がスムーズに進み、早期解決につながる場合があります。

交通事故を弁護士に相談・依頼する9つのメリットについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

弁護士に依頼する場合の費用相場はいくら?

交通事故の弁護士費用は、事務所によって差があるものの、主に「相談料」「着手金」「報酬金」などに分けられます。また、それぞれの費用には一定の相場があります。

弁護士費用の相場

  • 相談料:30分当たり5000円~1万円程度
  • 着手金:10万~20万円程度
  • 報酬金:回収額の10~20%程度

近年では、交通事故案件に限り「相談料無料」「着手金無料」としている弁護士事務所も見られ、初期費用の負担を抑えられるケースもあります。

費用体系や金額は事務所ごとに異なるため、依頼前に見積りや契約内容を確認し、納得したうえで進めることが大切です。

交通事故の弁護士費用について詳しくは、以下のリンクをご参考ください。

交通事故の被害者が使うべき弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、主に車両保険や火災保険などに付帯するもので、弁護士相談料や弁護士費用を保険会社が一定額まで負担してくれる制度です。

一般的には、弁護士相談料10万円、弁護士費用300万円まで補償されるケースが多く、自己負担を気にすることなく弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約は、利用しても保険の等級が下がらず、保険料が上がることも通常はありません。そのため、交通事故の被害者でも安心して利用できる特約といえます。

また、被害者名義の保険に特約が付いていない場合でも、同居の家族などが加入していれば利用できる可能性もあります。まずは契約内容を確認し、利用の可否をチェックすることが重要です。

弁護士費用特約については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

交通事故の被害者からよくある質問

交通事故の被害者・加害者は誰がどのようにして決めるのですか?

交通事故の被害者・加害者は、当事者の主張や証拠から判断された「過失割合」によって決まります。

まず、当事者同士や双方の保険会社が話し合い、事故状況や証拠を踏まえて過失割合を算定します。

この割合によって「どちらにどの程度の責任があるか」が整理され、結果として被害者・加害者の立場が相対的に決まる仕組みです。

なお、話し合いで合意に至らない場合は、最終的に裁判所の判断(調停や裁判)を通じて過失割合が決定されます。

適切な過失割合を主張するためには、事故状況を裏付ける客観的な証拠の収集が重要です。

交通事故の被害者が無料相談できる窓口はありますか?

交通事故の被害者が無料で相談できる公的機関や団体はいくつか存在し、状況に応じて利用することが可能です。

主な相談窓口

  • 交通事故被害者ホットライン(NASVA)
  • 日本損害保険協会の相談窓口
  • 各自治体の法律相談窓口

これらの窓口では、一般的な制度の説明や手続きの案内などは受けられますが、個別具体的な交渉や代理対応までは基本的に行われないため注意が必要です。

より踏み込んだ対応を求める場合は、交通事故に詳しい弁護士の無料相談を利用することをおすすめします。

交通事故から時間が経っていても慰謝料請求はできますか?

交通事故から時間が経っていても慰謝料請求は可能ですが、時効に注意が必要です。

交通事故の損害賠償請求権は、基本的に事故および加害者を知った時から5年(民法724条の2)で時効にかかるとされています。

ただし、後遺障害がある場合は“症状固定時”など、起算点が異なる場合もあります。

時間が経過すると、事故と怪我との因果関係を証明するのが難しくなる傾向があるため、請求を検討している場合は早めに弁護士へ相談しましょう。

交通事故の被害者が受け取れる休業補償と休業損害の違いは何ですか?

休業補償と休業損害は似ている言葉ですが、次のような違いがあります。

休業補償

労災保険(業務中や通勤中の事故に適用される公的保険)から支払われる給付

休業損害

交通事故による怪我で働けなくなり、収入が減少した分について、加害者側へ損害賠償として請求するもの

休業補償と休業損害は、同一の損害に対する補填であるため、いわゆる二重取りは認められていません。
どちらを利用するか判断に迷う場合は、弁護士へ相談しましょう。

休業補償や休業損害について詳しくは、以下の各リンクをご参考ください。

交通事故の加害者に弁護士費用を負担させることはできますか?

交通事故の弁護士費用は、基本的に依頼した被害者本人が支払います。しかし、裁判を行った場合は、加害者側に弁護士費用の一部を請求できる可能性があります。

示談交渉の場合

示談交渉は当事者同士の話し合いであるため、弁護士を依頼するかどうかは任意と考えられています。
そのため、弁護士費用は依頼した被害者本人が負担するのが基本です。

裁判の場合

裁判は専門的な知識や対応が求められるため、弁護士を入れることが相当と考えられています。

そのため、被害者が勝訴した場合には、認定された損害賠償金のうち10%程度が、「弁護士費用相当額」として認められる可能性があります。

交通事故の裁判にかかる費用については、以下のリンクをご参考ください。

交通事故の被害者になってしまった場合はなるべく早めに弁護士法人ALGにご相談ください

交通事故の被害に遭った場合は、早い段階で弁護士に相談することで、適切な解決につながりやすくなります。

実際の手続きは専門的な判断を伴う場面が多く、不安を感じる方も少なくありません。
特に、保険会社との交渉や損害額の算定では、知識や経験の差が結果に影響する場合もあります。

弁護士法人ALGでは、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍し、ご相談者様の状況に応じた具体的なアドバイスとサポートを提供しています。

示談交渉の代理対応も可能なため、精神的負担を軽減しながら適正な補償の実現を目指せます。

事故後の不安や疑問を抱えたままにせず、まずは一度ご相談ください。
早期の対応が、納得できる解決への一歩となります。

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監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

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