弁護士依頼前
2対8
依頼者様:過失割合2
交通事故は加害者だけに過失が付くわけではなく、被害者にも一定の過失が認められるケースが多いです。
被害者にも過失が付いた場合、その過失分だけ損害賠償額を減額する過失相殺(かしつそうさい)が行われます。
この記事では、交通事故の過失相殺とは何か、計算方法などについてわかりやすく解説していきます。弁護士法人ALGによる解決事例もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
弁護士依頼前
2対8
依頼者様:過失割合2
弁護士依頼後
1対9
依頼者様:過失割合1
適正な過失割合に修正
目次
過失相殺(かしつそうさい)は、 被害者に支払われる損害賠償金から、被害者の過失割合に相当する金額を差し引く手続きです。
被害者にも事故の責任がある場合、加害者だけが慰謝料などの損害賠償金を負担するのは不公平といえます。そこで、当事者の公平性を確保するため、以下のようなルールが設けられています。
民法第722条
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
過失相殺と似た言葉に損益相殺がありますが、2つはまったくの別物です。
損益相殺とは、示談前に損害額の一部を相手方保険会社から受け取った場合や、相手方保険会社以外から事故に関する金銭を受け取った場合に、二重取りを防ぐため示談時に調節を行うことをいいます。
交通事故の損害賠償では、以下のような金銭が損益相殺の対象となります。
損益相殺の基礎知識については、以下のページでも解説しています。ぜひご覧ください。
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過失割合は、「示談交渉における当事者間の合意」または「裁判手続きにおける和解や判決」で決まるのが通常です。
示談交渉では、加害者側の任意保険会社が提示した過失割合をもとに、交渉を進めるのが一般的です。
しかし、保険会社が提示する過失割合は必ずしも適切ではないため、納得できなければ協議や交渉によって過失割合の修正を求めましょう。
決着がつかなければ、最終的には裁判で争うことになります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
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自賠責保険の目的は「被害者保護」なので、被害者の過失が7割未満の場合は過失相殺されないのが基本です。
一方、7割以上の過失が付いた場合は、「重過失」として下表の割合が減額されます。
| 被害者の過失割合 | 後遺障害または死亡に係るもの | 傷害に係るもの |
|---|---|---|
| 7割未満 | 減額なし | 減額なし |
| 7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
| 8割以上9割未満 | 3割減額 | 2割減額 |
| 9割以上10割未満 | 5割減額 | 2割減額 |
〈例〉被害者の過失が6割
→ 過失0と同等の保険金が支払われます。
過失相殺は、以下の流れで行います。
過失相殺の具体的な計算式は、次のとおりです。
過失相殺後の損害賠償金=過失相殺前の損害賠償金×(100%-自身の過失割合)
具体例を用いて詳しく見ていきましょう。
過失割合8対2のケースでは、過失相殺により損害賠償金はどのくらい減額されるでしょうか。
以下の具体例で実際に計算してみましょう。
【例】過失割合:8(加害者)対2(被害者)
過失割合8対2の示談金相場については、以下のページでも解説しています。ぜひご覧ください。
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交通事故の過失割合は、「9対0」のように片側賠償となる場合もあります。
これは、被害者にも本来1割の過失が認められるものの、加害者が被害者への損害賠償請求権を放棄したため、被害者が支払う賠償金が0円になるという仕組みです。
具体例で計算してみましょう。
【例】過失割合:9(加害者)対0(被害者)
過失割合10対0のケースでは、被害者に過失が一切ないため、過失相殺による減額はありません。よって、被害者は損害のすべてを加害者に請求することができます。
ただし、過失割合が10対0だと、被害者は自身の保険会社に示談交渉を依頼することができません。保険会社に示談交渉を依頼できるのは、被害者にも過失が付き、賠償責任を負うケースに限られるためです。
被害者に過失がない場合、示談交渉は弁護士に依頼するのが有効です。
弁護士であれば、適切な過失割合の主張・立証ができるため、示談交渉をスムーズに進められます。過失割合がどの程度付くのかも適切に判断してもらえるため、安心でしょう。
交通事故の過失相殺は、以下のようなケースで注意が必要です。
具体的に注意すべき点をみていきましょう。
被害者が子供の場合、事理弁識能力の有無で過失相殺の考え方が変わります。
事理弁識能力とは、損害の発生を察知して回避する能力をいい、おおむね5~6歳以上の子供であれば備わっていると考えられています。
| 被害者の能力 | 能力が備わる年齢 | 備考 |
|---|---|---|
| 事理弁識能力 | おおむね5~6歳以上 | 損害の発生を避けるのに必要な注意をする能力 |
子供に事理弁識能力があると判断された場合
子供にも過失が認められ、過失相殺の対象となります。
子供に事理弁識能力がないと判断された場合
過失が認められる行為があっても、子供は過失相殺の対象とはなりません。
子供や幼児の交通事故慰謝料の相場については、以下のページをご覧ください。
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加害者が高級車の場合、修理費も高額になると予想されます。
加害者の損害額が高額なケースでは、被害者は過失が小さくても、より多くの損害賠償金を支払わなければならない可能性があります。
具体例で計算してみましょう。
| 加害者(過失割合8) | 被害者 (過失割合2) | |
|---|---|---|
| 損害額 | 500万円 | 100万円 |
| 相手に支払う額 | 80万円 (100万円の8割) | 100万円 (500万円の2割) |
| 実際に受け取る額 | 20万円 (100万円-80万円) | 0円 (80万円-100万円) |
増額しなければ成功報酬はいただきません
過失相殺に納得できないときは、安易に示談に応じないようにしましょう。
対処法としては、以下の方法が挙げられます。
過失割合に納得いかない場合の対処法については、以下のページをご覧ください。
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過失相殺について弁護士に依頼するメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
交通事故を弁護士に依頼するメリットは、過失割合や過失相殺だけではありません。示談成立までトータルサポートを受けられるうえ、示談交渉もスムーズに進む可能性が高まります。
また、弁護士は法的に正しい損害賠償金を計算・主張するため、受け取れる示談金が増額することも期待できます。
交通事故を弁護士に依頼すべき6つのメリットについては、以下のページで詳しく解説しています。
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事案の概要
ご依頼者様が、自転車で路地の曲がり角付近を走行中、進行方向から曲がってきた相手方自動車と衝突した事故です。
ご依頼者様は鋤骨骨折、腰椎捻挫などの怪我を負い、過失割合について不安があったため弁護士法人ALGにご相談いただきました。
担当弁護士の活動・結果
弁護士は事故状況などを細かく聴き取り、物損の交渉から始めました。
相手方保険会社からは過失割合5:5と提示されましたが、事故状況を踏まえ適切な過失割合について協議を重ねた結果、2対8まで被害者の過失を下げることができました。
また、怪我についても後遺障害等級が認められ、物損と同様に有利な過失割合で示談を成立させることができました。
事案の概要
ご依頼者様は、横断歩道がない道路を横断中に相手方自動車に轢かれ、意識不明となりました。全く意思疎通ができず、本人から依頼を受けられない状況だったため、成年後見人を選任されてから弁護士法人ALGにご依頼いただきました。
担当弁護士の活動
弁護士が、受任後すぐに後遺障害等級認定申請を行った結果、後遺障害等級別表第1第1級が認定されました。その後は相手方保険会社と損害額の交渉を行いましたが、保険会社からは過失割合「2対8」を提示され、争いとなりました。
弁護士は、加害者の警察に対する説明をもとに過失割合を検討し、弁護士照会を利用して警察の記録を入手しました。
また、意見書を作成し、加害者の責任を加重できる要素があることを説明したうえで、過失割合は「1(被害者)対9(加害者)」が適切であると主張しました。
結果
弁護士の粘り強い交渉により、相手方保険会社は過失割合「1(被害者)対9(加害者)」に応じ、無事に示談が成立しました。
過失割合や過失相殺は、交通事故の損害賠償金を受け取るうえでとても重要な項目です。
しかし、多くの専門知識や経験を要するため、わからないことも多いでしょう。
過失割合や過失相殺について少しでも不安やお悩みがある方は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
交通事故に詳しい弁護士が、過失割合や過失相殺についてわかりやすく説明させていただきます。
また、ご相談者様の事故や怪我の状況から正しい過失割合を導き、法的根拠をもって相手方保険会社と交渉することも可能です。
「こんなことで弁護士に相談してもいいのかな」とためらう方もいますが、弁護士はいつでもあなたの味方です。少しでもお悩みがある場合は、お気軽にお問い合わせください。
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