弁護士依頼前
約200万円
交通事故の被害に遭った場合、補償を受けるために、加害者の任意保険会社やご自身が加入する任意保険会社とさまざまなやり取りが必要になります。
しかし、どのようなやり取りをすればいいかなど分からないことも多くあるでしょう。
この記事では、適切な補償を受けるためにも、保険会社とどのようなやり取りをすればいいのか、やり取りの流れについて解説していきます。
弁護士依頼前
約200万円
弁護士依頼後
約550万円
約350万円の増額
目次
交通事故に遭った場合は、ショックや焦りなどもあると思いますが、冷静を心がけ、怪我人の救護や警察への連絡を最優先に行いましょう。
その後、被害者は主に相手方の保険会社やご自身が加入する保険会社とやり取りをしてくことになります。
保険会社への連絡から、保険金支払いまでの流れは以下のとおりです。
次項からそれぞれについて詳しく解説していきます。
事故後は、被害者自身が加入している任意保険会社へ以下の点を連絡・確認しましょう。
【保険会社に伝えるべき項目】
【保険会社へ確認するとよい項目】
通常は、事故発生の翌日頃に相手方保険会社から連絡が入り、今後の流れについて説明がされます。
相手方保険会社の連絡がない場合は、被害者から連絡することになります。
事故発生の翌日、または数日以内に保険会社の担当者から連絡が来ます。その後、保険金請求書などの書類一式が送付されます。
事故発生状況報告書、交通事故証明書などの必要書類を揃え、保険会社に提出し、保険金の請求を行います。
保険会社は書類が届くと、保険金の支払い対象の事故かどうかの調査を実施します。調査が終了し、保険金支払いの対象事故と判断されると、保険会社から損害賠償の範囲に関して支払い可能な保険金額などの説明があります。
交通事故後は、負ったケガについて治療をしていくことになります。事故当日または遅くとも2~3日以内には病院を受診するようにしましょう。それ以降の受診になると、事故とケガの因果関係が疑われてしまう場合もあるため、なるべく早く病院を受診する必要があります。
交通事故の治療費は、一般的に、相手方保険会社から病院へ直接治療費が支払われます。これを“任意一括対応”といいます。
相手方保険会社からの任意一括対応を受けている場合は、治療開始後に同意書が送られてきます。 これは、相手方保険会社が、
・治療費の支払いを本人に代わって行うこと
・被害者の医療情報を病院から取得すること
などへの同意を確認するものです。
また相手方保険会社に通院先の病院の情報を連絡する必要があります。
これは、任意一括対応を行うために、通院先の病院から診療明細書や診断書を取り寄せる必要があるためです。
また、治療にかかった費用として病院までの交通費を請求することができますので、領収証などは大切に保管しておきましょう。
事故が人身事故の場合、車の修理費など物損に関する示談交渉は、人身部分と分けて行うことがほとんどです。
車を修理した費用は相手方保険会社に請求できます。しかし、被害者にも過失が付いた場合は、相手方保険会社に全額費用請求することはできません。
その場合、被害者自身の車両保険を利用し、車の修理費を補償してもらう方法があります。
では、相手方保険会社に車の修理費を請求する際は、どのような流れで進めれば良いのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
車の修理費は相手方保険会社に請求でき、請求する流れは以下のとおりです。
修理工場は被害者自身で選ぶことができます。修理工場作成の修理見積書や事故車両の損傷状況をもとに、相手方保険会社・被害者で話しあい、支払われる修理費用の金額が確定します。
交通事故によって負ったケガが「完治」するか、「症状固定」となり、後遺障害等級認定の結果が出たら、人身部分の損害について相手方保険会社と示談交渉を開始します。
双方に過失がある場合は、双方の保険会社同士が当事者に代わって示談交渉を行います。
しかし、被害者に過失がない事故の場合、被害者の加入する任意保険会社の示談交渉サービスは使用できないため、被害者自身が相手方保険会社と示談交渉しなければなりません。
交通事故や法律の知識が乏しい被害者自身が交渉のプロである相手方保険会社と直接交渉すると損をしてしまう可能性がありますので、被害者に過失がない事故の場合は、弁護士にご相談ください。
交通事故の示談交渉の流れについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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相手方保険会社との示談交渉が成立すると、示談内容が記載された示談書が郵送されてきます。
示談書の内容を確認し、合意した内容に間違いがなければ署名・捺印して相手方保険会社に返送します。
示談書が相手方保険会社に届くと事務手続きが行われ、被害者の指定口座に振り込まれます。この手続きには2週間程度かかることが多くあります。
示談書記載の支払い期限が過ぎても保険金が支払われない場合は、相手方保険会社に問い合わせるようにしましょう。
交通事故の保険金が支払われるまでの流れについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故後は、保険会社に下表のような書類を提出する必要があります。
それぞれ、どのような書類なのか見ていきましょう。
必要書類 | 解説 |
---|---|
通院交通費明細書 | 通院交通費の請求に必要な書類です。 様式は多くの場合、相手方保険会社から送られてきます。 通院交通費は示談交渉時に一括で請求することも、治療中に数ヶ月に1度請求することも可能です。 |
休業損害証明書 | 休業損害を請求するために会社に記入してもらう書類です。 様式は相手方保険会社から送られてきます。 休業損害証明書も、休業損害を請求するタイミングで提出します。示談交渉の際に一括で請求することも、毎月請求することもできます。 |
人身事故証明書入手不能理由書 | 何らかの理由で人身事故と記載された事故証明書が入手できない場合に提出する必要がある書類です。 様式は各保険会社が独自に持っているため、連絡して取り寄せましょう。 提出の時期は、ご自身または相手方保険会社が、自賠責保険会社に対して請求を行うタイミングです。 |
保険金請求書 | 事故の相手方が任意保険に加入していれば、被害者自身で準備する必要はなく、事故の相手方が作成します。 相手方が自賠責保険にしか加入していない場合は、相手方の自賠責保険会社から取り寄せます。 |
交通事故証明書 | 事故の相手方が任意保険に加入していれば、被害者自身で準備する必要はなく、相手方保険会社が取り寄せます。 相手方が自賠責保険にしか加入していない場合は、交通事故安全運転センターやインターネットで発行の手続きをすることができます。 |
保険会社とのやり取りは、受け取れる保険金の金額に大きく関わってくるため、注意したいポイントがいくつかあります。
とくに、相手方保険会社は自社の損失を少しでも減らそうと交渉するため、被害者自身も注意すべき点をおさえて対応する必要があるでしょう。
では、相手方の保険会社とのやり取りにおける注意点を見ていきましょう。
任意保険会社はケガの内容によって通院期間の一定の目安を持っていて、その目安を超えて通院していると、治療費の打ち切りを打診されたり、実際に治療費を打ち切られたりする場合があります。
しかし、治療費の打ち切りを打診されても、安易に合意することは避けましょう。
治療の必要性を診断できるのは、保険会社ではなく医師のみです。治療費の打ち切りを打診されたら、まずは医師に治療の必要性を確認し、医師の意見をもとに治療費延長の交渉をしましょう。
また、実際に治療費を打ち切られてしまった場合は、健康保険などを利用し、自費で治療を続けましょう。
治療の打ち切りを迫られた場合については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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相手方保険会社の提示する保険金額は、保険会社が独自に定めた任意保険基準で算出されていることがほとんどであり、被害者が本来受け取るべき金額より低額であることが多くあります。
納得できないまま安易に合意することは避けましょう。
しかし、何の根拠も示さずに納得できないから増額してほしいと主張しても、相手方保険会社に聞き入れてもらうことは難しいでしょう。弁護士であれば、法的な根拠を示して増額交渉することができます。提示された保険金に納得がいかない場合は、弁護士にご相談ください。
示談金(保険金)の相場については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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保険会社とのやり取りは、基本的にご自身で行うことができますが、なかには、弁護士に依頼した方が良いケースもあります。
弁護士への依頼を検討すべきケースは以下のとおりです。
次項からはそれぞれについて詳しく解説していきます。少しでも当てはまる方は、併せて理由もご確認ください。
交通事故を弁護士に依頼するメリットについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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相手方保険会社とのやり取りに不安がある場合は、弁護士に依頼した方がいいでしょう。
相手方保険会社は、被害者の利益優先に行動してくれるとは限りません。保険会社は少しでも自社の損失を減らしたいために、被害者側に多めの過失割合を付けたり、治療費打ち切りの打診をしてきたりする場合があります。
また、弁護士に依頼すれば、相手方保険会社とのやり取りをすべて弁護士に任せることができます。そのため、被害者の方は精神的負担が軽減し、ケガの治療に専念できます。
弁護士費用特約とは、一般的には、弁護士相談料10万円まで、弁護士費用300万円までを保険会社が負担してくれるというもので、弁護士費用特約を使用すれば、基本的に被害者の方が弁護士費用を負担することはありません。
自動車保険や火災保険に付帯しているもので、ご自身が加入していなくてもご家族が加入していれば使用できる場合があります。
費用倒れになる心配がありませんので、積極的に弁護士に依頼すべきといえるでしょう。
もっとも、補償範囲や補償金額は加入している保険によって異なりますので、まずは保険会社に問い合わせてみましょう。
弁護士費用特約については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故によって負ったケガが重傷であり、後遺症が残るような場合は、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
後遺症が残ると、後遺障害等級認定申請をし、等級認定されれば後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益を新たに請求することができます。しかし、申請手続きを相手方保険会社に任せきりだと、適切な等級認定がされないおそれもあり、適正な保険金が受け取れなくなってしまいます。
弁護士に依頼すれば、適切な通院方法や必要な検査、医学的な資料の収集など、後遺障害等級認定申請に関して必要なサポートを受けることができ、認定率を高めることができます。
後遺障害等級認定の申請方法については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故に遭うと、相手方保険会社と多くのやり取りをしなければなりません。なかには、治療費の打ち切りにあったり、相手方保険会社から提示された賠償金額に納得ができず、相手方保険会社との交渉が必要となる場合もあるでしょう。
しかし、被害者の方が根拠なく、納得できないと主張をしても、相手方保険会社が受け入れてくれることは少なく、被害者の方にとって精神的負担になってしまう場合もあります。
相手方保険会社とのやり取りについては、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士に保険会社とのやり取りを任せることで、不利な示談になることを回避し、適切な保険金を受け取ることができるだけでなく、被害者の方の精神的負担が軽減し、治療に専念することができます。
交通事故に遭った場合はなるべく早い段階で弁護士に相談することで、事故全体のサポートができます。
交通事故でお悩みの方は、まずは一度私たちにご相談ください。
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