交通事故の損害賠償とは?請求範囲・相場など被害者が知っておきたい知識

交通事故の損害賠償の基本 | 請求できる範囲はどこまで?相場はある?

交通事故に遭うと、様々な項目の損害賠償を請求することができます。しかし、具体的にどのような項目があるかは交通事故に詳しくなければわからないことだと思います。 損害賠償について知っておくことで、示談交渉の際に相手側保険会社の言いなりにならず有利な話し合いができるでしょう。 この記事では「交通事故の損害賠償」に着目し、損害賠償とは何か、誰に請求するのか、損害賠償の範囲について詳しく解説していきます。

主婦の方の損害賠償額を、提示額から約1,000万円増額させた事例
  • 症状:急性硬膜外下血腫等
  • 等級:後遺障害等級併合11級

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交通事故の損害賠償とは

交通事故の損害賠償とは、事故によって被害者が受けた損害や負担を金銭に換算して加害者側へ請求できる賠償金の全体のことです。 交通事故に遭った際には、病院を受診したり、診察のために会社を休んだりと、少なからず損害が出るものです。その損害の程度に応じて項目ごとに金銭に換算し、賠償金を受け取ることができます。 「損害賠償って慰謝料ことでしょ?」と思っている方も少なくないと思いますが、慰謝料は損害賠償の項目の中の一つです。損害賠償のグループの中に慰謝料があるイメージです。

損害賠償は誰に請求するのか

交通事故の損害賠償は、原則として加害者または加害者側任意保険会社です。加害者は民法709条に定められているように「他人の権利を侵害した」不法行為者として、損害賠償義務を負います。

しかし、事故の状況により請求先が加害者でない場合もあります。

【加害者が運転する車が、会社所有であった場合】

加害者が仕事中に社用車で事故を起こした場合は、加害者の会社に「運行供用者責任」が認められ、被害者は会社にも損害賠償請求ができます。また、社用車ではなくても、業務中に事故を起こした場合には、会社に対し「使用者責任」が認められるケースもあります。ただし、通勤中の事故に関しては、使用状況により、会社に使用者責任が認められるケースと認められないケースがあります。

【加害者が未成年の場合】

加害者が未成年の場合、年齢や事故状況により損害賠償責任を負うかが異なります。 民法712条には「未成年者が事故の行為の責任を弁識するに足りる知識を有していなかったときは、賠償責任を負わない」とされています。未成年者に、法的な責任を負う能力が無いため、事故の加害者となった場合には、未成年者が賠償責任を負うのではなく、親の監督者責任が問題となります。親に監督者責任が認められると、監督義務の不履行として未成年者の親が損害賠償義務を負うことになります。 未成年者の責任能力は、おおむね12歳、13歳くらいから認められると考えられています。 ただし、子供が13歳を超えていたとしても、無免許運転を親が黙認していた場合や、管理不足で犯罪行為に及んだ場合など、親に監督者責任が認められるケースもあります。

【その他のケース】 

  • 事故を起こした自動車の所有者
  • レンタカーが起こした事故の場合のレンタカー会社
  • 子供の自動車維持費などを負担している親

算定基準によって損害賠償額は大きく変わる

交通事故における、損害賠償の金額を導くための、各損害項目を金銭評価するための基準です。算定基準は損害賠償の項目ごとに異なります。特に、交通事故の算定基準は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準と、同じ損害項目であるにもかかわらず、どの算定基準を使うかで算定金額が異なります。 各基準を用いて賠償額を計算した場合には、弁護士基準が最も高額になります。しかし、この基準を使用して示談交渉する際に相手方保険会社が応じてくれるのは、基本的には弁護士だけとお考え下さい。

自賠責基準
  • 自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準
  • 被害者救済を目的とした最低限の補償
任意保険基準
  • 加害者の任意保険会社が損害賠償を算定するために用いる基準
  • 各任意保険会社が独自で設定しており、非公開
  • 自賠責基準と同等かやや高額であることが多い
弁護士基準
  • 過去の裁判例に基づき設定された基準
  • 3つの基準の中で最も高額になる
  • 弁護士を介した場合のみ使用することができる

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  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
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損害賠償で請求できる範囲はどこまで?

交通事故で請求できる損害には、「精神的損害」と「財産的損害」の2種類です。 さらに、財産的損害の中には、実際に出費が必要だった「積極損害」と事故によって得られなくなった「消極損害」があります。下表は損害の性質によって項目分けをしたものです。

精神的損害
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料
財産的損害

積極損害

  • 治療費
  • 付添看護費
  • 入院雑費
  • 交通費
  • 器具・装具費
  • 葬儀費用

消極損害

  • 休業損害
  • 後遺障害逸失利益
  • 死亡逸失利益
物的損害
  • 車の修理費
  • 代車費用
  • 評価損
  • 休車損害

精神的損害 (慰謝料)

精神的損害(慰謝料)とは、精神的苦痛に対する補償です。慰謝料は以下の3つのどの場面で受けた苦痛なのかによって請求方法も算出方法も変わります。

交通事故の慰謝料には以下の3つがあります。

  1. 入通院慰謝料
  2. 後遺障害慰謝料
  3. 死亡慰謝料

事項ではそれぞれについて詳しく解説していきます。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故で怪我を負ったことによる精神的苦痛に対する補償で1日だけの通院でも請求することが可能です。

【自賠責基準の算出方法】

自賠責基準では、以下の2つの式のいずれか少ない方を用います。

  1. 4300円×治療期間
  2. 4300円×(入院日数+実通院日数)×2

【弁護士基準の算出方法】

弁護士基準や裁判所では既定の算定表を用います。

  • 算定表は基本的に「重症用」の表を用いますが、むちうち・打撲・擦り傷の場合は「軽症用」を用います
  • 「入院」と「通院」の月数の交わるマスが慰謝料の相場となります

むちうちで3カ月間治療し、通院した日数が40日という、よくある事故の場合の損害賠償額は下記表の通りとなるので、ご参考ください。

むちうちで通院3ヶ月、実通院日40日、入院なしの場合
自賠責基準 弁護士基準
34万4000円 53万円

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償で、以下のような特徴があります。

  • 交通事故で残存した後遺症が「後遺障害等級」に認定されると「後遺障害」として慰謝料を受け取ることができる
  • 後遺障害の等級は1~14級まであり、小さい数字になるほど症状は重いとされている
  • 自賠責基準でも弁護士基準でも等級により慰謝料の金額の目安が決まっているが、自賠責基準と弁護士基準では約3倍金額に差がある
後遺障害14級9号に認定された場合
自賠責基準 弁護士基準
32万円 110万円

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、被害者が亡くなったことによる精神的苦痛に対する補償で、以下のような特徴があります。

  • 死亡慰謝料では被害者が亡くなってしまっているため、家族が請求することになり、被害者が家族内でどのような立場にいたかで金額が変わる
  • 自賠責基準では、亡くなった被害者と遺族の慰謝料が分かれているが、弁護士基準では被害者と遺族の慰謝料が一緒になっている
  • 自賠責基準より、弁護士基準の方が高額となる
一家の支柱が亡くなった場合
自賠責基準 弁護士基準

本人分 400万円 遺族が1名の場合+550万円 遺族が2名の場合+650万円 遺族が3名の場合+750万円 被扶養者がいる場合+200万円

2800万円

【注意】物損事故で慰謝料は請求できない

物損事故は物への損害に対する賠償となるので、精神的損害である慰謝料は基本的には認められません。そのため、怪我をした場合は必ず【人身事故】として処理しましょう。 「怪我が当日は出現しなかった」「軽症だったために大事にしたくなく、怪我をしたことを警察に伝えなかった」などといった事情から【物損事故】として処理されてしまうこともあります。 しかし、怪我をした場合は【人身事故】として処理をしないと本来受け取れるべき損害賠償が受け取れない場合もあります。 後から【人身事故】に切り替える場合は、診断書を持って警察署に行きましょう。

財産的損害:積極損害 (治療費など)

交通事故の損害のうち、慰謝料以外の損害はすべて「財産的損害」となります。 財産的損害のうち、被害者が実際にお金を支払わなくてはならなくなった損害のことを「積極損害」といいます。 以下の表では、それぞれの項目について意味合いを表したものです。

治療費 具体的には、応急手当費、診察料、投薬料、手術費など 交通事故と関係がある部分について実費全額が認められる
付添看護費 医師から付添の指示がある場合のみ認められる ヘルパーや専門家が付添をした場合は実費全額が認められる
交通費 原則として公共交通機関の利用金額が認められる ただし、公共交通機関の利用が困難な場合はタクシー代の請求が認められる
器具・装具費 松葉づえや車いす、義肢やメガネ、コンタクトレンズなど 原則としてかかった実費全額が認められる
葬儀費用 通夜や葬儀などの法要や墓石や仏壇の設置費用が認められる

交通事故の損害賠償の相場については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

財産的損害:消極損害

財産的損害のうち、事故がなければ本来得られていたであろう利益のことを消極損害といいます。消極損害には以下の2つがあります。

  1. 休業損害…交通事故の影響により収入が減ったことに対する補償
  2. 逸失利益…交通事故の影響により将来的な収入が減ったことに対する補償

以下ではそれぞれについて詳しく解説していきます。

休業損害

ケガの治療のために、入院や通院をすると、会社員の方は仕事を休んだり、遅刻早退しなければなりません。そうなると、その欠勤や、遅刻早退分の給与がもらえなくなり、本来であれば得られたはずの収入が損失したことになります。その損失を交通事故による損害として請求できるのが休業損害です。

休業というと、会社員のみが対象と思われがちですが、被害者が主婦の場合にも、家事労働が制限されることに対する損害は法律として認められているので、主婦休損として請求できます。

逸失利益

逸失利益は、その体に負った障害や、事故による死亡が無ければ、将来にわたって本当なら得られた収入などの利益のことです。それぞれ、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益といい、治療期間中に支払われる休業損害と違って、治療終了後の状態によって、失われた将来の利益を補償する内容となっています。

逸失利益の計算は事故前の基礎収入×就労可能年数に対する係数に、各逸失利益の条件をかけ合わせます。後遺障害逸失利益では、その等級に対する労働能力の喪失率を、死亡逸失利益では、亡くなったことで不要となった生活費割合を控除した数値となります。

物的損害 (修理費など)

交通事故では、人身への損害のほかに物的な損害についても損害賠償を請求することができます。 物的損害の費目として、以下のようなものが挙げられます。

車両の修理費 修理費は修理の妥当性が認められる範囲までの実費を請求することができる
車両の買い替え費用 請求できる金額は新車の金額ではなく、同一の車種かつ同程度位の使用状態である中古車の価格を加害者に請求できる
評価損 事故による修理で下がった市場価格分については評価損として加害者側に請求できる
代車費用 修理や買替の相当期間分について修理に出した車と同程度のグレードの車を借りた金額が認められる
休車損害 休車損害は基本的に「(1日当たりの平均売上額-経費)×休業日数」といった式で計算される

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損害賠償額に相場はある?

損害賠償額には一概に相場はありません。なぜなら損害額の計算には被害者の家族背景や収入、怪我の状況など、個々の具体的事情が反映され、請求できる損害項目も状況によって変わるからです。 ただし、損害賠償額全体には相場はありませんが、慰謝料や逸失利益など個別に損害額を算定し、相場を確認できるものはあります。

交通事故の損害賠償の相場については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

損害賠償を請求する流れ

交通事故の発生から損害賠償を請求する流れは以下のとおりです。

  1. 交通事故直後の対応
  2. 怪我の治療
  3. 完治または症状固定
  4. 後遺障害の申請
  5. 示談交渉
  6. 示談がまとまらなければADRや裁判を行う
  7. 損害賠償金の獲得

示談不成立の場合などのついては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

損害賠償の請求をするタイミング

交通事故の損害賠償請求は、すべての損害が確定してから行います。損害額が確定しない状況で示談を行ってしまうと、請求漏れが生じ被害者が本来獲得できる可能性のある賠償金を得られない可能性があるからです。

ただし、人身事故で物的損害が発生している場合は、物損事故のみ先に示談を成立させることは、よくあります。 示談交渉は1度締結するとやり直すことは原則できません。そのため、示談をするタイミングは重要です。

少しでも早く損害賠償金を受け取りたい場合

交通事故の損害賠償は基本的に示談成立後に支払われます。しかし、中には治療費など自費で支払った分が多く、生活が困窮してしまう方もいらっしゃるでしょう。 そのようなときには相手方保険会社に「仮払い」をしてもらうか、自賠責保険に対し「被害者請求」という方法をとり、損害賠償額の一部を示談成立前に受け取ることができます 「被害者請求」とは、加害者側自賠責保険に被害者が直接損害賠償を請求することです。 交通事故の損害賠償は通常、示談終了後に任意保険会社から自賠責保険分も含めて一括で支払われます。 被害者請求を行うことで、加害者側任意保険会社を通さず自賠責保険会社分の金額を被害者が直接受け取れるのです。

加害者が無保険・損害賠償を払えない場合

もし、加害者が任意保険に未加入であれば、自賠責保険の保険金上限を超えた分については加害者自身で支払うこととなります。

加害者が支払いを拒んだ場合、もし加害者に資力があるのであれば、裁判をして強制執行を行い、財産を差し押さえるといった方法があります。

一方で、加害者に資力が無いなら、上記のような手続きを行っても空振りに終わってしまいます。加害者に資力が無くて払えない場合には、被害者自身の保険を利用することを検討してみましょう。人身傷害保険、搭乗者傷害保険、無保険車傷害保険などが契約内容に入っていれば、損害に対して保険金が支払われる可能性があります。但し、支払いにあたっては条件などがあるので、一度自身の保険会社へ問い合わせしてみましょう。

加害者が無保険の場合について、より詳しくお知りになりたい方は以下のページもご確認ください。

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交通事故の損害賠償をする際の注意点

3年または5年の時効がある

損害賠償を請求する権利には、以下の表のような時効が存在します。

損害 時効
人身事故(後遺障害なし) 事故発生日の翌日から5年
人身事故(後遺障害あり) 症状固定日の翌日から5年
死亡事故 死亡した翌日から5年
物損事故 事故発生日の翌日から3年

時効が完成してしますと損害賠償を請求することができなくなってしまうため、注意が必要です。

損害賠償の金額は過失割合で異なる

「過失割合」とは「事故の責任(被害者)」と「事故の責任(加害者)」を数字の割合で表したものです。通常の事故では、被害者にも何らかの過失が付く場合も多く、その場合、被害者であっても何割かの過失を負います 過失割合は賠償額に大きく関係する項目です。なぜなら、損害額全体から過失割合分は被害者の責任として差し引かれ、受け取れる金額が減額されることになるからです。

つまり、損害額が100万円、被害者の過失割合が2割であれば20万円が過失相殺され、請求可能額は80万円となります。

最終的な損害賠償の金額は過失割合によって異なるため、示談交渉においては過失割合についても慎重に協議をして納得した割合を求めることが重要です。

交通事故の損害賠償を弁護士に相談するメリット

交通事故の損害賠償を弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。

  1. 損害賠償額の増額が見込める

    損害賠償額に算定基準には3つの基準がありますが、弁護士が使用するのはこの中で最も高額となる「弁護士基準」であるため、弁護士に依頼することで、損害賠償額が高額になる可能性が高まります
  2. 保険会社とのやり取りを任せられる

    相手方保険会社とのやり取りは少なからず被害者の方にストレスを与えます。そのやり取りを弁護士が代わりに行うことができます。
  3. 正しい過失割合を主張できる

    被害者に過失割合が認められるとその分受け取れる金額が減額されてしまいます。過失割合は相手方保険会社から提示されることもありますが、必ずしも相手方保険会社の提示する過失割合が正しいわけではありません。弁護士に相談することで、相手方保険会社に法的な観点から正しい過失割合を主張・立証することができます

弁護士に依頼することによって適正な損害賠償を受け取れる可能性が高まります

この記事では交通事故の損害賠償ついて解説してきましたが、損害賠償の項目は多岐にわたり、その金額が適正であるかを見抜くには、一般の方にとっては難しいことだと思います。 そこで、交通事故に詳しい弁護士に相談することで、これらの問題がクリアになるでしょう。 交通事故に詳しい弁護士であれば、損害賠償の費目を熟知しているため、請求漏れもありませんし、請求額も「弁護士基準」で算出することができ、相手方保険会社が提示する金額より高額になる可能性があります。また、被害者のストレスになる保険会社とのやり取りを弁護士に任せることができ、被害者の方は治療や仕事に専念することができます。 交通事故の損害賠償でお困りの方は私たち弁護士法人ALGにお任せください。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。