弁護士依頼前
約40万円
公道を走る車には自賠責保険への加入が義務付けられています。
その他たくさんの保険会社から車両所有者が加入を選ぶ任意保険があります。
ほとんどの方はこの2つの保険に加入していると思われますが、中にはどちらにも未加入の無保険であったり、任意保険に未加入であったり知らずに自賠責保険の期限が切れていたりするケースなどもあります。
この記事では交通事故に遭った場合相手が無保険だった場合のリスクや対処法について解説していきます。
弁護士依頼前
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弁護士依頼後
約90万円
約50万円の増加
目次
自賠責保険・任意保険の両保険に加入していない状態や、任意保険に加入していない状態を無保険といいます。
2020年3月末時点で、任意保険の加入率は75%となっています。
つまり、残りの25%は任意保険に未加入であることがわかります。
自賠責保険と任意保険について下記の表に簡単にまとめましたので、ご覧ください。
自賠責保険 | 被害者救済のために加入が義務付けられている |
任意保険 | 加入は任意だが自賠責保険で補償しきれない部分をカバーする |
この表のように、車両所有者には自賠責保険への加入が義務付けられています。
しかし、自賠責保険から支払われる金額には上限があり、補償内容が十分でないこともあります。
そこで、大半の車両所有者は、任意に加入が認められている、もう一つの任意保険とあわせて加入しています。
そうすることで、自賠責保険で補償しきれない部分についても補償されるようにします。
加害者が無保険だった場合のリスクとして以下のようなものが挙げられます。
次の項目でそれぞれのリスクついて詳しく解説していきます。
一般的な交通事故の場合、双方に過失があるときはお互いの保険会社が示談交渉します。
しかし、加害者が無保険だと加害者本人と示談交渉しなければなりません。
加害者本人とのやり取りの場合、連絡がつかない、返事が来ないなどのトラブルが起きやすくなります。
事故がもらい事故の場合、被害者の保険会社も示談交渉することができず、被害者と加害者の直接示談交渉になります。
当事者同士の示談交渉は示談に詳しくなければ進めていくのは困難だと思われます。
交通事故の慰謝料は通常、相手方保険会社から支払われます。
加害者が任意保険未加入で自賠責保険しか加入していない場合、被害者が請求できる慰謝料は、自賠責保険から支払われる分のみです。自賠責保険だけでは補償できない部分については加害者自身に請求しなければなりません。
しかし、任意保険に加入していないことを考えると加害者に賠償金を全額支払える資力(財産・収入)があるとは思えません。
損害賠償金は原則として一括で支払われますが、加害者の資力が乏しいと分割払いも容認しなければなりません。分割払いは途中で支払いが滞る可能性もあり、加害者と長期で関わっていかなければならず、被害者の方に相当のストレスがかかることが予想されます。
後遺障害等級認定とは、医師にこれ以上症状が改善する見込みがない症状固定の診断を受け、後遺障害等級認定を申請し、認められると等級に応じて後遺障害慰謝料を請求できます。
通常、後遺要害等級認定の手続きは相手方保険会社が必要な書類からすべてを代わりに行ってくれます。
しかし、加害者が無保険の場合は必要な書類を自分でそろえる必要があり、書類に不備があり、後遺障害の証明が足りないと適切な後遺障害等級認定を受けることが難しくなります。
また、加害者が自賠責保険にも未加入の無保険だった場合は、自賠責保険に対する、後遺障害等級認定を申請することができません。
そこで、被害者を救済するために、政府が加害者の代わりに被害者に補填する制度があり、自動車損害賠償保障制度(政府保証事業)で後遺障害等級をうけることになります。
自賠責とほぼ同等の内容の補償が受けられ、全国の損害保険会社、農協窓口で受け付けています。
加害者が無保険の場合で気になることは、損害賠償を適正額受け取れるのかということではないでしょうか。加害者が無保険のために泣き寝入りすることは納得できることではありません。
次の項目で、無保険車両との事故で適正な慰謝料を請求するためにできることを解説していきます。
被害者が損をせず適切な金額を請求できる方法を解説していきますので、相手が無保険でお困りの方は参考になさってください。
加害者が任意保険に未加入、自賠責保険加入の場合は、被害者は被害者請求という方法で加害者側自賠責保険に損害賠償を直接請求できます。
被害者請求とは?
被害者が加害者自賠責保険会社に対して賠償金を直接支払うように請求する方法です。
被害者請求の申請書は、各保険会社から取得可能ですが、記載する個所や収集しなければならない資料はかなりあり、はじめて申請する場合は戸惑う方も多いと思います。
被害者請求に必要な書類は?
加害者が自賠責保険、任意保険にも未加入の場合は政府保障事業を使うこともできます。
政府保障事業とは?
被害者が補償のよりどころがない場合に被害者に対して政府が自動車損害賠償保障法によりその損害を補填する制度です。
請求方法は?
支払わせるまでの期間は?
案件によって異なりますが、支払いの目安は申請から4ヶ月程度だと思ってください。
申請の段階で1~2ヶ月ほどかかるので、半年くらいかかると考えた方が良いでしょう。
一般的には加害者が任意保険に未加入の場合で、自賠責保険の保障金額を上回ってしまった場合は、自賠責保険でまかなえない部分に対して加害者本人に請求します。
しかし、この方法で適切額を請求できるのは、加害者に十分な資力があるときだけです。
相手が無保険で被害者が自賠責保険の支払い基準を上回った場合に最も確実に実際に生じた損害賠償を補填する方法は、被害者が加入している保険会社から保険金を受け取る方法です。
ここでは下表の代表的な自動車保険を紹介します。
搭乗者傷害保険 | 運転手、その車両に乗っている人が交通事故で負傷した際に補填する保険。車両に乗っているすべての人が対象になるので血縁関係は不問。 部位や症状に応じてあらかじめ決められた金額であることが多い。あるいは、通院1日当たり、入院1日当たりと日額が決められている。 |
無保険車傷害保険 | 加害者が任意保険に未加入の場合や、加入していても保険金額が十分でない場合に被害者の保険会社から保険金を支払ってもらえるもの。 注意点として、被害者が死亡した場合や、後遺障害が残るなど重大事故のみ適用される。 |
車両保険 | 車の修理費など物損の費目に対し保険金が受け取れる。 物との衝突事故、当て逃げにも適用される場合がある。 |
人身傷害補償保険 | 過失に関係なく保険金を受け取れる。搭乗者傷害保険とは異なり、実費での支払いを受けられる。 保険約款ごとに基準が変わる。 |
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交通事故から慰謝料を請求するまでの流れは以下の通りです。
慰謝料は示談が成立してから受け取るのが基本となりますが、相手方が無保険の場合は、被害者請求をすることも多く、自賠責保険から慰謝料を受け取っている場合は、示談の際に自賠責から受け取っている慰謝料を控除するのか、自賠責から受け取った慰謝料は控除せず追加で請求するのかは明らかにしておくべきでしょう。
交通事故は、通常は相手が任意保険に加入していれば、任意保険会社同士で示談交渉をします。
しかし、相手が任意保険未加入の場合、自賠責保険の支払い限度を超えた部分に対して加害者本人に請求します。
また、もらい事故のように自分の過失がない事故の場合は、当人同士で示談しなければならず、話し合いの解決が困難になります。
当事者間で示談交渉する場合は、踏み倒しのリスクを低くするために、内容を公正証書として残すことが良いでしょう。
加害者が示談に応じない場合は「内容証明を送る」ことや「裁判を起こす」ことも有効です。
示談交渉が成立し合資書を交わし、損害賠償の支払い日時を取り決めたとしても、悪質なケースであれば加害者が約束を守らず、損害賠償を支払わない場合もあります。
そんな場合にどうしたらいいのか、対処法を下記にまとめますので、参考にしてください。
加害者が自発的に支払いに応じない以上、強制的な回収を試みるしかありません。
裁判では加害者が(被告)が訴えられた後も無視し続けていると被害者(原告)に有利な判決が下されることとなります。
しかし、一度示談を成立させてしまうと、示談書は法的効力を持つものなので、示談書の中に自分に不利な内容が記載されていることもあるので、その場合には注意が必要です。
また、合意が成立しないまま、加害者が逃げてしまい裁判を起こさないとならないケースもあります。この場合は、合意書に基づく請求ができないため、交通事故によりどのような損害が生じたのかといった、交通事故訴訟を一から申し立てなければなりません。
裁判で勝訴して判決を得たにもかかわらず、相手方から支払いがなければ、強制執行を申し立てることにより支払いを強制することになります。
また、示談合意ができたときに、示談書を公正証書にしたうえで、強制執行認諾条項が記載されていれば、公正証書でも、裁判による勝訴判決と同様に強制執行をすることができます。
強制執行認諾条項とは、「支払いを滞らせてしまった場合は、強制執行をされても、何も文句は言いません」と強制執行に同意することを明文化したものになります。
一方、強制執行認諾条項の記載がない示談書で、示談を締結しまうと、後々、強制執行をすることができなくなり注意が必要です。
弁護士に依頼すると費用がかかると思い二の足を踏む方も多いと思いますが、加害者が無保険の場合に、一人で解決することは非常に困難だと思います。
弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
示談交渉を弁護士が代わりにしてくれる
相手が無保険で被害者に過失がない場合は当事者同士で示談交渉しなければなりません。弁護士に依頼することで、示談交渉を代わりに行ってもらえます。
適切な後遺障害等級認定が受けやすくなる
相手が任意保険未加入の場合は被害者が自ら自賠責保険に後遺障害等級認定をします。
弁護士に依頼することで、必要書類から自分の有利になる追加書類ついてアドバイスしてもらえます。
裁判を起こす際のサポート
示談が思うように進まないときや、示談での解決が困難な時は裁判を起こすという選択肢もあります。
請求金額が高額な場合はより専門的な手続きや準備が必要になるため、弁護士に依頼することをおすすめします。
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加害者が無保険の場合によくある質問に答えていきます。
加害者が支払いをできない状態でも、政府保証事業や、自分の任意保険を使うなど慰謝料を受けとる方法はあります。
加害者が自己破産したらどうなる?
「自己破産」をした場合、交通事故の損害賠償義務を含むすべての債務が原則として免責されます。
そのため、加害者が破産すると、加害者が破産後も任意で支払ってくれる場合は別として、基本的には支払いをうけることができません。
ただし、加害者が飲酒による酒酔い運転や故意または故意に匹敵するような極めて悪質な運転により、事故を起こした場合には、破産をしたとしても、免責の効果が受けられない可能性があります。
ただし、このような場合に加害者に資力があるかは極めて疑わしく、いずれにしても賠償を受けられない可能性が高いと言えます。
無保険車との交通事故で怪我をしたのであれば、健康保険を使うべきです。
自賠責保険の障害部分の上限金は120万円です。治療費が高額になると、120万円はすぐに超えてしまうため、治療費についてはなるべく圧縮する必要があります。
また、無保険の場合は、治療費を被害者が立て替えなければならないため、健康保険を利用せず、自由診療となれば、高額の医療費を立て替えなければなりません。
健康保険を利用して費用を気にせず、しっかりと治療を行うべきでしょう。
健康保険を使うメリット・デメリット
メリット
デメリット
突然交通事故に遭っただけでもショックな出来事なのに、相手が無保険だとわかったら、被害者の方のストレスは相当なものになることでしょう。
慰謝料や損害賠償をしっか請求できるのか、不安な気持ちでいっぱいだろうと思います。
そんな時は一度弁護士に相談するのはいかがでしょうか。
加害者が無保険で被害者に過失がない場合は、被害者自身が示談交渉しなければなりません。
無保険の加害者と示談交渉するのは根気のいることだと思います。
弁護士に依頼すれば、示談交渉を代わりに行ってくれるだけでなく、後遺症がある場合などは後遺障害等級認定のサポートも行います。
相手が無保険で不安がある方はぜひ一度私たちにご相談ください。
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