交通事故の相手が無保険!必ず押さえるべきリスクと対処法

交通事故の相手が無保険!必ず押さえるべきリスクと対処法

公道を走る車には自賠責保険への加入が義務付けられています。
さらに、車両所有者が加入するかどうかを自由に選べる任意保険があります。

ほとんどの方はこの2つの保険に加入していると考えられますが、中にはどちらも未加入であったり、任意保険に未加入であったり、知らずに自賠責保険の期限が切れていたりするケースもあります。

このような無保険車との事故で泣き寝入りしないためにも、この記事では交通事故の相手が無保険だった場合のリスクや対処法について解説します。

任意保険未加入の加害者に裁判基準の慰謝料全額支払わせる内容で示談成立した事例
  • 症状:頚椎捻挫、胸部挫傷

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交通事故で相手が無保険とは?

交通事故の相手が無保険とは、自賠責保険や任意保険に加入していない状態をいいます。

共済を含めた任意保険の加入率は、2023年時点で、全国で88.4%です。
つまり、残りの11.6%は任意保険や共済に未加入であることがわかります。

自賠責保険 被害者救済のために加入が義務付けられている
任意保険 加入は任意だが自賠責保険で補償しきれない部分をカバーする

車両所有者には自賠責保険への加入が義務付けられています。
しかし、自賠責保険から支払われる金額には上限があり、補償内容が十分でないこともあります。

そこで、大半の車両所有者は、任意に加入が認められている、もう一つの任意保険とあわせて加入しています。
そうすることで、自賠責保険で補償しきれない部分についても補償されるようにします。

交通事故で加害者が無保険だった場合のリスク

加害者が無保険だった場合のリスクとして以下のようなものが挙げられます。

  • 適切な慰謝料が受け取れない可能性がある
  • 加害者本人と示談交渉を行う必要がある
  • 後遺障害等級認定が難しくなる
  • 物損の補償が受けられない可能性がある

適正な慰謝料が受け取れない可能性がある

加害者にお金がなければ、慰謝料など賠償金の受け取りが難しくなる可能性があります。
交通事故の慰謝料は通常、加害者側の保険会社から支払われます。

加害者が任意保険に未加入で自賠責保険にしか加入していない場合、被害者が請求できる慰謝料は、自賠責保険から支払われる分のみです。自賠責保険だけでは補償できない分については加害者本人に請求する必要があります。

しかし、任意保険に未加入であることを考えると、加害者に賠償金を全額支払える資力があるとは思えません。賠償金は原則一括で支払われますが、加害者に経済的余裕がないと分割払いも容認しなければなりません。分割払いは途中で返済が滞り、踏み倒されてしまうリスクがあります。

自賠責保険から支払われる慰謝料について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

加害者本人と示談交渉を行う必要がある

一般的な交通事故の場合、双方に過失があるときはお互いの保険会社が示談交渉します。

しかし、加害者が無保険だと加害者本人と示談交渉しなければなりません
加害者本人とのやり取りの場合、連絡がつかない、返事が来ないなどのトラブルが起きやすくなります。

事故がもらい事故の場合、被害者の保険会社も示談交渉することができず、被害者と加害者の直接示談交渉になります。

当事者同士の示談交渉は示談に詳しくなければ進めていくのは困難だと思われます。

後遺障害等級認定が難しくなる

医師にこれ以上症状が改善する見込みがない症状固定の診断を受け、 後遺障害等級認定を申請し、認められると等級に応じて後遺障害慰謝料を請求できます。

通常、後遺要害等級認定の手続きは相手方保険会社が必要な書類からすべてを代わりに行ってくれます。

しかし、加害者が無保険の場合は必要な書類を自分でそろえる必要があり、書類に不備があり、後遺障害の証明が足りないと適切な後遺障害等級認定を受けることが難しくなります。

また、加害者が自賠責保険にも未加入の無保険だった場合は、自賠責保険に対する、後遺障害等級認定を申請することができません。

そこで、被害者を救済するために、政府が加害者の代わりに被害者の受けた損害を補填する制度である自動車損害賠償保障制度(政府保証事業)をつかって後遺障害等級認定を受けることになります。詳細については、次項3-2で解説していますのでご確認ください。

物損の補償が受けられない可能性がある

強制保険である自賠責保険は、人身損害(傷害・後遺障害・死亡)については一定額を上限に補償しますが、物的損害は一切補償しません。

そのため、交通事故の相手が任意保険に加入していない限り、物的損害(車の修理代、代車費用、レッカー代、貴重品の弁償など)については、加害者に直接請求しなければなりません。

ただし、加害者本人に賠償金を支払う資力がなければ、これらの物的損害が全額被害者の自己負担になる可能性があります
このような場合は、被害者が加入する車両保険に請求するなどの対応が求められます。

無保険の相手と事故にあった場合の対処法

交通事故の相手が無保険だったとしても、損害賠償金を請求することは可能です。
損害賠償請求は主に以下の流れで行います。

  • ①事故発生
  • ②ケガの治療
  • ③完治または症状固定
  • ④後遺症が残った場合は後遺障害等級認定を申請する
  • ⑤示談交渉
  • ⑥示談成立

慰謝料などの賠償金は示談成立後に受け取るのが基本です。しかし、相手が無保険の場合は、示談成立前に、被害者が直接加害者の自賠責保険に賠償金を請求することも多いです。これを被害者請求といいます。

次の項目で、無保険車両との事故で適正な慰謝料を請求するためにできることを解説していきます。

損害賠償請求の流れについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

加害者の自賠責保険に対して被害者請求を行う

加害者が任意保険に未加入、自賠責保険加入の場合は、被害者は 被害者請求という方法で加害者側自賠責保険に損害賠償を直接請求できます。

被害者請求とは?

被害者が加害者自賠責保険会社に対して賠償金を直接支払うように請求する方法です。

被害者請求の申請書は、各保険会社から取得できますが、記載する箇所や収集しなければならない資料が多く、はじめて申請する場合は戸惑う方も多いと思います。

被害者請求に必要な書類は?

  • 診断書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 支払い請求書(保険金・損害賠償額・仮渡金)
  • 請求者の印鑑証明書

被害者請求の方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

加害者が自賠責保険も未加入の場合は政府保障事業に請求する

加害者が自賠責保険、任意保険にも未加入の場合は政府保障事業を使うこともできます。

政府保障事業とは? 

被害者が補償のよりどころがない場合に被害者に対して政府が自動車損害賠償保障法によりその損害を補填する制度です。

請求方法は?

  • ①全国の損害保険会社、農協の窓口で相談し、請求書類を送ってもらいましょう。
  • ②書類が来たら、自分で記入したり、病院に依頼したりする
  • ③書類の発送

支払わせるまでの期間は?

案件によって異なりますが、支払いの目安は申請から4ヶ月程度だと思ってください。
申請の段階で1~2ヶ月ほどかかるので、半年くらいかかると考えた方が良いでしょう。

被害者が加入している任意保険に補償してもらう

一般的には加害者が任意保険に未加入の場合で、自賠責保険の保障金額を上回ってしまった場合は、自賠責保険でまかなえない部分に対して加害者本人に請求します。

しかし、この方法で適切額を請求できるのは、加害者に十分な資力があるときだけです。

相手が無保険で被害者が自賠責保険の支払い基準を上回った場合に最も確実に実際に生じた損害賠償を補填する方法は、被害者が加入している保険会社から保険金を受け取る方法です

ここでは下表の代表的な自動車保険を紹介します。

搭乗者傷害保険 運転手、その車両に乗っている人が交通事故で負傷した際に補填する保険。車両に乗っているすべての人が対象になるので血縁関係は不問。
部位や症状に応じてあらかじめ決められた金額であることが多い。あるいは、通院1日当たり、入院1日当たりと日額が決められている。
無保険車傷害保険 加害者が任意保険に未加入の場合や、加入していても保険金額が十分でない場合に被害者の保険会社から保険金を支払ってもらえるもの。
注意点として、被害者が死亡した場合や、後遺障害が残るなど重大事故のみ適用される。
車両保険 車の修理費など物損の費目に対し保険金が受け取れる。
物との衝突事故、当て逃げにも適用される場合がある。
人身傷害補償保険 過失に関係なく保険金を受け取れる。搭乗者傷害保険とは異なり、実費での支払いを受けられる。
保険約款ごとに基準が変わる。

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自分で無保険の加害者と示談交渉を行うことはできるのか?

自分で無保険の加害者と示談交渉することはできますが、話し合いでの解決は難しいでしょう。

通常は相手が任意保険に加入していれば、任意保険会社同士で示談交渉をします。

しかし、相手が任意保険未加入の場合、自賠責保険の上限額を超えた部分については加害者本人に請求します。また、もらい事故のように自分の過失がない事故の場合は、当人同士で示談しなければなりません。

当事者間で示談交渉する場合は、踏み倒しのリスクを低くするため、内容を公正証書として残すことや、加害者が示談に応じない場合は、内容証明の発送、裁判の提起なども必要になる場合があります。

これらの対応には専門知識が必要であり、被害者の精神的負担も大きいです。加害者が無保険の場合は弁護士に示談交渉を任せることをおすすめします

無保険の加害者が賠償金を支払わないときはどうする?

示談交渉が成立し合意書を交わし、損害賠償の支払い日時を取り決めたとしても、悪質なケースであれば加害者が約束を守らず、損害賠償金を支払わない場合もあります。

そのような場合の対処法について、以下で見ていきましょう。

交通事故裁判を申し立てる

加害者が自発的に支払いに応じない以上、強制的な回収を試みるしかありません。
裁判では加害者が(被告)が訴えられた後も無視し続けていると被害者(原告)に有利な判決が下されることとなります。

しかし、一度示談を成立させてしまうと、示談書は法的効力を持つものなので、示談書の中に自分に不利な内容が記載されていることもあるので、その場合には注意が必要です。

また、合意が成立しないまま、加害者が逃げてしまい裁判を起こさないとならないケースもあります。この場合は、合意書に基づく請求ができないため、交通事故によりどのような損害が生じたのかといった、交通事故訴訟を一から申し立てなければなりません。

交通事故の裁判にかかる期間や費用についての詳細は、以下の記事をご覧ください。

無保険事故の加害者の財産を差し押さえる

裁判で勝訴判決を得たにもかかわらず、加害者から賠償金の支払いがない場合は、裁判所に強制執行を申し立てることができます。加害者の財産を差し押さえ、差し押さえた財産から賠償金の支払いを受けることが可能です。

また、示談で合意できたときに、示談書を公正証書にしたうえで、強制執行認諾条項を設けていれば、公正証書でも、裁判による勝訴判決と同じく、強制執行により財産を差し押さえることができます。

強制執行認諾条項とは、「返済を滞らせてしまった場合は、強制執行をされても、文句は言いません」と強制執行に同意することを明文化したものです。

一方、強制執行認諾条項を設けていない示談書で、示談締結してしまうと、改めて損害賠償を求める裁判を起こし、勝訴判決を得てからでないと強制執行することはできませんので、注意が必要です。

交通事故で相手方が無保険だった場合に弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼すると費用がかかると思い二の足を踏む方も多いと思いますが、加害者が無保険の場合に、一人で解決することは非常に困難だと思います。
弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。

  • 示談交渉を弁護士が代わりにしてくれる

    相手が無保険で被害者に過失がない場合は当事者同士で示談交渉しなければなりません。弁護士に依頼することで、示談交渉を代わりに行ってもらえます。

  • 適切な後遺障害等級認定が受けやすくなる

    相手が任意保険未加入の場合は被害者が自ら自賠責保険に後遺障害等級認定をします。
    弁護士に依頼することで、必要書類から自分の有利になる追加書類ついてアドバイスしてもらえます。

  • 裁判を起こす際のサポート

    示談が思うように進まないときや、示談での解決が困難な時は裁判を起こすという選択肢もあります。
    請求金額が高額な場合はより専門的な手続きや準備が必要になるため、弁護士に依頼することをおすすめします。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故の無保険に関するよくある質問

加害者側が無保険で示談交渉を行う前に逃げてしまった場合、慰謝料は受け取れませんか?

加害者が支払いをできない状態でも、政府保証事業や、自分の任意保険を使うなど慰謝料を受けとる方法はあります

政府保証事業とは、加害者が自賠責保険に未加入の場合や、加害者が不明の場合に、被害者の損害を国が加害者にかわって立替払いする制度です。

支払い上限額は自賠責保険と同じです。請求の窓口は損害保険会社(組合)になります。

また、無保険車との事故で補償を受けられる任意保険の例として、被害者自身が加入している人身傷害保険や搭乗者傷害保険、無保険車傷害保険、車両保険などが挙げられます。自分の保険会社に連絡し補償が受けられるかご確認ください。

無保険事故の加害者が自己破産したらどうなりますか?

自己破産をした場合、交通事故の損害賠償義務を含むすべての債務が原則として免責されます

そのため、加害者が破産すると、加害者が破産後も任意で支払ってくれる場合は別として、基本的には賠償金の支払いを受けられません。

ただし、加害者が故意や重大な過失(酒酔い、無免許、危険運転致死傷罪に該当する危険運転など)により事故を起こした場合は、破産したとしても、免責の効果が受けられない可能性があります。
とはいえ、このような加害者に資力があるかは疑わしく、いずれにせよ賠償を受けられない可能性が高いでしょう。

無保険の車との交通事故で、治療が必要な場合は健康保険を使用すべきですか?

無保険車との交通事故で怪我をしたのであれば、健康保険を使うべきです。

自賠責保険の障害部分の上限金は120万円です。治療費が高額になると、120万円はすぐに超えてしまうため、治療費についてはなるべく圧縮する必要があります。

また、無保険の場合は、治療費を被害者が立て替えなければならないため、健康保険を利用せず、自由診療となれば、高額の医療費を立て替えなければなりません

健康保険を利用して費用を気にせず、しっかりと治療を行うべきでしょう。

無保険の交通事故で泣き寝入りしないためにも弁護士にご相談ください

突然交通事故に遭っただけでもショックな出来事なのに、相手が無保険だとわかったら、被害者の方のストレスは相当なものになることでしょう。
慰謝料や損害賠償をしっかり請求できるのか、不安な気持ちでいっぱいだろうと思います。

そんな時は一度弁護士に相談するのはいかがでしょうか。
加害者が無保険で被害者に過失がない場合は、被害者自身が示談交渉しなければなりません。
無保険の加害者と示談交渉するのは根気のいることだと思います。

弁護士に依頼すれば、示談交渉を代わりに行ってくれるだけでなく、後遺症がある場合などは後遺障害等級認定のサポートも行います
相手が無保険で不安がある方はぜひ一度私たちにご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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