弁護士特約は家族も利用できる!確認方法や使い方などを説明

弁護士特約は家族も利用できる!慰謝料の増額のためにも必ず確認を!

交通事故に遭ってしまったら、早めに弁護士に相談することをおすすめしています。
しかし、中には弁護士に相談する費用の心配をする方もいらっしゃるのではないでしょうか。

弁護士費用は、加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、保険会社が負担してくれます。
また、ご自身の加入する保険に付帯していなくても、ご家族が加入していれば利用できることがあります。
この記事では弁護士費用特約が適用される家族の範囲、利用できないケース、利用方法などについて解説していきます。

弁護士費用特約とは

法律相談料 10万円まで
弁護士費用総額 300万円まで ※例外あり

そもそも、弁護士費用特約とは何でしょうか?
弁護士費用特約というのは、自身が加入する保険会社に弁護士に依頼する際に発生する弁護士費用を負担してもらえる特約のことです。
基本的に、自身の自動車が加入している任意保険などに付帯させることができます。

交通事故に遭った時、弁護士費用特約を使って、弁護士に依頼をすることで、弁護士費用を気にせずに、慰謝料の獲得や示談交渉の早期解決を目指すことができます。
しかし、すべての金額をこの特約で負担してもらえるわけではありません。

上記の表のように弁護士費用特約には限度額があることに注意が必要です。
また、保険会社の中には、弁護士費用特約の限度額を100万円と標準より低額に設定しているケースもあります。
弁護士に相談される前に、一度ご自身の保険内容をご確認されるとよいでしょう。

交通事故における弁護士特約については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

弁護士費用特約は家族も利用できる!

弁護士費用特約は、契約している契約者(被保険者)だけでなく、その家族も適用されます
交通事故時点で事故に遭った本人が弁護士費用特約を付けていなかったとしても、家族の保険に弁護士費用特約が付帯していれば利用できます。
家族の弁護士費用特約を使っても等級が下がることはありません。

しかし、家族であればだれでも使えるわけではありません。弁護士費用特約が使用できる範囲は保険会社によって異なります。

まずは、加入している保険会社の約款を確認したり、保険会社の担当者に確認のため問い合わせしたりするとよいでしょう。

一般的な弁護士費用特約の適用範囲

同居していれば適用される家族

  • 契約者本人
  • 契約者の配偶者
  • 契約者の同居の家族(6親等内の血族・3親等内の婚族)例:義両親、兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪、従姉妹

別居でも適用される家族

  • 契約者の別居の未婚の子

その他

  • 同乗者
  • 車の契約者

別居中でも「未婚の子」なら利用可能

別居中であっても、契約者の未婚の子であれば、利用することができます
しかし、別居している子供でも、離婚歴があり、離婚により未婚の子となった場合は利用できないため、注意が必要です。
別居している親や兄弟姉妹、甥姪などは利用することができません。

契約者の配偶者であれば、同居はもちろん別居していても利用することができます。

違う保険会社・違う車でも家族の弁護士特約を使える?

以下のようなケースでは、家族が加入する弁護士費用特約を利用できる可能性があります。

  • ① 家族がそれぞれ違う車に乗っている
  • ② 家族それぞれが違う保険会社の自動車保険に加入している

家族それぞれが自動車保険に加入し、弁護士費用特約を付帯していれば、違う保険会社でも適用範囲に従って利用することができます。

家族が弁護士特約に加入していても利用できないケース

保険会社によりますが、家族が加入していても例外的に利用できないケースもあります。
保険会社に問い合わせるか、約款を確認しましょう。

【弁護士費用特約が利用できない可能性のあるケース】

  • 事業用自動車を運転中に発生した事故
  • 無免許運転、酒気帯び運転、麻薬使用中に発生した事故
  • 地震、台風、津波などによる事故
  • 闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって発生した事故
  • 同居の親族や配偶者が相手方となる場合
  • 故意または極めて重大な過失がある場合

上記のようなケースでは、弁護士費用特約は使えません。
しかし、弁護士への相談は、弁護士費用特約がなくても可能です。

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

家族の弁護士特約を利用する方法

家族の弁護士費用特約を使う場合は、ご自身が加入する保険の特約を使う場合と同様、以下のとおりです。

  • ① 保険会社に連絡する
  • ② 依頼する弁護士を探す
  • ③ 弁護士が保険会社とやり取りする

それぞれの項目について、以降で詳しく解説していきます。

保険会社に連絡する

契約者の家族が、保険会社に弁護士費用特約を利用したい旨を連絡します。
その際に、本人確認や事故の発生場所や発生年月日、家族との関係や家族の氏名などを聞かれますのですぐ答えられるよう準備しておきましょう。

一通りのヒアリングが終わったら、弁護士費用特約が使えるのか確認しましょう。
弁護士費用特約が使える範囲についても念のため確認してもらいましょう。

依頼する弁護士を探す

弁護士費用特約が使えることがわかったら、依頼する弁護士を探します
一般的に保険会社は弁護士を指定することはありません。
そのため、インターネットや知人からの紹介を経て自分たちで弁護士を探す必要があります。
弁護士の選び方のポイントとして、交通事故事件の経験が豊富か、信頼できるかなどを重視して選ぶと良いでしょう。

また、保険会社から、弁護士を紹介してもらうサービスもあります。
これは、弁護士会と提携し、LACという制度を利用して、弁護士を紹介してもらうサービスです。
ただし、LACを利用した場合、どういう弁護士が選ばれるのか分からない点や、その弁護士がご自身と相性のいい弁護士かどうかわからないと思います。
ご自身で見つけた弁護士に対しても弁護士費用特約を使うことができるので、法律相談などを通して納得いく弁護士探しをすることをお勧めします。

弁護士が保険会社とやり取りする

依頼する弁護士が決まったら、依頼する弁護士に「弁護士費用特約を利用したい旨」「保険会社と担当者名」を伝えます
弁護士費用は、保険会社から直接、依頼をする弁護士に支払われるので、基本的には弁護士費用を建て替える必要はありません。

家族の弁護士特約を利用するデメリットはある?

ここまでメリット尽くしな弁護士費用特約ですが、家族の弁護士費用特約を使う上でデメリットはあるのでしょうか。
結論としては、不利益は“ない”とお考え下さい
以降で詳しく解説していきます。

家族の弁護士特約を利用すると保険料が上がる?

「弁護士費用特約を使うと保険料が上がり、等級が下がるのでは?」といった声は多く聞かれます。
しかし、家族の弁護士費用特約を利用しても

  • 等級は下がりません
  • 保険料は上がりません

弁護士費用特約を利用するデメリットは無いといっても良いでしょう。
交通事故に遭い、家族の弁護士費用特約が利用できるのであれば、積極的に利用しましょう。

弁護士特約を家族で重複加入するのは避けるべき?

家族がそれぞれ別の保険で弁護士費用特約に加入している状態を重複加入といいます
重複加入していると、弁護士費用特約を付けるごとに保険料は高くなってしまいます。
ただし、弁護士費用特約に複数加入していた場合は、限度額が合算されます。

例えば、父と娘が弁護士費用特約を付帯していた場合、

  • 弁護士相談料 10万円×2=20万円
  • 弁護士費用総額 300万円×2=600万円

通常の2倍まで補償してもらえます
しかし、通常の事故であれば、弁護士費用特約一つで十分です。
重複加入が役に立つのは、重い後遺障害が残った場合や死亡事故の場合です。

弁護士費用特約は、自動車保険に付帯されているものだけではありません。
無駄のないように家の中の保険を確認してみましょう。

家族の弁護士特約を使って弁護士に依頼するメリット

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。

① 慰謝料の増額が見込める

弁護士に依頼すると、慰謝料の算定を弁護士基準で行います。
弁護士基準とは、慰謝料の算定方法の3つの中で、最も高額になり、過去の判例を基にしているため、被害者が受け取るべき金額といえます。
弁護士基準は弁護士しか使用することができないため、弁護士に依頼することで依頼しないときよりも、高額な慰謝料や賠償を受けられる可能性がありあります。

② 保険会社との示談交渉を任せられる

もらい事故以外では保険会社を通して示談交渉をするのが一般的ですが、弁護士に依頼することで示談交渉を任せることができます。
法律の観点から事実の主張・立証を行い、示談交渉を有利に進めていくことができます。

③ 適切な後遺障害を受けるためのサポートを行う

事故による怪我が完治せず後遺症として残った場合に、後遺障害等級認定を受けることがあります。
後遺障害等級認定は被害者の方が書類を集める方法が有利ですが、怪我を負ったまま書類を集めることは大変でストレスのかかることです。
弁護士ならば必要書類を集め、適切な後遺障害を獲得できるように必要なアドバイスをすることができます。
後遺障害認定を受けると、慰謝料を含め賠償額が跳ね上がるため、適切な賠償を受け取るには後遺障害認定が極めて重要となります。

交通事故の慰謝料、交通事故の後遺障害については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

低額の賠償案が提示されるも、弁護士基準への引き上げ交渉により約160万円増額した事例

ご依頼者様が信号待ちで停車していたところ、車線変更をしようとした相手方車両に自動車の側面を接触されたという事故でした。
相手方から提示された賠償案に納得がいかず、当法人にご依頼いただきました。
当方弁護士は、相手方の賠償案を検討したところ、弁護士基準と比べて大変水準の低い内容でした。
当方弁護士は弁護士基準に照らし合わせ賠償額を算出し、相手方に交渉しました。

その結果、約160万円の増額となりました。

自動車保険以外にも弁護士特約がついているケースがある

火災保険 住居や家具などが火災の被害に遭った時に補償を受けられる保険
医療保険 契約者が病気になったり、怪我をしたりしたときに病院に払う費用を保険会社が負担してくれるもの
個人賠償責任保険 契約者が何らかの事件や事故を起こしてしまった時に支払いが必要になる損害賠償金を保険会社が負担してくれる
自転車保険 自転車運転中の怪我や相手にけがを負わせてしまった場合に補償を受けられる保険

一般的に弁護士費用特約は、自動車保険に付帯するものと思われがちですが、上記の表の保険にも同じような特約が付いていることがあります。
自動車保険に弁護士費用特約が付いていなくても、上記の表の保険に弁護士費用特約が付いていれば、自動車事故で使えることもあります。
弁護士特約が付いてないとすぐにあきらめずに、一度、ご自身の保険加入状況をご確認されるとよいでしょう。

弁護士特約に関するQ&A

弁護士費用特約に関する質問にお答えします。

自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故でも、家族の弁護士特約は使えますか?

自転車同士の事故や、自転車と歩行者の事故は一般的には、弁護士費用特約の対象にはなりません。
しかし、保険会社によっては、弁護士費用特約の範囲が日常生活まで及ぶものもあります
各保険会社で呼び方は様々ですが、様々なケースで泣き寝入りを防ぐためにも、日常生活内での損害賠償請求をする際に弁護士費用特約が付いていることは有益でしょう。
自転車事故など自動車事故以外で弁護士特約を利用できるかは、保険会社に問い合わせてみましょう。

家族の車で事故に遭ってしまった場合でも弁護士特約は使えますか?

家族の車で事故に遭った場合では、自分の車の保険に特約が付いているか、家族が所有している車に特約が付いているか、または家族内の別の保険に特約が付いていれば使用することが可能です。
補償範囲は保険会社によって異なるため、確認してみましょう。

弁護士特約は家族でも使えます。交通事故の対応は弁護士にお任せください。

交通事故に遭われた場合にはショックや不安な気持ちもあり、自分の弁護士費用特約がないことで、家族の弁護士費用特約が使えることを忘れてしまいがちかもしれません。
その不安を早く取り除くには弁護士に相談することをおすすめします。

家族の弁護士費用特約を使って弁護士に早めに相談することで、適切な損害賠償請求をすることができます。
また、損害賠償額は最も高額になる弁護士基準で算出し、相手方保険会社と示談交渉していきます。

弁護士に依頼することでストレスから解放されるのではないでしょうか。
弁護士はあなたの1番の味方です。交通事故に遭ってしまった、家族の弁護士費用特約について詳しく知りたいという方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。