交通事故の休業損害の計算方法|職業別にわかりやすく解説

業損害の計算について

交通事故に遭った時、事故の相手方に請求できる損害の費目にはさまざまなものがありますが、その中に休業損害があります。

休業損害とは、休業したことによる収入の減少をいうため、会社員などのように、現実に収入を得ていなければ、請求できないと思うかもしれません。

しかし、現実には収入のない、主婦や無職者であっても、休業損害を請求できる場合があります。

もっとも、職業によって計算方法が違うため、注意が必要です。

この記事では休業損害の計算方法について詳しく解説しています。

過失割合、休業損害、逸失利益について争い、最終的に590万円の増額に至った事例
  • 症状:耳鳴り、頚部痛、両上肢の痺れ等
  • 等級:併合12級(耳鳴り12級相当、頚部痛等14級9号)

弁護士依頼前

360万円

弁護士介入

弁護士依頼後

950万円

590万円の増加

交通事故の休業損害とは

休業損害とは、交通事故で負った怪我が原因で、仕事を休んだことにより、減少した収入に対する補償です。休業損害は、加害者が加入する自賠責保険または任意保険から支払われます。

休業損害とよく似た言葉に、「休業補償」という言葉があります。

休業補償とは、業務または通勤中に怪我をしたことで、仕事を休んだ従業員に支払われる補償です。

休業補償は、勤務先が加入する労災保険から受け取ります。そのため、勤務中や業務中の怪我により仕事ができなくなった時に限られます。

以下に休業損害と休業補償の違いをまとめます。

休業損害
交通事故の怪我が原因で仕事を休んだことにより収入が減ったことへの補償
●請求先…加害者が加入する自賠責保険または任意保険
休業補償
従業員が通勤中または業務中に怪我を負い、仕事を休んだことで収入が減ったことへの補償
●請求先…被害者の勤務先が加入する労災保険

では、休業損害と休業補償はどちらも受け取ることができるのでしょうか。

例えば、通勤中に交通事故に遭い、仕事を休まざるを得なくなったとします。この場合、休業損害と休業補償を二重取りすることはできません。

しかし、労災保険から支給される休業補償のうち、特別給付金(給付基礎日額×20%)は相殺されず受けることができます。

休業損害と休業補償はどちらかしか受け取れませんが、プラスして労災保険の特別給付金はそのまま受け取ることができるのです。

基本となる休業損害の計算方法

休業損害の基本の計算式は以下のとおりです。

●休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数

上記の計算式のうち基礎収入については休業損害の計算に用いる算定基準ごとに異なります。

算定基準については次項で解説していきます。

算定基準別の計算方法

計算方法の3つの基準

休業損害の計算には以下の3つの基準が用いられます。

  • ①自賠責基準
  • ②任意保険基準
  • ③弁護士基準

また、以下の順に金額が大きくなります。

自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準

休業損害はどの基準を用いるかによって計算方法が異なりますが、弁護士基準が最も高額になります。

以下、それぞれの基準での計算方法について解説していきます。

自賠責基準

自賠責基準の計算式は以下の通りです。

日額6100円×休業日数

一日当たりの収入の減少が6100円を超えることを証明できる場合には、日額1万9000円を上限として支払ってもらうことが出来ます。

しかし、休業し続ければずっとこの金額が貰えるかというと、そうではありません。
自賠責保険には、休業損害のほか、治療費などを含む傷害部分の損害について、支払い総額の上限120万円という枠があるので、その範囲内で支払われることになります。

また、会社員であれば有給休暇の消化で通院することもあるのではないでしょうか。

この場合も、本来であれば自由に使う予定であった有給休暇を損失したことになるので、休業損害の休業日数にカウントして請求できます。

任意保険基準

任意保険基準での休業損害の計算は、任意保険会社によって基準はさまざまですが、

  • 自賠責と同等の1日当たり6100円の計算方法を提示される
  • 事故前3か月の実際の収入を90日で割って、基礎収入を計算する

この2つのどちらもあり得ます。

しかし、任意保険会社が、自賠責と同様に1日当たり6100円の計算方法を提示してきた場合には、多くの場合、実際の収入を基準として計算された休業損害の金額よりも低額になってしまいます。

弁護士基準が使えれば、休業損害の金額は、自賠責保険や任意保険基準よりも高額になります。

次項では弁護士基準について解説していきます。

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準で計算する場合には以下の計算式を使います。

一日当たりの基礎収入×休業日数

自賠責基準の場合と違い、1日当たりの基礎収入の計算に使うのは、被害者の事故前の現実の収入です。

直近の現実の収入に基づき計算するので、実態に沿った、最も適正な金額になります。
また、改行上限金額の設定もありません。

休業日数の数え方

休業損害の計算式に含まれる「休業日数」は、基本的に入通院のために休んだ日となります。そのため、自己判断で休業した日は該当しません。

治療期間中、休んだ日数がそのまま、休業損害の休業日数となるわけではないため、注意しましょう。

もっとも、怪我の状態や、仕事の内容、就労環境によっては、通院日以外でも休業が必要な場合があります。

通院日以外にも仕事を休む場合には、休業の必要性を証明する必要があるので、医師に、仕事ができない期間などを記載した診断書や意見書の作成を依頼しましょう。

会社員など給与所得者であれば、勤務先に作成してもらう休業損害証明書に休んだ日付を記載してもらう事で、具体的な休業日を証明することができます。

一方、自営業や専業主婦(夫)は、会社員のような勤怠管理がないため、診療報酬明細書や診断書から入通院日数を確認することになるでしょう。

土日に通院した場合

土日であっても元々出勤日だったならば休業日数に含まれますが、土日を休日としている会社であるなら、基本的に、土日に通院しても休業日数には含まれません。

しかし、休業の初日から連続した入通院日数に土日が含まれている場合には、土日を休業日数としてカウントできる場合があります。

弁護士基準では、前述のとおり、実稼働日数を計算に採用しているので、上記のように、土日が連続休日に含まれていても、休業日数には含めません。

有給休暇を使用した場合

通院や怪我の療養のために有給休暇を取る場合もあるでしょう。
その場合、有給休暇は休業損害として認められるのでしょうか。

基本的に、怪我の治療や療養のために有給休暇を取得した場合、休業損害の日数として計算されます。

有給休暇は給与が発生しているため、被害者に減収はありません。
しかし、本来自由に使えるはずだった有給休暇を事故の怪我のために使わなければならなかったのですから、休業損害の日数に加算することができるのです。

また、半休をとった場合も同様に、半休分が日数に加算されます。

遅刻や早退をした場合

治療のために遅刻や早退をすることもあるのではないでしょうか。

その場合にも、治療による遅刻・早退で減収が生じたら、その分を「休業損害」として請求できます。
その際、休業損害証明書には遅刻・早退で業務に従事できなかった時間数も記載してもらうようにしましょう。

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【職業別】休業損害の計算方法

休業損害は職業によって計算方法が異なります。

次項からは職業別に休業損害の計算方法について解説していきます。

給与所得者(会社員)

【自賠責基準】
●6100円×休業日数
ただし会社側が発行した「休業損害証明書」などで、1日あたりの収入額が6100円を超えることを証明できれば、1日当たり1万9000円を上限に引き上げられます。

【任意保険基準】
●自賠責基準と同等
または 事故前3ヶ月の給与総額÷90日×休業日数
90日というのは1ヶ月を30日として3ヶ月分のことです。
また、給与総額と言いうのは、手取りではなく支給総額となります。

例:事故前3ヶ月の給与支給総額が75万円の場合
75万円÷90日≒8333円

【弁護士基準】
●事故前3ヶ月の給与総額÷稼働日数×休業日数
稼働日数とは、休日や祝日を抜いた実際に働いた日数を指します。90日よりも少ない日数で割ることになるため、1日当たりの基礎収入は、弁護士基準が最も高額です。

例:事故前3ヶ月の給与総額が75万円で、稼働日数が60日の場合
75万円÷60日=1万2500円

また、以下のような場合には、事故の怪我を原因として休業したことにより、損失が生じたこと(因果関係)を証明することができれば、休業損害として認められます。

  • 賞与が減少した場合
  • 残業手当など各種手当が減少した場合
  • 昇給が遅れた場合
  • 退職を余儀なくされた場合

自営業者

【自賠責基準】 
●6100円×休業日数
自営業の場合でも、1日あたりの収入額6100円を超えることを証明できれば、1日当たり1万9000円を上限に引き上げられます。

【任意保険基準】
●各任意保険会社によって様々ですが、自賠責基準と同等かそれを多少上回る程度でしょう。

【弁護士基準】
●(事故前年の確定申告所得+固定費※)÷365×休業日数
 休業していても支出しなければならない固定費(賃料、従業員給与、損害保険料など)は基礎収入に加算することができます。

確定申告をしていない、過少申告をしていたような場合は、ほかに収入を立証できる資料(預金通帳や伝票等)や扶養家族の人数、生活実態などを考慮し、賃金センサス(厚生労働省が発表している平均賃金)を適用して、基礎収入を算定することが多くあります。

専業主婦(夫)と兼業主婦

【自賠責基準】 
●6100円×休業日数
自営業の場合でも、1日あたりの収入額6100円を超えることを証明できれば、1日当たり1万9000円を上限に引き上げられます。

【任意保険基準】
●各任意保険会社によって様々ですが、自賠責基準と同等かそれを多少上回る程度でしょう。

【弁護士基準】
家事労働者の休業損害は専業主婦(夫)か兼業主婦か、兼業主婦の場合は実際の収入が女性労働者全年齢平均賃金を超えているかによって異なります。

●専業主婦(夫)の場合
・基礎収入(女性労働者の全年齢平均賃金÷365日)×休業日数
●兼業主婦(夫)で「現実の収入<女性労働者の全年齢平均賃金」の場合
・専業主婦(夫)と同じ
●兼業主婦(夫)で「現実の収入>女性労働者の全年齢平均賃金」の場合
・事故前3ヶ月の給与総額÷稼働日数×休業日数

女性労働者の全年齢平均賃金は「賃金センサス」という厚生労働省が実施している統計から算出します。

2019年から2021年の賃金センサスから算出した日額は以下のとおりです。

2019年 約1万410円
2020年 約1万465円
2021年 約1万575円

また、家事労働では怪我の状況により、家政婦や家事代行サービスを依頼することもあるでしょう。

その場合、怪我の状況から、家政婦などに家事を依頼する必要性があったことを証明できれば、支払った金額が休業損害として認められる可能性もあります。

しかし、主婦の休業損害との二重取りはできないので注意しましょう。

会社役員

【自賠責基準】 
●6100円×休業日数 
1日あたりの収入額6100円を超えることを証明できれば、1日当たり1万9000円を上限に引き上げられます。

【弁護士基準】
●労務対価部分から算出した日額×休業日数

会社役員が受け取る報酬は、以下に分けることができます。
① 利益配当部分(報酬) ② 労務対価部分(給与部分)
このうち②のみが休業損害として認められることになります。
① は休業の有無にかかわらず支給されるものなので、休業損害として認められません。

アルバイト

【自賠責基準】 
●6100円×休業日数

【任意保険基準】
●事故前3ヶ月の給与総額÷90日×休業日数

【弁護士基準】
●事故前3ヶ月の給与総額÷稼働日数×休業日数

学生

学生は収入がないので、基本的に休業損害は認められません。

ただし、アルバイトとして働いていた場合や既に就職先が内定していた場合、留年や就職活動ができなかったことにより、就職が遅れた場合などは、一定の期間、休業損害が認められる可能性があります。

●アルバイトの場合
・事故前3ヶ月の給与総額÷稼働日数×休業日数

●就職先が内定していた場合
・就職内定先の推定年収額÷365日×休業日数

●事故により就職が遅れた場合 ・賃金センサスを参考とした平均年収÷365日×休業日数

無職(失業中)

失業中の場合、基本的に休業損害を請求することはできません。

ただし、すでに就職先が決まっていた場合や、就職活動をしており、事故に遭わなければ働いていた可能性が高いといえる事情があれば、内定先の収入や賃金センサスを参考に休業損害が認められる可能性があります。

●就職先が内定していた場合
・内定先の推定年収額÷365日×休業日数

●就職する可能性が高かった場合
・賃金センサスを参考とした平均年収÷365日×休業日数

収入額を証明する方法

適切な休業損害を獲得するためには、現実の収入を正しく証明することが大切です。

しかし、収入額を証明する方法は職業によって異なります。
以下では職業別に収入を証明する方法についてまとめています。ご参考ください。

会社員 ・休業損害証明書(勤務先に作成してもらう)
・事故前の源泉徴収票
・給与明細
・賞与減額証明書
会社役員 ・休業損害証明書
・事故前年の源泉徴収票
・会社の決算書類など
自営業 ・税務申告書類(事故前年の確定申告書、納税証明書)
・帳簿、領収証など
専業主婦 なし
兼業主婦 会社員と同様
学生 アルバイトをしていた場合
・会社員と同様

就職内定取り消し、就職遅れの場合
・内定通知書
・留年や内定取り消しにより就職が遅れたことがわかる書類
失業者 就職先が内定していた場合
・就職先の雇用契約書

求職中で、就職の可能性が高い場合
・失業前の源泉徴収票
・給与明細

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【計算例】算定基準別の休業損害額の比較

これまでの解説を踏まえた休業損害の計算例をご紹介します。
自賠責基準と弁護士基準の両方について解説しますので、どの程度の差が出るのか確認しましょう。
月ごとに日数の差がありますが、ここでは稼働日数は1ヶ月=20日として計算します。

給与所得者

給料の変動がない場合

事故前3ヶ月間の給料総額120万円・休業日数30日

自賠責基準
休業損害:6100円×30日=18万3000円

弁護士基準
1日当たりの基礎収入額:120万円÷60日=2万円
休業損害:2万円×30日=60万円

自賠責基準では簡単な計算方法となりますが、弁護士基準では、まず事故前3ヶ月の給料総額を稼働日数で割って、1日当たりの基礎収入額を算出します。
それに休業日数を掛けて休業損害の金額を計算します。

給料の変動がある場合

1ヶ月前25万円、2ヶ月前20万円、3ヶ月前23万5000円・休業日数45日

自賠責基準
休業損害:6100円×45日=27万4500円

弁護士基準
1日当たりの基礎収入額:
(25万円+20万円+23万5000円)÷60日≒1万1417円
休業損害:1万1417円×45日=51万3765円

自賠責基準では休業損害の日額が決められているため、簡単な計算方法となりますが、弁護士基準では、事故前3ヶ月分の給与合計額を稼働日数で割り、1日当たりの基礎収入額を求めます。

その後、求めた基礎収入額に休業日数を掛けて休業損害を計算します。

自営業者

自営業者の基礎収入には、基本的に前年度の確定申告所得を採用します。
家賃や人件費といった固定の経費については事業を営むのに必要不可欠であれば、所得額に合算し、基礎収入を算出します。

前年度所得400万円・固定費15万円・休業日数50日

自賠責基準
休業損害:6100円×50日=30万5000円

弁護士基準
1日当たりの基礎収入額:(400万+15万)÷365日≒1万1370円
休業損害:1万1370円×50日=56万8500円

自営業者(過少申告していた場合)

前年度所得(固定費込み)1500万・休業日数90日・税金対策のため1000万円で申告していた

自賠責基準
休業損害:6100円×90日=54万9000円

弁護士基準
1日当たりの基礎収入額:1500万÷365日≒4万1096円
休業損害:4万1096円×90日=369万8640円

過少申告していた場合に、実収入を基礎収入とするためには、帳簿や領収書、通帳の写しなどの資料を根拠に、実収入を得ていたことを主張立証しなければいけません。

また、これらの資料があるからといって、必ずしも主張が通るわけではないので、専門家へ相談が必要な事案といえるでしょう。

専業主婦

賃金センサス385万9400円(賃金センサス令和3年の女性学歴計全年齢平均を適用)・休業日数60日

自賠責基準
休業損害:6100円×60日=36万6000円

弁護士基準
1日当たりの基礎収入:385万9400円÷365日≒1万573円
休業損害:1万573円×60日=63万4380円

自賠責基準ではどのような職業でも日額は変わりません。

一方、弁護士基準では主婦の日額は賃金センサスの女性学歴計全年齢平均賃金を用いて算出されます。

兼業主婦

兼業主婦 パート収入月8万・週4日勤務・休業日数50日

自賠責基準
休業損害:6100円×50日=30万5000円

弁護士基準
●家事労働としての1日の基礎収入
1日当たりの基礎収入:385万9400円÷365日≒1万573円
(賃金センサスは、女性・学歴計・全年齢平均・令和3年データを適用)

●パートとしての1日の基礎収入
8万円÷稼働日数16日(週4日×4)=5000円

●休業損害(家事労働としての基礎収入を採用)
休業損害:1万573円×50日=52万8650円

弁護士基準の場合、基礎収入には家事労働と、パートの実収入のどちらか高い金額を用いて計算します。

アルバイト

事故前3ヶ月分の収入36万円・月20日勤務・休業日数20日

自賠責基準
休業損害:6100円×20日=12万2000円

弁護士基準
1日当たりの基礎収入:36万÷60日=6000円
休業損害:6000円×20日=12万円

アルバイトの場合は、不定期な勤務が多いため、特に、基礎収入の計算に歴日数と稼働日数のどちらを使うかで金額に大きな影響がでます。弁護士基準では、稼働日数を用います。

アルバイトをしているのが主婦であれば、上記の兼業主婦の時と同様に、賃金センサスとの比較検討を行います。 また、上記のとおり、アルバイトの場合は、基礎収入が低額となることがあり、自賠責基準の方が高額となる場合があります。

交通事故の休業損害について弁護士に相談するメリット

休業損害を弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。

●休業損害の増額が期待できる
弁護士基準は被害者が受け取るべき、最も適正な金額といえます。しかし、示談交渉においては、弁護士が介入しないと、弁護士基準を相手方保険会社に認めてもらうことはとても難しいです。
休業損害の金額に不安を持たれる方は弁護士に相談しましょう。
●相手方保険会社との交渉を任せられる
相手方保険会社の対応が悪かったり、連絡が遅かったりすると被害者の方には多大なストレスがかかってしまうでしょう。
弁護士であれば、相手方保険会社との交渉を任せられます。
弁護士に交渉を任せている間、被害者の方は治療や仕事に専念することができ、ストレスが軽減するでしょう。
また、弁護士が介入することで、相手方保険会社の態度が軟化することも期待できます。
そのため、交渉を有利に働かせることができるでしょう。

弁護士費用が心配な方もいらっしゃると思いますが、弁護士費用はご自身やご家族の保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、相談料10万円まで、弁護士費用300万円までを保険会社が負担してくれます。

弁護士費用特約については以下のリンクで詳しく解説してきます。ご参考ください。


休業損害の計算に関するQ&A

休業損害の計算に関する質問にお答えしていきます。

副業している場合、休業損害はどのように計算しますか?

副業による収入があり、事故によって副業の収入に支障が出た場合は休業損害の対象となります。
しかし、副業での収入額について証明する必要があります。

●複数の職場を掛け持ちしていた場合
すべての勤務先に「休業損害証明書」を記入してもらいましょう。
●事業所得を得ていた場合
前年の確定申告をもとに基礎収入を計算します。

ただし、副業として株や家賃収入を得ていた場合は、休業の有無は関係がなく、休業損害は認められません。

産休中・育休中でも休業損害は認められますか?

休業損害は、事故によって収入が減ったことに対する補償です。
そのため、産休・育休中に会社から給与が出る場合は、事故があってもなくても支給は変わらないため、会社員としての休業損害は請求できません。

しかし、産休・育休中に会社から給与が全く出ない場合や、出る場合でも、家事労働に支障があったことを具体的に立証することができれば、家事労働者をベースに休業損害を請求できる可能性があります。

交通事故がきっかけで退職や解雇となった場合、休業損害を請求できますか?

交通事故が原因で退職せざるを得なくなった場合、退職と事故との因果関係を証明できれば、退職後の一定期間も休業損害が認められる可能性があります。

退職と事故との因果関係が認められるかについては以下のような事実が判断基準となります。

・交通事故による怪我の程度
・仕事の内容
・自主退職か会社からの解雇か
・交通事故の怪我が理由で退職したのか
・再就職の可能性があるか

休業損害の計算についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください

休業損害は被害者がどのような職業に就いているかによって金額が変動します。

しかし、その計算方法は複雑で、交通事故に詳しい専門家でなければ分からないことも多いでしょう。

通常、休業損害は相手方保険会社から金額の提示がありますが、相手方保険会社の提示する金額が必ずしも正しいとは限りません。

相手方保険会社から提示される金額は、自賠責基準や任意保険基準を用いて算定しているため、本来受け取るべき適正な金額ではないことが多くあります。

休業損害の金額に不安がある方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

弁護士であれば「弁護士基準」を用いて休業損害を算出するため、相手方が提示する休業損害の金額より高額となる可能性が高まります。

また、示談交渉を任せることができるため、被害者に方は治療に専念することができます。

交通事故の休業損害については私たちにお任せください。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。