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子供が交通事故に遭った場合、大人と同じように慰謝料を受け取ることができます。
また、子供が事故に遭うと、本人だけでなくご家族も大きな悲しみ・苦しみを負うでしょう。
そんな精神的苦痛を少しでも和らげるため、適切な慰謝料を請求していくことが重要です。
本記事では、交通事故における“子供の慰謝料”に焦点をあて、金額の相場や増額のポイント、注意点などを詳しく解説します。
「これから示談交渉を始める方」「相手方が提示してきた慰謝料金額に不安がある方」など、ぜひ参考になさってください。
なお、「子供」の定義について、道路交通法では「6歳以上13歳未満の児童」と「6歳未満の幼児」で区分されていますが、本記事の「子供」には「児童と幼児」の両方を含むものとします。
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目次
交通事故の被害者が受け取れる慰謝料は、3種類あります。
被害者が子供でも、大人と同じように3つの慰謝料を請求できます。
入通院慰謝料 |
事故による怪我で、入院や通院をした場合に支払われる慰謝料です。怪我の種類や程度、入通院期間などによって金額が決まります。 |
---|---|
後遺障害慰謝料 |
事故で残った後遺症が、後遺障害に認定された場合に支払われる慰謝料です。 後遺障害に認定されるには、「後遺障害等級申請」という手続きを踏み、残った症状が一定の要件を満たすと認められる必要があります。 |
死亡慰謝料 |
事故で被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料です。亡くなった被害者本人の慰謝料だけでなく、遺族の慰謝料も請求できます。また、被害者の立場や年齢によって相場が異なります。 |
「慰謝料はいくらもらえるのか」「提示された慰謝料は妥当なのか」とお悩みの方は、自動計算機をご利用ください。
以下の計算ツールを使えば、いくつかの項目を入力するだけで、慰謝料を含む損害賠償額の相場を簡単に求めることができます。
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大人も子供も、慰謝料の相場は基本的に同じです。
なぜなら、慰謝料は怪我の種類や入通院期間、後遺症の程度によって決まるものであり、年齢は考慮されないからです。
ただし、死亡慰謝料については“被害者の家庭での役割”が影響するため、大人と子供では相場が異なる場合があります。
また、慰謝料の算定基準は3つあり、どれを用いるかで金額が大きく変わります。一般的に、
自賠責基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準
の順で高額になります。
自賠責基準 |
運転者に加入が義務づけられている「自賠責保険」が用いる基準です。交通事故の被害者を“最低限”補償するのが目的のため、慰謝料金額も“最低限”に留まります。 |
---|---|
任意保険基準 |
任意保険会社が、自賠責保険ではカバーしきれない損害を補償するための基準です。保険会社が独自に定めており詳細は非公表ですが、自賠責基準に少し上乗せした程度の金額になるのが通常です。 |
弁護士基準 |
過去の裁判例をもとに作られた、弁護士や裁判所が用いる基準です。いわば「裁判まですれば認められるであろう金額」ですので、ほかの2つの基準を大幅に上回るケースが多いです。 |
子供の入通院慰謝料は、大人と同じ計算方法で求めます。
また、その相場は、入通院期間や日数・算定基準によって大きく異なります。
下表では、自賠責基準での最高額と弁護士基準の慰謝料相場を比較しています(任意保険基準は非公表のため、省略します)。同じ通院状況でも、弁護士基準の方が高額になるとおわかりいただけるでしょう。
なお、弁護士基準の場合、怪我の程度(重傷・軽傷)によって相場が異なるのがポイントです。
下表の()内の金額は、怪我が軽傷だった場合の相場となります。
入通院慰謝料の具体的な計算方法については、以下のページをご覧ください。
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通院期間と実通院日数 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
通院1ヶ月(実通院日数15日) | 12万9000円 | 28万円(19万円) |
通院2ヶ月(実通院日数30日) | 25万8000円 | 52万円(36万円) |
通院3ヶ月(実通院日数45日) | 38万7000円 | 73万円(53万円) |
通院4ヶ月(実通院日数60日) | 51万6000円 | 90万円(67万円) |
通院5ヶ月(実通院日数75日) | 64万5000円 | 105万円(79万円) |
通院6ヶ月(実通院日数90日) | 77万4000円 | 116万円(89万円) |
通院期間と実通院日数 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
通院1ヶ月(実通院日数15日) | 12万9000円 | 19万円 |
すり傷や打撲といった軽傷で、通院日数が少なくても、慰謝料の請求は可能です。
例えば、通院期間が“1ヶ月”で、実際に通院した日数が“15日”だったケースの慰謝料相場をみてみましょう。
この場合も、弁護士基準を用いると増額できるとおわかりいただけます。具体的な金額は通院状況によって異なるため、たとえ軽傷でも示談前に弁護士へ相談されることをおすすめします。
後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害等級に応じて決まっています。そのため、大人でも子供でも相場は同じです。
なお、子供は大人よりも後遺症と長く付き合うことになりますが、それは慰謝料ではなく、後遺障害逸失利益に反映されるため、慰謝料の金額には差がありません。
なお、「後遺障害」とは、残った後遺症のうち、“事故との因果関係がある”、“仕事に一定以上の支障をきたす”といった要件を満たすものをいいます。
また、症状の程度に応じて1~14級の後遺障害等級が認定されます。そのため、後遺症の自覚症状があるからといって必ず慰謝料がもらえるわけではないことに注意が必要です。
後遺障害慰謝料の相場は、下表をご覧ください。等級や算定基準によって、金額が大きく異なるとわかるでしょう。
なお、“介護を要する後遺障害”とは、食事・入浴・排泄・着替えといった日常的な動作に、常時または随時他人の介護を要するものをいいます。
後遺障害について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |
2級 | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
※()は旧基準の金額であり、令和2年3月31日以前に発生した事故に適用されます。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
※()は旧基準の金額であり、令和2年3月31日以前に発生した事故に適用されます。
交通事故で骨折すると、腕や足の曲げ伸ばしができなくなることがあります。この症状は“可動域制限”といわれ、後遺障害に認定され得ます。
では、子供が骨折して可動域制限を負い、後遺障害等級10級11号が認定されたケースの慰謝料をみてみましょう。
弁護士基準を用いることで、自賠責基準から約350万円も増額しています。
適切な等級認定を受け、適正な慰謝料をしっかり受け取るためにも、後遺症が残った際は弁護士にご相談ください。
子供の死亡慰謝料は、弁護士基準で請求すると大人よりも低くなる傾向にあります。とはいえ、自賠責基準に比べると、大幅に増額するのが基本です。
では、自賠責基準と弁護士基準ではどれほど差があるのか、以下でみていきましょう。
死亡事故で請求できる賠償金については、以下のページでも解説しています。併せてご覧ください。
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被害者 | 自賠責基準 |
---|---|
亡くなられた本人 | 400万円 |
遺族1名 | 550万円 |
遺族2名 | 650万円 |
遺族3名以上 | 750万円 |
自賠責基準の場合、「亡くなった被害者本人の慰謝料」は一律400万円と決まっており、これは被害者が子供であっても変わりません。
さらに、死亡事故では遺族も大きな精神的苦痛を負うため、被害者本人の慰謝料だけでなく「遺族の慰謝料」も請求できるのがポイントです。
遺族の慰謝料の相場は、“請求できる遺族の人数”によって上表のように異なります。
なお、子供が被害者の場合、遺族の慰謝料を請求できるのは、父母があてはまるでしょう。
死亡した方の家庭内の地位 | 弁護士基準の慰謝料額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
配偶者・母親 | 2500万円 |
その他(子供・高齢者など) | 2000万~2500万円 |
弁護士基準では、子供の死亡慰謝料は大人よりも低くなる傾向にあります。
なぜなら、死亡慰謝料の相場は、“被害者の家庭での役割”によって異なるためです。
子供が亡くなった場合、家計を支える“一家の支柱”や、家事を担う“配偶者・母親”が亡くなった場合よりも経済的な影響が少ないとされるため、慰謝料の相場も数百万円低くなります。
なお、弁護士基準の場合、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料を分けて考えません。2つの慰謝料を合わせた総額が、上表の相場とされています。
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子供が事故に遭ったときの慰謝料は、個別の事情により増額できることがあります。
慰謝料が増額し得るのは、以下のようなケースです。
これらは、被害者である子供や両親の精神的苦痛が特に大きいと考えられるため、慰謝料が増額される可能性があります。
被害者が子供でも、過失割合によっては慰謝料が減額されてしまいます。
過失割合とは、“事故における、加害者と被害者それぞれの責任割合”のことです。
そして、被害者にも過失がある場合、その過失割合に応じて賠償金が減額されるのがルールです(過失相殺)。
子供に過失がつくケースとして、「飛び出し事故」があります。子供の飛び出しによって事故が起こった場合、被害者側にも一定の過失がつくことが多いです。
とはいえ、子供は交通弱者ですので、大人とよりも過失は5~20%低くなる傾向にあります。
なお、適切な過失割合を認めてもらうには、事故状況をきちんと証明する必要があります。
しかし、子供が事故状況を正確に伝えるのは難しいため、客観的な証拠集めがカギとなるでしょう。
例えば、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、目撃者の証言などを集めるのが有効です。
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ご家族が運転する車が事故に遭うと、“同乗していた子供の慰謝料”も請求できる場合があります。
ただし、子供の年齢や怪我の程度によって、認められる慰謝料の種類や金額が異なるため注意が必要です。この点、以下で具体的に説明していきます。
同乗していたのが“赤ちゃん”でも、怪我をして通院すれば慰謝料を請求できます。事故の精神的苦痛は、年齢によらず負うものだからです。
なお、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料は、赤ちゃんも大人と同じように計算します。
これらは入通院期間や日数・認定された後遺障害等級などの“実績”によって金額が決まるものであり、“年齢”は基本的に考慮されないためです。
一方、死亡慰謝料は、被害者の家庭での立場が影響することから、赤ちゃんは大人よりも低くなるのが一般的です。
生まれていない胎児本人の慰謝料は、基本的に認められません。
ただし、事故により流産・死産・中絶した場合、母親の慰謝料が増額される可能性があります。胎児を失った母親の深い悲しみは、慰謝料に反映されるべきと考えられるためです。
また、生まれた子供に後遺症が残った場合、後遺症と事故の因果関係が認められれば、後遺障害慰謝料を請求することができます。
ただし、因果関係を証明するのは簡単ではありません。交通事故に強い弁護士に相談し、アドバイスを受けるのが有効でしょう。
子供が事故に遭った場合、小児科ではなく、大人と同じように、怪我をした部位の診療科(整形外科)を受診しましょう。
小児科でも構いませんが、必要であれば医師の指示に従い、専門科への転院も検討する必要があるかもしれません。
例えば、むちうちや骨折なら整形外科、頭部の怪我なら脳神経外科、皮膚の傷なら皮膚科などに通院しましょう。
被害者が子供の場合、自ら慰謝料について判断したり、相手方と交渉したりするのは困難です。そこで、法定代理人である親が、子供の代わりに慰謝料を請求します。
ただし、親権者がいない(死亡しているなどの)場合、未成年後見人を立てて請求することになります。
未成年後見人とは、親権者がいない子供の代わりに、法律行為や財産管理をする人のことです。子供の親族などが裁判所に「未成年後見人選任」を申し立て、裁判所によって選任されます。
交通事故に遭うと、PTSDという精神障害を発症することがあります。例えば、「事故後に車に乗れなくなった」「事故状況がフラッシュバックする」といったトラウマの症状がみられます。
PTSDは後遺障害に認定され、慰謝料が認められる可能性はあるものの、そのハードルは高いのが現実です。というのも、PTSDは目に見える症状ではなく、症状の程度や日常生活への影響を証明するのが困難だからです。
交通事故に強い弁護士に相談し、対策や主張の仕方についてアドバイスをもらうのが良いでしょう。
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事故に遭った子供の兄弟姉妹が常に慰謝料を請求できるかというと、一概には言えません。
ただ、子供が事故に遭った結果、亡くなってしまったり、重篤な後遺症(植物状態や高次脳機能障害など)が残ってしまったりすると、子供が幼い場合は特に兄弟姉妹の結びつきは強いとみなされることもあり、親だけでなく兄弟姉妹に対する慰謝料も認められる可能性があります。
法的な相続関係ではなく、精神的な結びつきの強さが考慮されますので、被害者である子供との実際の関係性が重要となってきます。
慰謝料は、示談金の一部にすぎません。
子供が事故に遭った場合、慰謝料以外にも以下のような費用を受け取れるため、漏れなく請求していきましょう。
このうち「付き添い看護料」と「逸失利益」について、以下で詳しくご説明します。
付き添い看護料とは、子供の入通院に親が付き添った場合に請求できるお金です。
ただし、子供の年齢や怪我の程度を考慮し、付き添いの必要性が認められる場合のみ請求できます。
もっとも、子供が12歳以下(小学生以下)の場合、一人で入通院するのは明らかに困難とされるため、基本的に怪我の程度によらず付き添い看護料が認められます。
子供が13歳以上でも、骨折や脳損傷などにより付き添いが必要な場合、請求できる可能性があります。
慰謝料以外に請求できる賠償金は、以下のページでも詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
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事故当時、働いておらず収入がない子供でも、事故により将来の労働に支障が出ることから、逸失利益の請求が認められています。
逸失利益とは、“事故に遭わなければ将来得られていたであろう収入”をいいます。主に以下の2種類があります。
逸失利益は、被害者の仕事や収入、年齢などによって計算方法が異なるため、大人と子供では相場が変わってくるなどの特徴があります。
逸失利益の計算方法などについては、以下のページをご覧ください。
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子供が交通事故に遭った場合、ご家族の悲しみや苦しみは計り知れません。また、ご家族が入通院に付き添うことも多く、肉体的・精神的な負担は想像以上に大きいものでしょう。
そこで、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士は、ご依頼者様の代わりに面倒な手続きや示談交渉をすべて行います。そのため、ご家族は子供の看病や精神面のケアに専念することができます。
また、弁護士は「弁護士基準」という高い基準で慰謝料を請求できるため、賠償金の増額も期待できます。
弁護士法人ALGは、交通事故に精通した弁護士がそろっています。ご依頼者様のお気持ちや事情をしっかり汲み取り、適切な慰謝料を受け取れるよう尽力いたします。
子供が事故に遭われてしまった方は、ぜひお気軽に弊所へご相談ください。
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