後遺障害12級でいくらもらえる?慰謝料など賠償金や認定される症状について

後遺障害12級の慰謝料などの相場は?認定基準となる症状とは?

後遺障害等級は1から14級まであり、症状によって分類されます。 ここでは後遺障害12級に着目して、12級とはどんな症状か、認定されるポイントなどについて解説していきます。後遺障害等級認定の申請をお考えの方の参考になれば嬉しいです。

後遺障害12級とは

後遺障害等級とは、事故による怪我で残った後遺症に対し1~14級までの等級に分類したものです。 1級が1番症状は重く、数字大きくなるほど軽くなっていきます。 後遺障害等級認定を申請し、認められると後遺障害慰謝料や、後遺障害逸失利益などを請求できます。 しかし、申請したからといって必ず希望通りの等級が認められるわけではなく、怪我による症状自体が要求される障害の程度に満たない場合や、回復の程度、証拠の有無、書類の不備などにより「非該当」や想像していたよりも低い等級になってしまう場合もあります。 後遺障害等級12級には1~14号があり、該当する症状は目、歯、耳、骨、間接に関するもの、神経症状や傷跡に関するものなど多岐にわたります。

後遺障害等級が認定されるメリット

後遺障害等級認定が認められると、入通院慰謝料のほかに後遺障害慰謝料を請求でき、慰謝料が増額し、後遺障害逸失利益を請求することもできます。その結果、後遺障害認定を受けない場合に比べ、賠償金として得られる額が大きく増額します。

後遺障害逸失利益とは

事故で後遺障害負ってしまうと、後遺障害の程度によって仕事が全くできなくなったり、一部しかできなくなったりします。労働ができなくなった度合いに応じて将来得られるはずであった収入金額について逸失利益として保障されます。

後遺障害12級でも認定率は低い

後遺障害12級は、14級から数えて下から3番目にあたりますが、後遺障害12級を受けることは簡単ではありません。 損害保険料率算出機関の「2021年度 自動車保険の概況」を見てみると、

  • 交通事故の総件数…89万8407件
    自賠責保険の支払い総数、軽症の事故、後遺障害が残った事故、死亡事故も含む。
  • 後遺障害等級の認定件数…4万9267件
  • 後遺障害12級の認定件数…8036件

上記の統計をもとに後遺障害等級の認定率を見ていきます。

  • 後遺障害に認定された件数…5.5%
    (4万9267件÷89万8407件×100=5.48%)
  • 後遺障害等級に認定された件数に対する12級の認定率…16%
    (8036件÷4万9267件×100=16.31%)
  • 交通事故全体に対する12級の認定率…0.9%
    (8036件÷89万8407件×100=0.89%)

後遺障害等級認定の難しさ

後遺障害等級認定を申請しても認定されない原因として、書類の不備や、申請している後遺障害の等級に有利な資料が足りないことが挙げられます。より認定率を上げたい場合は、弁護士に相談すると良いでしょう。

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後遺障害12級の損害賠償金

損害賠償の内訳 請求内容
交通事故でかかった出費 (積極損害) 治療費、通院交通費、入院雑費、付き添い看護費など
交通事故で失った利益 (消極損害) 休業損害、後遺障害逸失利益
慰謝料 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料
物的損害 車両修理費、代車費用など

交通事故の損害賠償の請求には時効があるので注意しましょう。 物的損害は事故翌日から3年、積極損害、消極損害、慰謝料は後遺障害がある場合は症状固定の翌日から5年です。 交通事故の損害賠償請求ついては下記のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

実際に交通事故の慰謝料はいくらもらえるのでしょうか。 下記のリンク先の計算ツールを利用すれば、慰謝料や損害賠償の金額を簡単に知ることができます。 必要事故を入力するだけで簡単に計算できますので、ぜひご活用ください。

慰謝料の種類と計算方法

後遺障害等級が認定されたときに請求できる慰謝料は①入通院慰謝料②後遺障害慰謝料の2種類があります。 さらに、上記の慰謝料の金額を計算する上での、算定基準には以下のような3つの基準があります。

  • 自賠責基準…最低限の補償を目的とする
  • 任意保険基準…自賠責で対応切れない損害を補う
  • 弁護士基準…裁判所や弁護士が利用し、最高額の基準

慰謝料の算定基準

計算方法は基準ごとに違いがあり、自賠責基準は最低限の保障です。任意保険基準は各々任意保険会社によって基準が異なり、公表されることはありませんが、自賠責基準同じか少し高額になる程度でしょう。弁護士基準はこれまでの裁判例を基に算出するので、過失割合がなければ3つの基準の中で最高額の基準となります。 交通事故の慰謝料を計算する方法については下記のリンクでも詳しく解説しています。ぜひご参考ください。

慰謝料の相場

入通院慰謝料(実通院日数50日)
自賠責基準 弁護士基準
通院3ヶ月 38万7000円 73万円
(軽症:53万円)
通院6ヶ月 43万円 116万円
(軽症:89万円)
入院1ヶ月+ 通院6ヶ月 55万9000円 149万円
(軽症:113万円)
後遺障害12級の慰謝料 (通院6ケ月、入院なし、実通院45日)
自賠責基準 弁護士基準
入通院慰謝料 38万7000円 116万円
(軽症:89万円)
後遺障害慰謝料 94万円 290万円
合計 132万7000円 406万円
(軽症:379万円)

自賠責基準の入通院慰謝料の日額は4300円と定額です。1ヶ月は30日と考え、下記の式に当てはめ数字が少ない方を採用します。

①4300円×入通院期間
②4300円×(入院日数+実通院日数)

任意保険基準は各任意保険会社よって算出基準が違い、公表されないので割愛します。 弁護士基準は過去の裁判例をもとに算定表使って軽症の場合、重症の場合を算出します。 後遺障害慰謝料は自賠責基準、弁護士基準ともに目安となる金額が決まっています。 後遺障害等級12級の場合は自賠責基準で94万円、弁護士基準で290万円となり、約3倍もの違いがあることがわかります。

逸失利益の相場

後遺障害が残ると後遺障害等級認定を申請することができ、認定されると後遺障害逸失利益を請求できます。 後遺障害逸失利益とは、事故を原因として後遺障害が残ったことで、その後遺障害の程度によって、仕事が全くできなくなったり、一部しかできなくなったりします。労働ができなくなった度合いによって将来得られるはずだった将来の収入を逸失利益として補償することです。 休業損害と混同してしまう方もいらっしゃいますが、休業損害とは治療のために入通院をしたことによる会社を休んだことに対する補償です。休業損害と逸失利益との違いは「将来の収入の補償」という点です。

後遺障害逸失利益は後遺障害等級や年齢、収入によって金額が変わってきます。 後遺障害逸失利益の計算式は「有職者、就労可能者」と「症状固定時に18歳未満の子供」とで変わるのが特徴です。 基礎年収がわかる会社員などはわかりやすいかと思いますが、専業主婦などは厚生労働省が統計を取っている「賃金センサス」の女性の全国平均年収を使用します。また子供も同様です。 下記表は、後遺障害等級12級での後遺障害逸失利益となります。 労働能力喪失期間を67才まで、労働能力喪失率を14%と仮定し計算しています。)

30歳、主婦(収入なし) 約1170万円
30歳、年収300万 約700万円
60歳、年収500万 約620万円
10歳、男児 約1580万円

詳しい計算方法等は、交通事故の逸失利益について以下のリンクでは計算式や主婦や子供、高齢者などの場合についてもわかりやすく解説しています。ぜひご参考ください。

後遺障害12級の労働能力喪失率は14%

後遺障害等級12級の労働能力喪失率は14%です。 しかし、後遺障害の内容の中には、実際の仕事への影響を及ぼさず後遺障害逸失利益を請求できない可能性があるものがあります。 例をあげると、

  • 骨の変形障害
  • 顔、首に傷跡が残った場合
  • 歯科補綴

ただ、職業的に後遺障害によって受ける影響が大きい場合には労働能力の喪失が認められる場合もあり、また14%よりも労働能力喪失率が大きくなる可能性もあります。

労災の場合は給付金がもらえる

後遺障害等級が認定される事故が、業務中や通勤途中に起きた場合は労災保険から、労災給付金を受け取ることができます。 後遺障害等級12級の認定を受けている人が受け取れる労災保険給付金は以下の3つです。 すべて一時金での支給となります。

  • 障害補償給付金…給付基礎日額×156日
  • 障害特別給付金…算定基礎日額×156日
  • 障害特別支給金…20万円

給付基礎日額とは、事故前3ヶ月の賃金総額を暦日数で割った1日当たりの賃金額です。就業日数(実際働く予定の日数)ではなく、暦日数で割るため、普段感じている日給よりも低額になります。 算定基礎日額とは、事故前1年間に支払われた賞与(ボーナス)など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を365日で割った額をいいます。 特別障害給付金は、被害者の社会復帰を促すためのものであり、障害の等級に応じて一定金額が支払われます。後遺障害12級であれば、金額は20万円となります。障害補償給付金と障害特別給付金が、後遺障害で労働能力が低下することによる減収分を補うものであるのに対し、特別給付金は社会復帰の促進等が目的とされています。

後遺障害12級が認定される症状の基準

第12級 1号: 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号: 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号: 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4号: 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5号: 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6号: 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7号: 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8号: 長管骨に変形を残すもの
9号: 一手のこ指を失ったもの
10号: 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11号: 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの
又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12号: 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13号: 局部に頑固な神経症状を残すもの
14号: 外貌に醜状を残すもの

後遺障害12級は1号~14号に分けられます。難しく書いてあるので、どういった状態が該当するのか分かりにくいと思いますが、下記で詳しく解説していきます。

目の障害

目に関する12級の障害は、「眼球の調節機能障害・運動機能障害」と「まぶたの運動障害」の2種類となります。 後遺障害12級1号は「1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの」と定義されていますが具体的には次のような内容です。

  • 片眼のピント機能が2分の1に低下した
  • 頭を固定し片眼の眼球を動かして見える範囲が2分の1以下になった

片眼のピント調節能力は基本的に負傷していないもう片眼と比較して判断されます。年齢による基準で判断されることもあります。

後遺障害12級2号は「1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの」と定義され、具体的な内容は次の通りです。

  • まぶたを開いても、まぶたで瞳孔領が隠れてしまう
  • まぶたを閉じても、まぶたで角膜を完全に覆えない

簡単にいうと、片目のまぶたが完全に閉じたり、開かなくなったりすることです。

歯の障害

後遺障害12級3号は「7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」と定義されています。 歯科補綴(しかほてつ)とは、歯の欠損や喪失を人工物で補う処置のことです。 具体的には

  • 歯の見えている部分を4分の3以上欠損した
  • 歯の見えている部分を4分の3以上削った
  • 7歯以上を入れ歯、差し歯、ブリッジ治療をした

「7歯以上を入れ歯、差し歯、ブリッジ治療をした」というと、7本の歯が欠損もしくは抜けたことが必要かと思われがちですが、例えば、交通事故で欠損した歯が4本だけでも、治療によってほかの3本の歯を削ったとしたら歯科補綴した歯は7本とカウントされます。 また、事故前から既に欠損や補綴がされている場合でも、既に欠損等をしている歯を含めて、本数をカウントします。そのため、事故前にすでに3歯が欠損し差し歯をしており、事故により、4歯を新たに入れ歯にした場合には、7歯以上として12級の等級が認定されます。 ただし、事故前よりすでに3歯が欠損しているため、既存障害として14級2号が存在するものとして、14級に相当する慰謝料分減額されます。

耳の障害

後遺障害12級4号

1耳の耳殻の大部分を欠損したもの」と定義されています。具体的な内容は

  • 耳の軟骨部分の2分の1以上を失った状態

をいいます。また、耳の欠損は「外見の著しい醜状障害」として後遺障害等級7級12号に認定される可能性もあります。 後遺障害等級はより重い後遺障害等級認定を受けることで後遺障害慰謝料の金額も高額になる可能性があり、慎重に後遺障害等級認定申請を準備した方が良いでしょう。一度弁護士に相談されることもおすすめします。

体幹骨の障害

後遺障害12級5号は「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」と定義され、具体的な内容は次の通りです。

  • 胴体の上半身か骨盤を骨折し、裸体になった時に明らかにわかる程度の変形が残った状態

変形の程度はあくまでも目で見えるものなので、レントゲンで初めて変形がわかる状態であれば12級5号には認定されません。

腕の関節の障害

後遺障害12級6号は「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」と定義されています。具体的な内容は次の通りです。

  • 肩関節、肘関節、手首の関節のうち1つの可動域が、健康な方と比べて4分の3以下になった
  • 手のひら回内・回外運動の可動域が2分の1になった

可動域の測り方はそれぞれ決まっています。病院で確認してみましょう。

足の関節の障害

後遺障害12級7号は「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」と定義され、具体的な内容は次の通りです。

  • 股関節、膝関節、足首の関節のうち1つの可動域が、健康な人に比べて4分の3以下になった状態

可動域の角度がさらに制限を受けている、人工関節・人工骨頭を挿入置換している場合は、さらに重い後遺障害等級になる可能性があります。

腕や足の骨の障害

12級8号は「長管骨に変形を残すもの」と定義されています。具体的な内容は次の通りです。

  • 腕や足の長い骨が骨折後にうまく癒着しなかったり、ねじ曲がったりしている状態

骨折後に骨がくっつかず、関節のように動いてしまう「偽関節」が残った場合には12級よりも重い等級が認定される可能性もあります。

手指の障害

後遺障害12級9号

一手のこ指を失ったもの」と定義されています。具体的な内容は次の通りです。

  • 手指を第一関節~第二関節の骨で切断した
  • 手指を指の付け根~第二関節の骨で切断した
  • 第二関節から先を失った

失ってしまった指の本数によって、さらに重い後遺障害等級が認定される可能性もあります。

後遺障害12級10号

1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの」と定義されています。具体的な内容は次の通りです。

  • 指先~第二関節までの骨の半分以上を失った
  • 第二関節部または指の付け根の可動域がもう一方の手の2分の1になった
  • 指の腹や側部の表面、深部の感覚がなくなった(痛み、温度、感触)

足指の障害

後遺障害12級11号

1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの、又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの」と定義されています。具体的な内容は次の通りです。

  • 片方の人差し指が根元から無い
  • 片方の人差し指を含んだ2本の指が根元から無い
  • 片脚の中指、薬指、小指の3本の指が根元から無い状態

3つのうちのどれかの症状を指します。

後遺障害12級12号

1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの」と定義されています。具体的な内容は次の通りです。

  • 親指の第一関節から2分の1を失った
  • 親指以外の4本の指が第一関節までで切断された状態
  • 親指以外の4本の指の第二関節の可動域が半分になった

神経の障害 (むちうちなど)

後遺障害12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」と定義されています。具体的な内容は次の通りです。

  • 体の一部に痛みやしびれが残り、めまい、吐き気が後遺症として残った状態

交通事故の場合は多くはむちうちが該当します。 むちうちの場合は14級9号に該当されることが多いですが、その違いは、下記の通りです。

12級13号

CTやMRI、レントゲンといった検査で他覚所見が認められ、医学的、客観的に後遺症を証明できる。

14級9号

12級のように検査で他覚所見が認めらなくても痛み、しびれなどの自覚症状が一貫して継続していて、後遺症の存在が医学的に説明できる。

むちうちについては下記リンクで詳しく解説しています。併せてご参考になさってください。

顔面や頭部の障害

後遺障害12級14号は「外貌に醜状を残すもの」と定義されています。具体的な内容は次の通りです。

頭部、顔面、首などに以下のような傷跡が残った

  • 頭部:鶏の卵より大きな傷跡が残った。頭蓋骨に鶏の卵より大きな欠損が残った
  • 顔面:10円銅貨よりも大きい傷跡が残った。3センチ以上の線状痕が残った。
  • 首:鶏の卵より大きな傷跡が残った。

「線状痕」には手術のメスの跡も含まれます。 眉毛や頭髪で隠れる傷跡や線状痕は外貌の醜状に含まれません。

後遺障害12級認定のためのポイント

後遺障害等級12級が認定されるポイントとして、次のようなものが挙げられます。

  • 画像上、神経圧排所見が明確に捉えられること
    症状の原因となる病変がレントゲンやMRI画像で明確に捉えられる
  • 症状に一致する主要な他覚的主要が複数存在し、これらが相互に一致すること
    症状の原因となる病変が画像上捉えられており、主要な神経学的検査結果が陽性であり、これらが相互に一致する
  • 病変が外傷性であること

むちうちなどわかりにくいところはレントゲンやMRIの画像に印をつけることや、医師の意見書などがあるとより有利となるでしょう。 しかし、専門的なことはわからないと思いますし、不安になることでしょう。 そんなときは弁護士に相談してみるのはいかがでしょうか。 交通事故に詳しい弁護士はこれまでもたくさんの後遺障害等級認定に携わってきました。弁護士に相談することで詳しい追加資料の相談や、やるべき検査などのアドバイスがもらえ、より後遺障害等級12級の認定に近づけます。

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後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級認定の申請方法には2つの方法があります

①事前認定

事前認定とは、後遺障害等級が何級になるのかについて、加害者保険会社に対し、被害者に代わって申請をしてもらうことです。加害者保険会社は、自社で等級認定をするのではなく、自賠責保険の損害保険料率算出機構に対し、後遺障害等級認定の申請をします。 被害者は後遺障害診断書を準備するだけなので、手間がかからず治療に専念できるというメリットがあります。 他方では、自分に有利になる追加書類を添付できないので不透明性があり、また、望んだ後遺障害等級が認定されない可能性もあります。

②被害者請求

被害者請求とは、被害者が自ら書類を集め、加害者側の自賠責保険に提出します。 事前申請は書類をすべて集めたりすることの手間はかかりますが、レントゲンやMRIの画像添付や医師の意見書など、追加書類に融通が利きます。 望む後遺障害等級のためにどんな資料が必要か弁護士にアドバイスを受けると良いでしょう。 被害者請求は後遺障害慰謝料の一部を示談成立前に受け取ることができます。

後遺障害等級認定の申請方法の流れ

  1. 症状固定の診断を受ける
  2. 医師に後遺障害診断書を作成してもらう→事前認定の場合は相手方保険会社に渡して終了
  3. 他の有利になる資料や、自賠責の認定申請に必要となる資料を集める
  4. 書類に不備がないか確認
  5. 加害者自賠責保険に提出

後遺障害の認定基準と申請方法は下記のリンクで詳しく解説しています。併せてご参考ください。

後遺障害12級が認定されない場合は「異議申し立て」

後遺障害等級認定を申請して、残念ながら「非該当」や、申請した等級よりも低い等級で認定された場合は、「異議申立て」をすることができます。 異議申立ては何度でもできますが、ただやみくもに同じ申請を繰り返しても結果は変わらないでしょう。 まずは前回の申請内容を精査することが大切です。

12級が認定されないケースとして、

  • 訴えている症状のわりに通院日数が少ない
  • 後遺障害診断書に不備があった
  • 12級に相当することを示す資料が足りない

などが挙げられます。

異議申立てをする際は、基本的に根拠を示す有力な追加資料が必要となるとお考え下さい。 一度弁護士に相談することをおすすめします。 後遺障害が非該当となった場合の対処については以下のリンクをご覧ください。

後遺障害12級で身体障害者手帳は取得できる?

身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法に定める身体に傷害のある方に対して都道府県知事、指定都市市長などが交付する障害者手帳のことです。 身体障害者手帳を取得することで、生活面や仕事面で様々なサービスを受けることができます。

交付の対象となる障害

視覚障害・聴覚障害・平衡機能障害・音声、言語機能障害・咀嚼機能障害・肢体不自由・心臓機能障害・腎臓機能障害・呼吸器障害・膀胱または直腸機能障害・小腸機能障害・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害・肝臓機能障害

交通事故で後遺障害が残った場合でも、身体障害者手帳を取得できることがあります。 しかし、交通事故の後遺障害と身体障害者手帳を取得する際の後遺障害は、制度も後遺障害等級の考え方も異なっているため、リンクしていないと考えて下さい。

後遺障害12級の認定のために、弁護士からアドバイスを受けてみませんか?

後遺障害等級認定を受けたいという方は弁護士に相談してみるのはいかがでしょうか。 弁護士に相談することで、望む後遺障害等級認定のサポートをします。 通院の仕方のアドバイスから、後遺障害等級申請の必要書類についても有効になる検査や、必要書類について一緒に考え、アドバイスしていきます。 また、示談交渉を弁護士に依頼することで、「弁護士基準」を使用し損害賠償金について交渉していきます。そのため、相手方保険会社が提示する金額より高額な金額になる可能性が高くなります。 交通事故に遭い後遺症が残ってしまった方はなにをどうしたらいいのか不安な毎日を過ごされていることと思います。 その不安を私たち弁護士法人ALGに相談してみませんか。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。