主婦が交通事故に遭った場合の逸失利益はどうなる?計算方法を解説

主婦の逸失利益について

交通事故に遭うと、治療費や慰謝料だけでなく、将来得られたはずの収入がなくなった、または減少したことに対する賠償も請求できます。これを逸失利益と呼びます。

給与収入のない主婦や主夫であっても、家事労働には経済的価値があると考えられており、後遺障害が残った場合や死亡した場合には逸失利益の請求が可能です。

本記事では、主婦・主夫の逸失利益が認められる理由や計算方法、具体例を交えながら、わかりやすく解説します。

専業主夫としての適切な後遺障害逸失利益と後遺障害等級14級が認定された事例
  • 症状:頚椎捻挫
  • 後遺障害等級:14級

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主婦の逸失利益は認められる?

交通事故の被害者が主婦であっても、逸失利益が認められる場合があります。

逸失利益とは、交通事故に遭わなければ将来得られたはずの利益のことで、「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類があります。

後遺障害逸失利益 後遺障害逸失利益は、事故による後遺障害がなければ得られたはずの将来の利益のことです。
後遺障害等級が認定された場合に請求できる逸失利益です。
死亡逸失利益 死亡逸失利益は、被害者が事故に遭わず生きていれば得られたはずの将来の利益のことです。
交通事故で被害者が亡くなってしまった場合に請求できる逸失利益です。

主婦が日々家族のために行っている家事は、決して価値のない作業ではありません。外部に依頼すれば費用がかかるため、家事労働にも経済的な価値があると評価されています。

そのため、交通事故による死亡や、後遺障害が原因で家事労働に支障をきたす場合は「事故による減収があった」と考えて、性別や年齢、専業・兼業を問わず逸失利益が認められます。

主婦・主夫の後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残らなければ得られたはずの将来の利益のことです。

事故によるケガの治療を続けても完治せず、医師に「症状固定」と診断された後、後遺障害等級が認定された場合に逸失利益の請求が認められます。

後遺障害逸失利益の計算式

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入

基礎収入とは、逸失利益を計算するにあたってベースとなる被害者の収入のことです。
事故前の現実の収入に基づいて基礎収入が算定されます。

以下で、現実に収入が発生しない専業主婦(主夫)の基礎収入と、兼業主婦の基礎収入について詳しくみていきましょう。

専業主婦の場合

専業主婦は実際の収入がないものの、家事労働は経済的価値のある仕事として判断されます。
そのため、逸失利益を算定する際は、公的な統計資料を用いて金銭に換算し、基礎収入を求めます。

このとき用いられるのが、厚生労働省が毎年公表している賃金センサスです。
賃金センサスには、性別や年齢、学歴、雇用形態などに応じた平均賃金がまとめられています。

専業主婦の場合、実際の収入の代わりに、基本的に事故前年度の「女性労働者の全年齢平均賃金」を基礎収入として用います。

家事労働の価値は男女で変わらないと考えられているため、専業主夫であっても同じ基準が採用されます。

兼業主婦の場合

兼業主婦の場合、「実際の収入」が「賃金センサスの女性労働者・全年齢平均賃金」を上回っているかどうかによって、基礎収入の算定方法が異なります。

  • 実際の収入が、女性労働者の全年齢平均賃金を上回る場合
    事故前に得ていた実際の収入に基づいて基礎収入を算出します。
  • 実際の収入が、女性労働者の全年齢平均賃金を下回る場合
    事故前年度の「女性労働者の全年齢平均賃金」を用いて基礎収入を算出します。

なお、仕事と家事の両方に支障が出たとしても、実際の収入に家事労働分を上乗せすることはありません。

労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、交通事故により後遺障害が残った結果、これまで行っていた仕事や家事をどの程度こなせなくなったかを、割合(パーセンテージ)で示したものです。

労働能力喪失率は、認定された後遺障害等級に応じてあらかじめ目安が定められており、5%から100%まで幅があります。

後遺障害等級は、症状固定と診断された後、後遺障害等級認定申請の手続きによって確定します。従事している仕事や家事の内容によって評価が上下する場合もありますが、交渉の場では、基本的に下表の数値が用いられます。

第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級
100% 100% 100% 92% 79% 67% 56%
第8級 第9級 第10級 第11級 第12級 第13級 第14級
45% 35% 27% 20% 14% 9% 5%

労働能力喪失期間

労働能力喪失期間とは、交通事故による後遺障害の影響で、仕事や家事に支障が続くと考えられる期間を指します。基本的には、症状固定と診断された日から、就労可能年数である67歳までの年数を基準に考えます。

ただし、後遺障害の内容・程度や、被害者の職業、年齢、健康状態などの個別の事情によって、期間が短くなる場合もあります。

たとえば、交通事故で多く見られるむちうちの後遺症について、後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定されたケースでは、労働能力喪失期間はおおむね5年程度とされるのが一般的です。

高齢主婦の場合

後遺障害逸失利益は、基本的に労働能力喪失期間を67歳までとして計算します。そのため、事故当時に67歳に近い、あるいは67歳を超えている高齢主婦の場合は、年齢に応じた調整が行われます。

高齢主婦の労働能力喪失期間は、具体的に次のように考えます。

  • 症状固定時にすでに67歳を超えている場合
    簡易生命表に基づく平均余命の2分の1を、労働能力喪失期間とします。
  • 症状固定時に67歳に近い場合
    次のうち、いずれか長い方を労働能力喪失期間とします。
    ①症状固定から67歳までの年数
    ②簡易生命表による平均余命の2分の1

ライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、逸失利益から中間利息を控除するために用いられる係数です。

後遺障害逸失利益は、交通事故に遭わなければ将来に分けて得られた収入を、示談や裁判の時点で一括して受け取ることになるため、本来よりも余分に受け取れる利息=中間利息が発生すると考えられています。

そこで、加害者と被害者のバランスを保つため、中間利息控除を行って適正な金額に調整する必要があります。

専業主婦の後遺障害逸失利益の計算例

2025年に交通事故に遭い、症状固定時に40歳だった専業主婦が、後遺障害等級14級に認定されたケースを例に、後遺障害逸失利益の計算方法を具体的に見ていきます。

基礎収入
(事故前年2024年の女性労働者・全年齢平均賃金)
419万4400円
労働能力喪失率
(後遺障害等級14級)
5%
労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数 労働能力喪失期間…5年(むちうちのため短縮)
ライプニッツ係数…4.580

以上の例を後遺障害逸失利益の計算式に当てはめます。

419万4400円×5%×4.580=96万517円

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  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

主婦・主夫の死亡逸失利益の計算方法

死亡逸失利益とは、交通事故によって被害者が亡くならなければ得られたはずの将来の利益のことです。

死亡逸失利益の計算式

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

基礎収入の考え方や、就労可能年数、ライプニッツ係数の扱いは、後遺障害逸失利益と基本的に同じです。

生活費控除

生活費控除とは、交通事故によって被害者が亡くなった結果、不要になった生活費を、死亡逸失利益から差し引く調整を指します。

もっとも、実際にいくら生活費を使っていたのかを正確に算出するのは難しいため、被害者の家族構成や家庭内での役割を踏まえ、一定の基準が設定されています。

主婦が交通事故で亡くなった場合の生活費控除率はおおむね30%とされるのが一般的です。

一家の支柱の場合かつ被扶養者1人の場合 40%
一家の支柱の場合かつ被扶養者2人以上の場合 30%
女性(主婦、独身、幼児等を含む)の場合 30%
男性(独身、幼児等を含む)の場合 50%

専業主婦の死亡逸失利益の計算例

2025年に交通事故に遭い、死亡時に30歳だった専業主婦のケースを例に、死亡逸失利益の計算方法を具体的に見ていきます。

基礎収入
(事故前年2024年の女性労働者・全年齢平均賃金)
419万4400円
生活費控除率 30%(女性・主婦のため)
就労可能年数に対するライプニッツ係数 就労可能年数…37年
ライプニッツ係数…22.167

以上の例を死亡逸失利益の計算式に当てはめます。

419万4400円×(1-30%)×22.167=6508万4085円

主婦の逸失利益に関する解決事例

専業主夫としての適切な後遺障害逸失利益と後遺障害等級14級が認定された事例

 

事案の概要

依頼者が道路の左側を走行中、駐車場から道路に進入してきた相手方車両と衝突した事故です。依頼者は専業主夫ということもあり、今後の対応について、当事務所に依頼されました。

担当弁護士の活動

この事故では、家族である妻子が依頼者と住民票が別であったため、主夫業の実態が争われました。
そこで担当弁護士は、同居の事実を立証する資料を懸命に収集し、粘り強く交渉した結果、主夫としての休業損害が認められました。
また、後遺障害についても、保険会社と交渉して、頚椎捻挫としては長期となる約8ヶ月の通院が実現し、後遺障害等級14級に認定されました。

結果

弁護士の資料収集や交渉により、依頼者は主夫であるとして、慰謝料だけでなく休業損害、後遺障害逸失利益を含めた約288万円で示談が成立しました。

後遺障害等級12級と専業主婦の逸失利益が認められた事例

 

事案の概要

依頼者は、事故により右鎖骨遠位端骨折の怪我を負い、症状固定後に後遺障害等級認定申請を行ったところ、後遺障害等級12級が認定されました。
相手方保険会社からの約150万円の示談案に不安を抱き、当事務所に依頼されました。

担当弁護士の活動

担当弁護士が示談案を精査したところ、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間が5年で計算されていました。そこで、弁護士は依頼者から治療経過の聞き取りを行い、医療記録の精査を行いました。

その結果、治療中の固定処置やその後の右肩痛から長期間にわたり腕を上げることが困難で、家事労働への支障が出ていると判明しました。

結果

担当弁護士は、相手方保険会社について、後遺障害の今後の残存についても提示期間の5年は短すぎるとして根拠ある主張を行いました。 その結果、逸失利益の期間については5年から14年となり、約650万円増額した約800万円で示談成立に至りました。

主婦の逸失利益についてご不明点があれば弁護士にご相談ください

主婦業と一口でまとめても、家族構成や担っている役割は人それぞれです。事情が違えば、交通事故によって失われる利益も同じにはなりません。

逸失利益には金額の目安がありますが、誰でも適正額を計算できるといった単純なものではありません。 保険会社は交通事故の対応経験が豊富なプロであり、根拠が不十分な主張では、すぐに反論されてしまうでしょう。

家事労働は、家族の暮らしを支える大切な仕事です。日常を取り戻すにも、まずは安心して治療に専念できる環境を整える必要があります。

弁護士法人ALGには交通事故に精通した弁護士が多数在籍しております。主婦の逸失利益について不明点があれば一人で悩まず、私たちへご相談ください。

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  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。