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交通事故の怪我の中で、最も多いのは「むちうち」だとされています。 この記事をご覧になっている方の中には交通事故に遭い、首や腰に痛みが生じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 この記事では「むちうち」に着目し、むちうちとはどんな症状なのか、後遺症が残ったらどうしたらいいのかを解説していきます。交通事故に遭われた方の参考になれば幸いです。
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目次
むちうちとは、強い衝撃により頭が揺さぶられることで首に負担がかかり、痛みや不調が出るものです。 自動車の追突事故や、スポーツ時の衝突などで起こることが多く、病院では「頚椎捻挫」「腰椎捻挫」等と診断されます。 むちうちでは、以下のような症状が現れます。
など
症状は怪我をしてから翌日や数日後に出現することもあり、多くの場合では2~3ヶ月後に良くなっていくとされていますが、なかには数ヶ月、数年と症状に苦しめられる方もいらっしゃいます。
むちうちの治療は①治癒②症状固定までしっかりと行いましょう。 症状固定とは、治ってはおらず、症状は残存しているが、これ以上治療を行っても治療効果が期待できなくなった状態をいいます。リハビリなどで症状が一時的に良くなったとしても、またすぐに症状が戻ってしまうような状態です。 むちうちでの症状固定までの期間は概ね約6ヶ月~1年程度です。 治療を尽くしたにもかかわらず、むちうちの症状が残存し後遺症が残った場合は後遺障害等級認定を行ってください。残存した後遺症が後遺障害等級として認められると後遺障害慰謝料などを請求することができます。
交通事故の治療費の打ち切りとは、それまで加害者側の任意保険会社から病院に直接支払われていた治療費が、支払われなくなることを意味します。 加害者側の任意保険はなぜ「治療費の打ち切り」をするのでしょうか? その理由として、任意保険会社は営利団体のため、自社の支出を少しでも減らしたいという狙いがありあります。 むちうちの場合、一般的な治療期間は3ヶ月~6か月であることから、治療から3ヶ月ほど経過すると「そろそろ治療を終えませんか?」と保険会社から打診されることがあります。 打ち切りを判断されるポイントとして以下が挙げられます。
このような理由から、相手方保険会社から治療の打ち切りの打診があっても、必ず従わないといけにというわけではありません。相手方保険会社から治療費打ち切りの連絡を受けたときには「保険会社が言っているので間違いない」と思わず、まずは主治医の判断を仰ぎましょう。治療の必要性を知っているのは保険会社ではなく主治医です。主治医の判断を相手方保険会社に伝え治療費を支払ってもらえるよう交渉しましょう。
治療費打ち切りを迫られた時の対処法は以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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むちうちの治療を続けていても完治せず、症状固定となった場合は「後遺障害等級認定」を受けましょう。 後遺障害等級認定とは、交通事故で残った後遺症が、自賠責保険会社により自賠責保険の後遺障害等級に認定されることを言います。後遺障害等級は1~14級まであり、数字が小さい方が重い症状です。 後遺障害等級認定された後遺症は「後遺障害」として、交通事故の補償の対象となります。
後遺障害等級の申請方法には、加害者の任意保険を介して申請する「事前認定」と、被害者が自ら書類を集め加害者側自賠責保険会社に申請する「被害者請求」があります。 後遺障害の認定基準と申請方法については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
後遺障害等級が認定されると以下のようなメリットがあります。
基本的には、上記のように後遺障害認定を受けることのメリットは大きく、後遺障害の等級が認定されれば、大きく賠償額が増額すると考えてください。
むちうちは他の後遺障害に比べ後遺障害等級認定が難しいといわれることがあります。そのため、痛みなどの症状が残っているにも関わらず、後遺障害に該当しないと判断されることがあります。 この理由は、むち打ちの症状の原因がレントゲンやCTなどの画像にうつらず、むち打ちによる負傷が客観的に証明しづらい点にあります。 そのため、自覚症状や治療内容・治療期間等から後遺障害の認定を行わざるを得ず、そのためつらい症状が残存しているにもかかわらず、後遺障害として認定されないということが起こるのです。 後遺障害として認定されなかった理由は様々考えられますが、後遺障害として認定されない典型的なものとして以下が考えられます。
むちうちで最も認定されやすい後遺障害等級は14級、12級です。 14級と12級の違いを表にまとめます。慰謝料の欄は自賠責基準/弁護士基準です。
等級 | 認定基準 | 慰謝料 |
---|---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | 94万円/290万円 |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの | 32万円/110万円 |
12級と14級の違いについて詳しく解説していきます。
12級13号
CTやレントゲンといった検査で他覚的所見が認められ、医学的・客観的に症状を証明できる。
14級9号
12級のように検査で他覚的所見が認められなくてもしびれ、痛みなどの自覚症状が継続していて後遺症の存在が説明できる
むち打ちの場合、12級が認定される場合もありますが、じん帯が損傷していることが画像で写っていて他覚的所見がある場合など以外では、なかなか12級を獲得することは難しく多くの認定が14級となります。
後遺障害等級を認定されるためには、いくつかのポイントがあります。以降ではポイント別に詳しく解説していきます。
後遺障害等級が認められるのは4つの条件があります。
①交通事故に起因する、傷害の結果として症状が残存していること 客観的に交通事故との因果関係を証明できなければ「因果関係なし」と判断されてしまいます。 ②症状固定日に症状が残存していること 症状固定時に後遺症が残存している必要があります。どんなに重い事故でも完治すると後遺障害の認定は受けられません。また、症状固定日以降でなければ後遺障害等級認定は申請できません。 ③自覚症状が医学的に証明または説明できるものであること 自覚症状のある症状が証明又は説明できなければ認定されません。 ④後遺症の症状が1~14級のいずれかに該当するものであること 自賠責で決められている1~14級にいずれかに該当しなければ認められません。
症状固定と診断されるまで、適切な回数、適切な期間、病院に通院しているかは大きなポイントです。 通院回数や通院期間があまりにも少ないと、後遺障害が残るほどの怪我ではなかったと判断されます。 しかし、ただやみくもに病院に通えばいいというわけではありません。適切な通院回数や通院期間は医師をはじめ、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。
後遺傷害の認定を受けるためには、怪我をしてから「症状固定」に至るまで症状が一貫して変わらず続いていることが必要です。 むちうちの場合は、リハビリで治癒することもあるので、その場合には「症状固定」の判断を受けることはできません。 事故から時間が経っていたとしても、治癒に至らず、痛みやしびれなどの後遺症が残っている場合に後遺障害等級申請が認定されることがあります。
自覚症状だけでは、何の根拠もなくただ主張しているだけになってしまうため、病院などの医療機関などでレントゲンやCT、MRIなど専門の検査を受けた結果、画像などの「後遺症の証拠」が必要となります。 どのような証拠が用意できるかは医師に相談し、適切な検査を受けましょう。 むちうちの後遺障害等級認定を取得するために、医師に後遺障害診断書を書いてもらう必要があります。しかし、後遺障害診断書を書いてもらっても記載内容に不備があれば、本来後遺障害認定されるものであっても、後遺症が非該当と認定されることもあるため書き方を工夫する必要があります。 後遺障害診断書の書き方や基礎知識については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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むちうちで後遺障害認定されると支払われるものについて表にまとめました。 このうち、後遺障害等級が認められた場合にのみ、増えるものとして、「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」があります。 「後遺障害慰謝料」というのは、後遺障害が残ってしまったための精神的苦痛に対する補償です。 次に、「後遺障害逸失利益」とは、後遺障害が残ってしまったために労働能力が低下し、本来得られるはずだったのに得られなくなってしまった利益をいいます。 交通事故で後遺障害が残ると、労働の効率が落ちて事故前とは同じように働けない、転職を余儀なくされる、昇給や昇進が難しくなるなど本来得られたはずの収入を得られなくなることがあります。 このように「事故がなければ得られたであろうはずの収入」を逸失利益と呼びます。逸失利益は交通事故によって発生した損害に間違いなく、後遺障害が残った場合に請求することができます。
損害賠償の内訳 | 請求内容 |
---|---|
積極損害 | 治療費、通院交通費、入院雑費、付き添い看護費など |
消極損害 | 休業損害、後遺障害逸失利益 |
精神的損害 | 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料 |
物的損害 | 車両の修理費、評価損、代車費用など |
以下のリンクでは交通事故の損害賠償を簡単に計算することができます。ぜひご活用ください。
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むち打ちの相場について解説するうえで、慰謝料の3つの種類と、慰謝料を算定するうえで3つの基準があることについて説明する必要があります。 まず、慰謝料の種類には以下の3つあります。
①入通院慰謝料
②後遺障害慰謝料
③死亡慰謝料
このうちむちうちで死亡することは考えづらいので、①、②の慰謝料が適用されます。2つの違いは以下のとおりです。
①入通院慰謝料…交通事故で怪我をして、通院・入院をしなければならなくなった精神的苦痛に対する補償です。入通院慰謝料は「治療をしていた期間」や「実際に入通院していた期間」などを用いて計算します。 ②後遺障害慰謝料…交通事故により後遺障害が残った精神的苦痛に対する補償です。後遺障害慰謝料は後遺障害の等級に応じて慰謝料の目安が決まっています。
次に、慰謝料の算定をするうえでの3つの基準は以下のとおりです。
上記のように、弁護士基準は過去の判例に基づいているため、被害者が受け取るべき基準といえます。しかし、弁護士基準を使うには弁護士を介する必要があるため注意しましょう。
以下では、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の自賠責基準と弁護士基準の相場の違いを表にまとめます。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
通院3ヶ月(実通院日数30) | 25万8000円 | 53万円 |
通院6ヶ月(実通院日数70日) | 60万2000円 | 89万円 |
入院1ヶ月、通院3ヶ月(実通院日数40日) | 51万6000円 | 83万円 |
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
12級 | 94万円 | 290万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
むちうちの慰謝料の計算方法については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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逸失利益とは、交通事故に遭わなければ本来得られたはずの収入のことです。交通事故で後遺障害が残ると、労働力が低下し交通事故以前と同じように働くことは困難です。 昇給や昇進ができなかったり、転職を余儀なくされたりすることもあるかもしれません。そうなると、事故がなければ得られるはずだった収入が得られなくなります。その得られるはずだった収入が逸失利益です。 逸失利益は、目安というものはなく、被害者の年収や年齢、職業により変化します。 また、むちうちの後遺障害逸失利益は、他の後遺障害とは異なり、労働能力喪失期間を14級では5年程度、12級では、10年程度で掲載されることがほとんどです。 以下の表では後遺障害逸失利益の例を表にまとめました。
12級 | 14級 | |
---|---|---|
30歳、主婦 | 463万3724円 | 88万8485円 |
40歳、年収500万円 | 597万1140円 | 114万4925円 |
50歳、年収700万円 | 835万9596円 | 160万2895円 |
交通事故の逸失利益については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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後遺障害が残った場合の示談交渉のタイミングは、基本的には後遺障害等級の認定が終わり、全体の損害が確定してからです。 なぜなら、後遺障害が確定しないまま、示談交渉をしても最終的な解決にならず、また一度示談したにもかかわらず、後に再度、後遺障害について示談交渉すると、すでに解決済みであり支払い義務はないなどと争いになる可能性もあります。また、話し合いに応じてもらえたとしても2度示談交渉をすることは手間と言わざるを得ません。 ただし、事故により収入が激減してしまいどうしても生活のためにお金が必要だという場合もあります。この場合には、通院などの傷害部分と後遺障害部分とを分けて、示談交渉をして傷害部分の慰謝料や休業損害等の賠償金を先にもらい、後に後遺障害が認定されたら、後遺障害部分の賠償を支払ってもらうということも可能です。ただし、全ての保険会社や担当者が応じてくれるとは限りませんので、お困りであれば、弁護士にご相談ください。 交通事故発生から示談交渉までの流れは以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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申請した後遺障害等級が「非該当」であったり、希望するものより低いものであったりする場合は異議申立てをすることができます。 しかし、ただやみくもに同じ作業を繰り返しても結果は変わらないでしょう。非該当になった理由は何か、提出した書類に不備がなかったのか、新たに提出すべき証拠はないかなどを確認し異議申し立てを行う必要があります。そのため、交通事故に詳しい弁護士に相談し、追加資料やどのような方法で再度申請するかのアドバイスをもらいましょう。 以下には、後遺障害等級が認定されなかった、または低いものだった時の対処法について表にまとめます。
異議申立て | 紛争処理センター | 裁判 | |
---|---|---|---|
審査を行う 機関 |
自賠責損害事務所内の自賠責保険審査会 | 自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理委員会 | 裁判所 |
回数制限 | なし | 1回のみ | 原則1回 |
費用 | 基本的に不要 | 基本的に不要 | 裁判費用 |
期間 | 2~6ヶ月 | 3ヶ月以上 | 6ヶ月~2年 |
後遺障害が非該当となった場合の対処法については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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むちうちで後遺障害等級認定を獲得したALGの事例をご紹介します。
ご依頼者様が右折しようと停止していたところ、後ろを走っていた加害車両に追突された事故で、頚椎捻挫、腰椎捻挫を負ってしまった事故です。 ご依頼者様は事故直後にご相談に来られ、保険会社との対応、症状固定後の後遺障害申請、慰謝料の増額を希望され、当事務所にご依頼されました。 当方弁護士は、担当医に後遺障害診断書を書くための手紙を作成しました。後遺障害を認定するに当たり、担当医が作成した後遺障害診断書が結果を大きく左右することが少なくなく、後遺障害診断書の作成が必要不可欠なのです。担当医に後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責保険会社に提出しました。その結果、ご依頼者様は後遺障害14級9号に認定されました。 その後、当方弁護士は、後遺障害を負ったことを踏まえ、損害賠償に対し、詳細な主張を行い、粘り強い交渉をし、相手方保険会社が示談に際し、最初に提示した金額から大幅に増額することができました。
ご依頼者様は赤信号で停止していたところ後方から貨物自動車に追突され、半年以上の通院を要する外傷性頚部症候群、腰椎捻挫などの怪我を負った事故です。 ご依頼者様は事前認定の結果、後遺障等級非該当とされていました。そこで、異議申立てと損害賠償の増額を見込み、当方事務所にご依頼されました。 当方弁護士は、貨物自動車に追突されたご依頼者様の車の修理費がかなりの高額となったことから、ご依頼者様の頚部や腰部にかなりの衝撃が加わったことや治療中も一貫して痛みを訴えていたことなどに着目し、修理見積書やカルテなどの医療記録から丁寧に拾い上げ、書面に残し異議申し立てをしました。 その結果、それぞれ後遺障害14級が認定され、併合14級と評価され、その結果示談交渉で310万円もの賠償金を獲得することができました。
むちうちは交通事故で最も多い怪我ですが残存する症状に対し、後遺障害等級申請が認定されにくいという特徴があります。 むちうちの事故は、特に症状固定前の通院状況や通院期間などが重要となります。まだ治っていないにもかかわらず、保険会社から治療の打ち切りといわれ通院をあきらめてしまうと、本来得られるかもしれない後遺障害の認定を受けることが困難となります。 そのため、交通事故によりむちうちになった場合は、できる限り早い目に弁護士にご相談ください。 また、むちうちの症状が完治せず、症状固定と診断された場合も、できる限り早く弁護士にご相談ください。 弁護士であれば、後遺障害等級申請が認定されるよう必要書類を集め、さらに有利に働く必要書類のアドバイスをします。 弁護士を介することで示談交渉を任せられ、相手方保険会社との示談交渉のストレスから解放されます。また、慰謝料の算出は「弁護士基準」となり相手方保険会社が提示する金額より高額になる可能性があります。 弁護士法人ALGは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しています。あなたのお力になれるよう全力を尽くします。ぜひ一度ご相談ください。
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