むちうちの後遺障害等級認定は難しい?成功のための4つのポイント

むちうちの後遺障害等級認定は難しい?成功のための4つのポイント

交通事故の怪我の中でも、むちうちは比較的多く見られる症状の一つです。
事故直後は軽い痛みでも、時間が経つにつれて首や腰の違和感が強まり、不安を抱いている方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、むちうちの症状や治療期間の目安、後遺症が残った場合の対応などについて解説します。

事故直後から弁護士が介入した結果、後遺障害等級14級を獲得した事例
  • 症状:むちうち
  • 後遺障害等級:14級9号

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目次

むちうちの症状と治療期間の目安

むちうちの症状と治療期間の目安

むちうちとは、事故などの強い衝撃で頭が前後に大きく揺さぶられることで首に負担がかかり、痛みや不調が出る怪我です。

自動車の追突事故をはじめ、スポーツ中の衝突などでも起こることがあります。
病院では頚椎捻挫(けいついねんざ)などの診断名が付くのが一般的です。

むちうちでは、以下のような症状が現れるケースがあります。

  • 首の痛み
  • しびれ
  • 頭痛
  • めまい
  • 耳鳴り
  • 吐き気 など

症状は、怪我をした翌日や数日後に現れることもあります。

多くの場合は2~3ヶ月ほどで症状が改善する傾向にありますが、場合によっては数ヶ月、数年と症状に苦しめられる方もいるため注意が必要です。

症状固定まで十分な治療を続ける

むちうちの治療は、「治癒」または「症状固定」までしっかり続けましょう。

症状固定とは、完治には至っていないものの、治療を続けてもこれ以上の効果が見込めない状態をいいます。

例えば、リハビリなどで症状が一時的に良くなっても、またすぐに痛みやしびれが戻ってしまうような状態です。

むちうちでは、症状固定までに概ね6ヶ月~1年程度の期間を要することもあります。
十分な治療をしてもむちうちの症状が残存し、後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定申請を行いましょう。

残った後遺症が後遺障害として認められれば、後遺障害慰謝料などを請求できるため、賠償金の増額が見込めます。

治療費の打ち切りを言われたら?

加害者側の任意保険会社から「そろそろ治療費を打ち切ります」と言われても、安易に応じず、まずは主治医に判断を仰ぎましょう。

治療費の打ち切りとは、加害者側の任意保険会社が病院に直接支払っている、治療費の支払いを終了することをいいます。いわゆる「任意一括対応の打ち切り」と呼ばれるものです。

任意保険会社は事業として保険を運営しているため、自社の支出を少しでも減らしたいという意向があります。

そのため、次のような状況だと、たとえ治療中でも治療費打ち切りの打診をされる傾向があります。

  • 治療開始から3ヶ月ほど経過している
  • 慢性治療が続いている
  • 治療をしても症状が改善しているように見えない
  • 症状固定しているように見える

むちうちの一般的な治療期間は3~6ヶ月程度といわれていますが、症状が残っていれば治療費の打ち切りに従う必要はありません。

主治医が「治療を継続すべきだ」と判断した場合は、その旨を加害者側保険会社に伝え、引き続き治療費を支払ってもらえるように交渉しましょう。

治療費の打ち切りについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

むちうちの後遺症が残ったら「後遺障害等級認定申請」を行う

むちうちが完治せず後遺症が残った場合は、「後遺障害等級認定申請」を行うことで、後遺症によって生じた損害について補償を受けられる可能性があります。

後遺障害等級認定申請とは、交通事故で残った症状が「後遺障害」に当たるかどうかを、審査機関が判断する手続きです。

後遺障害等級は1~14級まであり、数字が小さいほど症状の程度が重いとされます。

ただし、申請すれば必ず後遺障害等級が認定されるわけではありません。
適切な等級認定を受けるには、初診から症状固定まで治療を継続すること、必要な検査結果を提出することなどが重要なポイントです。

後遺障害等級の申請方法には、加害者の任意保険を介して申請する事前認定と、被害者が自ら書類を集めて申請する被害者請求の2つがあります。

後遺障害の認定基準と申請方法については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

後遺障害等級に認定されるメリット

後遺障害等級が認定されると、以下のようなメリットがあります。

  • 後遺障害慰謝料を請求できる
    後遺症によって日常生活や仕事に支障が出ると、精神的な負担も大きいでしょう。
    こうした精神的苦痛に対する補償として、後遺障害慰謝料が支払われます。
  • 後遺障害遺失利益を請求できる
    後遺障害が残ると、痛みやしびれから以前のように働けなくなるケースもあります。
    後遺障害によって将来得られるはずだった収入が減少すると考えられるとき、その減収分を「逸失利益」として請求できます。
  • 示談成立前に示談金の一部を受け取れる
    被害者請求で後遺障害等級認定申請を行うと、結果通知とあわせて自賠責保険分の後遺障害慰謝料・逸失利益が振り込まれます。

後遺障害等級認定申請を行うメリットは多く、認定されれば賠償金が大きく増額するケースも少なくありません。

後遺障害慰謝料の相場や認定のポイントは、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

むちうちの後遺障害等級は12級か14級

むちうちで認定される可能性がある後遺障害等級は、12級と14級です。
下表では、12級と14級の違いをまとめています。

※慰謝料の表記は、「自賠責基準/弁護士基準」です。

等級 認定基準 慰謝料
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 94万円/290万円
14級9号 局部に神経症状を残すもの 32万円/110万円

後遺障害等級12級と14級の違い

12級13号

CTやレントゲンといった検査で他覚的所見が認められ、症状を医学的・客観的に証明できる。

14級9号

12級のように検査で他覚的所見が認められなくても、しびれ・痛みなどの自覚症状が継続していて、後遺症の存在が説明できる。

むちうちの場合、じん帯の損傷が画像検査で確認できるなどの他覚的所見がそろっていれば、12級が認定される可能性があります。

画像上の異常が見当たらないケースでは、12級の認定は難しく、多くは14級として評価されるでしょう。

後遺障害等級12級と14級については、以下の各リンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

むちうちで後遺障害等級に認定されるための4つのポイント

後遺障害等級に認定されるためのポイント

むちうちで後遺障害等級に認定されるためには、以下のようなポイントがあります。

  • 後遺障害等級認定申請の基準を満たしているか
  • 通院は継続しているか
  • 事故後から症状が変わらずに続いているか
  • 症状を医学的に証明できるか

後遺障害等級認定申請の基準を満たしているか

後遺障害等級が認められるための条件は、以下の4つです。

  • 交通事故に起因する傷害の結果として、症状が残存している
    交通事故との因果関係を客観的に証明できないと、「因果関係なし」と判断され、等級が認定されないおそれがあります。
  • 症状固定日に症状が残存している
    症状固定時に後遺症が残存している必要があります。どんなに重い事故でも、完治すると後遺障害の認定は受けられません。
    また、症状固定日以降でないと後遺障害等級認定申請はできません。
  • 自覚症状が医学的に証明または説明できる
    残った自覚症状が、画像検査などにより“証明”または“説明”できなければ認定されません。
  • 後遺症の症状が1~14級のいずれかに該当する
    自賠責で定められた、1~14級いずれかの等級に該当しなければ認められません。

通院は継続しているか

症状固定と診断されるまで、適切な回数・期間で通院しておくのが大きなポイントです。
通院回数や通院期間があまりにも少ないと、後遺障害が残るほどの怪我ではなかったと判断される可能性があります。

しかし、ただやみくもに通院すればいいというわけではありません。適切な頻度は怪我の状況によって異なるため、医師や交通事故に詳しい弁護士に相談したうえで決めましょう。

交通事故の通院期間や通院をやめたい時の対処法については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

事故後から症状が変わらずに続いているか

後遺障害等級の認定を受けるためには、事故から「症状固定」まで症状が一貫して変わらず続いているかが重視されます。

むちうちはリハビリや投薬で改善・完治するケースもありますが、その場合は「症状固定」と判断されず、後遺障害にも該当しません。

一方、事故から一定期間が経過していても治癒に至らず、痛みやしびれなどが残っている場合には、後遺障害等級認定申請が検討されることもあります。

症状を医学的に証明できるか

「痛い」「しびれる」といった自覚症状だけでは、判断材料として不十分といえます。
症状を裏付けるためには、医療機関でレントゲンやCT、MRIなどの画像検査を行い、医学的な根拠を示すことが必要です。

どのような証拠が用意できるかは医師に相談し、適切な検査を受けましょう。

また、むちうちの後遺障害等級認定を獲得するためには、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

後遺障害診断書の記載内容に不備があると、適切な等級が認定されない場合もあるため注意が必要です。

後遺障害診断書の書き方や基礎知識については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

むちうちの後遺障害等級認定は難しい?認定される確率は?

むちうちで後遺障害等級が認定される確率は5%程度で、交通事故による後遺症のなかでも等級認定が難しいといわれています(統計の取り方によって認定率は異なります)。

むちうちの後遺症は、レントゲンやCTなどの画像検査による客観的な証明が難しいため、自覚症状や治療内容・治療期間が主な判断材料となります。

そのため、症状が続いていても、「後遺障害には該当しない」と判断され、「非該当」となるケースも少なくありません。

むちうちで後遺障害等級が認定されない主な理由

  • 症状を裏付ける他覚的所見がない
  • 自覚症状が医師に正確に伝わっていない
  • 症状に連続性・一貫性がない
  • 後遺障害診断書の内容が不十分
  • 通院期間が短い・通院日数が少ない
  • 交通事故の規模が小さい
  • 事故との因果関係を証明できない

交通事故の後遺障害等級の認定率については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

後遺障害等級が認定されない場合の対処法

申請結果が「非該当」だった場合や、希望の等級が認定されなかった場合は、異議申立てをすることができます。

ただし、ほぼ同じ内容で再申請しても結果は変わりません。

非該当になった理由は何か、提出書類に不備はなかったか、新たに提出すべき証拠はないかなどを確認したうえで、異議申立てを行う必要があります。

交通事故に詳しい弁護士に相談し、追加資料や再申請の方法についてアドバイスを受けることをおすすめします。

下表は、後遺障害等級が認定されなかった、または低いものだった場合の対処法です。

  異議申立て 紛争処理センター 裁判
審査を行う機関 自賠責損害事務所内の自賠責保険審査会 自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理委員会 裁判所
回数制限 なし 1回のみ 原則1回
費用 基本的に不要 基本的に不要 裁判費用
期間 2~6ヶ月 3ヶ月以上 6ヶ月~2年

後遺障害の異議申立てについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
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むちうちで後遺障害等級認定されると支払われる賠償金

むちうちで後遺障害等級が認定された場合、治療費や入通院慰謝料の他に「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」も請求できます。

主な損害賠償金の項目を下表にまとめました。

損害賠償の内訳 請求内容
積極損害 治療費、通院交通費、入院雑費、付き添い看護費など
消極損害 休業損害後遺障害逸失利益
精神的損害 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料
物的損害 車両の修理費、評価損、代車費用など

以下のリンクでは、交通事故の損害賠償金の目安を簡単に計算できます。ぜひご活用ください。

むちうちの慰謝料の相場

慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対する金銭的な補償です。

むちうちの慰謝料には、入通院した場合に請求できる入通院慰謝料と、後遺障害等級が認定された場合に請求できる後遺障害慰謝料の2種類があります。

  • 入通院慰謝料
    交通事故の怪我で通院・入院を強いられたことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。治療期間や、実際の入通院期間に応じて金額が決まります。
  • 後遺障害慰謝料
    交通事故で後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。認定された後遺障害等級ごとに金額が定められています。

慰謝料は、算定に用いる基準によっても金額が変動します。
慰謝料の算定に用いられる3つの基準は以下のとおりです。

交通事故の慰謝料の3つの基準

  • 自賠責基準・・・基本的な対人賠償の確保を目的とした、自賠責保険による基準
  • 任意保険基準・・・加害者側任意保険会社が慰謝料を算定する際の独自の基準
  • 弁護士基準・・・過去の裁判例に基づいた基準

弁護士基準は過去の判例に基づいているため、被害者が受け取るべき適正な金額を算出できるといえます。しかし、被害者自身が弁護士基準で請求しても応じてもらえる可能性は低いため、弁護士に依頼するのが得策です。

下表は、各慰謝料の自賠責基準と弁護士基準の相場の違いです。

入通院慰謝料
  自賠責基準 弁護士基準
通院3ヶ月(実通院日数30日) 25万8000円 53万円
通院6ヶ月(実通院日数70日) 60万2000円 89万円
入院1ヶ月、通院3ヶ月(実通院日数40日) 51万6000円 83万円
後遺障害慰謝料
  自賠責基準 弁護士基準
12級 94万円 290万円
14級 32万円 110万円

むちうちの慰謝料の計算方法については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

むちうちの逸失利益の相場

逸失利益とは、交通事故に遭わなければ本来得られたはずの収入のことです。

交通事故によって後遺障害が残ると、労働能力が低下し、事故前と同じ働き方を続けるのが難しくなる場合もあります。

例えば、昇給や昇進の機会を逃したり、転職を余儀なくされたりして収入が減少した場合、その減収分を「逸失利益」として請求可能です。

逸失利益に一般的な相場はなく、被害者の年収や年齢、職業などを踏まえて個別に検討されます。

むちうちによる後遺障害は、他の後遺障害と比べると、労働能力喪失期間が短めに判断される傾向があります。実務上は、14級では5年程度12級では10年程度とされるケースがほとんどです。

下表では、後遺障害逸失利益の例をまとめています。

  12級 14級
30歳、主婦 463万3724円 88万8485円
40歳、年収500万円 597万1140円 114万4925円
50歳、年収700万円 835万9596円 160万2895円

交通事故の逸失利益については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

むちうちで後遺障害が残った場合の示談交渉のタイミングは?

むちうちで後遺障害が残った場合の示談交渉は、後遺障害を含めた、事故による損害額が全て確定してから開始します。

具体的には、医師から「症状固定」と診断された後に「後遺障害等級認定申請」を行い、その結果が出てから示談交渉を始めるのが一般的です。

一度示談が成立すると、撤回したり、追加で賠償金を請求したりすることは基本的にできません。
そのため、後遺障害等級認定申請の結果が出るまでは、示談に応じないよう注意が必要です。

もっとも、むちうちで後遺障害等級の認定を目指す場合、6ヶ月以上の通院が必要になるケースが多く、その間の生活費に不安を感じる方もいます。

早期にまとまったお金が必要な方は、被害者請求や仮渡金制度を利用すれば、示談成立に先立って示談金の一部を受け取ることも可能です。

交通事故発生から示談交渉までの流れは、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

むちうちで後遺障害等級認定を獲得した事例

むちうちで後遺障害等級認定を獲得した、弁護士法人ALGの事例をご紹介します。

事故直後から弁護士が介入した結果、後遺障害等級14級を獲得した事例

事案の概要

依頼者が右折しようと停止していたところ、後ろを走っていた加害者車両に追突され、むちうちを負った事故です。

依頼者は、後遺障害等級認定申請慰謝料の増額を希望し、弁護士法人ALGに依頼されました。

担当弁護士の活動

担当弁護士は、後遺障害診断書が結果を大きく左右することを踏まえ、担当医に充実した後遺障害診断書を書くための手紙を作成しました。

作成してもらった後遺障害診断書をもとに申請手続きを行ったところ、後遺障害等級14級9号に認定されました。

結果

担当弁護士は、後遺障害等級が認定された後、加害者側保険会社に対して粘り強く交渉を行いました。その結果、約315万円の賠償金を獲得することができました。

後遺障害非該当から、異議申立てにより14級9号を獲得した事例

事案の概要

依頼者が赤信号で停止していたところ、後方から貨物自動車に追突され、半年以上の通院を要する外傷性頚部症候群、腰椎捻挫などの怪我を負った事故です。

事前認定の結果、後遺障害非該当となったため、異議申立てを希望して弁護士法人ALGに依頼されました。

担当弁護士の活動

担当弁護士は、修理見積書やカルテなどの医療記録から、追突によって頚部・腰部にかなりの衝撃が加わったと判断しました。また、治療中も一貫して痛みを訴えていたことなどをもとに書面を作成し、異議申立てをしました。

結果

それぞれ後遺障害等級14級が認定され、併合14級を獲得しました。
その後の示談交渉においては、310万円もの賠償金を獲得することができました。

むちうちと後遺障害に関するよくある質問

むちうちで後遺障害等級14級に認定された場合の慰謝料はいくらですか?

むちうちで後遺障害等級14級9号が認定された場合の慰謝料額は、どの基準を用いるかによって差が生じます。

自賠責基準と弁護士基準における後遺障害慰謝料の相場は、以下のとおりです。

  • 自賠責基準:32万円
  • 弁護士基準:110万円

上記に加えて請求できるのが、入通院慰謝料です。ただし、むちうちは数ヶ月にわたって通院が必要になる例もあるため、金額差が生じやすいでしょう。

症状が仕事に影響する場合は、逸失利益も加算されます。これらを合計すると、全体で100万〜200万円程度になるケースも少なくありません。

MRI検査で異常がなくても後遺障害に認定されますか?

MRI検査で明確な異常が写っていなくても、後遺障害等級が認定される余地はあります。

例えば、首の痛みや腕・手のしびれといった神経症状が事故後から一貫して続いている場合、画像所見がなくても後遺障害等級14級9号に該当する可能性があります。

後遺障害等級の認定を目指すには、医師の指示に従い、適切な頻度で通院を続ける姿勢が欠かせません。

また、後遺障害診断書の記載内容も結果に大きく影響するため、弁護士からアドバイスを受けながら準備を進めると、有効な後遺障害診断書の作成につながります。

むちうちのMRI検査で異常なしだった場合の対処法については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

整骨院のみの通院でも後遺障害の申請ができますか?

整骨院だけに通っている場合、後遺障害等級の認定は難しくなります。

後遺障害等級認定申請に必要な「後遺障害診断書」は、整形外科などの医師にしか作成できません。

整骨院の施術記録や柔道整復師の意見は、補足資料にはなるものの、それだけで医学的な証明とは扱われません。

そのため、整骨院のみの通院を続けていると、症状の存在や事故との因果関係を裏付ける資料が不足し、後遺障害等級「非該当」と判断される可能性が高いです。

むちうちの症状がある場合は、病院で診察や検査を受けつつ、必要に応じて整骨院を併用する形が望ましいといえます。

交通事故で整骨院に通う際の注意点については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

むちうちの後遺症は20年後も続く可能性はありますか?

むちうちの後遺症は、20年後も続く可能性があります。

すべての方に当てはまるわけではありませんが、症状が長期化するケースもある点は知っておくべきでしょう。

むちうちでは、首の痛みや動かしにくさ、手や腕のしびれなどが慢性的に残る場合があります。また、気圧や天候の変化をきっかけに、頭痛やめまいが現れる方も少なくありません。

こうした症状は日常生活の中で繰り返し生じやすく、「治ったと思っていたのに再びつらくなる」と感じるケースも見られます。

症状が悪化したり、再発したりするのを防ぐためには、事故後の早い段階から適切な治療を受け、医師の指示に従って通院を続けることが大切です。

むちうちの後遺障害等級認定については弁護士にご相談ください

むちうちは交通事故で特に多い怪我の一つですが、後遺障害等級が認定されにくいのが実情です。

むちうちの治療が長引きそうな場合や、通院中に加害者側保険会社から「治療費の打ち切り」を打診された場合は、できる限り早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士は、後遺障害等級認定申請の手続きを行うだけでなく、等級認定を見据えた治療や検査の受け方、適切な通院の仕方についてアドバイスが可能です。

その結果、適切な後遺障害等級に認定される確率も高まるでしょう。
また、弁護士が示談交渉を代理すると、加害者側保険会社が提示する賠償金からの増額も期待できます。

弁護士法人ALGには、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しています。
被害者の方のお力になれるよう尽力しますので、まずはお気軽にご相談ください。

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監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

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