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事故現場では痛みがなかったため、加害者や警察官に「ケガはないから大丈夫」と言ってしまったものの、帰宅後、落ち着いた頃に、「あれ、首が痛い」と痛みを感じるようなことがあります。
この場合に疑われるのはむちうちですが、後から痛みが出た場合でも、加害者から治療費や慰謝料を支払ってもらえるのでしょうか?
この記事では、時間差で痛みが出た場合の対処法や請求可能な損害賠償金などについて、解説していきますので、今になって痛みが出てしまい、今後の対応に悩まれている方は、ぜひ参考になさってください。
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目次
交通事故では、事故当日に異常がなかったとしても、後から痛みが出るケースは珍しくありません。
痛みが出た後に適切に対応しないと、治療費や慰謝料など損害賠償金の請求において損をする可能性があります。
そこで、事故の後から痛みが出た場合の対処法を以下でご紹介しますので、ご確認ください。
事故の後から、痛みやしびれなどの症状が現れた場合は、すぐに整形外科などの病院を受診し、医師の診察や検査を受けましょう。
できれば、CTやMRIなどの医療機器が備えられ、他の診療科とも連携が取りやすい総合病院を受診することをおすすめします。
また、痛みがなかったとしても、見えない部分にダメージを受けている可能性があるため、一度は病院を受診し、異常がないか確認しておくべきです。
例えば、頭部に衝撃を受けた場合は、外傷や出血がなくとも、脳内出血を起こしているおそれもありますので、脳神経外科を受診し、頭部のCTやMRIの撮影を受けておきましょう。
受診が遅れると、ケガの治療や損害賠償金の請求などにおいて、リスクが発生するおそれがあります。詳しくは次項でご説明します。
受診が遅れると、どのようなリスクがあるのでしょうか?
まず、ケガを長期間放置すると、ケガの治りが悪くなり、完治せず後遺症が残るなど重症化するおそれがあります。
次に、事故から初診までの期間が空きすぎると、加害者側の保険会社より「事故ではなく、別の原因で痛みが生じたのでは?」と事故とケガの因果関係を疑われる場合があります。
事故から2週間を超えて病院に初診となる場合は、自賠責保険が事故との因果関係を否認する傾向があり、それに伴い、相手方保険会社も因果関係を否定し、治療費の立替えを指定することが多々あります。
さらに、時間が経つと、ケガの自然治癒が進み、レントゲンやMRIなどの画像所見がとりにくくなる可能性があるため、後遺障害等級認定の際に不利になったり、治療費や慰謝料などの賠償金を十分にもらえなくなったりする可能性がありますので注意が必要です。
少しでも体に違和感があるなら、すぐに病院を受診し、早い段階で事故によるケガの症状の存在を明らかにしておくことが大切です。
後から痛みが出た場合、整形外科と整骨院(接骨院)のどちらに行くべきか迷うかもしれませんが、初診はできる限り医師のいる整形外科を受診しましょう。
そうすることで、以下のようなメリットがあるでしょう。
また、整形外科の主治医の許可を得ずに整骨院に行く場合、保険会社から、整骨院での施術は医学的に必要のない治療と主張され、治療費の支払いを拒否されるおそれがあり注意が必要です。
後から痛みが現れた場合は、すぐに整形外科などの病院を受診し、交通事故によってケガをしたことを証明するための診断書を医師に作成してもらいましょう。
警察に届け出をした際に、ケガをしたと申告していなければ、物損事故の扱いのままになっています。
事故日から受診日までの間隔が短ければ、警察署に診断書を提出することで、人身事故への切り替えが認められる可能性があります。
また、加害者側に慰謝料などの賠償金を請求する際や、後遺障害等級認定を申請する際にも、診断書の提出が必要になるため、重要な書類となります。
診断書の作成にかかる期間は、病院や診断書の種類によって異なりますが、即日から数週間かかるケースが多くなっています。作成にかかる費用は、病院によって異なりますが、約2000円~10,000円程度が相場となっています。作成費用は加害者に文書代として後日請求することが可能です。
診断書の作成に かかる時間 |
即日~数週間 |
---|---|
診断書の作成に かかる費用 |
2,000円~10,000円程度 |
診断書について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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後から痛みが出てきた場合は、ご自身が加入する保険会社だけではなく、加害者側の任意保険会社にも、その旨を伝えておきましょう。
加害者が任意保険に加入していれば、任意保険会社が治療費を負担してくれることがほとんどです。
しかし、任意保険会社がケガをしていることを知らないと、治療費を支払ってくれませんので、任意保険会社に「痛みが出てきたので、これから通院します」と事前に連絡を入れたうえで、病院を受診するのが望ましいでしょう。治療費を払う・払わないのトラブルを避けるためにも重要です。
なお、任意保険会社に連絡する際は、病院への直接の治療費の支払い(任意一括対応)の要請も忘れずに行っておきましょう。
後からケガが発覚した場合は、物損事故から人身事故へと切り替えることをおすすめします。
人身事故へ切り替えた方がいい理由を、以下でご紹介します。
①警察の実況見分調書が作成される。
人身事故に切り替わると、警察が事故現場や運転車両の検証などを行い、実況見分調書を作成します。
示談交渉などにおいて、過失割合等で争いになった場合、事故状況の詳細を示す実況見分調書が重要な証拠となる可能性があります。
②加害者を刑事罰などに問うことができる。
人身事故扱いになると、加害者に過失運転致傷罪などの刑事罰を問うことが可能となり、加害者に違反点数や反則金などの行政処分も科されます。加害者に反省の色がない場合は有効です。
③人身事故に切り替えないと、慰謝料を受け取れなくなる可能性がある。
物損事故扱いでも、加害者側の保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」を提出すれば、慰謝料を請求可能ですが、あくまで理由書であるため、保険会社の判断で支払いが拒否される場合もあります。
人身事故 | 死傷者が出た事故(事故により物が壊れた場合も含む) |
---|---|
物損事故 | 自動車や所持品、建物などの物だけが壊れて、死傷者がいない事故 |
物損事故から人身事故へ切り替える方法とその流れをご説明します。
①医師の診察を受け、診断書を作成してもらう。
事故から受診までの期間が空きすぎると、事故とケガの因果関係を疑われ、警察より受理されなくなる可能性があるため、痛みが出たらすぐに、できれば事故発生から数日以内に受診するのが望ましいでしょう。
②警察署に診断書を提出する。
事故地を管轄する警察署の交通課に、人身事故への切り替えを希望する旨連絡をし、診断書や保険証明書、車検証など警察署から指示された書類を持参します。
③警察の実況見分、事情聴取を受ける。
基本的には、加害者と被害者双方の立ち会いのもと、警察官が事故現場や事故車両の状況を確認し、当事者に取り調べを行い、「実況見分調書」を作成します。
加害者が同行せずとも、人身事故への切り替えが認められる場合がありますが、認められなかったときは、弁護士に相談することをおすすめします。
物損事故から人身事故扱いへの切り替えに、法律上の期限はありませんが、事故からあまりに時間が経ちすぎると、事故当事者の記憶も薄れ、現場の状況も変わり、事故とケガとの因果関係も疑われるなどして、警察が受理しなくなるおそれがあります。
一般的に、事故から数週間~1ヶ月以上経過してしまうと、切り替えが難しくなる傾向がありますので、人身事故に切り替える場合は、事故発生から1~2週間以内に行うのが望ましいでしょう。
いつまで切り替えに応じるかは、管轄警察署によって差がありますので、申請をする前に、警察署に連絡をして、確認しておくのが望ましいでしょう。
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交通事故直後は、興奮状態にあるため、鎮痛作用のあるアドレナリンが分泌され、痛みを感じにくくなると言われています。
また、警察庁が公表しているマニュアルでは、自分に起こった出来事がショックで感覚が麻痺したり、知覚と意識との解離が起きたりすることで、ケガをしているにもかかわらず、痛みを感じなくなる場合が多くあると説明されています。
そのため、事故からしばらく時間が経ち、気分が落ち着いた頃に、初めて痛みに気が付くということが起こりえるのです。
後から痛みが出る症状として最も多いのがむちうちです。事故の衝撃により、首の頸椎がむちのようにしなる動きをすることで、首の筋肉などに起こる損傷をいいます。
よく、むちうちと呼ばれますが、医師の診断を受けると、以下のような傷病名がつきます。
むちうちの症状は首の痛みやコリ、腰痛、肩から腕までのしびれ、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気などが挙げられます。
これらの症状は事故から数日後に出ることが多く、事故の後からこれらの症状が現れたら、むちうちが疑われます。
むちうちの原因と症状について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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後から痛みがでた場合でも、通常の事故と同じく、以下のような損害賠償金を請求することができます。
主な費目をリストアップしますので、ご確認ください。
損害賠償費目 | 内容 |
---|---|
治療費 | 診察料、投薬料、検査料、入院費、手術費など |
通院交通費 | 入院や通院の際に必要となった交通費 |
休業損害 | 事故によるケガが原因で仕事を休んだことにより生じた収入の減少分 |
入通院慰謝料 | 事故によりケガを負い、入通院を強いられた精神的苦痛に対する補償 |
後遺障害慰謝料 | 事故により後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛に対する補償 |
後遺障害逸失利益 | 事故により後遺障害が残ってしまったことで失われた将来の収入分 |
交通事故の損害賠償請求について、より詳細に知りたい場合は、以下のリンクをご参照ください。
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後から痛みが出た場合に多い症状がむちうちであるため、ここでは、むちうちを想定し、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を算定します。
慰謝料の算定基準は、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準と3種類あります。
基準ごとに慰謝料の支払金額が異なり、基本的には、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順で、高額になります。
任意保険基準は、各保険会社が独自に設定する基準で、保険会社により基準が異なるため、ここでは割愛し、自賠責基準と弁護士基準によるむちうちの慰謝料の相場について、説明していきます。
例:他覚所見のないむちうち(痛みはあるが、MRI等の検査画像上では異常が見あたらないむちうち)で通院3ヶ月、入院なし、実通院日数30日
自賠責基準
自賠責基準では、日額4300円に基づき、治療にかかった日数を乗じて、入通院慰謝料を算定します。計算式は、以下のとおりです。
4300円×治療日数=入通院慰謝料
治療日数については、①入院期間+通院期間(治療期間)と、②実際に入院、通院した日数×2を比較し、いずれか小さい方の日数を治療日数として、慰謝料額を算定します。
なお、2020年3月31日以前に発生した事故の場合は、4200円×治療日数を適用します。
上記例の場合、通院期間3ヶ月(90日)と実際に通院した日数30日×2(60日)を比べると、60日の方が小さいため、治療日数は60日となります。
よって、自賠責基準による入通院慰謝料は 4300円×60日=25万8000円となります。
弁護士基準
弁護士基準による入通院慰謝料は「損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載されている算定表を参照し算定します。 計算の基礎となるのは通院開始日から完治・症状固定日までの通院期間です。
この算定表には2種類あり、通常は別表Ⅰを使用し、他覚所見のないむちうちなど軽症の場合は別表Ⅱを用います。
通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
慰謝料を算定する場合、30日を1月と考えます。
入通院した合計期間を、上記の表にあてはめ、入院期間と通院期間が交わる部分に記載された金額が、慰謝料の金額となります。入通院期間が1ヶ月に満たない場合は、表に記載された金額を日割り計算します。日数を月数に換算し端数が出るような場合も同様です。
ただし、この算定表はあくまでも目安の金額となります。通院頻度、怪我の部位や程度、治療内容などにより、慰謝料額が増減する可能性があります。
むちうちの入通院慰謝料の相場
通院3か月(入院なし)、実通院日数30日のケース
弁護士基準による入通院慰謝料は、軽症用の「算定表・別表Ⅱ」(赤本)を参照すると、以下になります。
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
25万8000円 | 53万円 |
自賠責基準と弁護士基準を比べると、弁護士基準による入通院慰謝料の方が2倍以上高額になることが確認できます。
後遺障害慰謝料は以下の表のとおり、後遺障害等級に応じて定められています。
また、自賠責基準と弁護士基準でも慰謝料額が異なります。
むちうちの場合、後遺障害等級12級13号または14級9号に認定される可能性があります。
ただし、実際に認定されるのは、14級9号であるケースが多い傾向にあります。
例えば、むちうちで14級9号に認定された場合、後遺障害慰謝料は以下の表のようになります。
自賠責基準では32万円、弁護士基準では110万円ですので、弁護士基準による後遺障害慰謝料の方が自賠責基準で計算するよりも、約3倍以上高くなります。
ただし、表の金額はあくまでも目安になります。被害者の事情や加害者の対応、事故状況などにより、慰謝料額が増減する可能性があり、注意が必要です。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号(画像所見のあるむちうち) | 94万円 | 290万円 |
14級9号(画像所見のないむちうち) | 32万円 | 110万円 |
むちうちの慰謝料の計算方法について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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示談が成立した後になって、急に痛みが現れることも珍しいことではありません。
基本的に、一度示談が成立すると、追加で損害賠償金を請求したり、示談内容自体を撤回したりすることができなくなります。
それは、示談書に「この示談書にある損害以外、今後一切請求しない」という文言が含まれている場合が多いためです。
ただし、以下のようなケースでは例外的に請求が認められる場合もありますので、ご確認ください。
以下のような特別な事情がある場合は、一度成立した示談そのものが無効となる可能性があります。
これらにあてはまる場合は、示談を取り消せる可能性がありますので、加害者側に示談成立の無効を主張しましょう。
加害者から脅迫されて示談した場合
加害者からだまされて示談した場合
例えば、加害者が任意保険に加入しているのに、加入していないと嘘をつき、被害者が保険会社より賠償金をもらえないと誤解したうえで、示談したような場合
交通事故における示談は、物損部分と人身部分に分けて、成立させることが可能です。
よって、物損部分についてのみ示談を締結していた場合で、後から痛みが現れたときは、治療費や慰謝料などの追加の損害賠償金請求が認められる可能性があります。
示談書の中に「示談書(物損)」「損害は物損のみ」などの文言があれば、その示談書は物損のみの示談について記載したものと解されます。
示談書に以下のような文言が含まれている場合は、示談成立後に痛みが現れたときでも、治療費や慰謝料などの賠償金請求が可能となります。
ご自身の示談書にこれらの文言があるかどうか、確認してみてください。
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後から痛みが出た場合に、病院への受診が遅れると、事故によるケガと認められない可能性があります。
また、辛い痛みを抱えながら、加害者側の保険会社との交渉や必要な手続きを進めていくことは、被害者の方にとって大きな負担となるでしょう。
このような場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、痛みが出た場合の適切な対処法を、法的知識に基づきアドバイスすることが可能です。
また、保険会社との示談交渉も代行して行いますので、被害者の方の重荷が減り、安心して治療に専念することができます。
さらに、弁護士基準による適正な慰謝料額を算定し、保険会社と交渉を行うため、慰謝料の増額の可能性が高まるというメリットもあります。
むちうちで後遺障害等級14級が認定され、300万円以上の賠償金を獲得した、弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。
依頼者が、自動車で右折しようと、停止していたところ、後続の相手方自動車に追突され、頚椎捻挫のケガを負うという事故が発生しました。
依頼者は、事故直後に相談に来られ、保険会社との対応や後遺障害認定申請などを希望され、ALGにご依頼されました。
依頼者に後遺症が残ったため、弁護士は、適正な後遺障害認定が得られるよう、手紙を付けて、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼し、後遺障害認定の申請を行った結果、後遺障害14級9号に該当するとの認定を得る事ができました。
その後、相手方保険会社と示談交渉を開始し、弁護士が、依頼者の属性、ケガの重さ、事故の状況等を緻密に分析し、主張した結果、慰謝料や逸失利益について、保険会社の当初の提示金額よりも大幅な増額に成功しました。
交通事故の後から痛みが出てきた場合に、よくある質問をご紹介します。
むちうちが嘘だと疑われる可能性はあります。
例えば、事故後すぐに病院に行かなかった場合や、診察のたびに痛い場所が変わるなど、症状の説明が一貫していない場合は、保険会社から怪しまれるおそれがあります。
それを避けるための対策を以下でご紹介します。
交通事故後はすぐに病院を受診する。
事故後、少しでも痛みや違和感があれば、すぐに病院に行き、医師の診察を受けましょう。事故後早い段階で症状の存在を明らかにしておけば、むちうちと事故との因果関係を疑われる可能性は低くなります。
画像検査や神経学検査を受ける。
むちうちを証明するには、症状を客観的に示す検査結果が必要です。MRIやレントゲン等の画像検査はもちろん、患部に刺激を与えて痛みやしびれを調べるジャクソンテスト等の神経学的検査も受けておきましょう。
医師にむちうちの症状を正確に伝える。
むちうちは明らかな外傷が見えないことが多く、医師であっても判断できない場合があるため、痛みの強さや位置、症状が現れる時間や頻度、日常生活への影響など、医師に正確に伝えることが必要です。
1ヶ月後に痛みが出るまで、一度も病院を受診していなかった場合は、加害者側の保険会社から、治療費や慰謝料を支払ってもらうのは難しいでしょう。
事故によるケガは、事故発生時が最も重く、時が経つにつれ、症状が軽くなっていくことが多いため、痛みの原因となる症状と事故との因果関係を医学的に証明することが困難となるからです。
しかし、交通事故問題に精通した弁護士に依頼すれば、治療費や慰謝料請求が認められる場合がありますので、このまま泣き寝入りしたくないと思われる場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。
事故後しばらく経ってから痛みが出てくることは珍しくありません。
しかし、痛みが出た後の対応を間違えると、治療費や慰謝料などの賠償金が十分に支払われず、さらに、事故によるケガではないとされて、賠償金が0円になる可能性だってあります。
過去は巻き戻せませんので、後で泣き寝入りしないためにも、なるべく早めに弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、痛みが出た場合の最適な対処法、慰謝料請求を見据えた適切な通院・検査方法など、法的知識に基づいたアドバイスを行うことが可能です。
また、弁護士基準による適正な慰謝料を計算し、保険会社と示談交渉を行うため、賠償金増額の可能性も高まります。
一人で悩まず、ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。
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