交通事故の慰謝料1日8600円(旧8400円)?増額できる可能性も!

交通事故の慰謝料1日8600円(旧8400円)?増額できる可能性も!

相手方保険会社から提示された金額の中で、「入通院慰謝料8600円(旧8400円※)」と記載されていたら、注意が必要です。

この金額は自賠責保険で定められた基準に基づく計算であり、また同時に算定基準のなかで最も低額な自賠責基準で計算されていることが分かります。
自賠責基準は最低限の補償であり、被害者が本来受け取るべき金額とは言えません。

この記事では「慰謝料1日8600円(旧8400円※)」に着目し、正しい慰謝料や増額する方法、注意点について解説していきます。

※自賠責基準は2020年4月1日に改正しました。

慰謝料が1日8600円(旧8400円)と言われる理由は?

交通事故で怪我をした場合、入院や通院をしなければならなかった精神的苦痛として入通院慰謝料を加害者に請求することができます。

「1日8600円(旧8400円)」というのは自賠責基準で算定される入通院慰謝料の求め方の中で生じたものであり、本来の規定では「1日4300円(旧4200円)」で計算されます。

【自賠責基準の計算方法】

以下の2つの式のうち、少ない方が採用されます。

  • ① 入通院期間×4300円(旧4200円)
  • ② 実通院日数×2×4300円(旧4200円)

となり、②の下線部分について4300円(旧4200)円が2倍になっているように見えることから、 「1日8600円(旧8400円)」と認識されるようになっています。

しかし実際には、8600円というのは、4300円×実通院日数×2の意味合いであることに注意しなければなりません。

自賠責保険の入通院慰謝料は1日4300円(旧4200円)

1日4300円

自賠責基準の入通院慰謝料は1日一律4300円(旧4200円)と定められています。
そもそも 自賠責基準とはいったい何のことなのでしょうか。

交通事故の慰謝料の算定基準には以下の3つの基準があります。

  • ① 自賠責基準
  • ② 任意保険基準
  • ③ 弁護士基準

3つの基準の金額は、被害者に過失が無ければ、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に高額となります。

基準についての概要は以下の表にまとめています。ご参考ください。

自賠責基準
  • 自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準
  • 被害者救済を目的とした最低限の補償
  • ただし、過失相殺がされないという特徴がある
任意保険基準
  • 加害者の任意保険会社が慰謝料を算定するために用いる基準
  • 各保険会社が独自で設定しており、非公開
弁護士基準
  • 過去の裁判例に基づき裁判において慰謝料を算定する際に用いる基準
  • 3つの基準の中で最も高額で法的に適正な金額
  • 弁護士を介した場合のみ使用することができる

3つの基準

慰謝料の金額を今すぐ知りたい方は表計算ツールが便利です。ぜひご活用ください。

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士基準なら8600円(旧8400円)以上で請求できる可能性が高い

弁護士基準とは慰謝料を算出する際の基準の一つで、3つの基準の中で最も高額となります。
実際に弁護士が用いる基準であり、過去の判例に基づいた金額で被害者が受け取るべき金額といえるでしょう。

実際に最も低額の自賠責基準と最も高額になる弁護士基準とでは、2~3倍程度の違いがあり、弁護士基準を用いることで、示談金の増額が見込めます(ただし、被害者に過失がある場合には、自賠責基準の方が慰謝料額が高額になる場合があります。)。

下表では、入通院慰謝料の自賠責基準と弁護士基準を比べたものを記載しています。
通院期間は月の半分以上の通院を想定して計算をしています。

弁護士基準では「軽症用」「重症用」の算定表があり、基本的には重症用を用いますが、擦り傷、打撲、むちうちなど他覚的所見のないものは軽症用として算出しています。

通院期間 自賠責基準 弁護士基準
1ヶ月 12.9万円 軽傷19万円/重傷28万円
2ヶ月 25.8万円 軽傷36万円/重傷52万円
3ヶ月 38.7万円 軽傷53万円/重傷73万円
4ヶ月 51.6万円 軽傷67万円/重傷90万円
5ヶ月 64.5万円 軽傷79万円/重傷105万円
5ヶ月 77.4万円 軽傷89万円/重傷116万円

交通事故の慰謝料相場については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

慰謝料を自賠責基準で提示された場合の注意点

自賠責基準の慰謝料は低額になるという点以外にもいくつか注意点があります。
次項で詳しく見ていきましょう。

自賠責保険には120万円の上限額がある

限金額は120万円

自賠責基準には支払いの上限金額が定められており、上限金額は120万円です。
入通院慰謝料のみで120万円の上限ではなく、治療費、交通費、休業損害等、全ての支払いを合計して120万円の上限となります。

例えば、通院期間が長くなると、それだけ治療費も膨らみます。慰謝料以外の損害額が多いと1日4300円(旧4200円)より低額となることもあります。

通院日数を増やせば慰謝料も増えるとは限らない

自賠責基準の計算方法では、通院日数が増えれば慰謝料も増額するように感じますが、必ずしも通院日数に比例して慰謝料が増えるわけではありません。

2日に1度のペースで通院をした場合には、慰謝料額は頭打ちになります。そのため、慰謝料のために週5日通院するという方をたまに見かけますが、治療が必要ないのであれば、治療費がかさむため逆効果といえるでしょう。

また、慰謝料の金額を増やそうと極端に高い頻度で通院すると過剰診療とみなされ治療費打ち切りになったり、慰謝料請求が認められなかったりするおそれもあります。
通院頻度は医師の判断を仰ぎ、適切な頻度で通院しましょう。

適切な通院頻度については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

慰謝料が支払われる期間は治癒・症状固定まで

入通院慰謝料は初診から「治癒」または「症状固定」までの治療期間に対して支払われます。

症状固定とは?

症状固定とは、交通事故によって負った怪我についてこれ以上治療しても症状が改善しないと判断された状態のことです。

症状固定すると、もう治療を続けても良くなる状態ではないため、症状固定後の通院は原則、治療として必要のないものと判断されます
そのため、慰謝料を1日8600円(旧8400円)で請求することはできません。

症状固定については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

後遺障害が残ったら「後遺障害慰謝料」の請求が可能

後遺障害とは、事故などによって怪我を負い残存した症状を後遺症と呼び、後遺障害等級申請が認められると後遺障害として認められます。

後遺障害は怪我の状態、程度により1~14級に分けられ、1級に近づくにつれ症状は重くなります。
被害者は加害者に対し、認定された等級に応じて、後遺障害慰謝料後遺障害逸失利益などを請求することができます。

後遺障害慰謝料にも3つの算定基準がありますが、弁護士基準が最も高額となり、自賠責基準が最も低額となります。

交通事故の後遺障害、逸失利益については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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慰謝料を十分に受け取るためにも弁護士への依頼がおすすめ!

自賠責基準は被害者救済を目的とした最低限の補償です。相手方保険会社から示談金の提示があった場合は示談金の金額が自賠責基準で算出されていないか弁護士に確認してもらうことをおすすめします。

また、弁護士に依頼することで、示談金の金額を弁護士基準で算出することができるため、相手方保険会社の提示する金額より高額となる可能性も高まります

しかし、弁護士に相談することは弁護士費用がかかるのではないかと心配になる方もいらっしゃるでしょう。
被害者の方やご家族の保険に弁護士費用特約が付帯していれば、費用倒れの心配もなく弁護士に依頼することができます。

【弁護士に依頼するメリット】

弁護士基準により慰謝料を増額できる可能性が高い

弁護士基準は3つの基準の中で最も高額となります。そのため、相手方保険会社が提示する金額より高額となる可能性が高まります。

示談交渉を有利に進められる

弁護士が示談交渉に入ることで、相手方保険会社の態度が軟化することがあります。
また、法的な観点から主張・立証することで正しい過失割合を主張することができ、示談交渉を有利に進められることもあります

弁護士費用特約が使える

被害者本人やご家族の保険に弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用特約を使用することができます。
弁護士費用特約では相談料10万円、弁護士費用300万円までを保険会社が負担してくれ、費用倒れになる可能性が低くなります。

弁護士費用特約については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

低額だった賠償額に対して弁護士基準で交渉を行った結果、約130万円増額できた事例

ここで、弁護士法人ALGの実際の解決事例をご紹介します。

【事故様態】

依頼者が信号待ちで停止していたところ後続車から追突されました。

【依頼経緯】

この事故で依頼者は、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷病を負い、6ヶ月を超える通院治療を受け、事前認定の結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
相手方保険会社からの賠償額が適切なのか疑問に思われたために当事務所へご依頼いただきました。

【交渉結果】

相手方保険会社からの賠償内容は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料ともに低水準でした。
そこで、弁護士は弁護士基準で算出した賠償案を相手方保険会社に提示したところ、提示額がほぼ満額受け入れられ、ご依頼前より約130万円増額した内容で示談が成立しました

慰謝料を適正額で獲得するために、弁護士法人ALGがサポートいたします。

保険会社は交渉のプロであるため、巧みな話術によって被害者が入通院慰謝料は「1日8600円(旧8400円)」と思い込んでしまうのも無理はありません。
しかし、実際には誤解であることがこの記事を通してお分かりいただけたのではないでしょうか。

保険会社から自賠責基準の示談金額を提示されたら弁護士にご相談ください。
自賠責基準の金額は「被害者救済のための最低限の補償」であり、被害者が本来受け取るべき金額ではありません。

弁護士に依頼することで、示談金の算出額は弁護士基準となります。弁護士基準は裁判でも用いられるため被害者が本来受け取るべき金額といえるでしょう

私たち弁護士法人ALGは交通事故専任チームを設置しており、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しています。
ご相談者様にとって最善案をご提案し、解決に導いていきます。
交通事故の慰謝料については私たちにご相談ください。

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
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  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。