交通事故における示談の注意点

交通事故における示談の注意点

『交通事故の賠償をしっかり受けたい!』事故に遭うと誰もが考えると思いますが、賠償額を決めるための示談交渉は簡単ではありません。気を付けるべき注意点が多々あります。
そしてその注意を怠ると大きな損害に繋がる可能性もあります。

本稿では示談のための注意点を分かりやすくまとめているので、事故に遭ったばかりの方も、これから示談交渉という方もしっかりと読んで、納得のいく示談を目指しましょう。

早期解決のご希望を踏まえ、約1ヶ月間の交渉により約126万円の増額で示談成立に至った事例
  • 症状:頸椎捻挫、胸椎捻挫
  • 等級:後遺障害等級併合14級

弁護士依頼前

180万円

弁護士介入

弁護士依頼後

310万円

130万円の増加

その場で示談は行わない

その場で示談は行わない

事故の直後、加害者から「今、示談内容を決めたい」と言われることがあるかもしれません。
しかし、事故直後は損害内容が確定していないので適正な賠償額が不明です。

そして、示談というのは成立してしまうと後から判明した損害に対して請求できなくなるので、その場での示談は決して行わないでください

示談交渉は損害の全容が確定してから行うということを念頭に置いておきましょう。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

事故状況や加害者の連絡先を控えておく

交通事故についての主張が加害者と被害者で異なることがあります。

その場合、事故状況の写真等があれば主張を裏付ける資料となるので、警察の実況見分だけでなく、ご自身でも事故状況や車両の損壊部分などの写真を撮っておきましょう

また、相手方の連絡先や車のナンバー、加入している保険会社などの情報も併せて確認しましょう。
住所については運転免許証を見せてもらうのがよいでしょう。

交通事故の処理は人身事故にする

交通事故の処理は人身事故にする

穏便に終わらせたい、と、物損事故として申告する例が見受けられます。

しかし、人身事故と物損事故では賠償内容が異なります。
そして、物損事故だと実況見分が行われず、過失割合についての有力な証拠が得られません

交通事故では後日身体に痛み等が発生することも多々あります。
その時に治療費や休業損害を請求しても、物損事故なので払えないと保険会社が回答する可能性があります。

本来受け取れるはずだった賠償を受けられないといった損をしないよう、きちんと人身事故扱いで申告しましょう。

通院頻度を確認する

医師の指示に従って通院できているでしょうか?仕事がある、子供がいる、何とか我慢できる、等の理由で通院回数が少なくなるケースがよくあります。

しかし本来通うべき通院頻度に達していないと、我慢しているのであっても、「大した痛みではない」と捉えられてしまいます。

更に、通院頻度に関連した入通院慰謝料はその通院日数頻度が金額に大きく影響します

適切な通院頻度を守ることは、身体の為であり、適切な慰謝料額を確保する一歩でもあるのです。

痛みがある場合は医師に必ず伝える

痛みがある場合は医師に必ず伝える

診察時には医師に自分の症状を必ず伝えましょう。特に痛みや痺れといった自覚症状は検査によって判別できないので自己申告が必要です。
どんな痛みがいつ起こるのか、その頻度や強度、いつから続いているかといった具体的な内容をしっかりと伝え、カルテに記載してもらいましょう。

自覚症状を伝えないままでいると、残存症状無く完治、と医師が判断する可能性もあります。
そうなると、残存症状があっても後遺障害に関する慰謝料を受け取れなくなる可能性があるので、診察時には症状をしっかりと伝えましょう

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もし治療費を打ち切られても通院をやめないこと

保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。

しかし、保険会社は自社の基準で治療費を打ち切っているのであり、医師の診断を受けている訳ではありません。
痛みなどの症状が残っているのであれば通院を継続しましょう

保険会社へ治療費の対応を継続してもらえない場合には健康保険を利用することもできます。
症状固定前に通院を中断してしまうとその後の損害賠償の金額にも大きく影響する可能性があります。医師と相談しながら通院を続けましょう

領収書などは全て保管しておく

治療費や診断書作成費用など、自己負担したものについてはすべて領収書を保管しておきましょう
示談交渉の際に証拠資料として提出する必要があります。

紛失した場合でも医療機関に再発行を依頼できることもありますが、その分事件解決まで時間がかかってしまいます。

そして、資料が無い状態で保険会社へ請求してもエビデンスの提出は必ず求められると思っておきましょう。領収書はすべて保管しておくことを徹底しておくのが最もスムーズです。

症状固定の時期は医師に見極めてもらう

「そろそろ症状固定の時期ですね」と保険会社から連絡がきても、わかりました、と承諾しないで下さい。なぜなら症状固定の時期を決めるのは担当医であって保険会社ではありません。

保険会社が症状固定の時期について打診してくるのは、損害額の縮小を目的としているのであって、医学的判断は含まれていません。

症状固定の時期を早めてしまうと適切な損害賠償を受けられなくなる可能性もあるので、安易に返事しないよう十分注意してください。

後遺障害診断書の内容を確認する

症状固定の診断を受けたら、後遺障害の重度について認定申請を行いますが、この審査には後遺障害診断書の記載内容が大きく影響します。

担当医から後遺障害診断書を受け取ったらそのまま審査機関に送るのではなく、自覚症状などご自身の状態がしっかりと記載されているのか確認しましょう

検査数値などの専門的な内容については交通事故に詳しい弁護士にチェックしてもらうと安心です。

正しい後遺障害等級を獲得する為にも、診断書の内容確認は必ずしましょう。

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示談交渉を焦らない・相手任せにしない

示談交渉を焦らない・相手任せにしない

治療期間が終わると示談交渉が本格化しますが、戻ってきた日常が忙しく早く終わらせてしまいたくなる気持ちもあるのではないでしょうか。

しかし、早期解決が不当に低額な賠償額となってしまっては元も子もありません。
示談交渉を焦って相手方保険会社の提示通りに進めると、適正な賠償額を受け取ることは難しいでしょう。

示談してから気づいても手遅れの場合もあります。どうしても時間が無い、相手方保険会社の主張に意見できないなどあれば、弁護士に示談交渉を任せるのも有効な手段といえます。

過失割合をきちんと決めること

過失割合とは、その事故の発生における責任の割合です。つまりその割合の分だけ損害の総額から減額されることになります。

損害賠償額の総額に大きな影響を与えるので、過失割合に納得できなければ保険会社と粘り強く交渉する必要があるでしょう

保険会社が提示してくる過失割合が正解というわけではありませんので、ご自身の過失割合が不明であれば専門家へご相談ください。

交渉が長引くようなら時効についても気にしておく

交渉は話し合いですので、お互いに折り合えるまで続くことになります。

つまり、示談交渉は事故発生から○○ケ月程度という目安は合っても、何年もかかる可能性も十分にあるのです。
その為、交渉を続けた結果、時効に至る可能性もゼロではありません。

ご自身の事故発生がいつなのか、そして時効はいつなのか、といった点については意識しておいたほうがよいでしょう。
時効への対策として、時効の完成猶予や更新については専門家に確認してみましょう。

弁護士に依頼する場合は、交通事故に詳しい弁護士へ依頼する

損害賠償請求=弁護士、の認識は間違ってはいません。しかし、弁護士にも得意分野は存在します。

スムーズ且つ適切な賠償額の獲得を目指すのであれば、交通事故の経験・知識が豊富な弁護士を選ぶことが必須といえます。
交通事故の交渉には法律知識だけでは十分ではありません。

後遺障害慰謝料や素因減額といった内容には医学的知識も必要です。経験の少ない弁護士では複雑な事案への対応は難しいでしょう。

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示談金の計算は正しくされていますか?

損害額の計算にはいくつか方法があります。保険会社が提示してくる示談金が必ずしも賠償額として適当であるわけではありません。むしろ、判例と比較すると低額に見積もられていることの方が多いでしょう。

これは保険会社が計算に使う任意保険基準が、裁判で使われる弁護士基準よりも低い水準になっているからです。

被害者として本来受けられる賠償に見合った金額なのか一度しっかり確認してみましょう。過失割合が高くなっている可能性などもあります。

示談書は正しく書けていますか?

示談書は正しく書けていますか?

示談交渉で損害賠償の内容が確定すると保険会社から示談書が送られてきます。既に話した内容だから、と中身を確認せずに署名捺印しないで下さい

保険会社の担当者が内容を間違えていたり、そもそもお互いの認識がずれている可能性もあります。

示談締結後の撤回は、よほどの理由がないとできないので、示談書に署名する前に、今一度、請求内容や条件等、詳細をしっかり確認しましょう

示談条件が不利になっていないか確認する

事故で受けたケガが、事故後しばらく経ってから後遺症が出てくるという事も珍しくありません。

しかし、示談を締結した後の請求はどうなるのでしょうか?
示談書に「示談後、後遺症が出た場合には再度請求が可能」などの文言が無ければ、事故との因果関係を証明できても請求が難しい可能性があります。

保険会社としては示談後の請求を認めたくはないため、示談書の内容が先々の可能性に対応できる内容になっているのか確認しましょう

公正証書だとなお良い

加害者側に保険会社がついている場合は、示談合意後の払い渋りは通常考えられませんが、加害者が保険に入っておらず、加害者本にから支払いを受ける場合には、注意が必要です。

特に、慰謝料等の賠償金が長期分割で支払われる場合には、公正証書の作成を検討しましょう。

通常、示談を行ったにもかかわらず合意内容の履行が無かった場合、示談書だけで相手方の財産を差し押さえ強制的に回収することはできません。
差し押さえ等を行うには裁判をする必要があり時間がかかります。

しかし、示談書を公正証書で作成しておけば、加害者が支払い義務を怠った場合、裁判をせずとも公正証書によって財産を差し押さえることができます
加害者が任意保険会社に加入していない場合には、公正証書の作成も検討してください。

全ての注意点に気を付けて示談を成立させるのは難しい

全ての注意点に気を付けて示談を成立させるのは難しい

示談をする際の注意点について説明してきましたが、交渉相手はプロである保険会社が殆どですので、なかなかご自身の主張を通すのは難しいでしょう。

示談交渉が具体的に始まるのはケガの状態が確定してからになりますが、保険会社は先の先を考えているので、当初の連絡から既に示談に向けた根回しをスタートさせているのです。

すべての注意点に気を付けていても、満足のいく示談を個人で成立させるのは至難の業といえます。

納得のいく示談成立を目指すなら、弁護士へご相談下さい

「示談の注意点が多すぎる!」、「こんなに把握できない。」、「ここまで大変なら保険会社の提示内容で済ませたい。」そう思われたかもしれません。保険会社の提示額と適正額の差が軽微であればそれも1つの手です。

しかし、交通事故における損害賠償は高額になるケースもあり、その場合、保険会社の提示額と被害者が本来受け取るべき賠償額との差額は数十万~数百万となることも多々あります。
それだけの差額を面倒だ、時間が惜しいと諦めては二重の損害になってしまいます。

示談交渉は注意点もさることながら、交渉テクニックも必要です。示談を行うのは大変、と感じたら弁護士へご相談ください。
あなたに代わって交渉のプロが、知識・経験を使って、巧みに交渉を進めていきます

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。