弁護士依頼前
約440万円
交通事故の慰謝料請求は、弁護士への相談が有効です。保険会社が提示する金額は、任意保険基準で計算されるため、本来受け取れる金額より低く見積もられる傾向があります。
後遺障害が認定された場合や、長期間通院した場合には、弁護士が入ることで弁護士基準による適正な金額へ見直され、増額に至るケースも少なくありません。
この記事では、弁護士基準の慰謝料相場や弁護士へ相談すべきケースなどについて、わかりやすく解説します。
弁護士依頼前
約440万円
弁護士依頼後
約880万円
約2倍に増額
交通事故の慰謝料は、弁護士に依頼することで増額が見込める場合があります。
交通事故の慰謝料を計算するには、3つの算定基準があり、どの基準を用いるかによって相場が大きく異なります。それぞれの特徴は以下のとおりです。
| 自賠責基準 |
|
|---|---|
| 任意保険基準 |
|
| 弁護士基準 |
|
示談交渉では、相手方保険会社から慰謝料の示談案が提示されます。
しかし、その金額は自賠責基準や任意保険基準で計算されているケースが多く、弁護士基準と比較すると低額なものになっています。
弁護士であれば、弁護士基準を用いて慰謝料を算定し、相手方保険会社と示談交渉することが可能です。
弁護士基準は裁判でも用いられる水準です。そのため、弁護士に依頼して交渉を進めることで、提示額が見直され、慰謝料が増額する可能性が高まります。
弁護士基準の慰謝料相場や計算方法について詳しくは、以下の記事をご参考ください。
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交通事故の慰謝料とは、事故によって受けた精神的苦痛に対する補償です。
交通事故に遭うと、怪我による痛みや生活、就労上の制限、将来への不安など、さまざまな精神的負担が生じます。慰謝料は、こうした目に見えにくい不利益を金銭で補償するものです。
慰謝料は主に、次の3種類に分かれます。
入通院慰謝料
交通事故による怪我で入院・通院をしなければならなくなった精神的苦痛に対する補償です。金額は、入通院期間や通院日数をもとに算定されます。
後遺障害慰謝料
事故の怪我が後遺障害として残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。
金額は認定された後遺障害等級によって大きく変わります。
死亡慰謝料
事故によって被害者が死亡した精神的苦痛に対する補償です。
被害者本人分に加え、遺族の精神的苦痛に対する慰謝料も含まれます。被害者の家庭内での役割や扶養の有無などが考慮されます。
なお、慰謝料を請求できるのは、基本的に人身事故の場合です。
車の損害のみといった物損事故では、精神的苦痛は物的損害の賠償によって補償されると考えられているため、一般的に慰謝料は認められません。
交通事故の慰謝料について詳しくは、以下の記事をご参考ください。
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慰謝料の目安を把握したい場合は、自動計算機を活用する方法が有効です。
「自分の慰謝料はいくらくらいになるのか」「保険会社の提示額が適正なのか判断がつかない」と感じる方は少なくありません。
交通事故の慰謝料は、入通院期間や後遺障害等級など、複数の要素を踏まえて算定されるため、専門的な知識が求められます。
そこで、必要事項を入力するだけで、弁護士基準による慰謝料の相場を確認できる自動計算機をご用意しました。大まかな目安を知る手段としてご活用ください。
もっとも、算出される金額はあくまで一般的な相場に基づく目安です。
より具体的な金額が知りたい場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。
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増額しなければ成功報酬はいただきません
弁護士基準による慰謝料の相場を解説します。あわせて自賠責基準による目安も紹介しますので、ご自身のケースでどの程度差が生じるのか確認してみてください。
なお、任意保険基準は一般には公表されておらず、保険会社ごとに金額が異なるため、解説を省略します。
通院期間が1ヶ月から6ヶ月程度の場合、弁護士基準と自賠責基準を比較すると、おおむね1.5倍から2倍程度の金額差が生じるケースが見られます。
| 入通院慰謝料 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
|---|---|---|
| 1ヶ月 (実通院日数10日) |
軽傷:19万円/重傷:28万円 | 8万6000円 |
| 2ヶ月 (実通院日数20日) |
軽傷:36万円/重傷:52万円 | 17万2000円 |
| 3ヶ月 (実通院日数30日) |
軽傷:53万円/重傷:73万円 | 25万8000円 |
| 4ヶ月 (実通院日数40日) |
軽傷:67万円/重傷:90万円 | 34万4000円 |
| 5ヶ月 (実通院日数50日) |
軽傷:79万円/重傷:105万円 | 43万円 |
| 6ヶ月 (実通院日数60日) |
軽傷:89万円/重傷:116万円 | 51万6000円 |
もっとも、早見表に示される金額はあくまで一般的な目安にすぎません。実際の慰謝料額は、入院の有無やその期間、怪我の程度、実際の通院頻度などによって変動します。
入通院慰謝料の詳しい計算方法は、以下の記事をご参考ください。
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後遺障害慰謝料は弁護士基準のほうが自賠責基準と比べて大きな差が出やすく、増額の可能性が高いといえます。
| 等級 | 弁護士基準 | 自賠責基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 2800万円 | 1150万円(1650万円) |
| 2級 | 2370万円 | 998万円(1203万円) |
| 3級 | 1990万円 | 861万円 |
| 4級 | 1670万円 | 737万円 |
| 5級 | 1400万円 | 618万円 |
| 6級 | 1180万円 | 512万円 |
| 7級 | 1000万円 | 419万円 |
| 8級 | 830万円 | 331万円 |
| 9級 | 690万円 | 249万円 |
| 10級 | 550万円 | 190万円 |
| 11級 | 420万円 | 136万円 |
| 12級 | 290万円 | 94万円 |
| 13級 | 180万円 | 57万円 |
| 14級 | 110万円 | 32万円 |
後遺障害慰謝料は、認定された等級ごとに慰謝料の相場が定められています。
等級が上がるほど、身体への影響が大きいとされ、慰謝料も高額になるのが一般的です。
たとえば、交通事故で多い怪我であるむちうちで後遺症が残った場合には、後遺障害等級14級9号または12級13号に認定される可能性があります。
具体的な相場は以下のとおりです。
このように、同じ等級であっても採用する基準によって慰謝料に大きな開きが生じます。
後遺障害慰謝料について詳しくは、以下の記事をご参考ください。
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死亡慰謝料の相場は、自賠責基準と弁護士基準で大きな差が生じる項目の一つです。
ここでは、死亡慰謝料の相場について両者の違いを整理します。
| 自賠責基準 | 死亡慰謝料 |
|---|---|
| 被害者本人 | 400万円 |
| 請求者1人 | 550万円 |
| 請求者2人 | 650万円 |
| 請求者3人 | 750万円 |
| 被扶養者がいる場合 | +200万円 |
自賠責基準では、被害者本人の慰謝料は一律400万円と定められており、加えて遺族固有の慰謝料が支払われます。
遺族分の金額は、請求権者の人数や被害者による扶養の有無によって変動します。
例:被害者に配偶者と未成年の子供が1人いるケース
| 弁護士基準 | 死亡慰謝料 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2800万円 |
| 母親・配偶者 | 2500万円 |
| その他(独身の男女、子供、高齢者など) | 2000万~2500万円 |
弁護士基準では本人分と遺族分を区別せず、被害者の年齢や家族構成、家庭内での役割など個別事情が重視される点も特徴です。
このように比較すると、弁護士基準のほうが被害者の生活状況を踏まえた評価がされやすく、高い金額となる傾向があります。
死亡慰謝料については以下の記事もご参考ください。
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保険会社から提示される慰謝料は、弁護士基準と比べて低額になる傾向があります。
相手方保険会社は、自賠責基準や任意保険基準をもとに金額を算出することが一般的です。
そのため、裁判で用いられる弁護士基準と比較すると、十分な水準に達していないケースも見られます。
弁護士が交渉に入る場合、こうした基準の違いを踏まえ、弁護士基準に基づく適正な損害額を主張します。その結果、提示額が見直され、慰謝料が増額となる可能性が高まるでしょう。
後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料に加えて逸失利益も請求できるようになります。
そのため、認定の有無や等級によって賠償額に大きな差が生じます。
もっとも、後遺障害等級認定申請は、手続きをすれば必ず適切に認定されるとは限らず、診断書の内容や提出資料の充実度が結果に影響するケースも少なくありません。
弁護士であれば、後遺障害診断書の記載内容を精査し、必要に応じて修正や補足を検討するなど、申請手続き全体をサポートすることが可能です。
その結果、適正な等級認定につながり、慰謝料や逸失利益の増額が期待できます。
後遺障害の賠償金や申請方法について、詳しくは以下の記事をご参考ください。
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保険会社は、一定期間が経過すると症状固定を理由に、治療費の支払い終了を提案してくることがあります。
しかし、実際に治療を継続すべきかどうかは、医学的判断に基づくものであり、保険会社の意向だけで決めるべきではありません。
弁護士であれば、医師の意見や診療経過を踏まえ、治療継続の必要性を整理したうえで保険会社と交渉します。また、適切な示談時期についてもアドバイスが可能です。
通院期間は、入通院慰謝料の算定だけでなく、後遺障害等級認定申請にも影響を及ぼす重要な要素です。治療費打ち切りの打診は、将来の賠償額を見据えた対応が求められます。
治療費打ち切りに対処法について、詳しくは以下の記事をご参考ください。
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過失割合で争いがある場合は、弁護士への相談を検討することが重要です。
過失割合は、慰謝料を含む損害賠償額に大きく影響し、被害者側にも過失があると、その割合に応じて賠償額が減額される仕組みです(過失相殺)。
そのため、わずかな違いであっても、最終的な受け取り額に差が生じる可能性があります。
もっとも、過失割合は保険会社の提示どおりに確定するわけではありません。
事故状況や当事者の主張によって見直される場合があります。
弁護士であれば、ドライブレコーダーの映像や事故現場の状況、実況見分調書などの証拠を精査し、過去の裁判例を踏まえながら適正な過失割合を主張することが可能です。
その結果、過失割合が修正され、結果的に賠償金が増額する可能性があります。
過失割合について、詳しくは以下の記事をご参考ください。
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弁護士に依頼することで、慰謝料だけでなく他の損害賠償金についても増額が見込める場合があります。
交通事故における損害賠償金は、慰謝料に限られません。
たとえば、休業損害や逸失利益なども請求対象に含まれます。
これらは算定方法によって金額差が出やすいため、弁護士が入ることで弁護士基準に基づいた適正な金額へ見直される可能性があります。
さらに、通院交通費や付添費など、見落とされがちな項目も少なくありません。
適切な賠償を受けるためには、請求できる項目を正確に把握することが重要です。
そのため、早い段階から弁護士へ相談することで、全体的な損害額の見直しにつながります。
| 賠償金の種類 | 内容 |
|---|---|
| 治療関係費 | 怪我の治療のために医療機関へ支払った診療費など |
| 器具等購入費 | 怪我の治療、リハビリ、日常生活の補助を目的とした装具や器具の購入費用 |
| 通院交通費 | 医療機関に通院するためにかかった費用。原則として公共交通機関の料金となる |
| 付添看護費 | 家族が交通事故に遭い、通院や入院のために付添が必要になった場合にかかった付添費用 |
| 家屋等改造費 | 怪我や後遺障害のために住宅を改造した場合の費用 |
| 葬儀関係費 | 被害者が亡くなった場合の葬儀費用、仏壇購入費用、墓石建立費等 |
| 休業損害 | 休業による収入の減少に対する補償 |
| 逸失利益費 | 事故に遭わなければ将来得られたであろう収入の減少分に対する補償 |
| 車両破損による損害費用 | 事故により車両が破損した場合の修理費用 | 積み荷等の損害に関する費用 | 時計や衣類などの損害費用 |
交通事故の損害賠償について、詳しくは以下の記事をご参考ください。
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弁護士基準での請求自体は可能ですが、適切に交渉するには専門的な知識が求められます。
相手方保険会社は交渉の経験が豊富であるため、被害者本人による主張だけでは十分に考慮されない場合もあります。
弁護士基準に基づく慰謝料の算定や主張には、次のような点に注意が必要です。
これらを踏まえて交渉を行う必要があるため、慰謝料の増額交渉は弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。
増額しなければ成功報酬はいただきません
交通事故の慰謝料請求を弁護士に相談・依頼するメリットとして、以下が挙げられます。
弁護士への相談は、示談成立前であればいつでも可能ですが、早めに相談することでより有利に進められる可能性が高まります。
交通事故を弁護士に相談・依頼するメリットについて詳しくは、以下の記事をご参考ください。
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事案の概要
依頼者は家族が運転する自動車に同乗中、路外から飛び出してきた相手方車両と衝突し、むちうちなどの怪我を負いました。
約3ヶ月の通院で完治したものの、保険会社から提示された休業損害と慰謝料の金額に納得いかず、当事務所に依頼されました。
担当弁護士の活動
担当弁護士は、保険会社から提示された賠償案を精査し、増額が見込める点について次のとおり対案を提示しました。
結果
対案を提示した後、相手方保険会社との交渉を重ねた結果、当初の提示額から約29万程度増額した88万円での解決となりました。
事案の概要
依頼者は、横断歩道を歩いて横断中に車にはねられ、後遺障害等級併合11級の後遺障害が残りました。
相手方保険会社から約440万円の賠償案が提示されましたが、その金額が適正かどうか判断に迷い、不安を感じられたことから、当事務所へ依頼されました。
担当弁護士の活動
担当弁護士が提示された賠償案を精査したところ、慰謝料や逸失利益が弁護士基準と比較して低い水準で算定されていると判断しました。
そこで、保険会社から必要な資料を取り寄せたうえで、慰謝料・逸失利益をそれぞれ弁護士基準に基づいて算定し直し、根拠を示しながら示談交渉を進めました。
結果
示談交渉では、弁護士基準をベースとした金額が認められ、慰謝料や逸失利益が見直されました。その結果、当初の提示額の約2倍にあたる約880万円で示談が成立しました。
交通事故の弁護士費用は事務所ごとに差はあるものの、一定の相場があり、事前に把握しておくことで安心して依頼しやすくなります。
主な費用の内訳は次のとおりです。
交通事故の弁護士費用について詳しく知りたい方は、こちらのリンクをご参照ください。
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弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険などに付帯しているもので、一般的に法律相談料10万円、弁護士費用300万円までなら、保険会社が代わりに支払ってくれます。
弁護士費用が300万を超えることはあまりないため、ほとんどのケースで、実質0円で弁護士に依頼することが可能です。
また、弁護士費用特約を使用しても等級や保険料が上がることはありません。
特約の範囲や内容は保険会社によって異なりますので、保険会社に問い合わせて確認することをおすすめします。
弁護士費用特約については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。
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弁護士への相談はできるだけ早い段階で行うことが望ましいといえます。
なかでも、保険会社から慰謝料の提示を受けたタイミングは重要です。
提示額が適正かどうか、他に請求できる損害項目が漏れていないかを確認でき、結果として増額につながる可能性があります。
さらに、事故直後や治療中の段階で相談すれば、適切な通院頻度や治療記録の残し方、後遺障害等級認定申請を見据えた対応など、将来の交渉を有利に進めるための具体的なアドバイスを受けられます。
一方で、示談が成立すると、その内容を後から変更することは基本的にできません。そのため、不利な条件で合意してしまう前に、疑問を感じた段階で早めに弁護士へ相談することが重要です。
交通事故を弁護士に相談・依頼するタイミングについて、詳しくは以下の記事をご参考ください。
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弁護士に依頼することで、慰謝料の受け取り時期が早まる可能性があります。
交通事故を得意とする弁護士であれば、法的知識や交渉経験を踏まえて、保険会社とのやり取りをスムーズに進めることができます。
また、示談交渉に必要な書類・資料の収集や提出についても、弁護士が一括して対応することが一般的です。
これにより、書類の不備や提出漏れによる手続きの遅延リスクを軽減できます。
さらに、後遺障害等級認定申請のサポートや、弁護士基準による請求も可能となるため、慰謝料の増額も期待できるというメリットがあります。
弁護士への依頼により交通事故の早期解決が見込める理由について知りたい方は、こちらのリンクをご覧ください。
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軽いむちうちの場合でも、弁護士に相談することで慰謝料が増額する可能性はあります。
むちうちは外見上わかりにくい症状であるため、通院期間や症状の程度が十分に評価されず、保険会社から本来より低い慰謝料額が提示されるケースも少なくありません。
弁護士であれば、通院頻度や治療経過、医師の所見などを丁寧に整理し、治療の必要性を踏まえて交渉を行います。
その結果、軽傷とされやすいむちうちであっても、実態に即した適正な慰謝料へ近づく可能性があります。
弁護士に依頼する場合、費用が発生する点には注意が必要です。
交通事故の対応を弁護士に任せると、着手金や成功報酬といった弁護士費用がかかります。
特に弁護士費用特約が利用できない場合、事故の内容や見込まれる増額幅によっては、最終的な回収額とのバランスで費用倒れとなる可能性も否定できません。
もっとも、費用倒れとなるかどうかは個別事情に左右されます。
見込まれる増額幅や費用体系は事前に説明を受けられるため、依頼前に弁護士へ確認しておくことが大切です。
交通事故の弁護士相談で費用倒れになるケースについては、以下の記事をご参考ください。
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交通事故を弁護士に依頼するメリットは、高額な弁護士基準による慰謝料を請求できるだけではありません。
通院頻度のアドバイスや後遺障害等級認定申請の支援など、段階に応じたサポートを受けられるため、精神的負担を軽減できます。
また、弁護士に示談交渉を任せられるため、治療や仕事、育児などに専念できるのもメリットです。
交通事故に遭うと、多くの方が不安や戸惑いを抱えます。弁護士法人ALGは、交通事故に精通した弁護士が在籍し、個別事情に応じた対応をおこなっています。
少しでも不安を感じた際は、お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
増額しなければ成功報酬はいただきません
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)