後遺障害の認定を受けるデメリットはある?よくある誤解も解説

後遺障害の認定を受けるデメリットはある?よくある誤解も解説

交通事故により痛みやしびれなどの後遺症が残った場合、後遺障害認定の申請が重要です。

適切な等級が認められると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の請求が可能になります。

後遺障害認定の申請について「認定を受けると不利になるのでは」と不安を感じる方もいますが、明確なデメリットはほとんど見当たりません。

この記事では、後遺障害認定のデメリットとしてよくある誤解や申請方法などについて、わかりやすく解説します。

弁護士の介入によって後遺障害12級6号の認定を受けることができた事例
  • 症状:右手関節骨折
  • 後遺障害等級:12級6号

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約700万円

適正な賠償額を獲得


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後遺障害の認定を受けるデメリットはある?

後遺障害認定のデメリットとして、主に以下の点が挙げられます。

  • 認定結果が出るまで示談交渉が進まない
    認定結果をもとに損害額が確定するため、示談成立まで期間を要する場合があります。
  • 症状固定により治療費の支払いが終了する
    症状固定後は加害者側保険会社による治療費の支払いが打ち切られることが一般的です。
  • 申請手続きに手間がかかる
    後遺障害診断書や検査資料の収集など、一定の準備が求められます。
    内容が不十分だと、適切な等級が認められないおそれもあります。

このように、一定のデメリットはあるものの、後遺障害認定を受けるメリットは大きく、デメリットはほとんどないといえるでしょう。

後遺障害認定の重要性

後遺障害の認定を受けることは、交通事故の被害者にとって非常に重要です。

後遺障害が認定されると、加害者側に対して新たに後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できるようになります。

  • 後遺障害慰謝料
    後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。
    認定された等級に応じて相場が定められています。
  • 後遺障害逸失利益
    後遺障害により労働能力が低下し、本来得られたはずの収入が減少した分の補償です。
    収入や仕事の内容、認定された等級などをもとに算定されます。

これらは、損害賠償請求のなかでも重要な項目であり、後遺障害等級に認定されるかどうかで最終的に受け取れる金額に大きな差が生じます。そのため、症状に見合った適切な等級が認められるかが重要です。

後遺障害について詳しくは、以下のリンクをご参考ください。

後遺障害認定のデメリットとしてよくある誤解

後遺障害の認定は、「不利益があるのではないか」「将来に悪影響が出るのでは」と不安に感じる方も少なくありません。

ここからは、後遺障害認定のデメリットとしてよくある誤解について、実際の影響をわかりやすく解説します。

後遺障害に認定されたことは公表される?

後遺障害認定を申請しても、認定結果が公表されることはありません。

そのため、手続きを行った事実が周囲に知られてしまうことはなく、勤務先に報告しなければならない義務も通常ありません。

また、後遺障害認定では、医師に後遺障害診断書の作成を依頼したり、弁護士に手続きを任せたりする場合もありますが、医師や弁護士には守秘義務があります。

そのため、後遺障害の申請を受けたことが第三者に知られることは基本的にないでしょう。

ただし、適切な損害賠償を受けるためには、認定結果や等級を加害者側保険会社に伝える必要があります。

後遺障害に認定されると生命保険に加入できない?

後遺障害等級が認定されたからといって、生命保険へ加入できなくなるわけではありません。

後遺障害認定は、あくまで交通事故における損害を補償する制度であり、保険加入の可否を左右するものではないためです。

もっとも、生命保険には告知義務があり、後遺障害の内容や程度によっては、その情報が審査に影響する可能性があります。

症状が重い場合には、加入を見送られることや、特定の部位について保障を制限する条件が付けられるケースもあります。

具体的な加入可否や条件については、事前に確認しておくと安心です。

後遺障害の認定と身体障害者の認定は同じ?

交通事故における後遺障害の認定と、「身体障害者」の認定は別の制度であり、同一のものではありません。

後遺障害認定は、事故による後遺症の程度を判断し、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求する前提となるものです。

これに対し、身体障害者認定とは、身体障害者福祉法に基づき、一定の障害がある方に対して福祉サービスや各種支援を提供するための制度を指します。

交付される身体障害者手帳により、税制優遇や公共料金の割引など、日常生活を支えるさまざまな支援を受けられる点が特徴です。

このように、後遺障害認定は「損害賠償のための制度」、身体障害者認定は「福祉支援のための制度」とされています。

一方の認定を受けたからといって、他方が自動的に認められるわけではない点に注意が必要です。

後遺障害認定の申請方法とメリット・デメリット

事前認定と被害者請求

後遺障害等級認定の申請方法には次の2つがあります。

  • 事前認定
    加害者の任意保険会社を通じて申請する方法です。被害者は加害者側保険会社に後遺障害診断書を提出すれば、その後の申請手続きは保険会社が進めます。
  • 被害者請求
    被害者自身が自賠責保険会社に直接申請する方法で、必要書類の収集を自ら行います。
    弁護士に依頼して代理申請するケースも一般的です。

事前認定では加害者側保険会社に後遺障害診断書を提出しますが、いずれの方法でも、最終的な審査は自賠責保険会社が行います。

後遺障害の認定基準と申請方法については以下のリンクをご参考ください。

事前認定のメリット・デメリット

事前認定のメリットとデメリットは以下の表のとおりです。

メリット デメリット
  • 手続きを加害者側任意保険会社に任せられるため、手間がかからない
  • 手続きにかかる費用も少ない
  • 手続きの経過が不透明
  • 書類不足なままでも申請されることがある
  • 低い等級になる可能性もある
  • 支払いまでに時間がかかる

事前認定は被害者請求と比べ、手続きの負担が軽い点が大きなメリットです。

後遺障害認定は申請すれば誰もが認定されるものではありません。
そのため、症状に応じた適切な資料の提出や立証が重要です。

事前認定では、提出資料の内容や進め方を十分に把握しづらい面があり、結果に納得できないケースもあります。

明らかに後遺障害の認定が見込まれる場合には事前認定でも対応しやすいものの、認定が難しいケースでは、被害者請求を検討すべきでしょう。

被害者請求のメリット・デメリット

被害者請求のメリットとデメリットは以下の表のとおりです。

メリット デメリット
  • 提出書類の内容を自分で精査できる
  • 手続きが透明化
  • 自賠責限度額の先取りが可能
  • 手間と時間がかかる
  • 医療情報の入手は実費

被害者請求は、被害者自身が自賠責保険会社へ直接申請する方法で、手続きに手間や時間がかかる点がデメリットといえます。

その一方、自分の症状に合わせて必要な資料を十分に揃えて申請できる点は大きなメリットです。

たとえば、むちうちのように画像では異常がわかりにくいケースでも、追加検査の結果や医師の意見書を提出することが可能です。

また、高次脳機能障害のように周囲の証言が重要になる場合でも、状況に応じた証拠を十分に準備できます。

さらに、認定された等級に応じた自賠責保険金を、示談を待たずに受け取れる点も大きなポイントです。

こうした点から、認定の可否や等級について争いが予想されるケースでは、被害者請求が有効な方法といえるでしょう。

被害者請求について詳しくは、以下のリンクをご参考ください。

後遺障害認定の申請を弁護士に相談するメリット

後遺障害認定の申請は、専門的な判断や資料の収集が求められる難しい手続きです。

適切な等級が認められるかどうかは準備によって結果が左右されるケースも少なくありません。
後遺障害の申請は、弁護士に相談することで手続きや資料のサポートを受けられます。

ここからは、弁護士に依頼することで得られる主なメリットについて解説します。

後遺障害の認定を弁護士に依頼するメリットについて詳しくは、以下のリンクをご参考ください。

後遺障害等級に認定される可能性が高まる

弁護士に後遺障害認定を相談することで、適切な等級が認められる可能性が高まります。

後遺障害の認定では、提出する資料の内容が大きく影響するため、書類の精査が重要です。

弁護士は、後遺障害診断書の記載内容に不備・不足がないかを確認し、認定を受けるために有利となる資料がないかなど、後遺障害が認定される確率を上げるために精査することができます。

このように、綿密に準備を行うことで、症状に見合った適切な等級認定につながるでしょう。

申請手続きの負担を軽減できる

被害者請求は、必要書類の収集や内容の確認、提出手続きまで幅広い対応が求められるため、時間的にも精神的にも負担が大きくなります。

とくに、後遺障害診断書の内容チェックや追加資料の準備には、専門的な判断が欠かせません。

弁護士に依頼した場合、これらの手続きを任せることができ、書類の収集・整理から申請書の作成、提出までスムーズに進められます。

また、不備や不足によるやり直しを防ぎやすくなる点も重要です。
被害者の方は治療や日常生活に専念でき、負担の軽減につながります。

異議申立ての手続きも任せられる

弁護士に依頼することで、異議申立て(再審査)を任せられる点も大きなメリットです。

後遺障害認定の結果が非該当であった場合や、想定より低い等級であった場合には、再審査を求めることができます。

異議申立ては新たな検査結果や医学的資料などを追加し、判断を覆すための根拠を示す必要があるため、医療と法律の知識を踏まえた対応が重要です。

弁護士は、必要な証拠の収集や後遺障害の立証を行い、適切な形で異議申立てを進めることができます。こうしたサポートにより、負担を軽減するだけでなく、より適切な認定につながる可能性が高まります。

異議申立てについて詳しくは、以下のリンクをご参考ください。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

弁護士の介入によって後遺障害12級6号の認定を受けることができた事例

事案の概要

依頼者は、道路を横断中に右折してきた相手方車両と衝突し、右手関節を骨折する怪我を負いました。

事故直後から、適切な通院方法や今後の損害賠償請求について不安を感じ、早い段階で弁護士に相談する必要があると考え、当事務所へ依頼されました。

担当弁護士の活動

担当弁護士が症状を確認したところ、右手関節に可動域制限が認められたものの、後遺障害診断書には記載がありませんでした。

そこで主治医に対し、可動域の測定結果を診断書へ反映するよう依頼しました。
修正された診断書をもとに申請を行った結果、右手関節の可動域制限が認められ、後遺障害12級6号に認定されました。

結果

後遺障害の結果をもとに相手方保険会社と交渉を重ねた結果、約700万円の示談金を受け取る内容で示談が成立しました。

後遺障害認定のデメリットに関する質問

後遺障害の認定は厳しいですか?

後遺障害の認定は容易ではなく、厳しい手続きといえます。

申請したすべてのケースで等級が認められるわけではなく、一定数は「非該当」と判断されるケースが多いです。

損害保険料算出機構の2024年度データによれば、後遺障害が認定される割合は約3.6%程度であり、認定を受けるハードルの高さがわかります。

また、後遺障害等級は1級から14級まで分類され、認定の有無だけでなく、どの等級に該当するかによって賠償額が大きく変わります。

そのため、単に認定を受けるだけでなく、症状に見合った適切な等級が認められるかが重要なポイントです。

後遺障害の認定率について詳しくは、以下のリンクをご参考ください。

後遺障害に認定されない理由は何ですか?

後遺障害が認定されない理由はいくつかあり、主に次の点が影響します。

  • 他覚的所見がない
    レントゲンやMRIなどの画像検査で異常が確認できない場合、症状を客観的に裏付ける証拠が乏しく、認定が難しくなる傾向にあります。
  • 後遺障害診断書の内容に不備がある
    後遺障害診断書の記載が不足している、あるいは症状の具体性に欠ける場合、適切な審査がされにくくなります。
  • 通院日数が少ない・治療期間が短い
    継続的な治療実績が乏しいと、症状の継続性や重さが十分に認められない可能性があります。
  • 事故直後から初診まで期間が空いている
    受傷直後に医療機関を受診していない場合、事故と症状との因果関係に疑いが生じやすくなります。

後遺障害に認定されると就職や転職に影響ありますか?

後遺障害が認定されたからといって、就職や転職で不利に働くわけではありません。

後遺障害認定は、交通事故に関する損害賠償の範囲を判断する制度であり、一般的な就職活動と直接関係するものではないためです。

また、後遺障害等級の認定を受けたとしても、就職先や転職先に対して申告する義務はありません。

ただし、業務内容によっては身体の状態が業務に影響する場合もあります。
無理のない働き方を選ぶために、必要に応じて体調やできる範囲について相談することも検討するとよいでしょう。

後遺障害認定の申請については弁護士へご相談ください!

後遺障害認定には大きなデメリットはなく、医師から症状固定と診断された場合には、申請を検討することが重要です。

申請方法には事前認定と被害者請求があり、おすすめは手続きの透明化ができる被害者請求です。
しかし、被害者請求は書類や資料の収集・精査など多くの準備を要し、専門的な対応が求められます。

弁護士に相談すれば、後遺障害診断書の内容確認や必要資料の補填を行い、手続きをスムーズに進めることが可能です。その結果、適切な後遺障害が認定される可能性も高まります。

弁護士法人ALGでは、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍し、後遺障害認定の申請を丁寧にサポートしています。お悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
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  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士131名、スタッフ240名を擁し(※2026年4月1日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの国内外13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。