弁護士依頼前
申請前
交通事故によるケガが後遺症として残ってしまった場合は、後遺障害等級認定を受けることが重要です。
1~14級いずれかの等級が認定されると、新たな損害として後遺障害慰謝料を請求できるようになります。
後遺障害慰謝料の金額は、認定された等級や算定基準によって32万~2800万円と差があるため、適切な認定を受け、適正額を請求することが大切です。
この記事では、後遺障害慰謝料の相場や適正な後遺障害慰謝料を受け取るためのポイントなどについて、詳しく解説していきます。
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目次
後遺障害慰謝料とは、事故でケガをして、後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対する補償です。
交通事故では、治療を続けてもケガが完治せず、痛みやしびれなどの症状が残ってしまうことがあります(後遺症)。
残った症状が後遺障害と認められ、1~14級いずれかの後遺障害等級が認定された場合、新たに後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益なども請求できるようになります。
交通事故の慰謝料を計算するための算定基準には、以下3つの基準があります。
交通事故の慰謝料はどの基準を使用するかで金額が変わり、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順で高額になるのが一般的です。
交通事故慰謝料の算定基準については、以下のページで詳しく解説しています。
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自賠責基準とは、すべての自動車に加入が義務付けられている自賠責保険が、基本的な対人賠償を確保するために定めた基準です。
自賠責保険は、交通事故の被害者救済のため、加害者が負うべき経済的負担を補填する役割があります。加害者が無資力でも、被害者は加害者が加入する自賠責保険会社から最低限の補償を受けることが可能です。
ただし、補償額は最低限に抑えられており、3つの算定基準の中ではもっとも低額となるのが基本です。あくまで最低限の補償である点に注意しましょう。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
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任意保険基準は、保険会社が独自に設定した基準です。
内容は非公開とされていますが、自賠責基準と同等か少し上回る程度となるのが一般的です。
基本的に示談交渉では、相手方保険会社は任意保険基準に基づいて損害賠償金を算定し、提示してくるでしょう。
弁護士基準は、裁判例を基に作られた基準で、3つの算定基準のうちもっとも高額です。
過去の裁判で実際に認められた損害額を基準にしているため、被害者が用いるべき最も適切な基準といえます。
しかし、実務上では、被害者が弁護士基準を用いて請求しても、ほとんどの保険会社は受け入れてくれません。
保険会社は自社の出費を減らすため、独自に定めた任意保険基準で賠償金を計算するのが通常です。そのため、被害者本人が弁護士基準で請求しても、応じてもらえる可能性は低いといえます。
弁護士基準は、弁護士が示談交渉に入ることで請求が認められやすくなります。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
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後遺障害等級は1~14級に分かれており、数字が小さくなるほど症状が重くなります。
後遺障害慰謝料の金額も、認定された等級によって異なり、1級が最も高額です。
後遺障害慰謝料の算定基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つです。
自賠責基準では、「介護を要する後遺障害等級1級・2級」と「介護を要さない後遺障害等級」に分かれており、慰謝料額にも違いがあります。
弁護士基準では、介護の要否は考慮されませんが、いずれにせよ自賠責基準と比べて高額になります。
算定基準ごとの後遺障害慰謝料の相場は、下表をご覧ください(任意保険基準は非公開のため、割愛します)。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |
| 2級 | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
| 2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
| 3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
| 4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
| 5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
| 6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
| 7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
| 8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
| 9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
| 10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
| 11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用
後遺障害慰謝料や逸失利益の相場は、弁護士法人ALGの慰謝料計算機を利用することで簡単に分かります。
手軽に相場を知りたい方は、以下のページの慰謝料計算機に必要事項を入力し、受け取れる金額の目安を確認してみてください。
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交通事故で多い怪我がむちうちです。
むちうちは、一般的に軽い症状と思われるかもしれませんが、痛みやしびれなどの症状が残り、後遺症となる場合も多いです。
後遺障害等級認定では、12級13号または14級9号が認定される可能性があります。
後遺障害等級12級13号と14級9号には、以下のような違いがあります。
12級13号
レントゲンなどの画像検査や神経学的検査で、他覚的所見があり、後遺症の症状を医学的に証明できるもの
14級9号
他覚的所見がなく、医学的証明はできなくても、事故状況や治療経過から後遺症の症状を医学的に説明できるもの
各等級の後遺障害慰謝料の相場は、下表のとおりです。弁護士基準だと大幅に増額することが分かるでしょう。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの) | 94万円 | 290万円 |
| 14級9号(局部に神経症状を残すもの) | 32万円 | 110万円 |
むちうちの後遺障害等級認定申請については、以下のページで詳しく解説しています。
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後遺障害等級12級と14級の症状や慰謝料相場については、以下ページで詳しく解説しています。
増額しなければ成功報酬はいただきません
後遺障害慰謝料の請求は、以下の流れに沿って行います。
治療を続けても、痛みやしびれといった後遺症が残っている方は、後遺障害慰謝料の請求方法・流れを確認しておきましょう。
後遺障害慰謝料を請求するには、医師から「症状固定」の診断を受ける必要があります。
症状固定とは、これ以上治療を続けても、症状が改善する見込みがない状態のことです。
医師から症状固定の診断を受けると、後遺障害等級認定の申請準備が行えるようになります。
症状固定の診断を行うのは、保険会社ではなく医師ですので、目安が気になる方は医師に聞くようにしましょう。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
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後遺障害等級認定の申請方法には事前認定と被害者請求があり、いずれも必要書類を集めて提出することで申請できます。
| 事前認定 |
相手方保険会社が必要書類を揃え、自賠責保険会社に申請する方法 メリット 後遺障害等級認定の申請手続きを相手方保険会社に任せられる デメリット 追加資料を添付できないため、適正な後遺障害等級認定を受けられない可能性がある 必要書類 後遺障害診断書 |
|---|---|
| 被害者請求 |
被害者が必要書類を揃え、自賠責保険会社に直接申請する方法 メリット 被害者本人が必要書類を準備するため、追加の資料を添付でき、適正な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まる デメリット 必要書類を準備するための時間や手間がかかる 必要書類 後遺障害診断書、診断書類、レントゲン画像、医師の意見書、保険金支払請求書、交通事故証明書、印鑑登録証明書、事故発生状況報告書 など |
申請方法の詳細は、以下の2つのページをご覧ください。
事前認定であれば「相手方保険会社」に、被害者請求であれば「相手方の自賠責保険会社」に必要書類を提出し、後遺障害等級認定の結果を待ちます。
認定結果が出るまでの期間は、早ければ1ヶ月程度、遅いと半年から1年程度かかることもあります。
認定結果に納得できない場合は、結果に対して異議申立てを行うことが可能です。
その場合、結果を覆すための客観的証拠などを揃える必要があります。
後遺障害等級認定の結果が遅い場合の対処法や、異議申立ての詳細は、以下のページをご覧ください。
後遺障害等級認定の結果が出て、すべての損害額が確定したら、示談交渉で後遺障害慰謝料を請求します。
示談交渉では、治療費や過失割合などの損害項目についても協議し、金額や補償範囲を決めます。
後遺障害等級認定を受けた場合は、後遺障害慰謝料の他に「後遺障害逸失利益」も請求できるため、忘れずに請求しましょう。
示談の流れや進め方については、以下のページをご覧ください。
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後遺障害慰謝料を適正額で受け取るには、適切な後遺障害等級認定を受けることが重要です。
慰謝料で損をしないための4つのポイントを詳しくみていきましょう。
後遺障害等級に認定されるためのポイント
事故後に少しでも痛みや違和感がある場合は、すぐに整形外科を受診しましょう。
事故直後はショックから痛みを感じないこともありますが、受診が遅れると相手方保険会社に事故とケガの因果関係を疑われ、慰謝料請求が認められなくなるおそれがあります。
ケガが事故によるものであると証明するためにも、事故に遭ったらすぐに病院を受診しましょう。
交通事故で後から痛みがでた場合の対応については、以下のページで詳しく解説しています。
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適正な後遺障害慰謝料を受け取るためには、適切な通院頻度で治療を継続することが重要です。
医師の指示に従わずに自己判断で治療を中止したり、通院頻度を極端に減らしたりすると、相手方保険会社に「ケガは軽く、治療の必要性もない」と疑われやすくなります。
適切な通院頻度は、週2~3回、月10回前後がベストとされています。
ただし、あくまで目安なので、医師の指示に従い通院することが大切です。
仕事や家事、育児などで定期的に通院するのが難しい場合は、医師に相談し、治療方法などを検討するようにしましょう。
適切な通院頻度や慰謝料の計算方法については、以下のページでも解説しています。
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後遺障害等級認定の審査において、「後遺障害診断書」は特に重視される書類です。
内容に不備がある場合、修正を依頼されることもあります。
後遺障害等級認定は基本的に「書面審査」なので、医師が作成する診断書類や検査結果などが重要となります。
医師に後遺障害診断書を正しく作成してもらうには、自覚症状を詳しく伝えることが大切です。
症状が一貫していることや、痛みやしびれによる日常生活への影響なども具体的に伝えましょう。
伝え方に自信のない方や、もっと詳しいアドバイスを受けたい方は、交通事故に詳しい弁護士に相談するのも有効な手段の一つです。
弁護士であれば、ケガの状況などに応じたより具体的なアドバイスが行えます。
後遺障害診断書の基礎知識については、以下のページをご覧ください。
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後遺障害等級認定は、申請すれば必ず認定されるわけではありません。自覚症状があるのに「非該当」と判断されたり、実際の症状よりも軽い等級が認定されたりすることもあります。
認定結果に納得できない場合は、結果に対して異議を申し立てる=異議申立ての手続きが可能です。
異議申立てを成功させるには、非該当になった理由や希望通りの等級が認められなかった原因を調べ、結果を覆すための証拠を揃える必要があります。
客観的証拠となり得るのは、医師の意見書や診療記録、画像鑑定書などです。
有効な証拠を集めたうえで異議申立書を作成しなければならないため、ご自身で対応するのはハードルが高いでしょう。
適切かつ円滑に行うためにも、交通事故に詳しい弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
異議申立ての詳細は、以下の2つのページでも解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
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適正な後遺障害慰謝料を受け取るためには、弁護士に依頼するのが有効です。
弁護士に依頼すれば、以下のようなメリットを得られます。
弁護士であれば、自覚症状に見合った適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まります。
仕事や家事、育児で忙しく時間がない方も、手続きをすべて弁護士に任せられるため、安心して日常生活を送ることができるでしょう。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
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事案の概要
ご依頼者様は運転中に追突事故に遭い、腰椎捻挫などのケガを負いました。
通院や後遺障害について不安を感じ、弁護士法人ALGにご相談いただきました。
担当弁護士の活動
ご依頼者様の症状固定後、弁護士が資料収集などを行い、後遺障害等級認定申請の手続きをしたところ、後遺障害等級14級9号が認定されました。
示談交渉では、休業損害や逸失利益、慰謝料が争点となり、こちらの請求が適切である旨を粘り強く主張しました。
結果
慰謝料については相手方保険会社の提示よりも高額となり、休業損害や逸失利益についても、相手方保険会社の最初の提示額を上回る金額で合意することができました。
事案の概要
ご依頼者様は、事故で外傷性くも膜下出血、大腿骨・頚部骨折などの重傷を負いました。
事故から7ヶ月後に症状固定となりましたが、今後の対応に不安があったため、ご家族から弁護士法人ALGにご相談をいただきました。
担当弁護士の活動
弁護士は後遺障害等級認定申請のため、ご依頼者様の負傷部位や程度、事故後の行動障害を調査したうえで、不足書類や追加書類を検討し、高次脳機能障害について十分な資料を収集しました。その結果、後遺障害等級併合6級が認定されました。
結果
示談交渉では、慰謝料の交渉を重点的に行い、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料ともに請求額満額で合意することができました。
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後遺障害慰謝料以外に請求できる損害賠償金には、下表のような項目が挙げられます。
| 請求項目 | 内容 |
|---|---|
| 入通院慰謝料 | ケガの治療のため入通院治療を受けなければならなくなったことによる精神的苦痛に対する補償 |
| 後遺障害逸失利益 | 事故がなければ将来得られたはずの収入 |
| 休業損害 | 事故によって仕事を休業してしまい、本来得られたはずの収入を得られなかったことによる損害 |
| 治療費 | 治療にかかった費用 |
| 付添看護費 | 被害者の入通院に付き添い、看護をした場合に請求できる費用 |
| 通院交通費 | 通院するために要した交通費 |
| 将来介護費 | 重度後遺障害により、症状固定後も介護が必要となった場合の費用 |
請求範囲や相場の詳細は、以下のページをご覧ください。
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後遺障害等級認定を受けると、後遺障害慰謝料の他に、後遺障害逸失利益も請求できるようになります。
後遺障害逸失利益とは、交通事故で後遺障害が残らなければ、将来得られたであろう利益(収入)のことです。
逸失利益の詳細は、以下のページをご覧ください。
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後遺障害慰謝料は、示談成立後1~2週間ほどで支払われます。
示談成立までに時間がかかると示談金の支払いも遅れるため、早く受け取りたい方は示談交渉をスムーズに進める必要があります。
弁護士に依頼することで、示談交渉が円滑に進み、支払いまでの期間を短縮できる可能性があります。
交通事故の慰謝料の支払い時期については、以下のページで詳しく解説しています。
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後遺障害慰謝料は、基本的に相手方保険会社(加害者側の任意保険会社)が支払います。
相手方が任意保険に加入していない場合は、相手方本人または相手方の自賠責保険会社が支払うのが一般的です。
後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害等級認定を受けたことを証明する書類の提出が必要となります。
具体的には、後遺障害診断書や後遺障害等級認定の結果通知書などです。
場合によっては、相手方保険会社からレントゲン画像やMRIの検査結果などの提出を求められることもあります。
適切な書類がないと、後遺障害等級認定を受けたことの証明が難しくなるため、決して処分しないように注意しましょう。
後遺障害慰謝料を適正額で受け取るためには、自覚症状に見合った適切な後遺障害等級認定を受ける必要があります。
しかし、後遺障害等級認定は決して容易なものではありません。
事故に遭っただけでも精神的負担は大きいのに、後遺障害が残るとなれば「安心して日常生活を送れない」と思う方もいらっしゃるでしょう。
後遺障害等級認定の申請手続きや後遺障害慰謝料の請求は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
交通事故の知識だけでなく、医学知識も兼ね揃えた弁護士が複数名在籍しているため、後遺障害等級認定に向けたサポートを幅広く行うことができます。
示談交渉では、弁護士基準を用いて慰謝料などを請求し、後遺障害が日常生活にどのような影響を与えているのかもしっかり主張・立証していきます。ぜひお気軽にご相談ください。
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