弁護士依頼前
約230万円
交通事故に遭ってケガをした結果、後遺症が残り、後遺障害等級が認められると「後遺障害慰謝料」 を請求できることを知っていますか?
後遺障害や後遺障害慰謝料という言葉は耳なじみのないものかもしれませんが、交通事故の損害賠償ではとても大切な項目です。
しかし、後遺障害慰謝料を獲得するためには、後遺障害等級認定を申請し、後遺障害等級が認められなければなりません。
本記事では後遺障害慰謝料の相場や、後遺障害等級に認定されるためのポイントなどの、 「後遺障害慰謝料」 に関連した項目について詳しく解説していきます。
弁護士依頼前
約230万円
弁護士依頼後
約290万円
適正な賠償額を獲得
目次
後遺障害慰謝料とは、事故でケガをした結果、後遺症が残ってしまったことにより被った精神的苦痛に対する補償です。
交通事故によりケガを負った場合、完治すれば良いのですが、治療を続けても、症状が良くも悪くもならない状態で残存してしまうことがあります(後遺症)。
こうした後遺症が後遺障害等級1~14級と認められると、後遺障害等級第〇級として、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの損害を請求することができるようになります。
交通事故の慰謝料を計算する際に使う算定基準には以下3つの基準があります。
それぞれの特徴を下の表にまとめました。
交通事故の慰謝料はどの基準を使用するかで慰謝料の金額が変わり、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順で算定基準が大きくなります。
自賠責基準 | ・自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準 ・被害者に補償される最低限の金額 |
---|---|
任意保険基準 | ・加害者の任意保険会社が慰謝料を算定する際に用いる基準 ・各保険会社が独自に設定しており、非公開 |
弁護士基準 | ・過去の裁判例をもとに作られた基準 ・弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判において慰謝料を算定する際に用いられる ・3つの基準の中で最も高額 |
交通事故慰謝料の算定基準については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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後遺障害慰謝料やその他損害賠償額がいくらくらいになるのかは、気になるところだと思います。
しかし、計算しようとすると計算式や考え方が複雑で、交通事故に詳しくなければ分からないことがたくさんあります。
下記の計算器を使用すれば自動で後遺障害慰謝料やその他損害賠償の金額を算出することができます。ぜひご活用ください。
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まず、後遺障害慰謝料には以下のような特徴があります。
では、実際に後遺障害慰謝料の相場はいくらになるのか、下の表をご覧ください。
等級ごとに自賠責基準と弁護士基準の額を記載しています。任意保険基準については、任意保険会社が独自の算定基準を持っており非公開となっているため、ここでは省略しています。
表をみると、どの等級も弁護士基準の方が高額になることがわかります。
また、自賠責基準では、後遺障害等級1級と2級については、介護を要する場合と介護を要さない場合に分かれており、介護を要する場合の方が後遺障害慰謝料も高額になります。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |
2級 | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用
交通事故で最も多いケガはむちうちだとされています。
むちうちと聞くと治療によって完治するイメージを持たれるかもしれませんが、なかには病院に通院し、治療を受けても症状が良くならず、症状が残り(後遺症)、後遺障害等級の認定手続きを申請される方もいらっしゃいます。
むちうちで後遺障害等級が認められる場合、後遺障害等級12級13号または14級9号に該当します。
2つの等級の違いは以下のとおりです。
12級13号
CT、MRIやレントゲンといった画像検査や神経学的検査で他覚的所見が認められ、医学的・客観的に後遺症を証明できる
14級9号
12級のように検査で他覚的所見が認められなくても、事故状況や治療経過(しびれ、痛みなどの自覚症状が一貫して継続しているなど)から後遺症の存在を医学的に説明できる
以下の表では12級13号と14級9号の自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料相場を記載しています。
表を見ると弁護士基準の方が約3倍高額になることが分かります。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの) | 94万円 | 290万円 |
14級9号(局部に神経症状を残すもの) | 32万円 | 110万円 |
むちうちの後遺障害等級認定については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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後遺障害14級の症状や慰謝料相場については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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交通事故の怪我の1つである「骨折」によって脚の関節に機能障害が残り、後遺障害10級11号に認定されるのはどのような場合でしょうか。
まず、10級11号がどのようなものなのか解説していきます。
10級11号
下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
左右いずれかの下肢(股関節からつま先まで)にある3大関節(股・膝・足首)のうち1つの関節に著しい障害が残ることです。
「著しい障害」とは骨折した側の脚の関節の可動域が骨折していない側の脚の関節可動域の半分以下に制限されていることをいいます。
骨折によって、脚の関節のうち、股、膝、足首のいずれか1つの関節の可動域が、骨折していない側と比べて半分以下になってしまった場合には、後遺障害等級10級11号に認定されることになります。
下表は後遺障害10級の自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料の相場を記載しています。
ご覧のとおり、弁護士基準が大幅に高額になることが分かります。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
10級 | 190万円 | 550万円 |
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ここまで紹介してきた後遺障害慰謝料の金額はあくまで相場であり、事情によって慰謝料が相場から増額したり、減額したりするケースがあります。
次項では増額するケース、減額するケースについて詳しく解説していきます。
後遺障害慰謝料が増額するケースは以下のとおりです。
後遺障害慰謝料が減額するケースは以下のとおりです。
素因減額には以下の2種類です。
①心因的要因による減額:精神的な疾患、性格、ストレスに対する脆弱性など
② 体質的・身体的素因:既往歴、身体的特徴 など
素因減額、過失相殺、損益相殺については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
交通事故に遭った場合、必ずしも1つの部位だけを損傷するわけではありません。
交通事故の事故形態によっては、例えば、目と脚など異なる部位に後遺症が同時に残存するケースも多くあります。
そこで異なる後遺症が同時に残った場合は「併合」という形で後遺障害等級認定が行われます。
併合では以下のようなルールがあります。
①5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を3つ繰り上げる
例)併合前の後遺障害等級が4級と5級に該当する場合…重い方の4級を3つ繰り上げ、併合1級となる
②8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を2つ繰り上げる
例)併合前の後遺障害等級が6級と8級に該当する場合…重い方の6級を2つ繰り上げ、併合4級となる
③13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、最も重い等級を1つ繰り上げる
例)併合前の後遺障害等級が12級と13級に該当する場合…重い方の12級を1つ繰り上げ、併合11級となる
④14級の後遺障害が2つ以上ある場合、いくつ障害があっても14級のままになる
例)併合前の後遺障害等級が14級に2つ該当する場合…併合後も14級のままとなる
このように併合されると多くの場合等級が繰り上げられるので、慰謝料の金額が増額します。
しかし、それぞれの等級の慰謝料が合算されるわけではないので注意しましょう。
後遺障害慰謝料を請求する流れは以下のとおりです。
①事故発生
・警察へ連絡する
・人身事故として処理してもらう
②治療を受ける
・入院・通院し、治療を受ける
・ケガが完治すればその後示談交渉へ
④後遺障害等級認定の申請
・医師に後遺障害診断書を作成してもらう
・申請に必要な書類を集める
・申請方法は2種類ある(「事前認定」と「被害者請求」)
⑤後遺障害等級認定
・自賠責保険の調査事務所にて後遺障害の等級認定を受ける
⑥示談交渉~示談成立
認定を受けた後遺障害等級の後遺障害慰謝料を請求する
⑦示談金の受け取り
後遺障害等級認定の申請には、「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。
それぞれについては以下の表にまとめます。
事前認定 | 相手方保険会社が必要書類を揃え、自賠責保険会社に申請する方法 <メリット> ・後遺障害等級認定の申請手続きを相手方保険会社に任せることができる <デメリット> ・追加資料を添付できないため、十分な等級認定を受けられない可能性がある |
---|---|
被害者請求 | 被害者が必要書類を揃え、自賠責保険会社に申請する方法 <メリット> ・本人(被害者)が必要書類を準備するため、追加の資料を送付することも可能となり、より適切な認定を受けることができる <デメリット> ・本人(被害者)が必要書類を準備しなければならないので、手間や時間がかかる |
後遺障害等級認定の申請方法と流れについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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後遺障害慰謝料を適正額で受け取るためには、正しい後遺障害等級に認定される必要があります。
ここからは、後遺障害慰謝料で損をしないための4つのポイントを見ていきましょう。
【後遺障害等級に認定されるためのポイント】
次項でそれぞれについて解説していきます。
事故直後は症状がなくても、数日後に痛みが現れることもあります。軽傷でも、事故後すぐに病院で医師の診察を受けましょう。
事故日から時間が経って受診すると、事故との因果関係が否定され、慰謝料請求が認められなかったり、減額される可能性もあります。
通院頻度が極端に低いと、後遺障害が残るほどのケガではないと判断されるおそれがあります。
適切な後遺障害慰謝料を受け取るためには、平均して月10日以上、週に3日以上は病院に通院することをおすすめします。
もっとも、これはあくまで目安です。具体的な症状や治療内容によって通院頻度は異なります。医師と相談の上、適切な頻度で病院に通いましょう。
通院しても症状が良くならず、症状固定と診断された場合には後遺障害等級認定を申請することができます。レントゲンやMRIなどの画像は後遺障害等級認定に必要となりますので、病院でしっかり検査を受けるようにしましょう。
また、むちうちの場合、画像検査では判断できない場合もあるので、あわせて神経学検査も受けるようにしましょう。
交通事故の通院日数の詳細は以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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後遺障害等級認定は、後遺障害診断書をもとに判断されます。
そのため、後遺障害が認められるかどうかに直結する書類のため、とても重要です。
後遺障害診断書は医師しか作成ができません。接骨院や整骨院では作成出来ませんので、注意しましょう。
後遺障害診断書には「自覚症状」を記載する欄があります。そのため、自覚症状については細かく医師に伝えましょう。
受診する日のことだけでなく、日常生活にどの程度支障があるのか、症状はどのくらい続くのか、痛みやしびれなどの症状の程度など、日常的にメモをして診察時に医師に伝えると良いでしょう。
また、医師であっても必ずしも後遺障害診断書の作成に精通しているとは限りません。
必要な検査はしっかり行われているか、自覚症状の欄に自分が伝えたことは正確に書かれているかは後遺障害等級認定にとって大切なポイントとなりますので、交通事故に詳しい弁護士にチェックしてもらうといいでしょう。
後遺障害診断書については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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後遺障害等級認定は申請すれば誰もが後遺障害等級認定を受けられるわけではありません。
後遺障害等級非該当または望む等級より低い等級認定になってしまうこともあります。
そのため、認定結果に納得ができない場合は「異議申立て」をしましょう。しかし、ただやみくもに異議申立てをしても成功しません。
まずはどうして望む等級に認定されなかったのか精査する必要があるでしょう。その上で、医師の意見書や検査結果など、異議申立ての理由を裏付ける新たな資料を集める必要があります。
しかしながら、一般の方で交通事故に詳しい方はなかなかいらっしゃらないことでしょう。
異議申立ては交通事故に詳しい弁護士に相談することで、成功率が高まる可能性があります。
後遺障害等級の異議申し立てをする方法については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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後遺障害等級が非該当になった場合の対処法については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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後遺障害慰謝料の請求は交通事故に詳しい弁護士に任せることでメリットがたくさんあります。
以下で見ていきましょう。
【事故の概要】
依頼者は、運転中に追突事故に遭い腰椎捻挫などの怪我を負いました。事故から半年ほど通院した後、後遺障害等級認定を行うため、弁護士法人ALGにおいて資料収集等を行い申請したところ、後遺障害14級9号が認定されました。
【担当弁護士の活動】
①依頼者は家事を担っておられた主夫であるため、弁護士基準で主夫の休業損害や通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などを請求
↓②相手方保険会社は実通院日数の半分程度しか休業損害を認めず、金額も自賠責基準の範囲内でしか認められないと回答。
また、慰謝料も請求額から80%に減額され、逸失利益についても基礎収入を大きく減じられていた
③弁護士は再度賠償額を検討するよう強く求め、慰謝料や逸失利益についても根拠のない減額であることを主張
【解決結果】
弁護士による交渉の結果、慰謝料については相手方保険会社の提示より高額となり、休業損害や逸失利益についても、相手方保険会社の最初の提示額を上回る金額で示談することができました。
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後遺障害が残った場合に請求できるのは、後遺障害慰謝料だけではありません。
以下の項目も請求できますので、忘れないようにここで確認しておきましょう。
請求項目 | 内容 |
---|---|
入通院慰謝料 | ケガの治療のため入通院治療を受けなければならなくなったことによる精神的苦痛に対する補償 |
後遺障害逸失利益 | 事故がなければ将来得られたはずの収入 |
休業損害 | 事故によって仕事を休業してしまい、それによって本来得られたはずの収入を得られなかったことによる損害 |
治療費 | 治療にかかった費用 |
付添看護費 | 入院通院の際に被害者に付き添い、看護をした場合に請求できる費用 |
通院交通費 | 通院するために要した交通費 |
将来介護費 | 重度後遺障害により、症状固定後も介護が必要となる場合の費用 |
交通事故の損害賠償の基本については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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後遺障害等級に認定されたら、後遺障害慰謝料のほかに後遺障害逸失利益も請求することができます。
後遺障害逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残らなければ得られていたであろう将来の収入の減少分をいいます。
後遺障害等級申請で認められた等級は後遺障害慰謝料の相場だけでなく、逸失利益の金額にも影響します。そのため、適切な等級が認定されることが大切です。
また、後遺障害逸失利益は被害者の収入や年齢によって金額が異なります。
詳しくは以下のリンクをご参考ください。
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後遺障害慰謝料を含むすべての損害は症状固定後、後遺障害等級が確定してから示談交渉を開始するようにしましょう。
早く解決したくなりますが、早い段階で示談をしてしまうと後から後遺障害や損害が発覚した場合に示談交渉をやり直すことが難しくなります。
後遺障害慰謝料は示談成立後1~2週間ほどで支払われます。
しかし、示談成立までに時間がかかると、示談金の支払も遅れてしまいます。弁護士に依頼することで、示談交渉がスムーズに進められ、支払いまでの期間を短縮することができる可能性が高まります。
交通事故に慰謝料の支払い時期については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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後遺障害慰謝料を適正額で受け取るためには、適切な後遺障害等級に認定されることが大切です。
しかし、聞きなれない後遺障害等級申請をすることは、被害者の方にとって大変難しいことでしょう。
後遺障害等級申請、後遺障害慰謝料の請求については私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士に依頼することで、適切な後遺障害等級が認定されるよう、必要な書類や検査のサポート、適切な通院日数のアドバイスをしていきます。
また、特に被害者請求で後遺障害等級認定を申請する際は被害者の方がすべての手続きをしなければなりません。弁護士に依頼することで手続きを代わりに行うことができ、被害者の方が治療に専念することができストレスが軽減されるでしょう。
また、弁護士が介入することで、後遺障害慰謝料を含む損害賠償はすべて弁護士基準で算出します。そのため、相手方保険会社の提示する金額より高額になる可能性が高まります。
交通事故では相手方に請求できる費目もたくさんあり、被害者の方では分からないことも多いかと思います。おひとりで悩まず、私たちにご相談ください。
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