【交通事故】軽症を負った場合の慰謝料相場はいくら?
交通事故の被害にあい、軽症を負った場合も、慰謝料を請求できることをご存じですか? ここでいう軽症とは、すり傷や打撲、ねんざなどを指します。 すり傷や打撲などは、重症のケースに比べると低額になりますが、弁護士が示談交渉に入れば、軽症だったとしても慰謝料額アップを目指すことが可能です。 この記事では、軽症の症状ごとの慰謝料の相場や、十分な慰謝料額を得るためにすべきことなどについて解説していきますので、ぜひご一読ください。 なお、軽症の慰謝料額を今すぐ知りたい方は、計算機が便利です。 以下のリンク先にある自動計算機をご活用ください。
目次
交通事故で軽症を負った場合に受け取れる慰謝料
交通事故で軽症を負った場合でも、辛い思いをしたことに変わりありません。精神的苦痛を受けたとして、加害者に慰謝料を請求することが可能です。 なお、交通事故における「軽症(軽傷)」とは、以下のようなケガをいいます。
- すり傷、かすり傷
- 打撲
- ねんざ
- むちうち
基本的には、骨折などのように、レントゲン検査などに異常箇所が写るものは軽症ではなく、レントゲン検査等で異常所見がないような怪我を軽症(軽傷)といっています。 軽症でも請求できる慰謝料は、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の2種類あります。各慰謝料の内容を下表にまとめましたので、ご覧ください。
入通院慰謝料 | 事故によりケガを負い、入院や通院を強いられた精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。初診日~治療終了日までの通院期間、実際に入通院した日数、通院頻度、ケガの症状、治療内容などに基づき、金額が決められる。 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 事故により後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。一般的に、自賠責保険を通じて後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能となり、等級に応じた慰謝料が支払われる。 |
入通院慰謝料は、入院・通院しないと請求できないものです。そのため、「軽症だから病院に行くまでもないだろう」と、病院に行かないで治したような場合は請求できません。 また、軽症だと思っていても、むちうちなどのように、後遺症が残ってしまうケースもあります。後遺症が、自賠責保険より「後遺障害等級」に該当するとの認定を受けると、後遺障害慰謝料の請求が可能となります。
後遺障害についての詳細は、以下のページをご覧ください。
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軽症だといくらもらえる?症状別の慰謝料相場
交通事故で軽症を負った場合の慰謝料の相場は、ケガの症状や通院期間などによって変わります。 また、慰謝料を計算するための算定基準によっても、相場が変わります。 以下で、3つの算定基準の内容と、症状別の慰謝料相場について見ていきましょう。
慰謝料額を決定する3つの基準
慰謝料を計算するための算定基準は、以下のとおり、3つあります。
①自賠責基準
②任意保険基準
③弁護士基準
下表に3つの基準の特徴をまとめましたので、ご確認ください。
自賠責基準 | 自賠責保険による支払基準で、最低補償の基準。被害者に過失がない事故の場合は最も低額となる。入通院慰謝料や治療費など傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額あり。 |
---|---|
任意保険基準 | 各任意保険会社が独自に設定する基準で、保険会社により金額が異なり、非公表。自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度で、弁護士基準よりは低額となる傾向あり。 |
弁護士基準 | 過去の交通事故事件の裁判例をもとに作られた支払基準。弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などにおいて使われ、被害者に過失がない場合は、3つの基準の中で最も高額となる。(「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載) |
各基準によって計算した慰謝料の金額は
自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準
の順番で高くなり、一般的に、弁護士基準で計算される慰謝料の金額が最も高くなります。
慰謝料の算定基準についての詳細は、以下のページをご覧ください。
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擦り傷・かすり傷の相場
すり傷・かすり傷の場合、状況にもよりますが病院に行くのは、1~3回程度で平均的な通院期間は1~2週間程度でしょう。 このケースでの通院慰謝料の相場は、以下のとおりです。
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
1万円~6万円程度 | 4万円~10万円程度 |
慰謝料は、ケガによる痛み、辛い治療・手術に耐えた精神的苦痛に対して支払われるものであるため、すぐに治るようなケガであれば、多くの慰謝料は期待できません。また、病院に行っていない場合、基本的には慰謝料はもらえません。
打撲の相場
打撲の場合の平均的な通院期間は、1ヶ月程度となります。 このケースでの入通院慰謝料の相場は、以下のとおりです。
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
3万円~13万円程度 | 19万円程度 |
捻挫・むちうちの相場
捻挫やむちうちの場合の平均的な通院期間は、3ヶ月程度となります。
ただし、むちうちについては、思いのほか痛みやしびれが残り、6ヶ月程度通院するケースもあります。 捻挫・むちうちの通院3ヶ月~6ヶ月の入通院慰謝料の相場は、以下のとおりです。
通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
3ヶ月 | 25万8000円程度 | 53万円程度 |
4ヶ月 | 34万4000円程度 | 67万円程度 |
5ヶ月 | 43万円程度 | 79万円程度 |
6ヶ月 | 51万6000円程度 | 89万円程度 |
※自賠責基準は月の通院日数を10日間で計算 むちうちの慰謝料の計算方法について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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後遺障害が残った場合
むちうちは、事故直後は軽症かなと思っていたにもかかわらず、一向に回復せず辛い症状が後遺症として残る場合があります。後遺症が、自賠責保険から正式に「後遺障害」として認定されると、入通院慰謝料だけでなく、後遺障害慰謝料も請求できるようになります。 むちうちによる後遺症は、後遺障害12級または14級に認定される可能性があります。
12級13号
他覚所見のあるむちうち:MRIやCT、レントゲンなどの画像所見により後遺症の存在が証明できるむちうち
14級9号
他覚所見のないむちうち:画像所見はないが、ケガの症状や治療の経過により後遺症の存在が説明できるむちうち
各等級の後遺障害慰謝料の相場は、以下のとおりです。 12級と14級では、大きな金額差となることがわかります。 そのため、自分の症状に見合った適切な等級認定を受けることが重要です。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級 | 94万円 | 290万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
むちうちの後遺障害についての詳細は、以下のページをご覧ください。
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軽症だった場合の慰謝料の計算方法
それでは、交通事故の慰謝料の計算方法と相場について、見ていきましょう。
入通院慰謝料
まずは、入通院慰謝料を計算してみましょう。 自賠責基準と弁護士基準では、慰謝料の計算方法が異なります。 なお、任意保険基準は保険会社独自の基準のため、ここでは省きます。
自賠責基準の場合
自賠責基準
自賠責基準では、以下の2つの計算式があり、①と②を比べて金額の少ない方を慰謝料の金額とします。 ①4300円×入通院期間(初診日~治療終了日) ②4300円×実際に入通院した日数×2 ※2020年3月31日以前に発生した事故については4200円で計算
具体例でみてみましょう。
(例)入院0日間、通院期間2週間、実際に通院した日数6日のケース
①4300円×14日=6万200円
②4300円×6日×2=5万1600円
①より②の金額の方が少ないため、②を適用します。 したがって、自賠責基準で計算した入通院慰謝料は、5万1600円となります。
弁護士基準の場合
弁護士基準
弁護士基準は以下の点に注意して計算します。
- 「入通院慰謝料算定表」を用いて、入通院期間に応じた慰謝料を計算します。
- 算定表には2種類あり、重症の場合は別表Ⅰ、軽症の場合は別表Ⅱを使います。
- 下記図表の別表Ⅱを参照してください。たて軸が通院期間、よこ軸が入院期間を表しています。通院期間と入院期間が交わるマスが、慰謝料の一定の基準額となります。
それでは、以下の例を算定表にあてはめてみましょう。
(例)入院0日間、通院期間2週間、実際に通院した日数6日のケース
①1ヶ月通院していた場合の慰謝料から、1日あたりの慰謝料を計算します。
19万円÷30日=約6,333円
②日額6,333円に通院期間の2週間をかけます。
6333円×14日=88,662円
よって、弁護士基準による入通院慰謝料は、8万8662円となります。
【軽症用】(別表Ⅱ)
【重症用】(別表Ⅰ)
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級に応じて決められており、等級の数字が小さくなるほど症状が重くなります。 以下の表をご覧ください。どの等級においても、自賠責基準より、弁護士基準による慰謝料の金額の方が高くなっていることがわかります。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用
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軽症でも十分な慰謝料額を得るためにやるべき3つのこと
軽症でも十分な慰謝料額を受け取るためには、事故後の対応が重要です。 やるべきことをしておかないと、慰謝料が減額されたり、もらえなくなったりする可能性があります。 適切な慰謝料額を得るためにやるべき3つのことを、以下で解説していきます。
必ず警察に通報する
交通事故にあって、ケガが軽く済んだ場合、「警察に連絡するまでもないかな」と思いがちかもしれませんが、軽症であっても、必ず警察に通報しましょう。 警察に事故発生を報告しないと、以下のようなリスクが発生します。
- 道路交通法違反として、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性がある
- 慰謝料などの賠償金や保険金の請求に必要な「交通事故証明書」が発行されない
特に、当事者間で交通事故があったか否かという点でもめたとき、ドライブレコーダーの映像や目撃者の存在など明らかな証拠がない限り、保険会社に事故の事実を証明することが難しくなります。結果、適切な賠償を受けられなくなる可能性があります。
なお、警察への報告など一通りの対応が終了したら、自分の加入している自動車保険会社にも忘れずに連絡を入れて、事故報告をしておきましょう。
人身事故として届け出る
軽症の交通事故では、物損事故として届け出る方が多いようです。 しかし、軽症でもケガしたのであれば、人身事故として届け出るべきです。 人身事故として届け出ないと、以下のリスクが発生するからです。
- 適正な慰謝料がもらえない可能性がある。
物損事故のままでも、ケガをしているなら、保険会社に慰謝料を請求できます。
しかし、当初は物損事故で届け出たということから、軽いケガと判断され、入通院慰謝料や後遺障害等級認定に影響を与え、適正な慰謝料を得られなくなる可能性があります。 - 「実況見分調書」が作成されず、示談交渉で不利になる可能性がある。
人身事故で届け出ると、警察が事故現場や車両の検証を行い、過失割合等の重要な証拠となる実況見分調書を作成します。一方、物損事故では実況見分が行われないため、過失割合等でもめた場合に証拠が存在せず、示談交渉で不利になる可能性があります。
物損事故で届け出済みでも、診断書を警察に提出すれば、人身事故に切り替えられます。切替え期限はありませんが、事故発生から1~2週間以内に手続きを行うのが望ましいでしょう。
人身事故 | 交通事故による死傷者が出た事故 |
---|---|
物損事故 | 交通事故による死傷者が出ていない事故 |
早めに病院で受診する
軽症であったり、特に異常がなかったりする場合でも、体に痛みや違和感があれば、早めに病院を受診するようにしましょう。 「軽症だから病院に行くほどでもない」と、病院に行かないで自力で治した場合は、入通院慰謝料を請求できません。入通院慰謝料は、入院・通院しないと受け取れないものだからです。 また、むちうちなどの場合、事故当日は異常がなくても、数日後に痛みやしびれなどの症状が出てくることがあります。事故発生から受診までの期間が空くと、保険会社から「事故ではなく、他の原因で症状が生じたのでは?」と事故とケガの因果関係を疑われ、慰謝料が減額されたり、受け取れなかったりするおそれがあるため注意が必要です。 目安としては、遅くとも、事故後10日以内に受診するのが望ましいでしょう。
整形外科ではなく整骨院に通ってもいい?
むちうちや打撲など軽症の場合、通いやすさなどの理由から、整形外科ではなく整骨院に通いたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか? もしも整骨院に行く場合は、以下の2つのポイントを守るようにしてください。
①初診はできる限り整形外科などの病院を受診し、主治医に了解をもらったうえで整骨院へ行く。 ②整骨院の通院と並行して、病院への通院も続ける。
整骨院は病院ではないため、その施術は医学的に不必要な治療と判断されてしまう場合があります。そのため、整骨院への通院だけでは、入通院慰謝料や治療費などが減額されたり、受け取れなくなったりする可能性があるため、注意が必要です。主治医の許可のもと、病院と整骨院、同時進行で通院するようにしましょう。
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軽症の交通事故でも弁護士に依頼すべきケースとは?
軽症の交通事故の場合、加害者に対して請求できる損害賠償金も低額になる傾向にあります。 確かに、軽症であれば、最終的に受け取る賠償金の金額も多くなく、依頼した弁護士費用の方が高くついてしまう、つまり費用倒れになってしまうことがあります。 しかし、事故直後は軽症だと思っていても、交通事故による体へのダメージは意外に重く、なかなか治癒しない、思っていたより症状が重いというケースは多々あります。 このような場合、軽症と思っていた交通事故でも、弁護士に依頼した方が得する場合があります。 以下、弁護士に相談すべき事案を挙げます。
半年以上通院している
例えば、事故直後に軽症だと思っていたけれど、なかなか治らず6ヶ月ほど継続して通院したとします。 この場合、弁護士基準の入通院慰謝料は89万円程度、自賠責基準の入通院慰謝料は64万円程度となるため弁護士が介入すると、慰謝料が25万円増額することになります。仮に弁護士に依頼して、15万円の弁護士費用(着手金10万円+報酬金5万円(20%))を支払ったとしても、費用倒れはなりません。 つまり、軽症でも6ヶ月以上通院している場合は、弁護士費用を負担しても、自分の取り分が増えるため、弁護士への依頼がお得になることを意味します。 なお、入院もしていると、さらに慰謝料が高額になるため、弁護士に依頼したときの慰謝料の増額される幅も大きくなります。 ただし、通院期間が短い、通院頻度が極端に少ない場合は、慰謝料も低額になるため、費用倒れになる可能性があります。
後遺症が残った
軽症だと思っていたにもかかわらず、後遺症が残り、自賠責保険から「後遺障害」として認定されると、入通院慰謝料にプラスして、後遺障害慰謝料も請求できるようになります。 軽症であっても、後遺障害として認定されるケースは少なくありません。後遺障害慰謝料はかなり高額になるため、弁護士に依頼し、弁護士基準による慰謝料を請求すれば、慰謝料が増額される幅も大きくなります。 ただし、軽症による後遺症は、レントゲンやMRIなどの検査画像に写らないことが多く、後遺障害認定を受けるには、それなりの知識と戦略が必要となります。 後遺障害認定を受けられるかどうか、何級に認定されるかは、受け取れる慰謝料の金額を左右する重要なポイントです。認定を受けて、慰謝料額をアップさせたい方は、交通事故に詳しい弁護士のサポートを受けることをおすすめします。 後遺障害の認定基準と申請方法の詳細は、以下のページをご覧ください。
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保険会社からの提示額が低い
相手方保険会社が提示する慰謝料額は、相場よりも低い傾向にあるため、適切な慰謝料をもらうには、増額交渉を行う必要があります。 自分で弁護士基準による増額を求めることもできますが、保険会社から「これは示談交渉では使えない基準です」などと言い訳され、増額してもらえない可能性が高いです。 この点、弁護士に依頼すれば、法的知識をもとに説得力のある交渉が行えるため、保険会社が弁護士基準の増額交渉に応じる可能性があります。 また、示談交渉では過失割合を争うケースがよくあります。過失割合とは事故における当事者の責任の割合のことで、慰謝料額を左右する重要な項目です。弁護士であれば、判例などに基づき、正しい過失割合を主張できるため、適正な慰謝料を得られる可能性が高まります。 保険会社の提示額に納得がいかない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。 過失割合の詳細については、以下のページをご覧ください。
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弁護士費用特約が付いている
弁護士費用特約とは、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するときにかかる費用を、保険会社が負担してくれる特約です。 弁護士費用特約を使えば、一般的に、着手金や報酬金などの弁護士費用は300万円まで、法律相談料は10万円まで、自分が加入する保険会社に負担してもらえます。 軽症のケースでは、特約を使うと、弁護士費用をすべて保険会社に負担してもらえることがほとんどですので、費用倒れになる心配がありません。また、特約を使うことによる保険の等級・保険料の変化もありません。 被害者の金銭的負担なく多くのメリットを受けられるため、軽症の場合は、特約を使って弁護士に依頼することをおすすめします。 弁護士費用特約についての詳細は、以下のページをご覧ください。
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打撲で全治1週間と診断されました。 通院1日だけでも慰謝料はもらえますか?
1日でも通院していれば、その分の慰謝料を請求することができます。 通院1日の入通院慰謝料の相場は、以下のとおりです。 自賠責基準よりも、弁護士基準の方が、金額が高いことが明らかです。
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
4,300円 | 6,333円(軽症) |
通院日数が少ない場合の慰謝料について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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過失割合10対0のもらい事故でむちうちを発症した場合、示談金相場はいくらになりますか?
示談金にはさまざまな項目があるため、相場を一律に示すことはできません。 ただし、慰謝料の相場が分かれば、示談金の相場も大まかに分かります。 下表は、むちうちで通院期間6ヶ月、90日通院した場合の入通院慰謝料の相場です。弁護士基準の方が高額となることが分かります。 被害者の過失が0のもらい事故の場合、保険会社の示談代行サービスが使えないため、自分で示談交渉をしなければいけません。そのため、お一人での示談交渉に不安を感じている場合や、弁護士基準による慰謝料を受け取りたいと思う場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
77万4000円 | 89万円 |
交通事故で軽症を負った場合でも、慰謝料以外の損害賠償金を受け取れますか?
交通事故で軽症を負ったときに受け取れるのは慰謝料だけではありません。 以下のような損害賠償金を請求できる可能性があります。
賠償項目 | 内容 |
---|---|
治療費 | 治療費、入院費、接骨院等の施術費など |
通院交通費 | 入院や通院の際に必要となった交通費 |
付添看護費 | 入院や通院の際に付き添え看護した人に対する日当 |
休業損害 | 事故によるケガで仕事を休んだことにより生じた収入の減少分 |
逸失利益 | 事故により後遺障害が残ったり、死亡したりしたことにより失われた将来の収入分 |
車両の修理費用等 | 車の修理費、車の買替費用、評価損、レッカー代など |
交通事故の損害賠償についての詳細は、以下のページをご覧ください。
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