損益相殺とは?交通事故の損害賠償金へ影響する例をわかりやすく解説

損益相殺とは?損害賠償金への影響について

交通事故の損害賠償請求では、賠償金の二重取りを防ぎ、当事者間の損害の公平な分担をはかるために【損益相殺】が行われます。

交通事故の被害者の方が示談成立前に、「保険金」や「給付金」といった金銭(利益)を受け取っていると、損益相殺が争点になることがあります。
損益相殺が行われると、被害者の方が受け取れる賠償金が大きく変わる可能性もあるので、【損益相殺とはどのような制度なのか、賠償金にどう影響するのか】を、本記事でしっかりと確認しておきましょう。

損益相殺とは

損益相殺とは、交通事故の損害賠償金を余分に受け取らないよう、二重取りを防ぐための制度です。
具体的には、同一の原因によって一時金・保険金・給付金といった利益をすでに受けている場合に、その利益分を加害者側へ請求する損害賠償金から差し引く(=控除)ことで調整をはかります。

<例>
交通事故の損害総額が300万円のとき、50万円を一時金として保険会社から受け取っていた場合、すでに補填された50万円を300万円から控除し、最終的に加害者側から受け取る示談金を250万円に調整します。

損益相殺について法律上の定めはありませんが、当事者間の損害の分担を公平にするために、実務上は異論なく損益相殺が行われています。
なお、被害者の方が受け取るあらゆる利益が損益相殺の対象になるわけではないので、次項で詳しくみていきましょう。

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損益相殺により減額されるもの

どのような金銭の受領が発生するかは交通事故の状況によって異なりますが、損益相殺により減額の対象となる代表的なものは次のとおりです。

  • 自賠責保険金・政府保障事業のてん補金
  • 支給が確定した各種社会保険の給付金
  • 所得補償保険金
  • 健康保険法に基づく給付金
  • 人身傷害保険
  • 加害者による弁済
  • 生活費相当額(亡くなった場合)

これらについて、次項でひとつずつ解説していきますので、まずはイメージをしっかり掴んでいきましょう。

自賠責保険金・政府保障事業のてん補金

自動車損害賠償保障法に基づいて支払われる自賠責保険金政府保障事業のてん補金は、損益相殺によって損害賠償金から差し引かれます。

そもそも被害者請求や仮渡金の請求によって示談成立前に受け取った自賠責保険金は、損害賠償金の先払いを受けていることになるため、示談交渉で請求できる損害賠償金から当然に控除されます。

また、加害者にかわって国が被害者の救済をはかる政府保障事業のてん補金も、自賠責保険金と同様の性質を有することから、立替払いされた賠償金として控除されます。

支給が確定した各種社会保険の給付金

交通事故によって障害、もしくは死亡に至った場合、各種社会保険の給付対象となる事があります。
以下に示した給付金については原則、損益相殺することになります。

①交通事故によって障害が残った場合

  • 国家公務員共済組合法もしくは地方公務員共済組合法に基づく障害年金
  • 厚生年金法に基づく障害厚生年金
  • 国民年金法に基づく障害基礎年金
  • 労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付、障害補償年金
  • 介護保険法に基づく給付など

②交通事故によって死亡した場合

  • 国家公務員共済組合法もしくは地方公務員共済組合法に基づく遺族年金
  • 厚生年金法に基づく遺族厚生年金
  • 国民年金法に基づく遺族基礎年金
  • 労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金など

所得補償保険金

所得補償保険金とは、ケガ等で働けなくなったときに収入の減少分を補填する保険金です。

受け取っていると、休業損害との二重取りになります。
そのため、所得補償保険金を受け取っていた場合には、損益相殺によって、休業損害から保険金相当額が控除されます。

健康保険法に基づく給付金

健康保険法に基づく給付金とは、交通事故によるケガの治療で健康保険を使った場合に、健康保険から支払われる治療費の一部のことを指します。

治療の際に保険証を提示すると、加入している健康保険から治療費の一部が支払われて自己負担が軽減されます。
そのため、健康保険から支払われた治療費相当額は治療費の総額から損益相殺によって控除されます。

人身傷害保険

人身傷害保険とは、交通事故の損害について被害者自身が加入する人身傷害保険から支払われる保険金のことです。

加害者側から治療費などの支払いに対応してもらえない場合、被害者自身が加入する人身傷害保険を使うことで、保険金を受け取って治療を受けることができます。

人身傷害保険からの保険金も損益相殺の対象として示談交渉で請求できる損害賠償金から差し引かれます。

加害者による弁済

相手方保険会社を通さずに加害者から直接受け取った金銭も、賠償金と同様に交通事故による損害を補填するものとして損益相殺の対象になります。

加害者から直接受け取った金銭のうち、香典や見舞金など損益相殺の対象にならないものもありますが、事故の損害を賠償する目的で支払われた金銭については、二重取りを防ぐために、示談交渉で請求できる損害賠償金から差し引かれることになります。

生活費相当額(亡くなった場合)

厳密な意味で損益相殺とは言われていませんが、被害者が死亡した場合、被害者に今後必要であった生活費が不要となります。
不要になった生活費については一種の利益が生じていると捉えることができます。

そこで、損害賠償項目の一つである逸失利益(被害者が生きて入れば得られた将来的収入の補填)から生活費相当額を控除し、調整することとなっています。

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  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
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損益相殺により減額されないもの

交通事故に関連して受け取った金銭すべてが、損益相殺の対象となるわけではありません。

たとえば、事故による損害を補填する目的とは別に支払われる「労災保険法に基づく特別支給金」や、一定条件のもと定額で支払われる「生命保険契約に基づく生命保険金」は、損益相殺による減額の対象とはなりません。
また、次に挙げる金銭についても損益相殺による減額の対象とならないとされていますが、判断に迷う金銭の受領があれば、示談交渉前に弁護士へ確認しておきましょう。

  1. 税金
  2. 加害者の支払った香典・見舞金
  3. 子供が死亡してしまった場合の養育費

税金

交通事故によって支払わずに済んだ税金は、損益相殺によって損害賠償金から差し引かれることは基本的にありません。

交通事故による損害賠償金は損害を補填するものであって利益ではないので、基本的に非課税となります。
かつて支払わずに済んだ所得税が損益相殺の対象として控除すべきと争われた事案がありましたが、裁判例によると「各種租税は損害賠償金から控除しない」と判断されていることから、損害賠償金から税金に相当する金額が差し引かれることはないと考えられます。

加害者の支払った香典・見舞金

加害者からの香典・見舞金は、謝罪や誠意を示すために「社会的な儀礼」として支払われる金銭です。
交通事故による損害の補填が目的ではないため、香典や見舞金は損益相殺によって損害賠償金から差し引かれないのが基本です。

しかし、金額が一般的な香典・見舞金の範疇を超えて高額である場合には、損害賠償の一部としてみなされる可能性があります。その場合には、超過部分について損益相殺を行うこともありますのでご注意ください。

子供が死亡してしまった場合の養育費

交通事故によって亡くなった被害者が子供だった場合、保護者は養育費を支払う必要がなくなりますが、将来かかったはずの養育費が損益相殺の対象になることはありません。

そもそも養育費は子供本人ではなく保護者が支払うべきものなので、交通事故によって損害を受ける人(子供)と利益を得る人(保護者)が異なります。
被害者本人が利益を得るわけではないので、亡くなった子供にかかるはずだった養育費は損益相殺により控除されないのが基本です。

損益相殺の対象かどうかは弁護士に確認すべき?

交通事故が原因で受け取った金銭が損益相殺の対象になるかどうかは判断が難しいため、弁護士に確認してもらうことをおすすめします。

損益相殺は損害賠償金に大きく影響するので、受け取った金銭が損益相殺の対象になるかどうかや、どの損害項目からどれくらい差し引かれるのかを、弁護士に適正に判断してもらいましょう。

損益相殺に対する交渉自体を弁護士に任せることもできるので、適正な損害賠償金が受け取れる可能性も高まります。

以下ページで、交通事故を弁護士に相談・依頼するメリットについて解説しています。あわせてご参考ください。

交通事故の損益相殺に関する相談や示談交渉は弁護士法人ALGにお任せください

交通事故に遭われたときに被害者の方が受け取れる金銭には、さまざまな種類があります。
受け取った金銭が二重取りとなる場合には損益相殺で減額調整されるのですが、相手方保険会社が主張する損益相殺が適正なものかどうかを個人が的確に判断するのは難しいかもしれません。

そのため、交通事故が原因で受け取った金銭に関する資料はすべて保管しておき、示談交渉前に弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士法人ALGには、交通事故に関する解決実績や知識が豊富な弁護士が多く在籍しています。
事故被害者の方に寄り添ったアドバイス、サポートができますので、損益相殺や示談交渉について不安や疑問を抱えていらっしゃる方は、一度私たちまでお気軽にご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。