交通事故の慰謝料別の計算方法と相場 | 方法により金額が変わる!

交通事故の慰謝料とは、被害者がうけた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金です。
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料と3種類あり、すべて計算方法と相場が決められています。
この記事をご覧の方で、すでに保険会社から慰謝料額の提示を受けている方がいるかもしれませんが、その金額は被害者が本来受け取るべき金額よりも低くおさえられている可能性があるため注意が必要です。
以下のリンク先にある慰謝料計算機を使えば、簡単に適正な慰謝料額をシュミレーションするこができますので、ご活用ください。
本記事で適正な慰謝料の相場を確認したうえで、保険会社の示談案に応じるべきか判断することをおすすめします。
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目次
交通事故慰謝料の種類
交通事故の慰謝料とは、交通事故に遭い、ケガをしたりする等、被害者がうけた精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
交通事故の慰謝料には、以下3種類あります。それぞれの特徴を表にまとめていますので、ご確認ください。
- ①入通院慰謝料
- ②後遺障害慰謝料
- ③死亡慰謝料
入通院慰謝料 | 事故によりケガを負い、入通院を強いられたり、つらい治療を受けた精神的苦痛に対する慰謝料。入通院期間、通院頻度、ケガの内容や程度などにもとづき算定される。 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 事故により後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料。 自賠責保険の定める後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能となり、認定された等級に応じた慰謝料が支払われる。 |
死亡慰謝料 | 事故により被害者が死亡した場合の精神的苦痛に対する慰謝料。 被害者本人に対するものと遺族固有のものと2種類ある。被害者の家庭内での立場や遺族の数、扶養人数などにもとづき算定される。 |
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- ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
- ※事案によっては対応できないこともあります。
- ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
- ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
慰謝料の計算方法は算定基準により異なる
交通事故の慰謝料を計算するときに使う算定基準は、3種類あります。
- ①自賠責基準 (自賠責保険が使う最低補償基準)
- ②任意保険基準(各任意保険会社が独自に定める基準)
- ③弁護士基準 (弁護士や裁判所が使う基準)
どの基準を使うかにより、慰謝料の相場が変わり、
自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準
の順で金額がアップし、一般的に、弁護士基準で計算した慰謝料額が最も高くなります。
3つの算定基準の特徴について確認していきましょう。
自賠責基準
自賠責基準とは、自賠責保険が慰謝料を計算するときに使う基準です。
自賠責保険は交通事故の被害者を最低限補償するために作られた強制保険であるため、自賠責保険の基準は、被害者に過失がない事故では、3つの基準の中で、最も低額になります。
なお、自賠責基準による損害賠償金の支払額には、以下のような上限があります。
- 傷害による損害(治療費や入通院慰謝料など):120万円
- 後遺障害による損害:75万~4000万円(後遺障害等級により異なる)
- 死亡による損害:3000万円
- 物的損害:基本的に補償されません。
任意保険基準
任意保険基準とは、加害者側の任意保険会社が慰謝料を計算するときに使う基準で、次のような特徴があります。
- 保険会社ごとに独自に基準を定めており、非公表で、正確な計算方法は分からない
- 任意保険は自賠責保険ではカバーできない部分の賠償金を支払うことを目的とした保険であるため、慰謝料の金額は、自賠責基準とほぼ同程度か、多少高い金額となる
- 基本的には、弁護士基準より低額となる場合がほとんど
弁護士基準
弁護士基準とは、過去の交通事故の判例から導き出された基準で、被害者に過失がない事故の場合、3つの基準の中で最も慰謝料が高くなる基準です。
弁護士が代理人となり示談交渉する場合や裁判などにおいて使われ、裁判基準とも呼ばれています。
被害者が受け取るべき正しい慰謝料の相場であり、任意保険基準の2倍以上の金額になることもあります。
弁護士会が発行する通称・赤い本掲載の「慰謝料算定表」に、弁護士基準の慰謝料相場が書かれています。
ただし、弁護士基準は、基本的に弁護士が代理人となって請求する場合に使われる基準です。被害者本人が請求しても、保険会社は自賠責基準か任意保険基準を使って、慰謝料を計算することがほとんどです。
納得のいく、適正な慰謝料をもらうためには、弁護士に依頼し、弁護士基準で計算した慰謝料を請求してもらう必要があります。
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入通院慰謝料の計算方法
交通事故の慰謝料は選択する算定基準によって金額が異なります。
ここでは、自賠責基準と弁護士基準による入通院慰謝料の計算方法と相場を確認し、どのぐらい金額に差が出るのか比較してみましょう。なお、任意保険基準は保険会社ごとに異なるため省略します。
自賠責基準の後遺障害慰謝料
自賠責基準では、入院、通院の区別なく、日額4300円に、①「入通院期間」と②「実際の入通院日数×2」のいずれか少ない方の日数をかけて、入通院慰謝料を計算します。
対象日数は、以下の①、②のうち、いずれか少ない日数を採用します。
① 入通院期間(初診日~治療終了日または症状固定日までの期間)
② (実際に入院・通院した日数)×2
※2020年3月31日以前に起きた事故については4200円で計算します。
入院10日間・通院期間6ヶ月(180日)のうち90日通院した場合の計算例
それでは、具体例を使って、自賠責基準による入通院慰謝料を計算してみましょう。
(例)「入院10日間、通院期間6ヶ月(180日)のうち90日通院した場合」
- 「入通院期間」は10日+180日=190日
- 「実際に入通院した日数×2」は(10日×90日)×2=200日
となるため、少ない方の日数である「入通院期間」を採用し、入通院慰謝料を計算します。
よって、自賠責基準による入通院慰謝料は
4300円×190日=81万7000円となります。
弁護士基準の計算方法
弁護士基準では、以下の慰謝料算定表を使って、入通院慰謝料を算定します。
算定表には2種類あり、骨折や脱臼など重傷の場合は「別表Ⅰ」、軽い打撲やすり傷、自覚症状しかないむちうち(軽症)などの場合は「別表Ⅱ」を使います。算定表の「入院期間」と「通院期間」が交差する部分の数字が入通院慰謝料の相場となります。
なお、入院期間や通院期間が1ヶ月未満の場合や、日数を月数になおすと端数が出る場合は、日割り計算をして、慰謝料額を算定します。
ただし、表の金額はあくまで参考であり、通院の頻度、ケガの症状や程度、治療内容、被害者側の事情などにより、慰謝料が増減する場合があります。
【軽症の場合】(別表Ⅱ)

【重症の場合】(別表Ⅰ)

むちうち等の軽傷の場合の計算例
それでは、具体例を使って、むちうちなど軽傷の場合の、弁護士基準による入通院慰謝料を計算してみましょう。
(例)「自覚症状しかないむちうちで通院期間3ヶ月、実際に通院した日数30日、入院なし」
- ①自覚症状しかないむちうちは軽傷にあたるため、軽傷用の「別表Ⅱ」を使います
- ②通院期間3ヶ月と入院0月が交差する部分の金額を見ると、53万円となっていることが確認できます。
- ③よって、弁護士基準による入通院慰謝料の相場は、通院期間3ヶ月で53万円となります。
むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||
通院 | A’B’ | 35 | 66 | 92 | ||||||||||||
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | ||||||||||||
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | ||||||||||||
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | ||||||||||||
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | ||||||||||||
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | ||||||||||||
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | ||||||||||||
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 |
表の期間以上の入院・通院があった場合
別表は重傷の場合、軽傷の場合いずれにおいても、入通院の設定期間はそれぞれ15ヶ月までしか記載されていません。しかし、傷害の内容によってはそれ以上の治療期間になることも十分にあり得ます。
例えば入院、通院それぞれの期間が16ヶ月の場合、相場額は別表の内容から計算する必要があります。
つまり、15ヶ月の基準額から14ヶ月の基準額を差し引いた金額を、15ヶ月の基準額に加算することで16ヶ月の基準額が算出できます。
では、実際に下記例に沿って計算してみましょう。各数値はいずれも重傷の場合の数値(別表Ⅰ)を採用しています。
- ①入院のみ16ヶ月行った場合
340万+(340万-334万)=346万円 - ②通院のみ16ヶ月行った場合
164万+(164万―162万)=166万円
入院 | 14月 | 15月 | 16月 | |
---|---|---|---|---|
通院 | 334万円 | 340万円 | 346万円 | |
14月 | 162万円 | 346万円 | 350万円 | 356万円 |
15月 | 164万円 | 346万円 | 350万円 | 356万円 |
16月 | 166万円 | 346万円 | 350万円 | 356万円 |
入通院慰謝料を計算する際の注意点
通院日数が少ない場合
通院期間と比べて、実際に通院した日数が少ないといった、通院頻度が少ない場合は、入通院慰謝料が減額される可能性があります。
【自賠責基準】
例えば、通院期間2ヶ月(60日)、実通院日数10日であれば、少ない日数の10日×2が採用されるので、慰謝料額は、通院期間2ヶ月で計算した場合の3分の1になります。
【弁護士基準】
通院頻度が少ない場合は実通院日数を3倍または3.5倍した日数を通院期間として、慰謝料を算定します。
上の例の場合は、実通院日数10日×3または3.5倍が採用され、慰謝料は通院期間で計算した場合の2分の1程度になります。
リハビリ整骨院へ通院する場合
リハビリ目的の通院については、治療終了・症状固定までは、慰謝料算定の対象となる通院期間に含まれるのが基本です。
ただし、リハビリを整形外科ではなく整骨院で行う場合には、主治医からの許可を受けるようにしましょう。また、並行して整形外科への通院も続けることが必要です。
主治医の許可なく整骨院へ通院すると、施術の必要性を証明できず、通院期間として認められない可能性があるからです。この場合、整骨院でかかったリハビリ費用やその分の入通院慰謝料がもらえなくなるおそれがあるため、注意が必要です。
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-
- ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
- ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
- ※事案によっては対応できないこともあります。
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後遺障害慰謝料の計算方法
等級 | 自賠責※ | 弁護士 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650 (1,600) | 2,800 |
2級・要介護 | 1,203(1,163) | 2,370 |
1級 | 1,150(1,100) | 2,800 |
2級 | 998(958) | 2,370 |
3級 | 861(829) | 1,990 |
4級 | 737(712) | 1,670 |
5級 | 618(599) | 1,400 |
6級 | 512(498) | 1,180 |
7級 | 419(409) | 1,000 |
8級 | 331(324) | 830 |
9級 | 249(245) | 690 |
10級 | 190(187) | 550 |
11級 | 136(135) | 420 |
12級 | 94(93) | 290 |
13級 | 57(57) | 180 |
14級 | 32(32) | 110 |
単位:万円
※()は2020年3月31日以前に発生した交通事故に対する金額
後遺障害慰謝料は、自賠責基準、弁護士基準いずれにおいても、後遺障害等級ごとに金額が定められています。後遺障害の重症度としては、1級が最も重く、14級が最も軽くなります。
自賠責基準では、1、2級についてのみ、介護が必要な後遺障害であれば、別途、増額した金額が設定されています。一方、弁護士基準では、要介護であるかは関係しません。
ここで、むちうちの後遺障害慰謝料の相場をみてみましょう。
むちうちによってしびれや痛みなどの後遺症が残った場合、認定されうる後遺障害等級は12級(他覚所見のあるむちうち)と14級(自覚症状しかないむちうち)になります。
一覧表をみると、12級の後遺障害慰謝料は、自賠責基準94万円、弁護士基準290万円、14級では、自賠責基準32万円、弁護士基準110万円になります。
両方の基準を比べると、3倍以上の金額差があり、弁護士基準が高水準となっていることが分かります。
死亡事故慰謝料の計算方法
死亡慰謝料は、被害者の年齢や職業ではなく、その家族の中での立場によって金額が決まります。
つまり、家族の大黒柱であったのか、扶養家族はいたのか、といった点がポイントになります。
自賠責基準の死亡慰謝料
死亡慰謝料は、亡くなった被害者本人への慰謝料と、遺族への慰謝料を合計して算出します。
具体的な計算方法は、以下のとおりです。
①被害者本人への死亡慰謝料:400万円※
②死亡慰謝料の請求権者(被害者の父母、配偶者、子)の数により、以下の金額を加算する。
- 請求権者1人:550万円
- 請求権者2人:650万円
- 請求権者3人以上:750万円
③被害者に扶養家族がいる場合は、扶養人数にかかわらず、②にさらに200万円を加算する。
※2020年3月31日以前に発生した事故については350万円
例えば、夫婦、子3人5人家族で、一家の支柱である夫が死亡した場合の死亡慰謝料は、400万円+750万円+200万円=1350万円になります。
死亡した本人 | |
---|---|
一律400万円 |
遺族 | 扶養無し | 扶養あり |
---|---|---|
1人 | 550万円 | 750万円 |
2人 | 650万円 | 850万円 |
3人 | 750万円 | 950万円 |
弁護士基準の死亡慰謝料
弁護士基準の死亡慰謝料の場合にも、下表のとおり、死亡した被害者の家庭内での立場によって金額がそれぞれ決められています。
ただし、自賠責保険基準と違い、この金額には、被害者本人に対する慰謝料と、その遺族に対する慰謝料がすでに合算されています。
慰謝料額は下表のとおり設定されていますが、この弁護士基準の金額はあくまで目安であり、被害者とその家族の具体的な事情によって、増減される可能性があります。
被害者 | 死亡慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他(独身の男女、子供、乳児等) | 2000万円~2500万円 |
交通事故の慰謝料以外の損害賠償について
交通事故の被害にあった場合、慰謝料以外にも、以下のような損害を加害者に賠償請求することが可能です。
損害賠償 | |
---|---|
積極損害 | 交通事故の発生によって被害者が実際に支払った費用。治療費、入院雑費、付添費、通院交通費、将来介護費、家屋改造費、葬儀費用など |
休業損害 | 交通事故によるケガが原因で、仕事を休んだために得られなかった収入 |
逸失利益 | 交通事故に遭わなければ、将来働いて得られたはずの収入。自賠責保険の定める後遺障害等級認定を受けた場合や、被害者が死亡した場合に請求可能となる。 |
交通事故の損害賠償について、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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休業損害
休業損害とは、交通事故によるケガが原因で仕事を休んだことによって生じた損害です。休業損害が認められるためには、仕事を休んだことにより、収入が減少したことが必要です。
休業損害の基本的な計算式は、以下のとおりです。
1日あたりの基礎収入×休業日数
- 1日あたりの基礎収入:会社員の場合、事故前3ヶ月の給与平均値。
自営業者の場合、前年度の確定申告の所得。主婦・主夫の場合、厚生労働省が発表している各年齢別の平均年収の統計データである「賃金センサス」を基準とする。 - 休業日数:主に実際に入院・通院のために休業をした日数。
有休を使った場合も含まれる。ただし、休業した日数すべてが休業日数として認められない場合もあるので注意が必要。
休業損害は、会社員や自営業者だけでなく、専業主婦であっても、事故により家事労働に支障が出たならば、請求することが可能です。
休業損害や主婦の休業損害については、以下の記事で詳しく述べていますので、あわせてご覧ください。
逸失利益
逸失利益とは、交通事故により、被害者に後遺障害が残ったり、亡くならなければ、将来働いて得られたはずの収入に対する補償をいいます。
逸失利益には、以下の2種類があります。
「後遺障害逸失利益」 事故で後遺障害が残った場合
「死亡逸失利益」 被害者が死亡した場合
例えば、後遺障害逸失利益の計算式は、以下のようになります。
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
- 1年あたりの基礎収入:基本的に事故前年の収入。
- 労働能力喪失率:後遺障害による労働能力低下の程度。後遺障害等級ごとに設定。
- 労働能力喪失期間:労働能力が制限される期間。基本的に症状固定日~67歳までの年数
- ライプニッツ係数:将来発生する利息を控除するための数字
逸失利益について、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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交通事故の慰謝料計算は弁護士にお任せください
交通事故に関連する3つの慰謝料相場について解説しました。算定基準や各計算方法、留意点など、慰謝料額の算出はとても複雑です。
そして、今回解説したのは、あくまでも相場額です。慰謝料は精神的負担に対する賠償ですので、同程度のケガであっても個々の事情によっては慰謝料額の増額事由になることがあります。しかし、その判断には豊富な経験や判例などの専門知識が必要です。
弁護士に相談すれば、あなたのご事情を確認したうえで、適正な慰謝料額を計算してくれます。また、弁護士に依頼すれば裁判外の交渉であっても、高額水準の弁護士基準で慰謝料を請求することができます。慰謝料に悩まれたら、まずはご相談ください。
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