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交通事故の慰謝料とは、被害者が受けた精神的苦痛に支払われる賠償金です。
慰謝料には3種類あり、適正額は以下のとおりです。
ただし、相手方保険会社から提示される慰謝料は、上記の金額よりも低額であることが多いです。安易に応じると損をするおそれがあります。
この記事では、交通事故の慰謝料の計算方法と相場について解説します。正しい相場を押さえた上で、相手方の示談案に応じるかご判断ください。
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目次
交通事故の慰謝料とは、被害者が事故後に感じる精神的苦痛に対する補償です。
人身事故にあってケガしたり死亡したりすると、被害者は恐怖や痛み、今後の不安など大きな精神的苦痛を受けます。この精神的なショックを癒すための補償金として、慰謝料が支払われます。
慰謝料を計算する基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準と3つの基準があります。
どの基準で計算するかによって慰謝料額が大きく変わるため、3つの基準とその計算方法を理解しておくことが重要です。
交通事故の慰謝料には、
の3種類があります。
まず、慰謝料を大きく分けると事故の怪我による入通院に対する慰謝料(入通院慰謝料)と、事故により亡くなってしまった場合の慰謝料(死亡慰謝料)に区分できます。
そのうち、事故によって負った怪我が完治せず後遺症として残り、後遺障害として認められると、 入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料を請求することができます。
また、怪我の場合には、入通院慰謝料のほかに休業損害を、死亡事故や後遺障害が残った場合は逸失利益も請求できる可能性もあります。(詳細については以降で解説します)
入通院慰謝料 | 事故によりケガを負い、入通院を強いられたり、つらい治療を受けた精神的苦痛に対する慰謝料。入通院期間、通院頻度、ケガの内容や程度などにもとづき算定される。 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 事故により後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料。 自賠責保険の定める後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能となり、認定された等級に応じた慰謝料が支払われる。 |
死亡慰謝料 | 事故により被害者が死亡した場合の精神的苦痛に対する慰謝料。 被害者本人に対するものと遺族固有のものと2種類ある。被害者の家庭内での立場や遺族の数、扶養人数などにもとづき算定される。 |
交通事故の慰謝料を計算するときに使う算定基準は、3種類あります。
どの基準を使うかにより、慰謝料の相場が変わり、
の順で金額がアップし、一般的に、弁護士基準で計算した慰謝料額が最も高くなります。
3つの算定基準の特徴について確認していきましょう。
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自分のケースでどのぐらい慰謝料を請求できるか今すぐ知りたいという方は、以下のリンク先にある慰謝料計算機をご活用ください。慰謝料計算機を使えば、被害者が受け取れるおおよその慰謝料額を知ることができます。
相手方保険会社からの慰謝料の提案に応じるべきか悩んでいる場合の参考にもなるため、ぜひお役立てください。
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実際に入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料をどのように算出するのか、自賠責基準と弁護士基準で算出した金額にどのぐらい差が出るのか、以下で確認してみましょう。
痛みの状況や感じ方には個人差があるため、入通院慰謝料は基本的に通院期間や通院日数に応じて算定されます。
そのため、通院期間や通院日数が少ないほど、慰謝料の減額につながる可能性があります。
また、医師の許可なく行われる整骨院でのリハビリは、治療の必要性なしとして入通院慰謝料の支払い対象外となる場合があるためご注意ください。
以下で、自賠責基準と弁護士基準による入通院慰謝料の計算方法と相場を確認し、どのぐらい金額に差が出るのか比較してみましょう。なお、任意保険基準は保険会社ごとに異なるため省略します。
自賠責基準による入通院慰謝料の計算式は、以下のとおりです。
4300円×対象日数=入通院慰謝料
2020年3月31日以前に起きた事故は4200円で計算します。
対象日数は、以下の①、②のうち少ない方を採用します。
例えば、通院期間90日、実通院日数が24日の場合は、①90日>24日×2ですので、24日×2を対象日数とします。
入通院慰謝料は4300円×48日=20万6400円になります。
自賠責保険の傷害部分に関する保険金には、入通院慰謝料や治療費、休業損害など含めて120万円までという上限があります。これを超えた分は、加害者が任意保険に加入しているなら保険会社から支払われることが通例です。
ただし、自賠責保険の120万円を境に、保険会社の態度が厳しくなり出し渋る傾向にあります。
弁護士基準では、以下の慰謝料算定表を使って、入通院慰謝料を算定します。
算定表は2種類あります。骨折や脱臼など重症の場合は「別表Ⅰ」、軽い打撲やすり傷、自覚症状しかないむちうちなど軽症の場合は「別表Ⅱ」を使います。
算定表の入院期間と通院期間が交差する部分が入通院慰謝料の相場です。
例えば、むちうちで入院なし、3ヶ月通院した場合の慰謝料の相場は、別表Ⅱにより53万円となります。弁護士基準を採用すると、相手方保険会社の提示額よりも高額となることが多いです。
なお、算定表には注意点があります。通院期間に対して通院頻度が低いときは、算定表どおりの金額が支払われない可能性があります。また、「通院が2ヶ月と10日」のように端数が出る場合は、別途日割り計算が必要です。
【軽症の場合】(別表Ⅱ)
【重症の場合】(別表Ⅰ)
等級 | 自賠責※ | 弁護士 |
---|---|---|
1級・要介護 | 1,650(1,600)万円 | 2,800万円 |
2級・要介護 | 1,203(1,163)万円 | 2,370万円 |
1級 | 1,150(1,100)万円 | 2,800万円 |
2級 | 998(958)万円 | 2,370万円 |
3級 | 861(829)万円 | 1,990万円 |
4級 | 737(712)万円 | 1,670万円 |
5級 | 618(599)万円 | 1,400万円 |
6級 | 512(498)万円 | 1,180万円 |
7級 | 419(409)万円 | 1,000万円 |
8級 | 331(324)万円 | 830万円 |
9級 | 249(245)万円 | 690万円 |
10級 | 190(187)万円 | 550万円 |
11級 | 136(135)万円 | 420万円 |
12級 | 94(93)万円 | 290万円 |
13級 | 57(57)万円 | 180万円 |
14級 | 32(32)万円 | 110万円 |
※()は2020年3月31日以前に発生した交通事故に対する金額
後遺障害慰謝料は、自賠責基準であろうと、弁護士基準であろうと、どちらの基準でも認定された後遺障害等級ごとに相場が定められています。後遺障害は、認定等級の数字が小さくなるにつれて症状が重くなります。
自賠責基準では、1、2級についてのみ、介護が必要な後遺障害について、別途、増額した金額が設定されています。一方、弁護士基準では、要介護であるかは関係しません。
上記表を見ると、自賠責基準の後遺障害慰謝料よりも弁護士基準の後遺障害慰謝料の方が、1.5倍~3倍程度高額になることが分かります。
死亡慰謝料は、被害者の年齢や職業ではなく、その家族の中での立場によって金額が決まります。
つまり、家族の大黒柱であったのか、扶養家族はいたのか、といった点がポイントになります。
死亡慰謝料は、亡くなった被害者本人への慰謝料と、遺族への慰謝料を合計して算出します。
具体的な計算方法は、以下のとおりです。
計算方法
例えば、夫婦、子3人5人家族で、一家の支柱である夫が死亡した場合の死亡慰謝料は、400万円+750万円+200万円=1350万円になります。
死亡した本人 | |
---|---|
一律400万円 |
遺族 | 扶養無し | 扶養あり |
---|---|---|
1人 | 550万円 | 750万円 |
2人 | 650万円 | 850万円 |
3人 | 750万円 | 950万円 |
弁護士基準の死亡慰謝料の場合にも、下表のとおり、死亡した被害者の家庭内での立場によって金額がそれぞれ決められています。
ただし、自賠責保険基準と違い、この金額には、被害者本人に対する慰謝料と、その遺族に対する慰謝料がすでに合算されています。
慰謝料額は下表のとおり設定されていますが、この弁護士基準の金額はあくまで目安であり、被害者とその家族の具体的な事情によって、増減される可能性があります。
被害者 | 死亡慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他(独身の男女、子供、乳児等) | 2000万円~2500万円 |
交通事故の被害にあった場合、慰謝料以外にも、以下のような損害を加害者に賠償請求することが可能です。
積極損害 | 交通事故の発生によって被害者が実際に支払った費用。治療費、入院雑費、付添費、通院交通費、将来介護費、家屋改造費、葬儀費用など |
---|---|
休業損害 | 交通事故によるケガが原因で、仕事を休んだために得られなかった収入。 |
逸失利益 | 交通事故に遭わなければ、将来働いて得られたはずの収入。自賠責保険の定める後遺障害等級認定を受けた場合や、被害者が死亡した場合に請求可能となる。 |
交通事故の損害賠償について、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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休業損害とは、交通事故の怪我で仕事を休んだことにより収入が減ったことへの補償です。
怪我の治療のためには、仕事を休まなければならず、収入が減ってしまうこともあるでしょう。
そのような場合に、休業損害として減収分を補償してもらうことができます。
また、これは会社員など有職者だけでなく主婦(夫)の方も請求することが可能でです。
休業損害の基本的な計算式は以下のとおりです。
休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数
基礎収入とは、弁護士基準では、交通事故前3ヶ月の被害者の収入を日割りにした金額を用います。 また、休業日数とは、初診時から完治または症状固定日までの間で、入通院、自宅療養をした日数のことです。
基礎収入などは、会社員や専業主婦(夫)などによって算出の仕方も変わりますので、お気軽に弁護士にご相談ください。
休業損害や主婦の休業損害については、以下の記事で詳しく述べていますので、あわせてご覧ください。
逸失利益とは、交通事故がなければ将来得られたはずの利益に対する補償のことです。
事故により、後遺障害が残ったことで、事故前と比べ労働能力が減少したり、全くできなくなったりした場合や亡くなられた場合に請求することができます。
逸失利益には、以下の2種類があります。
後遺障害逸失利益
死亡逸失利益
例えば、後遺障害逸失利益の計算式は、以下のようになります。
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
逸失利益について、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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増額しなければ成功報酬はいただきません
弁護士に交通事故の慰謝料請求を依頼することは、大きなメリットがあります。
慰謝料を弁護士基準で計算してくれる
慰謝料以外の損害賠償金を漏らさず請求してくれる
示談交渉の負担を減らせる
交通事故を弁護士に依頼するメリットについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険に付帯しており、基本的には、相談料10万円まで、弁護士費用300万円までを保険会社が負担してくれるものです。
負担額や補償範囲は保険会社ごとに異なりますので、まずは保険会社に問い合わせてみましょう。
弁護士費用特約を使用すれば、弁護士費用を気にすることなく、弁護士に依頼することができます。
しかし、弁護士費用特約がなくても、弁護士に依頼すれば慰謝料が増額する可能性もありますので、まずは一度ご相談ください。
弁護士費用特約については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。
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【事案の概要】
依頼者は、交差点をバイクで直進中、左側から交差点に進入してきた自動車と衝突する事故に遭い、左足関節内果骨折などの怪我を負いました。
その後、後遺障害等級併合12級が認定されましたが、相手方保険会社の賠償提示額に不安を感じご依頼いただきました。
【担当弁護士の活動】
担当の弁護士は、相手方保険会社に対し、弁護士基準で算定し直した慰謝料や逸失利益を請求し、粘り強く交渉を行いました。
【解決結果】
交渉の結果、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料も弁護士基準の満額に近い金額が認定され、その他の損害項目においても、大幅な増額が認められ、当初の提示額約450万円から約215万円増額した、約665万円で示談成立となりました。
交通事故には、3つの慰謝料があり、それぞれ計算方法も異なります。交通事故の被害に遭った方は、受け取れる慰謝料について気になるところだと思いますが、実際に計算することは、交通事故に詳しくなければ難しいでしょう
交通事故の慰謝料計算については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しており、実務経験も豊富です。
ご相談者様の事故形態、怪我の程度から慰謝料の相場を算出することができます。
また、ご相談者様の代理人となって相手方保険会社と交渉していくことにより、受け取れる慰謝料が増額する可能性も高まります。
交通事故の慰謝料についてお悩みの方は、まずは一度ご相談ください。
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