【2025年最新版】交通事故慰謝料の計算方法をわかりやすく解説!

交通事故慰謝料の計算方法をわかりやすく解説

交通事故の慰謝料とは、被害者が受けた精神的苦痛に支払われる賠償金です。
慰謝料には3種類あり、適正額は以下のとおりです。

  • 入通院慰謝料は軽症で19万円~89万円、重症で28万円~116万円(それぞれ通院1ヶ月~6ヶ月)
  • 後遺障害慰謝料は110万円~2800万円
  • 死亡慰謝料は2000万円~2800万円

ただし、相手方保険会社から提示される慰謝料は、上記の金額よりも低額であることが多いです。安易に応じると損をするおそれがあります。

この記事では、交通事故の慰謝料の計算方法と相場について解説します。正しい相場を押さえた上で、相手方の示談案に応じるかご判断ください。

当初提示額より200万円以上増額し、約665万円で示談成立した事例
  • 症状:骨折後の疼痛等
  • 後遺障害等級:12級13号

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交通事故の慰謝料とは?

交通事故の慰謝料とは、被害者が事故後に感じる精神的苦痛に対する補償です。

人身事故にあってケガしたり死亡したりすると、被害者は恐怖や痛み、今後の不安など大きな精神的苦痛を受けます。この精神的なショックを癒すための補償金として、慰謝料が支払われます。

慰謝料を計算する基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準と3つの基準があります。

どの基準で計算するかによって慰謝料額が大きく変わるため、3つの基準とその計算方法を理解しておくことが重要です。

慰謝料の種類

交通事故の慰謝料には、

  1. 入通院慰謝料
  2. 後遺障害慰謝料
  3. 死亡慰謝料

の3種類があります。

まず、慰謝料を大きく分けると事故の怪我による入通院に対する慰謝料入通院慰謝料)と、事故により亡くなってしまった場合の慰謝料死亡慰謝料)に区分できます。

そのうち、事故によって負った怪我が完治せず後遺症として残り、後遺障害として認められると、 入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料を請求することができます。

また、怪我の場合には、入通院慰謝料のほかに休業損害を、死亡事故や後遺障害が残った場合は逸失利益も請求できる可能性もあります。(詳細については以降で解説します)

入通院慰謝料 事故によりケガを負い、入通院を強いられたり、つらい治療を受けた精神的苦痛に対する慰謝料。入通院期間、通院頻度、ケガの内容や程度などにもとづき算定される。
後遺障害慰謝料 事故により後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料。
自賠責保険の定める後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能となり、認定された等級に応じた慰謝料が支払われる。
死亡慰謝料 事故により被害者が死亡した場合の精神的苦痛に対する慰謝料。
被害者本人に対するものと遺族固有のものと2種類ある。被害者の家庭内での立場や遺族の数、扶養人数などにもとづき算定される。

慰謝料を計算するための3つの基準

3つの算定基準の特徴

交通事故の慰謝料を計算するときに使う算定基準は、3種類あります。

  1. 自賠責基準(自賠責保険が使う最低補償基準)
  2. 任意保険基準(各任意保険会社が独自に定める基準)
  3. 弁護士基準(弁護士や裁判所が使う基準)

どの基準を使うかにより、慰謝料の相場が変わり、

自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準

の順で金額がアップし、一般的に、弁護士基準で計算した慰謝料額が最も高くなります。

3つの算定基準の特徴について確認していきましょう。

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  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故慰謝料の計算機

自分のケースでどのぐらい慰謝料を請求できるか今すぐ知りたいという方は、以下のリンク先にある慰謝料計算機をご活用ください。慰謝料計算機を使えば、被害者が受け取れるおおよその慰謝料額を知ることができます

相手方保険会社からの慰謝料の提案に応じるべきか悩んでいる場合の参考にもなるため、ぜひお役立てください。

交通事故慰謝料の計算方法

実際に入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料をどのように算出するのか、自賠責基準と弁護士基準で算出した金額にどのぐらい差が出るのか、以下で確認してみましょう。

入通院慰謝料

痛みの状況や感じ方には個人差があるため、入通院慰謝料は基本的に通院期間や通院日数に応じて算定されます。

そのため、通院期間や通院日数が少ないほど、慰謝料の減額につながる可能性があります。

また、医師の許可なく行われる整骨院でのリハビリは、治療の必要性なしとして入通院慰謝料の支払い対象外となる場合があるためご注意ください。

以下で、自賠責基準と弁護士基準による入通院慰謝料の計算方法と相場を確認し、どのぐらい金額に差が出るのか比較してみましょう。なお、任意保険基準は保険会社ごとに異なるため省略します。

自賠責基準の場合

自賠責基準による入通院慰謝料の計算式は、以下のとおりです。

4300円×対象日数=入通院慰謝料

2020年3月31日以前に起きた事故は4200円で計算します。
対象日数は、以下の①、②のうち少ない方を採用します。

  1. 入通院期間(初診日~治療終了日または症状固定日)
  2. 実際に入通院した日数×2

例えば、通院期間90日、実通院日数が24日の場合は、①90日>24日×2ですので、24日×2を対象日数とします。
入通院慰謝料は4300円×48日=20万6400円になります。 

自賠責保険の傷害部分に関する保険金には、入通院慰謝料や治療費、休業損害など含めて120万円までという上限があります。これを超えた分は、加害者が任意保険に加入しているなら保険会社から支払われることが通例です。

ただし、自賠責保険の120万円を境に、保険会社の態度が厳しくなり出し渋る傾向にあります。

弁護士基準の場合

弁護士基準では、以下の慰謝料算定表を使って、入通院慰謝料を算定します。

算定表は2種類あります。骨折や脱臼など重症の場合は「別表Ⅰ」、軽い打撲やすり傷、自覚症状しかないむちうちなど軽症の場合は「別表Ⅱ」を使います。

算定表の入院期間と通院期間が交差する部分が入通院慰謝料の相場です。

例えば、むちうちで入院なし、3ヶ月通院した場合の慰謝料の相場は、別表Ⅱにより53万円となります。弁護士基準を採用すると、相手方保険会社の提示額よりも高額となることが多いです。

なお、算定表には注意点があります。通院期間に対して通院頻度が低いときは、算定表どおりの金額が支払われない可能性があります。また、「通院が2ヶ月と10日」のように端数が出る場合は、別途日割り計算が必要です。

【軽症の場合】(別表Ⅱ)

軽症の場合 算定表
軽症の場合 算定表

【重症の場合】(別表Ⅰ)

重症の場合 算定表
重症の場合 算定表

後遺障害慰謝料

等級 自賠責※ 弁護士
1級・要介護 1,650(1,600)万円 2,800万円
2級・要介護 1,203(1,163)万円 2,370万円
1級 1,150(1,100)万円 2,800万円
2級 998(958)万円 2,370万円
3級 861(829)万円 1,990万円
4級 737(712)万円 1,670万円
5級 618(599)万円 1,400万円
6級 512(498)万円 1,180万円
7級 419(409)万円 1,000万円
8級 331(324)万円 830万円
9級 249(245)万円 690万円
10級 190(187)万円 550万円
11級 136(135)万円 420万円
12級 94(93)万円 290万円
13級 57(57)万円 180万円
14級 32(32)万円 110万円

※()は2020年3月31日以前に発生した交通事故に対する金額

後遺障害慰謝料は、自賠責基準であろうと、弁護士基準であろうと、どちらの基準でも認定された後遺障害等級ごとに相場が定められています。後遺障害は、認定等級の数字が小さくなるにつれて症状が重くなります。

自賠責基準では、1、2級についてのみ、介護が必要な後遺障害について、別途、増額した金額が設定されています。一方、弁護士基準では、要介護であるかは関係しません。
上記表を見ると、自賠責基準の後遺障害慰謝料よりも弁護士基準の後遺障害慰謝料の方が、1.5倍~3倍程度高額になることが分かります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、被害者の年齢や職業ではなく、その家族の中での立場によって金額が決まります。
つまり、家族の大黒柱であったのか、扶養家族はいたのか、といった点がポイントになります。

自賠責基準の場合

死亡慰謝料は、亡くなった被害者本人への慰謝料と、遺族への慰謝料を合計して算出します。

具体的な計算方法は、以下のとおりです。

計算方法

  1. 被害者本人への死亡慰謝料:400万円
  2. 死亡慰謝料の請求権者(被害者の父母、配偶者、子)の数により、以下の金額を加算する。
    ※2020年3月31日以前に発生した事故については350万円
    ・求権者1人:550万円
    ・求権者2人:650万円
    ・求権者3人以上:750万円
  3. 被害者に扶養家族がいる場合は、扶養人数にかかわらず、②にさらに200万円を加算する。

    例えば、夫婦、子3人5人家族で、一家の支柱である夫が死亡した場合の死亡慰謝料は、400万円+750万円+200万円=1350万円になります。

本人に対する死亡慰謝料
死亡した本人
一律400万円
遺族に対する死亡慰謝料
遺族 扶養無し 扶養あり
1人 550万円 750万円
2人 650万円 850万円
3人 750万円 950万円

弁護士基準の場合

弁護士基準の死亡慰謝料の場合にも、下表のとおり、死亡した被害者の家庭内での立場によって金額がそれぞれ決められています。
ただし、自賠責保険基準と違い、この金額には、被害者本人に対する慰謝料と、その遺族に対する慰謝料がすでに合算されています。
慰謝料額は下表のとおり設定されていますが、この弁護士基準の金額はあくまで目安であり、被害者とその家族の具体的な事情によって、増減される可能性があります

(遺族に対する死亡慰謝料)
被害者 死亡慰謝料
一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2500万円
その他(独身の男女、子供、乳児等) 2000万円~2500万円

交通事故の慰謝料以外の損害賠償について

交通事故の被害にあった場合、慰謝料以外にも、以下のような損害を加害者に賠償請求することが可能です。

積極損害 交通事故の発生によって被害者が実際に支払った費用。治療費、入院雑費、付添費、通院交通費、将来介護費、家屋改造費、葬儀費用など
休業損害 交通事故によるケガが原因で、仕事を休んだために得られなかった収入。
逸失利益 交通事故に遭わなければ、将来働いて得られたはずの収入。自賠責保険の定める後遺障害等級認定を受けた場合や、被害者が死亡した場合に請求可能となる。

交通事故の損害賠償について、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

休業損害

休業損害とは、交通事故の怪我で仕事を休んだことにより収入が減ったことへの補償です。

怪我の治療のためには、仕事を休まなければならず、収入が減ってしまうこともあるでしょう。
そのような場合に、休業損害として減収分を補償してもらうことができます。
また、これは会社員など有職者だけでなく主婦(夫)の方も請求することが可能でです。

休業損害の基本的な計算式は以下のとおりです。

休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数

基礎収入とは、弁護士基準では、交通事故前3ヶ月の被害者の収入を日割りにした金額を用います。 また、休業日数とは、初診時から完治または症状固定日までの間で、入通院、自宅療養をした日数のことです。

基礎収入などは、会社員や専業主婦(夫)などによって算出の仕方も変わりますので、お気軽に弁護士にご相談ください。

休業損害や主婦の休業損害については、以下の記事で詳しく述べていますので、あわせてご覧ください。

逸失利益

逸失利益とは、交通事故がなければ将来得られたはずの利益に対する補償のことです。

事故により、後遺障害が残ったことで、事故前と比べ労働能力が減少したり、全くできなくなったりした場合や亡くなられた場合に請求することができます。

逸失利益には、以下の2種類があります。

後遺障害逸失利益

  •  事故で後遺障害が残った場合

死亡逸失利益

  •  被害者が死亡した場合

例えば、後遺障害逸失利益の計算式は、以下のようになります。

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

  • 1年あたりの基礎収入:基本的に事故前年の収入。
  • 労働能力喪失率:後遺障害による労働能力低下の程度。後遺障害等級ごとに設定。
  • 労働能力喪失期間:労働能力が制限される期間。基本的に症状固定日~67歳までの年数。
  • ライプニッツ係数:将来発生する利息を控除するための数字。

逸失利益について、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください
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  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
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  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

弁護士に交通事故の慰謝料請求を依頼するメリット

弁護士に交通事故の慰謝料請求を依頼することは、大きなメリットがあります。

慰謝料を弁護士基準で計算してくれる

  • 弁護士に依頼することで、慰謝料を弁護士基準で計算してもらえます。その結果、相手方保険会社が提示する金額よりも増額する可能性が高まります。

慰謝料以外の損害賠償金を漏らさず請求してくれる

  •  「交通事故の補償=慰謝料」と思われる方も多いと思いますが、交通事故では慰謝料以外にも請求するべき損害賠償項目がたくさんあります。交通事故に詳しい弁護士であれば、それらを漏れなく請求することができます。

示談交渉の負担を減らせる

  •  交通事故では、慰謝料などの損害賠償について、多くの場合交渉で決めますが、示談交渉は少なからず被害者の負担となります。弁護士であれば被害者にかわり、相手方保険会社と交渉できるため、被害者は仕事や治療に専念でき、負担を軽減することができます。

交通事故を弁護士に依頼するメリットについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

弁護士費用特約を使えば弁護士費用の自己負担が不要になる

弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険に付帯しており、基本的には、相談料10万円まで、弁護士費用300万円までを保険会社が負担してくれるものです。
負担額や補償範囲は保険会社ごとに異なりますので、まずは保険会社に問い合わせてみましょう。

弁護士費用特約を使用すれば、弁護士費用を気にすることなく、弁護士に依頼することができます。
しかし、弁護士費用特約がなくても、弁護士に依頼すれば慰謝料が増額する可能性もありますので、まずは一度ご相談ください。

弁護士費用特約については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

弁護士の介入により、交通事故慰謝料が弁護士基準で認められて約215万円の増額に成功した事例

【事案の概要】
依頼者は、交差点をバイクで直進中、左側から交差点に進入してきた自動車と衝突する事故に遭い、左足関節内果骨折などの怪我を負いました。
その後、後遺障害等級併合12級が認定されましたが、相手方保険会社の賠償提示額に不安を感じご依頼いただきました。

【担当弁護士の活動】
担当の弁護士は、相手方保険会社に対し、弁護士基準で算定し直した慰謝料や逸失利益を請求し、粘り強く交渉を行いました。

【解決結果】
交渉の結果、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料も弁護士基準の満額に近い金額が認定され、その他の損害項目においても、大幅な増額が認められ、当初の提示額約450万円から約215万円増額した、約665万円で示談成立となりました。

交通事故の慰謝料計算は弁護士にお任せください

交通事故には、3つの慰謝料があり、それぞれ計算方法も異なります。交通事故の被害に遭った方は、受け取れる慰謝料について気になるところだと思いますが、実際に計算することは、交通事故に詳しくなければ難しいでしょう

交通事故の慰謝料計算については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。 私たちは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しており、実務経験も豊富です。 ご相談者様の事故形態、怪我の程度から慰謝料の相場を算出することができます。
また、ご相談者様の代理人となって相手方保険会社と交渉していくことにより、受け取れる慰謝料が増額する可能性も高まります。

交通事故の慰謝料についてお悩みの方は、まずは一度ご相談ください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。