主婦の交通事故の慰謝料はいくら?相場や適正な額を受け取るポイント

主婦の交通事故の慰謝料はいくら?相場や適正な額を受け取るポイント

交通事故の慰謝料は、事故に遭ったことで生じた精神的苦痛に対する補償です。
主婦の方であっても精神的苦痛の重さは同じであることから、当然、慰謝料を受け取ることができます。
では、「主婦であること」が慰謝料の金額に影響することはないのでしょうか?
交通事故の慰謝料で損をしないためにも、主婦の慰謝料の相場はいくらか、計算方法についても知っておきましょう。

この記事では、主婦の慰謝料に焦点を当て、主婦がもらえる慰謝料の相場や適正額を支払ってもらうためのポイントについて解説していきます。
また、母子家庭(シングルマザー)の場合の慰謝料についても解説していくので、ぜひ最後までご覧ください。

弁護士の交渉により、慰謝料など示談金を約70万円増額した事例

弁護士依頼前

117万円

弁護士介入

弁護士依頼後

185万円

70万円の増加

目次

主婦が請求できる交通事故慰謝料

慰謝料の違い

交通事故で請求できる可能性のある慰謝料は次の3つです。

入通院慰謝料

事故により怪我を負ったことで、入院・通院しなければならなくなった精神的苦痛に対する補償。入院・通院した日数に応じて計算されます。

後遺障害慰謝料

事故により後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償。
認定された後遺障害等級によって金額が異なります。

死亡慰謝料

事故により被害者が死亡に至ったことによる精神的苦痛に対する補償。
被害者本人に対して支払われる慰謝料と、遺族に対し支払われる慰謝料に区別でき、家族構成により異なります。

3種類の慰謝料のうち、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料については、算定にあたり、性別や職業・収入は考慮されないため、主婦であっても、給与取得者であっても、慰謝料の金額に違いが出ることはありません。
一方、死亡慰謝料は一家の支柱か母親かなど、家族構成によって金額が異なるため、主婦の母親と給与取得者である父親とでは慰謝料の金額が異なる場合があります。

自動計算機を使って慰謝料を計算してみましょう

実際のところ、主婦(主夫)は慰謝料をいくらもらえるのでしょうか?

下記のリンク先の計算ツールを利用すれば、慰謝料を含めた損害賠償金の相場を簡単に知ることができます。必要事項を入力するだけで計算できますので、ぜひお試しください。

主婦が慰謝料以外にもらえる交通事故の損害賠償

主婦(主夫)が交通事故に遭った場合、慰謝料以外にもいろいろな損害の賠償を求めることができます。主なものをご紹介します。

損害賠償 具体例
<積極損害>
治療関連費 入院雑費、診療費、検査費用
付添費用 入通院の際に付添看護をした場合の費用
介護費用 重い後遺障害が残り、将来の介護が必要となった場合に要する費用
通院交通費 通院に要した交通費
装具・器具購入費 車椅子や松葉づえ、義足などの購入費用
家屋・自宅改造費 重い後遺障害が残り、自宅や家屋の改造が必要になった場合の費用
葬儀関係費 事故が原因で亡くなってしまい、葬儀を行った際にかかった費用
<消極損害>
休業損害(主婦手当) 事故のケガが原因で家事ができなくなったために生じた損害
逸失利益 事故がなければ将来得られたはずの収入に対する補償
<車両損害> 壊れた車両の修理にかかった費用、レッカー代、代車費用、評価損など

交通事故で請求できる賠償をまとめているので、下記の記事も併せてご覧ください。

主婦の休業損害

専業・兼業を問わず、主婦(主夫)は慰謝料とは別に休業損害を請求できます

休業損害とは、交通事故によるケガの影響で働けずに減ってしまった収入や利益に対する補償です。
主婦(主夫)に支払われる休業損害のことを、主婦休損もしくは主婦手当ともいいます。

家庭内の家事を担当する主婦(主夫)は現実に収入を得ているわけではありませんが、“家事労働には金銭的な価値がある”と評価されているので、交通事故によるケガの影響で家事ができなくなった場合には、経済的な損害が発生したと考えられます。そのため、主婦(主夫)は実際の収入の有無に関係なく、休業損害を請求することができます。

なお、パート代等の収入のある兼業主婦(主夫)の場合、パート等の休業損害も請求できますが、主婦としての休業損害と比べて、いずれか高い方が上限となります。

主婦の休業損害の具体的な計算方法は、下記の記事でご確認いただけます。

主婦の逸失利益

主婦であっても逸失利益を請求できます

逸失利益とは、交通事故に遭わなければ将来得られたはずの収入や利益の減少分に対する補償です。逸失利益は、以下の2つに分けられます。

●後遺障害逸失利益

後遺障害が原因で得られなくなった将来にわたる減収の補償

●死亡逸失利益

本人が生きていたら得られていたはずの収入から本人の生活費を控除したもの

逸失利益は収入の減少に対する補償であるため、主婦の方は請求できないと思われるかもしれませんが、主婦の家事労働には金銭的な価値があると考えられているため、事故によるケガが原因で家事労働ができなくなった場合には逸失利益を請求することができます。

なお、兼業主婦の場合は主婦として逸失利益を計算するか、給与取得者として実際の収入に基づいて逸失利益を計算するかを選択することとなります。

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主婦の交通事故慰謝料の相場

慰謝料を計算するための基準には、以下の3種類があります。どの基準を使って計算するかによって相場は大きく異なります。

自賠責基準

自賠責保険で使われている算定基準です。被害者救済を目的とした最低限の補償で、入通院慰謝料を含む傷害部分の損害に対する補償の上限は120万円までと定められています。

任意保険基準

各任意保険会社が独自に算定基準を持っており、公開されていませんが、自賠責基準と同程度かやや高額になる程度になります。

弁護士基準

弁護士や裁判所が用いる基準です。過去の判例をもとに設定されており、3つの基準の中で最も高額となる基準です。

むちうちの慰謝料を計算するための3つの基準

主婦の入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料は、入通院期間や実入通院日数をもとに算定しますが、算定に利用する基準によっても金額が変わってくるという特徴があります。この点、主婦(主夫)だからといって特別考慮されることはありません。

では、入通院慰謝料が実際にどれくらいもらえるのか、算定基準別の相場を比較してみましょう。

なお、会社ごとに算定額が異なる任意保険基準は省略しています。

【入通院慰謝料の相場】
通院期間と実通院日数 自賠責基準 弁護士基準
通院1ヶ月(実通院日数15日) 12万9000円 28万円(19万円)
通院2ヶ月(実通院日数30日) 25万8000円 52万円(36万円)
通院3ヶ月(実通院日数45日) 38万7000円 73万円(53万円)
通院4ヶ月(実通院日数60日) 51万6000円 90万円(67万円)
通院5ヶ月(実通院日数75日) 64万5000円 105万円(79万円)
通院6ヶ月(実通院日数90日) 77万4000円 116万円(89万円)

※()内の金額は、むちうち等の比較的軽傷のケースのものです。

自賠責基準の場合

自賠責基準を利用する場合、入通院慰謝料は“1日あたり4300円”として計算します。

具体的には、

  • 治療期間(入院期間+通院期間)
  • 実際に通院した日数の2倍

“どちらか少ない方”に4300円をかけて算定します。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

弁護士基準の場合

弁護士基準では、下表のような「入通院慰謝料表」を用いて入通院慰謝料を算出します。基本的には【別表Ⅰ】を用いますが、打撲やむちうちなど比較的軽い怪我の場合は【別表Ⅱ】を使用します。 どちらの表も使い方は同じで、入院期間を表す横軸と、通院期間を表す縦軸の重なり合う部分を探すことで、入通院慰謝料の相場が分かるようになっています。

詳しい解説は、下記の記事でご確認ください。

入通院慰謝料(別表Ⅰ)
▲【別表Ⅰ】
入通院慰謝料(別表Ⅱ)
▲【別表Ⅱ】

主婦の後遺障害慰謝料の相場

交通事故により残ってしまった後遺症のうち、仕事に一定以上の支障をきたすものを後遺障害といい、その症状の重さを1~14の等級に分類する審査を後遺障害等級認定といいます。

より詳しく知りたい方は、下記の記事も併せてお読みください。


後遺障害等級認定で「第〇級の後遺障害が残った」と認められると、認定された等級に応じた金額の後遺障害慰謝料を請求できるようになります

下表は、等級ごとに定められている後遺障害慰謝料の相場を一覧にしたものです。自賠責基準が定める金額と弁護士基準が定める金額に大きな差があることがおわかりいただけるでしょう。

【介護を要する後遺障害の場合】
後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1650万円(1600万円) 2800万円
2級 1203万円(1163万円) 2370万円
【介護を要さない後遺障害の場合】
後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円(1100万円) 2800万円
2級 998万円(958万円) 2370万円
3級 861万円(829万円) 1990万円
4級 737万円(712万円) 1670万円
5級 618万円(599万円) 1400万円
6級 512万円(498万円) 1180万円
7級 419万円(409万円) 1000万円
8級 331万円(324万円) 830万円
9級 249万円(245万円) 690万円
10級 190万円(187万円) 550万円
11級 136万円(135万円) 420万円
12級 94万円(93万円) 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用

主婦の死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料には、

  • 亡くなった被害者の相続人が請求できる被害者本人の慰謝料
  • 被害者と関係が深かった近親者(父母・夫または妻・子供など)が請求できる遺族固有の慰謝料

の2種類があります。

他の慰謝料と同様、死亡慰謝料もどの基準で計算されるかによって相場が異なります。

詳しい計算方法を知りたい方は、下記の記事をご参照ください。

自賠責基準の場合

自賠責基準では、被害者本人に対する死亡慰謝料一律で400万円と決められています。

これに対して、遺族に対する死亡慰謝料は遺族の人数、正確にいえば“請求権者の人数”によって変わります
請求権者として認められるのは、被害者の父母(養父母含む)・配偶者・子供(養子、認知した子、胎児含む)だけです。

なお、被害者が誰かを扶養していた場合(被扶養者がいた場合)は、遺族に対する死亡慰謝料が200万円増額されます。

【被害者本人に対する死亡慰謝料】
一律400万円
【遺族に対する死亡慰謝料の相場】
遺族の人数 遺族に対する慰謝料額 被扶養者がいる場合
1人 550万円 750万円
2人 650万円 850万円
3人以上 750万円 950万円

弁護士基準の場合

弁護士基準の場合、死亡慰謝料の金額は、亡くなった被害者の家庭内での地位(役割)によって変わります。

また、自賠責基準とは違い、被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料それぞれの相場が別々に設定されているわけではありません。

具体的には下表のとおりです。

【弁護士基準の死亡慰謝料の相場】
死亡した方の家庭内の地位 弁護士基準の慰謝料額
一家の支柱 2800万円
配偶者・母親 2500万円
その他(子供・高齢者など) 2000~2500万円

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主婦がむちうちになった場合の慰謝料の比較

むちうちとは、交通事故の衝撃により首がムチのようにしなることによって起きる症状を総称したものです。交通事故の被害者に多く見られる症状で、交通事故の代表的な怪我でもあります。

むちうちは比較的軽いケガと考えられているため、3ヶ月ほど通院すると、相手方保険会社から「そろそろ治療は終わりにしませんか?」と治療費の打ち切りを打診されることが多いです。しかし、まだ痛みなどの症状が残存している場合は治療をやめるべきではありません。

むちうちでも、適切な治療をしないと、症状が完治せず後遺障害が残る場合もありますので、医師の判断のもと、治療が必要な場合は健康保険などを利用してでも、通院を継続するようにしましょう。

むちうちで後遺障害が残る場合は、後遺障害等級14級9号または12級13号に認定されます。後遺障害等級が認定されると後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。

次項からは「むちうち」を例に主婦の慰謝料相場の自賠責基準と弁護士基準を比較していきます。

通院3ヶ月・6ヶ月の場合

交通事故によるむちうちの治療のために3ヶ月通院した場合と、6ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の違いは以下の表のとおりになります。

自賠責基準 弁護士基準
3ヶ月(実通院日数30日) 25万8000円 53万円
6ヶ月(実通院日数60日) 51万6000円 89万円
●自賠責基準
通院期間と実通院日数の2倍を比べ、少ない方を日額4300円に掛けることで、慰謝料額が算出されます。
・3ヶ月:4300円×60日(実通院日数30日×2<通院期間3か月×30日)=25万8000円
  ・6ヶ月:4300円×120日(実通院日数60日×2<通院期間6ヵ月×30日)=51万6000円
●弁護士基準
むちうちは比較的軽症に分類されるので、入通院慰謝料表の【別表Ⅱ】を使用します。
3ヶ月の場合では、入院期間0ヶ月、通院期間3ヶ月の縦軸と横軸の重なり合う部分の数字である「53万円」が入通院慰謝料となります。
同様に、6ヶ月の場合では、入院期間0ヶ月、通院期間6ヶ月の縦軸と横軸の重なり合う部分の数字である「89万円」が入通院慰謝料となります。

後遺障害等級12級・14級の場合

交通事故が原因でむちうちを受傷した場合、首や背中に残った痛みやしびれ等の後遺症が後遺障害等級【第12級】または【第14級】に該当すると認められる可能性があります。

この場合、後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりになります。

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
12級 94万円 290万円
14級 32万円 110万円

第12級・第14級のどちらの場合でも、弁護士基準の慰謝料の相場は、自賠責基準の相場と比べて3倍以上高額であることがおわかりいただけるでしょう。

主婦が適正な額で慰謝料を受け取るためのポイント

適切な慰謝料を受け取りたい主婦の方は、以下のポイントに注意しましょう。

  • 主婦業が忙しくても通院を続けなければならない?
  • 症状固定または完治するまで治療を続ける
  • 適切な後遺障害等級認定を受ける
  • 弁護士基準を利用する

次項からそれぞれについて解説していきます。

適切な慰謝料を受け取りたい主婦の方は、以下のポイントに注意しましょう。

  • 主婦業が忙しくても通院を続けなければならない?
  • 症状固定または完治するまで治療を続ける
  • 適切な後遺障害等級認定を受ける
  • 弁護士基準を利用する

次項からそれぞれについて解説していきます。

主婦業が忙しくても通院を続けなければならない?

適正な慰謝料を受け取るためには、治療を続ける必要がなくなるまで、適切な頻度で通院を続ける必要があります。
主婦業が忙しいことを理由に通院頻度が少なくなると、保険会社に「治療の必要性がなくなった」と判断され、治療費の支払いを打ち切られてしまう可能性があります。
治療費を打ち切られた後でも治療を続けることはできますが、その場合にはいったんご自身で治療費を立て替えなければならないので、一時的にとはいえ経済的な負担がかかります。

怪我の種類や程度にもよりますが、一般的に、最低でも月10日程度は通院するのが望ましいでしょう。

症状固定または完治するまで治療を続ける

ケガの治療は、医師に「症状固定」または「完治」と診断されて、治療する必要がなくなるまで、しっかりと続けることが大切です。
症状固定とは、症状がそれ以上治療を続けても良くも悪くもならない状態のことを指します。

しかし、ケガや治療の内容によっては、まだ治療中にもかかわらず、相手方保険会社が、自社の損失を少しでも減らそうと、「そろそろ症状固定ですね」と治療費の打ち切りを打診してきたりすることがあります。
しかし、症状固定を判断できるのは、医師だけですので、相手方保険会社の打診に安易に応じる必要はありません。

途中で治療を中断してしまうと、後遺症が残っても、ケガの程度が軽いと判断されてしまい、後遺障害等級認定が受けられなくなってしまう可能性があります。

また、相手方保険会社から言われたからと早めに症状固定してしまうと、通院期間が減ってしまうため、入通院慰謝料の金額も減ってしまいます。
必要な治療をせずに途中で中断したり、やめてしまうとデメリットがたくさんあるので、治療の終了や症状固定はご自身で判断せずに、医師の判断に任せましょう。

適正な後遺障害等級認定を受ける

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級別に金額の目安が設定されているので、実際の症状よりも軽い等級が認定されてしまうと、もらえる慰謝料の金額が減ってしまいます。

適正な等級認定を受けるためには、症状固定と診断されるまでしっかりと治療を続けること、残った症状を客観的かつ正確に証明できる十分な資料を用意すること等が重要です

弁護士基準を利用する

弁護士に依頼し、3つの算定基準のなかで基本的に最も高い金額を算定できる、弁護士基準で計算した慰謝料を請求しましょう

弁護士への相談・依頼費用を補償してくれる弁護士費用特約を利用すれば、金銭的な負担もありませんし、手続や交渉のストレスから解放され、落ち着いて治療に専念できるようになります。

主婦が交通事故慰謝料を請求する流れ

むちうちで慰謝料を請求する流れ むちうちで慰謝料を請求する流れ

交通事故の慰謝料は多くの場合、「示談交渉」で決められます。
まずは事故のケガを病院で診察してもらい、適切な治療や検査を受けましょう。
その後、完治または症状固定となったら示談交渉を開始します。
これは、交通事故の慰謝料は治療が終了しないと金額が確定しないからです。
示談交渉では、過失割合や慰謝料などの損害賠償額について話し合います。
双方が示談条件について納得できたら示談交渉は終了し、慰謝料を含む示談金が支払われます。

詳しい流れについて知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

ケース別|主婦の交通事故慰謝料の増額要素

一口に「主婦」といっても、シングルマザーであったり、妊娠中であったりと様々なケースがあります。
次項からは、ケース別に主婦の交通事故慰謝料の増額要素について解説していきます。

シングルマザー(母子家庭)の交通事故慰謝料

シングルマザー(母子家庭)が事故に遭い、後遺障害が残ってしまった場合、シングルマザーであることを理由に慰謝料額を増額することができるでしょうか。
後遺障害慰謝料は後遺障害等級に応じて慰謝料額が決まっているため、基本的には慰謝料の増額理由にはなりません。
しかし、示談交渉の際に「事故によって深刻な被害を受けていること」を強く主張することで、増額できる可能性があります。

シングルマザーの方は、家事・育児・仕事をひとりでこなさなければなりません。その分、パートナーのいる女性と比べ、事故に遭ったときに受けられるサポートが少なく、被害が深刻になるケースが多いです。

示談交渉で、「通常以上の被害を受けていること」を証明できれば、慰謝料を増額してもらえる可能性が高まるので、増額を希望される方は、交通事故に詳しい弁護士に代理人なってもらうことをおすすめします。

妊娠中の主婦の交通事故慰謝料

交通事故に遭った主婦が妊娠していた場合、受け取れる慰謝料には違いが出てくる可能性があります。
想定できるケースは以下の3つです。

  • ①妊婦である主婦がケガをしたケース
  • ②生まれた子供に後遺症が残ったケース
  • ③流産・死産・中絶したケース

それぞれについて次項から解説していきます。

妊婦である主婦が怪我をしたケース

妊婦である主婦がケガをした場合、入通院慰謝料が減額されたり、適切な後遺障害慰謝料を受け取れなくなったりする可能性があります。

なぜなら、胎児に悪影響を与えるリスクのある検査や治療が受けられず、通常の場合と治療方法が異なるため、通院日数が少なくなるほか、後遺障害等級認定の申請に必要な資料が不足する傾向にあるからです。

生まれた子供に後遺症が残ったケース

子供は無事に生まれたものの、交通事故の衝撃による切迫早産や事故後の手術・治療の影響で、産まれた子供に障害が残ってしまった場合、子供に対する治療費や逸失利益とともに、慰謝料を請求することができます。
ただし、「事故が原因で切迫早産となったこと」や「事故が原因で後遺症が残ったこと」を証明しなければなりません。

流産・死産・中絶したケース

産まれなかった子供(胎児)に対する慰謝料は請求できませんが、子供を失うことになってしまった母親(主婦)本人の慰謝料を増額することはできると考えられます。
妊婦が事故の衝撃で子供を流産・死産してしまうケースや妊娠に気付かずに治療や検査を受けてしまったため、胎児への影響を考えて中絶を選択するケースもあります。
どのケースでも子供を失った母親の悲しみは計り知れません。そのため、母親(主婦)本人の慰謝料が増額する可能性があります。

主婦の交通事故慰謝料について弁護士に依頼するメリット

主婦の交通事故慰謝料について弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。

●ケガの治療、家事や育児に専念できる
相手方保険会社とのやり取りは少なからず被害者にストレスを与えてしまいます。弁護士に依頼することで、代理人として相手方保険会社とのやり取りを任せることができます。治療費打ち切りの対応や示談交渉を任せることで、主婦の被害者の方はケガの治療や家事、育児に専念することができ、ストレスが軽減するでしょう。
●適切な慰謝料を受け取れる可能性が高くなる
弁護士に依頼すれば、裁判でも用いられる「弁護士基準」を使用し、被害者が受け取るべき適切な慰謝料額を算出し、請求します。そのため、相手方保険会社の提示する自賠責基準や任意保険基準で算定された慰謝料の金額よりも高額になる可能性が高まります。

弁護士の交渉により、慰謝料など示談金を約70万円増額した事例

ここで、弁護士法人ALGが依頼を頂戴し、慰謝料の増額に成功した事例をご紹介します。

兼業主婦である依頼者が優先道路を車両で走行していたところ、非優先道路から進入してきた相手方車両に衝突された事例です。特に慰謝料と休業損害について争いになりました。

弊所にご依頼くださる前、依頼者と相手方保険会社の担当者の間で口論などのトラブルがあったため、依頼者は相手方保険会社から厄介なクレーマー気質であると認識されてしまっていました。

しかし、実際の依頼者は正義感の強い方だったので、こうした認識に基づいて交渉を進めたところ、下記のように約70万円を増額する内容で示談を成立させることに成功しました。

・賠償金額185万円(依頼前117万円)

-慰謝料:弁護士基準(赤本)の100%

-休業損害(主婦手当):請求の80%

主婦が慰謝料で損をしないためにも、交通事故を得意とする弁護士にご相談ください

交通事故で怪我等をすれば、当然家事に支障が出ますし、子供がいたりパート等で働いていたりする場合には、育児や仕事にも問題が出てきます。
こうした大きな負担を抱えながら、おひとりで保険会社とやりとりを進めるのは、身体的にも精神的にも大変なストレスでしょう。

そこで、弁護士に依頼することを検討されてみてはいかがでしょうか?
弁護士に依頼して交渉や手続を全部任せれば、かかる手間や時間を減らせるので、治療に専念できるようになります
また、弁護士基準で慰謝料を請求できるようにもなるので、慰謝料の増額につながります

慰謝料の金額は、実際の収入に影響されないので、専業主婦(主夫)・兼業主婦(主夫)であることを理由に減額されることはありません。誤った知識で損することがないように、不安のある方は弁護士に相談されることをおすすめします。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。