後遺障害等級14級に該当する症状は?慰謝料相場や認定のポイントなど

後遺障害等級14級に該当する症状は?慰謝料相場や認定のポイントなど

後遺障害等級14級はむちうちなど、交通事故による怪我の中でも比較的軽い、典型的な症状が対象です。

後遺障害等級14級に認定されると、後遺障害慰謝料100万円(※)以上と、逸失利益が示談金に加わるため、示談金の増額につながるでしょう。

ただし、しっかりと対策を行わなければ後遺障害等級に認定されなかったり、認定されたとしても慰謝料が低額になったりする可能性も大いにあります。

この記事では、後遺障害等級14級に該当する症状や慰謝料と相場などについて解説していきます。

後遺障害の申請方法についても解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

(※)弁護士基準の場合

後遺障害等級14級9号が認定された被害者について、賠償額を170万円増額させた事例
  • 左足捻挫
  • 等級:後遺障害等級14級9号

弁護士依頼前

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220万円

170万円の増加

目次

後遺障害等級14級に該当する症状

後遺障害等級は、症状の程度によって1級から14級に分けられます。数字が小さいほど後遺障害の程度が重くなっていくので、14級は最も軽度の後遺障害ということになります。

また、同じ等級のなかでも、症状の種類によってさらに細かく分類されます。14級の場合は1号から9号の9つに分類されています。

下記の表は、14級1号から14級9号までに分類される後遺障害の内容についてまとめたものです。次項以下で詳しく解説するので、まずは目を通してみてください。

等級 後遺障害の症状
14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級6号 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
14級7号 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

14級1号:1眼のまぶたの一部に欠損又はまつげはげ

14級1号に該当するのは、交通事故により次のような症状が残ってしまった場合です。

  • 片目のまぶたの一部がなくなってしまい、目を閉じても眼球の全体が隠れなくなった
  • まぶたで眼球全体を覆うことはできるものの、片目のまつげが半分以上生えてこなくなった

なお、両目にこのような症状が残ってしまった場合には、もっと重い13級4号に該当する可能性があります。

14級2号:3歯以上へ歯科補綴

歯科(しか)補綴(ほてつ)とは、抜けたり欠けたりした歯をかぶせものや入れ歯などの人工物で補うことです。

つまり、交通事故により3本以上の歯が抜けたり大部分が欠けたりして、かぶせものや入れ歯などで治療をした場合、14級2号に認定される可能性があります。

なお、5本以上の歯に歯科補綴治療をした場合には、より重い後遺障害等級が認定されることになります。

14級3号:耳の聴力が落ちた

交通事故が原因で、1m以上離れてしまうと小声の話し声を聞きとるのが難しくなるほど、片耳の聴力が落ちた状態です。

検査の数値上では、1耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満の状態のことをいいます。

14級4号:上肢の露出面のてのひら大の傷痕

交通事故で上肢(腕や手)の露出面に、被害者の手のひら(指は含みません)と同程度の面積のひどい傷跡が残った場合を指します。

「上肢の露出面」とは、腕の付け根から指先までのことです。

14級5号:下肢の露出面のてのひら大の傷痕

交通事故で下肢(脚)の露出面に、被害者の手のひら(指は含みません)と同程度の面積のひどい傷跡が残った場合を指します。

「下肢の露出面」とは、足の付け根から足の甲までのことです。

14級6号:片手の親指以外の指の骨の一部を失った

交通事故により片手の親指以外の指の骨の一部が失われていることが、レントゲン写真などで医学的に確認できる状態をいいます。

また、遊離骨折で骨が癒着していないケースも含まれます。骨がどの程度欠けているかで等級が上がる可能性もあります。

14級7号:片手の親指以外の指の第一関節を屈伸することができなくなった

交通事故が原因で、片手の親指以外の指の第一関節を曲げたり伸ばしたりできなくなった状態です。

このような症状が、関節の強直や屈伸筋の損傷によって引き起こされる場合に認められます。

14級8号:片足の中指から小指のうち1または2本の切断など

交通事故により片足の中指、薬指、小指の3本のうち1本または2本の用を廃した状態です。

「用を廃する」とは、以下のような状態を指します。

  • 末節骨の長さの半分以上を失ったもの
  • 指を切断したもの
  • 遠位指節間関節または近位指節間関節がなくなったもの
  • 可動域が半分以下に制限されるもの

14級9号:局部に神経症状が残る

「神経症状」とは、神経系が傷ついたことで生じる様々な症状のことです。
身体の一部に痛みやしびれといった感覚症状がみられる場合、握力が低下したり手がひきつったりといった運動障害がみられる場合、めまいや耳鳴り、吐き気が続く場合などに、14級9号に認定される可能性があるでしょう。

後遺障害等級14級はむちうちなど軽傷でも認定される?

後遺障害等級14級は、しびれや痛みといった比較的軽い後遺症が認定される可能性のあるものです。

交通事故で特に多い怪我のひとつである「むちうち」は、後遺障害等級14級に認定される可能性の高い怪我のひとつです。

ただし、最低限の条件として、“後遺症の存在が医学的に説明できる”程度でなければなりません。

他にも、以下の点を満たしている必要があります。

  • 交通事故に起因している
  • 症状に一貫性がある
  • 常時症状を感じる

また、むちうちの後遺症について、CTやMRIなどの検査で他覚的所見が認められる場合には、後遺障害等級12級13号が認定される可能性があります。

交通事故による「むちうち」については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

むちうちの「14級9号」と「12級13号」の違い

むちうちで後遺症が残った場合、後遺障害等級14級9号の他にも12級13号に認定される可能性があります。
それぞれの認定基準と慰謝料相場は、下表のとおりです。

等級 後遺障害の症状 慰謝料
14級9号 局部に神経症状を残すもの 自賠責基準32万円
弁護士基準110万円
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 自賠責基準94万円
弁護士基準290万円

14級9号と12級13号、どちらに認定されるかは、後遺障害の存在を「医学的に証明」できるかどうかで決まります。
MRIやレントゲン等の画像検査で神経の圧迫が認められたり、神経学的検査で陽性反応が出たりしたような場合は、痛みやしびれなどの後遺障害の存在を医学的に証明できるといえるので、12級13号が認定されます。

一方、後遺障害の存在を医学的に証明することはできないものの、事故時からずっと一貫した自覚症状を訴えていて、事故状況や治療の経過などにより、後遺障害の存在を医学的に説明できる場合には、14級9号が認定されます。

むちうちの慰謝料の計算方法についての詳細は、以下のページをご覧ください。

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後遺障害等級14級に認定された場合に請求できる慰謝料と相場

後遺障害等級14級に認定されると、次のような慰謝料が請求できます。

  • 入通院慰謝料
    交通事故で負った怪我により生じた精神的苦痛に対する賠償
  • 後遺障害慰謝料
    交通事故で後遺障害が残ったことにより生じた精神的苦痛に対する賠償

このうち後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級認定が受けられない場合には、請求しても認められません。
「等級認定」とは、交通事故により一定の基準を満たす後遺症が残った場合に「後遺障害」として認め、症状に応じた等級に分類することをいいます。

それでは、次に、14級の後遺障害慰謝料を計算する3つの基準と相場について確認していきましょう。

後遺障害慰謝料を計算する3つの基準

後遺障害慰謝料を計算する際に適用される基準には、次の3種類があります。

慰謝料計算の3つの基準
  • 自賠責基準
    車やバイク等を持っているすべての人に加入が義務付けられている、自賠責保険で適用されている基準です。基本的な対人賠償の確保を目的としており、3つの基準の中で1番低額となります。
  • 任意保険基準
    自賠責保険をカバーする任意保険を提供する、任意保険会社が適用する基準です。会社ごとに独自の基準が設定されており、公開もされていませんが、自賠責基準を少し上回る金額が算定される傾向にあります。
  • 弁護士基準
    これまでの交通事故に関する裁判例を参考にした基準です。3つの基準のなかで一番高額の算定結果が得られやすいですが、通常、弁護士に依頼しないと適用できません。

それぞれの基準を適用した場合の後遺障害慰謝料の相場を知りたい場合は、下記の記事をご参照ください。

【相場】後遺障害等級14級では75万円しかもらえない?

後遺障害等級14級が認定され、相手方自賠責保険に被害者請求すると、相手方自賠責保険から後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益あわせて最大75万円の保険金が振り込まれます。

しかし、この75万円は後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益に対して、相手方自賠責保険から支払われる保険金の上限額に過ぎず、「後遺障害等級14級の賠償額が75万円」ということではありません。

慰謝料や損害賠償金はどの基準を使用するかによって表のように相場が異なります。

【後遺障害等級14級の慰謝料相場】

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
14級 32万円 110万円

弁護士に依頼すれば後遺障害慰謝料として110万円のほかに後遺障害逸失利益を請求できるため、受け取れる賠償金は75万円を大幅に上回る可能性があります。

後遺障害等級14級で慰謝料以外に請求できる費目

後遺障害等級14級に認定された場合、慰謝料以外にも次のような示談金(賠償金)を受け取ることができます。

休業損害 交通事故によるケガが原因で、仕事を休んだために減った収入や利益に対する賠償金
後遺障害逸失利益 後遺障害が残ったことで生じる将来的な減収に対する賠償金。基本的には自賠責保険の後遺障害等級認定を受けることが条件となるが、自賠責保険で非該当でも、裁判で後遺障害として等級認定された場合には請求できる
治療やその関連にかかった費用 治療費(診察費、薬代など)、入院雑費、通院交通費、付き添い看護費、治療用装具費(ギプスやコルセット、サポーター、義手などの費用)など

また、ここに挙げたもの以外にも、交通事故に遭った場合に受け取れる損害賠償金はあります。下記の記事でご紹介していますので、気になる方はご確認ください。

後遺障害等級14級の逸失利益と計算方法

後遺障害逸失利益は、一般的に、次の計算式を使って金額を算定します。

【計算式】

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

  • 基礎収入:基本的に事故前年の年収。
  • 労働能力喪失率:後遺障害による労働能力低下の程度。後遺障害等級ごとに設定。
  • 労働能力喪失期間:労働能力が制限される期間。基本的に症状固定日~67歳までの年数。
  • ライプニッツ係数:将来発生する利息を控除するための数字。

実際に例をもとに計算してみましょう。

【例】35歳男性、会社員、年収600万円

むちうちを受傷して14級9号が認定された場合

年齢や職業、認定された等級からすると、以下のように算出できます。

  • 1年あたりの基礎収入:600万円
  • 労働能力喪失率:5%
  • 労働能力喪失期間(5年)に対応するライプニッツ係数:4.580

これを式に当てはめていきましょう。

後遺障害逸失利益=600万円×5%×4.580=137万4000円

計算の結果、この例では後遺障害逸失利益は137万4000円となります。

より詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

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後遺障害等級14級に認定されるための申請方法

後遺障害等級の認定を受けるには、審査機関(損害保険料率算出機構)による審査を受けなければなりません。

また、手続きの方法には、事前認定被害者請求の2つの方法があります。

それぞれの大きな違いは以下のとおりです。

  • 事前認定…認定を受けるための書類を相手方保険会社に提出する申請方法
  • 被害者請求…被害者が申請書類を揃え、相手方自賠責保険会社に提出する申請方法

一見、事前認定の方が簡単そうに見えますが、適切な後遺障害が認定されるためには被害者請求をおすすめしています。

2つの申請方法の違いを詳しく見ていきましょう。

後遺障害等級認定申請の2つの方法については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

事前認定

事前認定は、ほとんどの書類を相手方保険会社に揃えてもらい、申請を任せる方法です。

事前認定のメリットとデメリットを見ていきましょう。

メリット

  • 被害者は後遺障害診断書だけ用意すればいいので手間がかからない
  • 残りの書類は全て相手方保険会社が揃えてくれる

デメリット

  • 被害者は後遺障害診断書にしか関与できないので、その他の書類の質を上げられない
  • より詳しく症状について伝える追加資料の添付が難しい

メリット・デメリットを見ると、事前認定は後遺症の存在が明らかで、後遺障害等級に認定される可能性が高い、比較的重症な後遺症が残存した方に向いている方法でしょう。

被害者請求

被害者請求とは、被害者が自分で必要書類を集め、相手方自賠責保険会社に提出する申請方法です。

被害者請求のメリットとデメリットを見ていきましょう。

メリット

  • 必要資料は全て被害者側で用意できるので、書類の質を高めたり、追加資料を添付したりできる
  • 審査の結果が出たら、示談成立前に後遺障害慰謝料の一部を受け取ることができる

デメリット

  • 書類の準備に手間がかかる

被害者請求は以下のような方向けの方法といえます。

  • 後遺障害等級が認定されるか分からない方
  • 審査の結果に納得感を持ちたい方
  • 後遺障害慰謝料を早く受け取りたい方

交通事故の被害者請求については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

後遺障害等級14級の認定率は?

「2023年度 自動車保険の概況(2022年度統計)」(損害保険料率算出機構)の統計資料によれば、事故全体に対する後遺障害等級14級の認定率は、約2.53%となります。

【2022年度統計】

交通事故の総件数※ 84万2305件
後遺障害等級の認定件数 3万7728件
後遺障害等級14級の認定件数 2万1310件

※自賠責保険の支払い総数で、後遺症が残らなかった事故や死亡事故、後遺障害が認定されなかった事故もすべて含む

上記の統計から、認定率を出してみましょう。

  • 後遺障害等級に認定された件数は、交通事故全体の約4.4%
    (3万7728件÷84万2305件×100)
  • 後遺障害等級に認定された件数に対する後遺障害等級14級の認定件数は約56.5%
    (2万1310件÷3万7728件×100)
  • 交通事故全体に対する後遺障害等級14級の認定率は約2.53%
    (2万1310件÷84万2305件×100)

自賠責保険が保険金を支払った件数のうち、後遺障害等級の審査を受けた件数は不明であるため、正確な認定率とはいえませんが、後遺障害等級の認定を受けることは簡単なことではないとお分かりいただけるでしょう。

後遺障害等級14級に認定されるためのポイント

後遺障害等級14級に認定されるためには、認定条件を満たしていることが大前提となります。しかし、それだけでなく、以下のようなポイントを押さえておく必要があるでしょう。

  • 交通事故と症状の因果関係が明らか
  • 事故直後から病院への通院を継続している
  • 症状が一貫して継続している
  • 症状がそれなりに重篤で常時性がある
  • 残存する症状を医学的に説明できる

では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

交通事故と症状の因果関係が明らか

後遺障害として等級認定を受けるためには、治療後も残った後遺症と交通事故に因果関係が生じたことを認めてもらわなければなりません。

しかし、車の損傷がそれほどひどくない等、事故の規模が小さい場合には、後遺症が残るほどの衝撃は受けていないとして因果関係が否定される傾向にあります。

相手方から「事故の規模は小さかったので後遺症が残るとは考えられない」といった主張をされないように、事故現場の写真を撮っておく、目撃者の連絡先を入手しておく等、しっかりと証拠を残しておくと良いでしょう。

事故直後から病院への通院を継続している

事故直後に整形外科など病院を受診し、診察を受けていることは、交通事故と後遺症の因果関係を証明するうえで重要です。

なぜなら、事故から数日経って病院を受診すると、その怪我が交通事故で負ったものなのか、日常生活で負ったものなのかの判断が付かなくなってしまい、交通事故との因果関係を証明することが難しくなってしまうからです。

後遺症が「後遺障害」として認められるためには、交通事故との因果関係がなければなりません。

そのため、後遺障害等級認定を受けるためには、事故直後から継続して病院に通院していることが重要です。

症状が一貫して継続している

事故直後から症状固定するまで、一貫して症状が続いているかどうかも重要です。

診察の際に毎回違う自覚症状を訴えたり、または自覚症状を訴えなかったりすると、「事故によって負った症状は完治しており、今ある症状は事故とは無関係では?」と疑われてしまう可能性があります。

事故直後から症状固定まで定期的に通院し、医師に自覚症状をしっかりと伝えるようにしましょう。

また、通院が1ヶ月以上空いてしまうと、「その時点で怪我は治っているのでは?」と疑われ、後遺障害等級の認定に不利に働きます。病院へは最低でも月に1回は通院するようにしましょう。

症状がそれなりに重篤で常時性がある

症状がそれなりに重く慢性的に続いていることも、14級が認定されるポイントのひとつです。

首の違和感やだるさといった症状しかみられない場合には、日常生活や仕事に支障はないと判断され、後遺障害として認められる可能性が高いとはいえないでしょう。

また、「雨の日にだけ痛む」「腰を曲げたときにだけ痛む」といった場合も、一時的な症状だとみなされて等級認定が受けられない可能性があります。

残存する症状を医学的に説明できる

後遺障害等級が認定されるためには、交通事故による後遺症の症状が残っていることを審査機関に説明できなければなりません。

レントゲン・CT・MRIなどの画像検査や神経学的検査において他覚所見が確認できることが理想ですが、確認できない場合もあります。

そのような場合は、症状経過から症状が一貫して継続していることを訴え、後遺症が残っていることを医学的に説明していくことになります。

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後遺障害等級14級に認定されなかった場合は異議申し立てが可能

後遺障害等級認定申請の手続きをしたものの、結果に納得がいかない場合には、異議申立てによって再審査を求めることができます。「異議申立て」とは、後遺障害等級認定の結果に対して不服を申し立て、再審査してもらう手続きです。

異議申立ての際は、「なぜ納得のいく結果にならなかったのか」という原因分析をし、対策を講じる必要があります。しかし、交通事故に詳しくなければ分からないことも多く、不安に思われるでしょう。

そこで、異議申立てについては交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。弁護士であれば、原因分析や異議申立てに対する対策を練ってくれるでしょう。

また、再審査には異議申立て以外の方法もあります。弁護士であれば、どの方法で再審査すべきかアドバイスをもらえるでしょう。

異議申立てについての詳細は、以下のページをご覧ください。

後遺障害が複数ある場合はどうなる?

後遺障害が複数ある場合、後遺障害等級の併合を行います。
併合とは、種類や部位が異なる複数の後遺障害をまとめて、一つの等級として認定することです。後遺障害の重さによって併合のルールは異なりますが、一番重い等級をさらに繰り上げるのが基本です。

【例】14級に該当する後遺障害が2つ残った場合

例えば、事故によるむちうちで、首に神経症状が残った(14級9号)+腰にも神経症状が残った(14級9号)場合、どちらも14級であるため、等級は上がらず、併合14級のままとなります。

14級+14級=併合14級

14級の後遺障害については、いくつあっても等級は上がりません。ただし、後遺障害の数が増えれば、それだけ苦痛が大きくなりますので、慰謝料を増額することで調整される場合があります。

【例】5級・6級・8級に該当する後遺障害が残った場合

一番重い5級が「2つ」繰り上がり、併合3級になります。

後遺障害等級14級への認定についてのお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください!

後遺障害等級14級は、等級のなかでも軽い症状に認定されますが、審査は簡単ではありません。交通事故の知識だけでなく、医学の知識も必要となります。

後遺障害等級認定申請の手続きについては、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。弁護士であれば適切な認定を受けるためのポイントを熟知しており、後遺障害等級の認定率を高めることができます。

また、異議申立ての際も、あらゆる角度から原因分析を行い、対策を講じることが可能です。

後遺障害等級14級の認定についてお悩みの際は、まずは私たちにお話をお聞かせください。

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。