弁護士依頼前
約95万円
交通事故に遭わないために安全運転を心がけていても、もらい事故に遭ってしまうことがあります。
もらい事故は、被害者に過失がないため基本的に慰謝料を満額請求することができます。
しかし、被害者に過失がない場合は被害者自身が加入している保険会社に交渉を任せることができないので被害者の方が相手方保険会社と示談交渉をしなければなりません。
自分に過失がないからと相手方保険会社の言いなりになっていると、金額面で損をする可能性も考えられます。
この記事ではもらい事故での慰謝料の相場や計算方法、もらい事故に遭った際の注意点などについて解説していきます。
もらい事故に遭って困っている方の参考になれば幸いです。
弁護士依頼前
約95万円
弁護士依頼後
約910万円
800万円以上の増額
目次
もらい事故とは「被害者に一切の過失がない事故」のことをいいます。
交通事故は一般的に当事者双方の過失によって起こることが多く、過失割合も「8対2」「7対3」などとなります。
こうした双方に過失割合がある事故に対し、片方に非がなく過失割合が10対0になるものが「もらい事故」です。
例として、
一般的に双方に過失割合がある場合、両当事者の保険会社が示談交渉を代行してくれます。
しかし、もらい事故の場合は自身の保険会社は示談交渉してくれず、被害者が自ら示談交渉をしなければなりません。
しかし、被害者の方が一人で示談交渉しようとすると、相手は示談交渉のプロなので、相手側に優位になるよう誘導することもあり、提示する損害賠償額が適切ではない可能性が大いにあります。
そこで、被害者の方が損をせず泣き寝入りしないためにも、示談交渉は弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士も示談交渉のプロであることから、相手方保険会社に怯まず示談交渉するだけでなく、損害賠償額も最高基準の弁護士基準で示談交渉することが可能です。
泣き寝入りしないためのポイントについては以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
増額しなければ成功報酬はいただきません
24時間予約受付・年中無休・通話無料
もらい事故で怪我をした場合は「人身事故」として処理してもらうようにしましょう。
物損事故として処理した後で痛みが出てきた場合は診断書を警察署に提出し、人身事故に切り替えましょう。
人身事故にすることで、以下の慰謝料を請求することができます。
もらい事故の場合は過失がないので満額請求が可能です。
入通院慰謝料 | 怪我の治療で入院・通院をすることによる精神的苦痛への補償 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残った精神的苦痛への補償 |
死亡慰謝料 | 死亡した被害者とその家族への精神的苦痛への補償 |
物損事故の場合では慰謝料請求できるのでしょうか?
物損事故とは交通事故より物が壊れただけで人への被害(怪我など)がないことをいいます。
もらい事故が怪我のない物損事故の場合は、原則として慰謝料は支払われません。
交通事故の慰謝料とは、身体的被害から生じる精神的苦痛に補償されるものです。物的損害しかない物損事故の場合には、車の修理代、代車料、評価損などの金銭のみ補償されます。
稀ですが、交通事故により家族同然のペットが死亡した事案などで、物損事故でも慰謝料が認められたケースがあります。
交通事故に遭うとショックで頭の中が真っ白になり、痛みを感じないこということもよくあることです。
気が付いたら「物損事故」として処理をされているケースも珍しくありません。
2~3日後に痛みがでて来た場合はすぐに病院を受診し、診断書をもらいましょう。診断書を警察署に提出することで「人身事故」に切り替えることができ、慰謝料を請求することができます。
また、事故直後に少しでも痛みを感じた場合はすぐに病院を受診するようにしましょう。
事故から日数が経ってから病院を受診すると、事故と怪我の因果関係を証明することが難しくなります。
身体の異変を感じたらすぐに病院を受診しましょう。
慰謝料の計算の算定基準は以下の3つとなります。
そして、この慰謝料の金額は以下の順で高額になります。
自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準
次の項目で、それぞれの慰謝料ついて自賠責基準と弁護士基準の計算方法と相場を解説していきます。
各基準の特徴については以下の通りです。
自賠責基準 | 交通事故被害者を救済とした最低限の補償 |
---|---|
任意保険基準 | 各任意保険が独自に算定基準を持っている |
弁護士基準 | 過去の裁判例に基づいた法的正当性のある最高額の補償 |
今すぐ慰謝料金額を知りたい方は以下の自動計算器が便利です。ぜひご活用ください。
合わせて読みたい関連記事
もらい事故は追突事故が多く、むちうちを発症することが多くあります。
以下の表はむちうちで治療期間3ヶ月、実際の通院日数が30日の場合の自賠責基準と弁護士基準を比べたものです。
いかがでしょうか。弁護士基準の方が2倍程高額になることがわかります。
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
25万8000円 | 53万円 |
自賠責基準の入通院慰謝料は1日当たり4300円と決まっています。
式①②でどちらか少ない方を採用します。
①4300円×入通院期間
②4300円×(入院日数+通院日数)×2
例:治療期間3ヶ月(90日)、実通院日数30日
これを上記の式に当てはめてみると、
①4300円×90日=38万7000円
②4300円×30日×2=25万8000円
この場合では②が自賠責基準の入通院慰謝料です。
弁護士基準の入通院慰謝料算出方法は、裁判所の判例に基づき作成された入通院慰謝料算出表を使用し、「期間」で算出します。
入通院慰謝料算定表は、別表Ⅰと別表Ⅱがあり、基本的には別表Ⅰを使用し、別表Ⅱは、むちうちや打撲など比較的軽症な場合に使用します。
「1月」とは30日単位を表し、入院日数、通院日数の交わるところが入通院慰謝料の金額を表します。
例:むちうちで、治療期間3ヶ月(90日)、実通院日数30日
この場合はむちうちで比較的軽症なので別表Ⅱ(軽症の場合)を使用します。
治療期間は3ヶ月なので通院列の「3」のところから、入院は無しなのでそのまま右にひとつ移動します。この交わるところが弁護士基準の入通院慰謝料です。
【軽症の場合】(別表Ⅱ)
【重症の場合】(別表Ⅰ)
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって金額が変わります。
以下の表を見ていただければ、どの等級でも自賠責基準より弁護士基準の方が高額になることがお分かりいただけると思います。
むちうちで後遺症が残った場合、後遺障害等級12級か14級に認定される可能性が高くなります。
12級と14級でどのような違いがあるのか下記にまとめます。
【12級13号】認定基準「局部に頑固な神経症状を残すもの」
レントゲンやMRIといった検査で他覚的所見が認められ、医学的、客観的に後遺症を証明できる。
【14級9号】認定基準「局部に神経症状を残すもの」
検査で他覚的所見が認められなくても、しびれ、痛みなどの自覚症状が一貫して継続していて、後遺症の存在が医学的に説明できる。
多くのむちうちの後遺障害は後遺障害等級14級に認定され、その場合に後遺障害慰謝料は、自賠責基準で32万円、弁護士基準で110万円となり、約3倍の違いがあります。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1650万円 (1600万円) |
2800万円 |
2級 | 1203万円 (1163万円) |
2370万円 |
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1150万円 (1100万円) |
2800万円 |
2級 | 998万円 (958万円) |
2370万円 |
3級 | 861万円 (829万円) |
1990万円 |
4級 | 737万円 (712万円) |
1670万円 |
5級 | 618万円 (599万円) |
1400万円 |
6級 | 512万円 (498万円) |
1180万円 |
7級 | 419万円 (409万円) |
1000万円 |
8級 | 331万円 (324万円) |
830万円 |
9級 | 249万円 (245万円) |
690万円 |
10級 | 190万円 (187万円) |
550万円 |
11級 | 136万円 (135万円) |
420万円 |
12級 | 94万円 (93万円) |
290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用
合わせて読みたい関連記事
死亡慰謝料は、算定基準により相場が異なります。
例:被害者(一家の支柱)、遺族(配偶者、子供2人)の場合
下記の表を見ると、弁護士基準の方が高額になることがわかります。
次の項目で自賠責基準、弁護士基準の計算方法について詳しく解説していきます。
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
1350万円 | 2800万円 |
合わせて読みたい関連記事
自賠責基準では、「本人の死亡慰謝料」と「遺族の死亡慰謝料」を別に考えます。
先ほどの例では、 被害者:一家の支柱 遺族:配偶者、子供2人(未成年)と仮定しました。
下記表をみると、
被害者の慰謝料400万円+遺族3人分750万円+被扶養家族の追加金200万円の合計1350万円
となります。
本人の慰謝料 | 一律400万円 | |
---|---|---|
遺族の慰謝 | 遺族1人 | 550万円 |
遺族2人 | 650万円 | |
遺族3人以上 | 750万円 | |
被害者に被扶養者がいるとき | 上記に加えて200万円 |
弁護士基準では、自賠責基準と違い、被害者と遺族の慰謝料を合算して考えます。
合算すると慰謝料の金額が自賠責基準より低額になるのではないかと思うかもしれませんが、その心配はありません。
弁護士基準では死亡した被害者が家族内でどのような立場であるかを重視します。
下表を見ると、被害者が一家の支柱、つまり主に生計立てていた方(性別は問いません)の場合は2800万円、被害者が遺族の配偶者や子供を持つ母親の場合は2500万円、子供や高齢者の場合は2000~2500万円となり、いずれも自賠責保険より高額となります。
死亡した方の家庭内の地位 | 慰謝料額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
配偶者・母親 | 2500万円 |
その他(子供・高齢者など) | 2000~2500万円 |
増額しなければ成功報酬はいただきません
24時間予約受付・年中無休・通話無料
どんなに安全運転を心がけていても起こってしまう「もらい事故」。
とても悔しい思いをされるかと思いますが、せめて慰謝料では損をしてほしくありません。
以下に慰謝料で損をしないポイントについて解説していきますので、参考にしてください。
もらい事故の場合、被害者の方が自ら相手方保険会社と示談交渉をしなければなりません。
被害者の方に過失がないといっても、相手方保険会社も営利企業で自社の損失を大きくしないために、高額な慰謝料の金額を提示してくることはまずあり得ません。
自賠責基準や任意保険会社独自の基準で算定した金額を提示してくるため、慰謝料の金額として適切とは言えないでしょう。
適切な慰謝料を受け取るためにも、弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼することで、弁護士基準で慰謝料額を算出し、相手方保険会社と示談交渉することができます。
また、示談交渉も弁護士が代わりに行うため、示談交渉のストレスから解放されます。
一見もらい事故に見えても、事故状況によっては過失割合が付く場合もあります。
その場合、相手方保険会社が被害者の過失を主張して慰謝料の金額が低くなったり、加害者の態度が変わってきたりすることもあります。
被害者に過失がついてしまうと、過失相殺といって慰謝料から過失割合分が減額されてしまいます。(例:過失割合「8対2」で慰謝料100万円の場合、20%が過失相殺となり、手元に残る慰謝料は80万円となります)
ドライブレコーダー、防犯カメラや目撃者の証言などをもとに、被害者に過失がないことを証明することが大切です。
【被害者にも過失が付くケース】
相手が過失を認めない場合の対処法については下記で詳しく解説していますので、参考にしてください。
合わせて読みたい関連記事
もらい事故は被害者に過失のない事故で、慰謝料を満額請求できる事故です。
ここではもらい事故で弁護士に依頼するメリットについて解説します。
①正しい過失割合を主張できる
相手方保険会社は少しでも慰謝料の金額を少なくするために被害者の過失割合を主張してくる可能性があります。弁護士であれば正しい過失割合を論理的に主張することができます。
②弁護士基準で請求できる
慰謝料の算出基準の中で最も高額になるのが弁護士基準です。しかし、弁護士基準は弁護士が示談交渉をしなければ相手方保険会社は認めてくれません。弁護士基準を使うには弁護士に依頼することが重要です。
③後遺障害等級認定についてサポートを受けられる
弁護士に依頼すると必要書類を集めてくれるだけでなく、自分に有利になるような書類のアドバイスを受けることができ、より適切な後遺障害等級認定を受けやすくなります。
④示談交渉を有利に進められる
相手方保険会社は弁護士が入ると示談交渉が拗れて裁判になることを避けたいので弁護士の主張を聞いてくれることも多く、有利に示談交渉することができます。
弁護士に相談するタイミングは、その都度アドバイスができるようにするためにも、早ければ早い方が望ましいです。
もらい事故では被害者側の保険会社が示談交渉をしてくれないため、弁護士に依頼したいと考えても費用面で一歩踏み出すことができない方も多いのではないでしょうか。
実は弁護士費用特約を使えば費用の心配はありません。
ここでは弁護士費用特約について解説していきます。
弁護士費用特約とは、交通事故に遭い、相手方に損害賠償請求を行うために必要な弁護士への相談料・委任料を補償する自動車保険の特約の一つです。
1事故につき相談料は10万円、弁護士費用300万円まで補償の特約が多く、特約を使ったからといって保険料が上がったり、等級が下がったりするようなことはありません。
弁護士費用特約がなくても、過失なしの場合では弁護士基準で損害賠償請求をすることで弁護士費用を上回る慰謝料を獲得できる可能性があります。
弁護士費用特約について下記で詳しく説明していますので、ご参考にしてください。
合わせて読みたい関連記事
被害者の女性は自転車で走行中に右側から交差点に進入してきた加害者の車に衝突され、脛骨高原骨折等の重傷を負い、後遺障害等級10級11号の認定を受けました。
示談交渉に入ると、被害者は相手方保険会社から提示された損害賠償額に疑問を持ち、私たちにご相談されました。
相手方保険会社から提示された慰謝料、休業損害、逸失利益はほぼ自賠責基準の金額で、納得のできるものではありませんでした。
しかし当方弁護士は、裁判基準で算定した上で交渉を進め、入通院慰謝料は100万円以上、後遺障害慰謝料は350万円以上、休業損害は150万円以上、逸失利益も約400万円という賠償額の増額に成功し、最終的に賠償額は当初の10倍近くまで増え、800万円以上増やすことができました。
はじめに保険会社が提示した金額がいかに適切ではなかったか、また示談交渉で賠償金の提示があった時は弁護士に相談するべきであると感じる事案です。
増額しなければ成功報酬はいただきません
24時間予約受付・年中無休・通話無料
もらい事故による、慰謝料請求までの流れを解説していきます。基本的には通常の事故のケースと同じです。
①事故発生
・警察に必ず届け出る
・怪我をしている場合は人身事故として処理する
②治療
・必ず事故当日に病院を受診する
・適切な治療頻度を保つ
③完治または症状固定
・怪我が完治すれば⑤へ
・後遺症が残れば④へ
④後遺障害等級認定
・適切な後遺障害等認定が受けられるよう必要書類を集める
⑤示談開始
・基本的に相手方任意保険会社と行う
⑥示談金の受け取り
慰謝料と損害賠償は別のものと思っている方も多くいらしゃいますが、慰謝料は損害賠償の中の一つです。
損害賠償のグループに慰謝料が属しているイメージを持つとわかりやすいかと思います。
もらい事故では、慰謝料以外にも以下の損害賠償を請求できます。
種類 | 内容 |
---|---|
治療費・入院費 | 交通事故の怪我の治療のためにかかった費用 |
通院交通費 | 入通院をするために発生した交通費 |
付添看護費 | 被害者の通院に付添が必要だった場合の費用 |
器具等購入費 | 怪我のために義肢や車いすなどが必要だった場合の費用 |
家具等改造費 | 怪我が後遺症となり、自宅などを改造する必要がある場合の費用 |
葬儀関係費 | 通夜、葬儀だけでなく墓石や仏壇の設置にかかった費用 |
休業損害 | 仕事を休まなければならなくなったために生じた損害 |
逸失利益 | 本来得られていたはずの将来の収入の補償 |
合わせて読みたい関連記事
増額しなければ成功報酬はいただきません
24時間予約受付・年中無休・通話無料
もらい事故について被害者の方の疑問にお答えしていきます。
もらい事故で慰謝料が支払われるタイミングは、示談成立から約1~2週間後です。
具体的には以下のような流れとなります。
示談成立後は示談書の取り交わし、保険会社の事務手続きといった段階を踏むため、慰謝料の支払いまでに時間が空いてしまいます。
相場よりも慰謝料が増額するケースとして、以下のようなものがあります。
加害者に重大な過失がある
加害者が飲酒運転、居眠り運転、無免許運転、著しいスピード違反など
加害者の事故後の対応が不誠実
加害者が「虚偽の証言をする」「事故後の救助活動を行わなかった」など明らかに不誠実な対応をとっていた場合、精神的苦痛が増大したとして慰謝料が増額になる可能性があります。
被害者の怪我の程度が大きい
被害者に後遺障害等級の高い重度の後遺障害が残った場合は、後遺障害慰謝料が増額されます。
逸失利益の算出が難しい後遺障害が残った
顔の傷や嗅覚障害、味覚障害など逸失利益の算出が難しい後遺障害が残った場合、逸失利益を請求しない代わりに慰謝料を増額するケースもあります。
確かに、通院頻度が1日だけなど極端に少ない場合は、軽度の怪我とみなされ慰謝料は減額されてしまうおそれがあります。しかし、慰謝料を増額させるためにやみくもに通院すればいいというわけではありません。
適切な通院日数は怪我の状態や治療の状況により人それぞれです。通院頻度については、医師の判断に従うのが良いでしょう。
相場通りの慰謝料を受け取るための通院の目安は3日に1回程度の頻度で通院することが望ましいとされています。
上記の頻度を目安にしながら、医師や弁護士と相談し、怪我が完治または症状固定と判断されるまで通院を続けるようにしましょう。
通院が少ない場合の慰謝料について以下で詳しく解説していますので、参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
どんなに安全運転を心がけていても不意に起こってしまう「もらい事故」
被害者の方に過失がないからこそ、弁護士がお手伝いできることがたくさんあります。
もらい事故では被害者の保険会社は相手方との示談交渉を行うことができず、被害者の方が相手方と示談交渉しなければならないため、治療に専念したいのに示談のストレスも降りかかってきます。
弁護士は被害者の代わりに相手方と示談交渉することもでき、弁護士基準での慰謝料増額も見込めます。
示談や後遺障害等級認定など面倒な手続きは弁護士が代わりに行うため、被害者の方は治療に専念し、ストレスから少しでも解放していただけたらと思います。
少しでもお困りの方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
増額しなければ成功報酬はいただきません
24時間予約受付・年中無休・通話無料