弁護士依頼前
約95万円
もらい事故の慰謝料は、怪我の程度(軽傷・重傷)や治療期間により数万~数千万円と相場が幅広いです。
慰謝料の算定基準の一つである弁護士基準だと、むちうちで通院3ヶ月の入通院慰謝料は53万~73万円、後遺障害慰謝料は110万~290万円が相場となります。
もらい事故は、被害者に過失がつかないため、慰謝料を満額受け取れるのが特徴です。
この記事では、もらい事故の慰謝料相場や計算方法などについて、詳しく解説していきます。
弁護士依頼前
約95万円
弁護士依頼後
約910万円
800万円以上の増額
弁護士依頼前
85対15
弁護士依頼後
90対10
より有利になるよう修正
もらい事故とは、被害者に過失が一切付かない事故のことです。
交通事故の多くは、被害者・加害者ともに何らかの責任があり、双方に過失が付くケースがほとんどです。
しかし、もらい事故は被害者に何の責任もなく、加害者の過失のみによって引き起こされた事故なので、被害者には過失が一切付きません。
もらい事故の具体例は、以下のようなケースです。
もらい事故により怪我を負った場合は、人身事故として処理してもらいましょう。
人身事故でないと、適正な慰謝料を受け取れない可能性があります。
交通事故では下表の3つの慰謝料を請求できますが、もらい事故では被害者に過失がないため、満額請求が可能です。
仮に事故の影響で加害者が死亡してしまった場合でも、慰謝料の請求は可能です。
加害者が死亡してしまったからといって、加害者に対する損害賠償請求権は当然には消滅しません。
| 入通院慰謝料 | 怪我の治療で入院・通院することによる精神的苦痛への補償 |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残った精神的苦痛への補償 |
| 死亡慰謝料 | 死亡した被害者とその家族の精神的苦痛への補償 |
慰謝料の相場と計算方法については、以下のページでも詳しく解説しています。
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交通事故の慰謝料を算定する基準は、下表の3種類があります。
| ①自賠責基準 |
|
|---|---|
| ②任意保険基準 |
|
| ③弁護士基準 |
|
交通事故の慰謝料算出にあたっては、どの基準を使用するかで計算方法や慰謝料相場が異なります。
慰謝料相場は、自賠責基準よりも弁護士基準の方が3倍ほど高額になる場合もあります。
もらい事故では、被害者自身で相手方保険会社と交渉しなければなりませんが、慰謝料の相場を知らないと不利な内容で示談してしまうおそれがあります。
「示談交渉を早く終わらせたい」という思いから、相手方保険会社から提示された金額(任意保険基準による低い慰謝料額)で同意してしまう方もいるでしょう。
慰謝料は、弁護士基準を用いると増額する可能性が高まります。
まずは一度弁護士にご相談ください。
弁護士基準については、以下のページでも詳しく解説しています。ぜひご参考ください。
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増額しなければ成功報酬はいただきません
もらい事故は追突事故が多く、むちうちを発症するケースが多くみられます。
以下の表は、むちうちで治療期間3ヶ月、実際の通院日数が30日のケースで、自賠責基準と弁護士基準の相場を比べたものです。
弁護士基準の方が、2倍程高額になるとわかります。
| 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|
| 25万8000円 | 53万円 |
自賠責基準の入通院慰謝料は、「1日あたり4300円」と決まっています。
計算式は、①②のうち金額が低い方を採用します。
①4300円×入通院期間
②4300円×(入院日数+通院日数)×2
例:治療期間3ヶ月(90日)、実通院日数30日
①4300円×90日=38万7000円
②4300円×30日×2=25万8000円
→金額が低い②25万8000円が自賠責基準の入通院慰謝料です。
弁護士基準では、裁判所の判例をもとに作成された「入通院慰謝料算出表」を使用して、通院期間を基に慰謝料を計算します。
入通院慰謝料算定表には、別表Ⅰと別表Ⅱの2種類があり、基本的には別表Ⅰを使用します。
別表Ⅱは、むちうちや打撲など比較的軽傷のケースで使用するのが基本です。
算定表の「1月」は30日単位とし、入院期間と通院期間が交わるところが入通院慰謝料の金額となります。例えば、軽傷で通院3ヶ月、入院なしの場合、入通院慰謝料相場は53万円です。
例:むちうちで、治療期間3ヶ月(90日)、実通院日数30日
→むちうちで比較的軽傷なので、別表Ⅱ(軽傷の場合)を使用します。
治療期間3ヶ月なので通院列は「3」、入院はしていないのでそのまま右にひとつだけ移動します。2つの交わる部分(53万円)が弁護士基準の入通院慰謝料です。
軽傷の場合
重傷の場合
後遺障害慰謝料の相場は、後遺障害等級によって金額が変わります。
以下の表をみると、どの等級でも自賠責基準より弁護士基準の方が高額になるとわかるでしょう。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1650万円 (1600万円) |
2800万円 |
| 2級 | 1203万円 (1163万円) |
2370万円 |
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1150万円 (1100万円) |
2800万円 |
| 2級 | 998万円 (958万円) |
2370万円 |
| 3級 | 861万円 (829万円) |
1990万円 |
| 4級 | 737万円 (712万円) |
1670万円 |
| 5級 | 618万円 (599万円) |
1400万円 |
| 6級 | 512万円 (498万円) |
1180万円 |
| 7級 | 419万円 (409万円) |
1000万円 |
| 8級 | 331万円 (324万円) |
830万円 |
| 9級 | 249万円 (245万円) |
690万円 |
| 10級 | 190万円 (187万円) |
550万円 |
| 11級 | 136万円 (135万円) |
420万円 |
| 12級 | 94万円 (93万円) |
290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用
交通事故でむちうちを負うと、痛みやしびれなどの“後遺症”が残る場合も少なくありません。
むちうちで後遺症が残った場合、後遺障害等級12級か14級に認定される可能性があります。
最も認定されやすい14級の後遺障害慰謝料は、自賠責基準で32万円、弁護士基準で110万円となり、約3倍の違いがあります。
残存した後遺症が後遺障害として認められるには、後遺障害等級認定を申請しなければなりません。申請方法などは以下のページで詳しく解説していますので、ご参考ください。
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死亡慰謝料には、以下の2種類があります。
死亡慰謝料がどれくらいの金額になるのか、具体例でみてみましょう。
| 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|
| 1350万円 | 2800万円 |
弁護士基準の方が、自賠責基準よりも大幅に高額になることがわかります。
死亡事故の慰謝料については、以下のページでも解説しています。あわせてご覧ください。
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自賠責基準の死亡慰謝料は、「被害者本人の慰謝料」と「遺族の慰謝料」に分かれており、両者を合計した金額が支払われます。
被害者本人の慰謝料は一律ですが、遺族の慰謝料は遺族の人数によって金額が異なります。
また、遺族の中に被害者の扶養家族がいる場合、さらに200万円が加算されるのもポイントです。
例えば、以下のケースでは、自賠責基準の死亡慰謝料として1350万円が請求可能です。
下表を見ると、【被害者本人の慰謝料400万円+遺族3人分750万円+被扶養家族の追加金200万円=1350万円】となります。
| 本人の慰謝料 | 一律400万円 | |
|---|---|---|
| 遺族の慰謝料 | 遺族1人 | 550万円 |
| 遺族2人 | 650万円 | |
| 遺族3人以上 | 750万円 | |
| 被害者に被扶養者がいるとき | 上記に加えて200万円 | |
弁護士基準では、自賠責基準と違い、被害者と遺族の慰謝料を合算して考えます。
「合算すると自賠責基準より低額になるのではないか」と思うかもしれませんが、その心配はありません。
弁護士基準では、死亡した被害者が家族内でどのような立場だったかを重視します。
下表を見ると、被害者が一家の支柱、つまり主に生計を立てていた方(性別は問いません)の場合、2800万円が相場です。
被害者が遺族の配偶者や子供を持つ母親の場合は2500万円、子供や高齢者の場合は2000万~2500万円となり、いずれも自賠責基準より高額です。
| 死亡した方の家庭内の地位 | 慰謝料額 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2800万円 |
| 配偶者・母親 | 2500万円 |
| その他(子供・高齢者など) | 2000万~2500万円 |
もらい事故の場合、被害者自身が相手方保険会社と交渉しなければなりません。
しかし、相手方保険会社は任意保険基準を使用することが多いため、必ずしも適正な慰謝料を提示してくれるとは限りません。
以下の「自動計算機」では、ご自身のケースで慰謝料の相場がどのくらいなのか、弁護士基準で簡単に算出できます。ぜひご活用ください。
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もらい事故での慰謝料請求の流れは、以下のとおりです。
基本的には通常の事故と同じ流れになります。
もらい事故で慰謝料が支払われるタイミングは、示談成立から約1~2週間後です。
ただし、示談交渉を開始するタイミングは「後遺症の有無」によって異なります。
一般的には、後遺症が残ったケースの方が慰謝料の支払いまでに時間がかかります。
少しでも早く損害賠償金を受け取りたい方は、相手方自賠責保険への仮渡金の請求や被害者請求などを検討すると良いでしょう。
また、もらい事故ではご自身の人身傷害補償保険も使用できます。
使用しても基本的に等級や保険料は変わらないため、気軽に使用できるでしょう。
例えば、加害者が無保険だった場合も、ご自身の人身傷害補償保険を使用すれば怪我について補償を受けられます。
双方に過失割合があるケースでは、両当事者の保険会社が示談交渉を代行するのが一般的です。
もらい事故の場合、被害者は加害者への損害賠償責任を負いません。そのため、被害者の加入する保険会社は事故と無関係の立場になり、相手方と交渉することができなくなります。
つまり、もらい事故では、被害者自身で相手方保険会社と示談交渉しなければならないのです。
被害者が一人で交渉しても、相手方保険会社は損害賠償額を低く見積もったり、こちらの意見をまともに聞いてくれなかったりするおそれがあります。
慰謝料を含む損害賠償額で損をしないためにも、示談交渉は弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士であれば、被害者の代理人として示談交渉を適切に進めることができます。
自分で示談交渉するポイントについては、以下のページをご覧ください。
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もらい事故では、被害者自身で相手方保険会社と示談交渉しなければならないため、提示額に同意するかは慎重に判断する必要があります。
被害者に過失がない事故でも、相手方保険会社は自賠責基準や任意保険基準で慰謝料を算定してくるケースがほとんどです。そのため、被害者が本来受け取るべき適正額とはいえないでしょう。
適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士への相談がおすすめです。弁護士であれば、弁護士基準で慰謝料を算出し直し、相手方保険会社と交渉できます。
また、弁護士は被害者の代理人として示談交渉できるため、被害者が保険会社と直接やり取りする必要はありません。窓口をすべて任せることで、精神的負担も軽減するでしょう。
もらい事故で泣き寝入りしないための5つのポイントについては、以下のページをご覧ください。
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もらい事故の慰謝料で損をしないためには、被害者側に過失がないことを主張・証明することが大切です。
一見もらい事故に見えても、事故状況によっては被害者側にも過失が付く場合があります。
そのため、相手方保険会社は被害者側の過失を主張し、過失相殺による慰謝料の減額を求めるケースが多いです。
過失相殺とは、被害者にも過失がある場合に、慰謝料から被害者の過失割合分が減額されてしまうことです(例:過失割合「8対2」で慰謝料100万円の場合、慰謝料の20%が過失相殺によって減額され、手元に残る慰謝料は80万円となります)。
不当な過失相殺を避けるには、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、目撃者の証言などをもとに、被害者側に過失がないことを証明することが大切です。
被害者にも過失が付くケース
詳しくは、以下のページをご覧ください。
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適正な慰謝料を受け取るためには、適切な通院頻度を保って治療するようにしましょう。
怪我の状況にもよりますが、一般的には「3日に1回程度」の頻度で通院するのが望ましいとされています。
通院頻度があまりにも低いと、加害者側に「大きな怪我ではなかった」と判断され、慰謝料が低額になるおそれがあります。
一方、医師の指示もないのに毎日通院するなど、通院頻度が多すぎても過剰診療とみなされ、慰謝料が減額されるおそれがあるため注意が必要です。
適切な通院頻度は、怪我の状態や治療の経過によって異なります。上記の通院頻度を目安にしながら、医師と相談して適切に治療を続けましょう。
適切な通院頻度や計算方法などについては、以下のページでも詳しく解説しています。
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事故の怪我で後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請を行う必要があります。
後遺症に応じて1~14級の後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益も請求できるからです。
適切な後遺障害等級認定を受けるためにも、弁護士に相談すると良いでしょう。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
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弁護士費用特約を活用すれば、弁護士への相談・依頼にかかる費用を抑えることができます。
弁護士費用特約とは、一定の上限額まで保険会社が弁護士費用を代わりに支払ってくれる特約です。
もらい事故は、加入先の保険会社が示談交渉を行ってくれるサービス(示談代行)を使用できないため、弁護士への依頼を検討される方が多いでしょう。
費用面が心配で依頼をためらっている方は、弁護士費用特約の活用をぜひご検討ください。
特約の上限額は、1事故につき相談料10万円、弁護士費用300万円とする保険会社が多いです。
特約を利用しても、「保険料が上がる」「等級が下がる」ことはありません。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
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弁護士は、事故状況に応じた正しい過失割合の主張が可能です。
例えば、加害者から「被害者が理由もなく急ブレーキを踏んだ!」など事実と異なる主張をされると、被害者に3割程の過失がつく可能性があります。
過失割合が「加害者7対被害者3」となれば、被害者が請求できる賠償金額は3割減額してしまいます。
納得のいく賠償金を受け取るためには、正しい過失割合を主張・立証することが大切です。
もらい事故では、基本的に被害者に過失がつくことはありませんが、加害者側から「過失がある!」と反論されるケースも少なくありません。
弁護士であれば、実況見分調書などの客観的証拠を収集し、正しい過失割合を見極めることができます。
弁護士は、慰謝料などの計算で「弁護士基準」を用いるため、賠償金の増額が期待できます。
交通事故の慰謝料の算定基準は3種類あり、もっとも高額になるのが弁護士基準です。
弁護士基準は過去の判例に基づく基準なので、被害者の実情が反映されています。
弁護士基準を用いた請求は被害者本人でもできますが、保険会社が応じてくれる可能性は低いです。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
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弁護士であれば、通院を始める段階から後遺障害等級認定を見据えたサポートが可能です。
怪我の程度に応じて必要な検査や通院頻度などをアドバイスしてくれるため、適切な後遺障害等級認定を受けやすくなります。
後遺障害等級認定は書面審査が基本ですので、医師が作成した診断書類や後遺障害診断書が重視されます。
書類に不備があると、審査が円滑に進まなかったり、希望する後遺障害等級認定を受けられなかったりする可能性が高いです。
弁護士は、医師が作成した診断書類や後遺障害診断書の内容を精査できるため、審査をスムーズに進めることができます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
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弁護士に依頼すれば、示談交渉をすべて任せられるため、示談成立まで有利かつ円滑に進められます。
示談交渉はスムーズに進む場合もあれば、示談内容に争いが生じて裁判に移行することもあります。そうなれば、手間や時間がかかり、精神的負担も大きくなるでしょう。
示談成立まで弁護士に導いてもらうことで、精神的負担の軽減にも大きくつながります。
納得のいく示談金を受け取りたい方は、弁護士に相談してみるのがおすすめです。
示談交渉を弁護士に依頼すべき理由については、以下のページでも詳しく解説しています。
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依頼者の女性は、自転車で走行中に右側から交差点に進入してきた加害者の車に衝突され、脛骨高原骨折などの重傷を負い、後遺障害等級10級11号の認定を受けました。
依頼者は、示談交渉で相手方保険会社から提示された損害賠償額に疑問を持ち、弁護士法人ALGにご相談いただきました。
弁護士が確認したところ、相手方保険会社から提示された慰謝料、休業損害、逸失利益はほぼ自賠責基準の金額で、適正とはいえませんでした。
弁護士が「弁護士基準」で請求した結果、入通院慰謝料は100万円以上、後遺障害慰謝料は350万円以上、休業損害は150万円以上、逸失利益は約400万円と大幅な増額に成功しました。最終的な賠償額は当初の10倍近くとなり、800万円以上増額することができました。
保険会社が提示した賠償額がいかに低額だったか、また示談交渉を弁護士に任せるべきだと強く感じられる事案です。
依頼者は信号待ちで停止していたところ、後方から走行してきた加害者の車に追突され、頚椎捻挫や腰部挫傷などを負いました。
相手方保険会社と示談交渉を始めるにあたり、「今後の治療や後遺障害等級申請の手続きを適切に進めたい」と思われ、弁護士法人ALGにご相談いただきました。
依頼者は7ヶ月ほど治療を続けましたが、右手のしびれなどが残ったため後遺障害等級認定を申請した結果、14級9号が認定されました。
相手方保険会社との示談交渉では、弁護士基準で慰謝料などを請求し、最終的にこちらが主張する金額(弁護士基準の満額)で示談することができました。
弁護士基準の満額が認められたことで、大幅な増額に成功した事案です。
増額しなければ成功報酬はいただきません
もらい事故が怪我のない物損事故の場合、慰謝料請求は難しいといえます。
物損事故とは、車両などが壊れただけで、人の身体への被害(怪我や死亡など)がない事故のことです。
物損事故の場合、被害者の車が全損(修理不能または時価額よりも修理費用が上回ること)となるケースがあります。
車が全損となり、車両の買い替えが相当とされた場合、事故車両と同等の車両の買い替え費用(消費税、自動車取得税、登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料)の請求が可能です。
一方、物損事故だと思っていてもあとから痛みを感じたり、後日怪我が判明したりするケースも少なくありません。
少しでも症状がみられる場合は人身事故として処理するか、後から人身事故に切り替えると良いでしょう。
物損事故で請求できる項目などは、以下のページで詳しく解説しています。ご参考ください。
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もらい事故では、慰謝料以外にも以下の損害賠償金を請求できます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 治療費・入院費 | 交通事故の怪我の治療にかかった費用 |
| 通院交通費 | 入通院するためにかかった交通費 |
| 付添看護費 | 被害者の通院に付添が必要だった場合の費用 |
| 器具等購入費 | 怪我により義肢や車いすなどが必要だった場合の費用 |
| 家具等改造費 | 後遺症が残り、自宅などを改造する必要がある場合の費用 |
| 葬儀関係費 | 通夜や葬儀の費用、墓石や仏壇の設置にかかった費用 |
| 休業損害 | 怪我により仕事を休んだために生じた損害(減収分) |
| 逸失利益 | 怪我がなければ本来得られていたはずの将来の収入の補償 |
| 修理代 | 車などが壊れて修理が必要になった場合の費用(車両については、基本的に時価額が上限となります。) |
損害項目の種類や金額の決め方、相場などについては、以下のページをご覧ください。
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あとからむちうちなどの痛みが出た場合でも、事故との因果関係が認められれば、慰謝料を請求できます。
事故との因果関係を証明するには、できる限り早めに病院に行き、「事故が原因で怪我を負った」と医師から診断を受ける必要があります。
医師の診断を受けたら、診断書を作成してもらい、警察署に提出しましょう。そうすることで、事故の種別を物損事故から人身事故に切り替えることができます。
事故から日が経過すると、事故と怪我の因果関係を証明しづらくなるため、事故直後は自覚症状がなくても病院を受診しておくことが大切です。
特にむちうちは、あとから痛みやしびれといった自覚症状が出てきやすい怪我ですので、注意が必要です。
あとから痛みが出てきた場合の対処法は、以下のページで解説しています。
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もらい事故の場合、保険会社の示談代行サービスは利用できないため、被害者自身で相手方保険会社と示談交渉しなければなりません。
しかし、被害者自身で交渉しても、相手方保険会社からは任意保険基準で算定された低額な慰謝料しか提示されないケースが多いです。
適正額を知らないままだと、低い金額の慰謝料で合意してしまうなど、不利な条件で示談してしまうリスクがあります。
もらい事故に遭った場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士は、依頼者の代理人として相手方保険会社と交渉できるだけでなく、弁護士基準で算定した慰謝料の請求も可能です。ご自身は治療に専念でき、ストレスからも解放されるでしょう。
少しでもお困りの方は、ぜひ一度私たちにご相談ください。
増額しなければ成功報酬はいただきません
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