交通事故で弁護士費用特約なしの場合の対処法

交通事故で弁護士費用特約が使えない場合の対処法|費用倒れにならないために

交通事故に遭ったことにより弁護士に依頼すると、着手金や成功報酬などの費用がかかります。 中にはお金がかかることが不安で弁護士に相談することをあきらめてしまったり、そもそも交通事故が弁護士に依頼できることすらご存知なかったりする方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、そのような心配はご無用です。もし、加入している保険に弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用を大幅に抑えることができます。 では、弁護士費用特約が付いていない方は弁護士に依頼できないのでしょうか。 答えは、特約がなくても弁護士に依頼することが可能です。費用面で心配な方は弁護士に相談することもできます。 この記事では弁護士費用特約がない方に向け、弁護士費用特約とは何なのか、特約がなくても弁護士に相談するべきなのか、解説していきます。


弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、保険の契約オプションの1つで弁護士費用や訴訟費用、法律相談料を保険会社が補償してくれる特約のことです。 任意の自動車保険などに加入する際に、保険に付帯させることができ、交通事故で生じた弁護士費用を保険会社が、弁護士費用300万円まで、法律相談費用10万円まで補償してくれるものです。 最近では、損害保険を加入する人の中で弁護士費用特約の加入率は60%を超え、交通事故に遭った際に弁護士を入れる方が3倍以上に増えてきているようです。

弁護士費用 300万円程度
法律相談費用 10万円程度

交通事故の弁護士費用特約については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士費用特約がない場合の対処法

自動車保険に弁護士費用特約がない場合はどうしたら良いのでしょうか。対処法は次の2つあります。

  • 自動車保険以外の保険を確認する
  • 家族や同乗者の保険を確認する

以下でそれぞれについて解説していきます。

自動車保険以外の保険を確認する

一般的には弁護士費用特約は自動車保険に付帯していることが多いと思われていますが、自動車保険以外でも同じような特約が付いていることがあります。自動車保険に特約を付けていない場合では、別の保険に付帯している特約を使用することで弁護士に交通事故の依頼をすることができます。 自動車保険以外に弁護士費用特約が付いている可能性のある保険は以下のとおりです。

  • バイク保険
  • 自転車保険
  • 火災保険
  • 建物・家財保険

自動車保険以外にも弁護士費用特約が付帯している可能性があるので、是非確認してみて下さい。

家族や同乗者の保険を確認する

弁護士費用特約を使えるのは、契約者本人だけでなく、本人の周囲の一定範囲の人も適用対象となります。 保険会社により、適用できる範囲が変わる場合もありますので、実際に利用できるかは、一度契約している保険会社に連絡してみましょう。自動車の同乗者の場合は、車両に弁護士費用特約が付帯している場合、多くの場合で適用されます。 弁護士費用特約の適用範囲は以下のとおりです。

  • 契約者本人
  • 契約者の配偶者
  • 別居の未婚の子
  • 契約自動車に搭乗している人
  • 契約自動車の所有者

弁護士費用特約適用範囲については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士費用特約がない・使えないと弁護士に依頼できない?

弁護士費用がない場合、使えない場合でも弁護士に依頼することは可能です。 特約がなくても事故形態によっては、弁護士に依頼した方が良いケースもあり、メリットもたくさんあります。 下記で、特に弁護士に依頼した方が良いケースと、弁護士に依頼するメリットについて解説していきます。

特に弁護士に依頼した方が良いケース

弁護士費用特約がない場合でも、弁護士に依頼する方が良いケースは以下のとおりです。

賠償額が高額になる可能性があるケース

治療期間が長期、後遺障害が残った、死亡事故の場合には慰謝料を請求することができます。 弁護士が入ることで、弁護士にしか使えない弁護士基準により慰謝料やその他損害賠償額を算出し、より高額な損害賠償金を受け取れる可能性があります。

相手が弁護士を立てたケース

加害者である相手方に任意保険がついているにもかかわらず、弁護士がついているケースは、基本的に保険会社が賠償金を支払う必要が無い、もしくは賠償金を支払うとしても被害者の請求よりもかなり低額と考えているケースがほとんどです。加害者側の弁護士は保険会社が依頼していることが多く、交渉が難航することが予測されます。適切な賠償を求めたい場合は、費用倒れにならないかも含め弁護士に相談することをお勧めします。

もらい事故のケース

もらい事故とは、被害者に一切の過失がない事故です。その場合弁護士法により、保険会社は示談交渉を代行してくれず、被害者本人が示談交渉をしなければなりません。相手方保険会社も示談交渉のプロであるため、不利にならないよう弁護士に依頼しましょう。

もらい事故については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士費用特約がなくても弁護士に依頼するメリット

交通事故を弁護士に依頼すると、多くのメリットがあります。 例えば、弁護士基準により示談金が増額する示談交渉をすべて弁護士に任せられる、などです。 メリットについては次項で詳しく解説していきます。 その他メリットについては以下のリンクで詳しく解説しています。併せてご参考ください。

弁護士基準により示談金が増額する

弁護士基準とは、過去の判例をもとに作成された基準で、裁判で使われる基準と同じです 慰謝料を含む損害賠償を算出するときに使用する基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があります。このうち、任意保険基準は各任意保険で算定基準を設けており、公開されることはありませんが、自賠責基準と同じくらいか少し高額になる程度です。 そのため、弁護士基準で十分な示談金を獲得するためには弁護士に依頼すべきでしょう。 例として、後遺障害14級が認定された場合の後遺障害慰謝料では、自賠責基準32万円弁護士基準110万円となり約3倍の違いがあります。 以下の表では、3つの基準について概要をまとめます。

自賠責基準 被害者救済を目的とした最低限の補償
任意保険基準 各任意保険で算定基準を持ち、非公開
弁護士基準 過去の裁判例をもとに設定された被害者が受け取るべき金額の基準

交通事故慰謝料の算定基準については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

弁護士基準で交渉した結果、賠償金が約530万円の増額された事例

被害者はバイクで直進中にわき道から出てきた自動車と衝突して右上腕近位端骨折を負い、骨折は癒合したものの、股関節の可動域制限などの後遺障害が残りました。 保険会社から提示された金額は、後遺障害逸失利益が非常に低く、当方事務所に適切な損害賠償金を受け取りたいとご依頼いただきました。 当方弁護士は、残存症状、仕事への影響等を踏まえ、賠償金額を算定し、保険会社に交渉を続けました。相手方保険会社に将来的な支障が生じる可能性などを指摘することで、後遺障害逸失利益は当初の3倍近くに、慰謝料についても弁護士基準で算出することができ、当初の提示額から全体で500万円以上の増額となりました

示談交渉を全て任せられる

弁護士に交通事故の示談交渉を依頼することで、示談交渉のすべて任せられます。 ご自身で相手方保険会社と示談交渉しようとすると、相手方保険会社も示談交渉のプロであることから低額な損害賠償で言いくるめられてしまったり、交渉がスムーズに進まなかったりと被害者に大きなストレスがかかってしまいます。お仕事や家事、育児で忙しい方にとって、自分のために時間をさくことすら中々難しい方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。 弁護士に示談交渉を任せることができれば、被害者の方が治療に専念している間に示談交渉を進めてもらえ、ストレスなく過ごすことができます

法律に基づいた適切な主張ができる

相手方保険会社は示談交渉のプロであるため、巧みな話術や交通事故知識も多く持ち合わせています。そのため、被害者が対等に示談交渉するのは難しいでしょう。 交通事故に詳しい弁護士であれば示談交渉のプロであることはもちろん、専門的な知識とノウハウを生かし法律に基づいて主張・立証していくことが可能です。 交通事故の示談交渉において、過失割合は特に争点になりやすく、大事なポイントです。なぜなら、過失割合が多くなってしまうと受け取れる損害賠償額が減額してしまうからです。 弁護士であれば、正しい過失割合を主張・立証できるため有利な結果に導くことができます

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士に依頼した場合のデメリットはあるのか?

弁護士に依頼した場合のデメリットとして2つ考えられます 弁護士費用がかかる 弁護士に依頼すると、相談料、着手金、成功報酬などの費用がかかります。 受け取れる金額が高額であれば、損害賠償額から弁護士費用を支払っても利益が残るでしょう。 しかし、そうでない場合は費用倒れになってしまいます。 弁護士選びに失敗すると後悔する恐れ 依頼したい分野に詳しい弁護士を選ぶことが重要です。また、法律相談をして安心できる、相性の良い弁護士を選びましょう。被害者の方が弁護士に依頼することで何を1番大事にしたいかをきちんと話せる弁護士が良いでしょう。弁護士選びに失敗してしまうと、進みが遅かったり、相性が悪くよりストレスを感じてしまったりする場合もあるようです。

交通事故の弁護士費用の相場

交通事故の弁護士費用の相場は、弁護士事務所ごとに異なります。 弁護士事務所に中には、示談金から弁護士費用を差し引く形で対応してくれることもあるようです。 以下の表は弁護士費用の内容と目安です。ご参考ください。

弁護士費用内容相場
法律相談料弁護士に法律相談をする際に発生する費用30分5000円~
着手金弁護士が事件を受任して事件処理に当たる際、対価として発生する費用依頼ごとに定めているところもあれば、「請求金額または獲得金額の〇%」と定めているところもある
成功報酬弁護士に依頼して問題解決した場合、結果に応じて発生する費用依頼内容・請求金額・獲得金額に応じて料金設定されている
日当弁護士が事務所以外で活動した際に支払う費用半日3万~5万円、1日5万~10万円
実費裁判を起こす際の裁判所に納付する印紙代や切手代など事務処理を進めるために発生した費用

弁護士費用については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

弁護士費用特約がある場合でも使えないケースがある

弁護士費用特約はどのような場合でも使えるというわけではありません。弁護士費用特約が使えないケースを紹介します。ここに記載のないものでも使えないこともありますので、使用する際は一度保険会社に確認を取りましょう。

弁護士費用特約が使えないケース

  • 契約者の故意または重大な過失によって起こした事故
  • 無免許運転や酒気帯び運転、薬物を使用した運転での事故
  • 車の正当な所有者に許可を得ないで運転していたとき
  • 地震、噴火、津波、台風、洪水、高潮

費用倒れのリスクと回避するための対策

いわゆる費用倒れとは、利益を得ようと思って費用をかけたとしても、最終的には費用が利益より高くなってしまい、収支がマイナスになってしまった状態のことです。 これは、弁護士に示談交渉を依頼しても、受け取れる損害賠償が少なかったため、弁護士費用を差し引いてしまうと、被害者が最終的に受け取れるはずであった金額がかえって少なくなってしまうことを指します。 弁護士費用特約がついていない方の場合には、このような費用倒れにならないよう依頼前に注意が必要です。 費用倒れになりやすい事故として以下のようなものが挙げられます。

  • 物損事故
  • 軽微な人身事故
  • 相手側が無保険
  • 被害者の過失割合が大きい
  • 損害賠償を請求する証拠の不足

費用倒れを回避するための対策

  • 事前に弁護士に見積もりを出してもらう
  • 完全成功報酬型の弁護士に依頼する

弁護士費用特約に関するQ&A

弁護士費用特約に関する質問に答えていきます。

弁護士費用特約の利用を保険会社から嫌がられた場合、特約は使わずに弁護士に依頼した方が良いですか?

弁護士費用特約の使用を保険会社が嫌がる場合があります。 しかし、弁護士費用特約は保険会社に嫌がられたとしても使用することができます。弁護士から直接保険会社に特約利用の連絡もしてもらえるでしょう。 具体例としては以下のようなケースが考えられます。 保険会社が嫌がる理由  保険会社の支出が増える 弁護士費用特約は保険会社が弁護士費用を補償するものなので、保険会社の支出を増やしたくないと嫌がられることもあります。 物損や軽微な人身事故の場合 物損や軽微な人身事故の場合では弁護士に相談しても損害賠償金額が変わらないこともあるので嫌がられてしまう可能性もあります。 しかし、被害者が過失割合に納得がいかないような場合には、弁護士に相談するのが良いでしょう。

弁護士費用特約をつけていないのですが、弁護士費用を相手に請求することは可能ですか?

示談交渉で弁護士費用を相手に支払ってもらう事はできません。加害者の支払い義務は「交通事故がなければ損害が生じなかったもの」に限られます。弁護士に依頼するかどうかは被害者の自由意思だと考えられるため、相手に請求することはできません。 しかし、裁判になった場合には、裁判所が認めた損害賠償の10%程度を弁護士費用として請求することができます。

弁護士費用特約なしでも弁護士に依頼できます。後悔しないためにもまずはご相談下さい。

弁護士費用特約がなく、弁護士に依頼することをあきらめていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。弁護士費用特約はご自身が付帯していなくても、家族や同乗者に特約がある場合に使えることもありますので、一度ご確認ください。 それでもやはり特約がなかったとしても、あきらめず、まずは弁護士にご相談ください。 弁護士への依頼は特約がなくても可能です。事案によっては弁護士費用を上回る金額の示談金を回収できる可能性もあります。弁護士に依頼することで、示談交渉を任せられ、スムーズに示談交渉が進むだけでなく1番高額になる弁護士基準で損害賠償を算出しますので、示談金が高額になる可能性が高まります 私たち弁護士法人ALGは、費用倒れになりそうなときにはしっかりと相談の段階でお伝えし、被害者の方に向き合っています。まずは一度ご相談ください。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料

料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。