交通事故の弁護士費用はいくら?弁護士に相談するべき判断基準

交通事故の弁護士費用の相場はいくら?費用を抑えるポイント

交通事故に遭った際は、弁護士に相談することをおすすめしています。弁護士に任せることで、受け取れる示談金が増額したといった可能性があります。 しかし、中には、「弁護士に相談して失敗した」と思い、後悔してしまうケースもあるのです。 弁護士に依頼することはお金がかかるため、失敗したり、後悔したりしたくないと思う方が大半でしょう。 この記事では、交通事故の弁護士費用の内訳や、弁護士費用の相場、弁護士費用を加害者側へ請求する方法などを解説していきます。 これから弁護士に相談しようと考えている方の参考になれば幸いです。

弁護士介入の結果、約150万円増額した事例
  • 症状:頚椎捻挫、腰部捻挫、右肘関節捻挫、右手関節捻挫
  • 後遺障害等級:14級9号

弁護士依頼前

115万円

弁護士介入

弁護士依頼後

264万円

149万円の増加

目次

交通事故の弁護士費用の内訳と相場

交通事故の弁護士費用の内訳

弁護士費用は相談料、着手金、報酬金、実費などの項目に分類されます。 「弁護士に相談したいけどいくらかかるか分からない…」と不安な方も多くいらっしゃるはずです。 弁護士の金額は個々の弁護士がその基準を決めることになっており、どの事務所でも同じ値段というわけではありません ここでは標準的な相場を含めて各項目について解説していきます。

相談料

相談料の相場 30分~1時間当たり5000円~10000円程度

相談料とは、弁護士に法律相談をする際に発生する費用を指します。弁護士に依頼する前に、弁護士による法律相談を受ける場合は、相談料が必要です。相談料は30分あたり5000円(および消費税)というように、時間あたりの料金が設定されている場合がほとんどです。 事務所によっては「初回30分は法律相談料無料」「初回相談無料」というところもあります。 30分無料の法律事務所では、30分を過ぎたところで弁護士から声かけをしてくれる弁護士事務所もあるようです。被害者側の交通事故事件については、弁護士法人ALGを含め無料相談を行っている事務所も多いのでお問い合わせください

着手金

着手金の相場 10万円~

着手金とは、依頼を受けた事案に着手するにあたっての初期費用となります。 着手金は弁護士が弁護活動に着手することに対する対価であるため、原則として弁護士との契約を途中で解約しても着手金は返金されません。 着手金の金額は事件の経済的利益率が高くなると金額も高くなる傾向にあります。 交通事故で依頼する場合の着手金は10万円~となっており、事務所によっては着手金が無料のところもあります また、着手金を支払った場合、どこまでのサービスを行うってくれるのかも重要です。 交通事件では、交渉から裁判になる場合もあります。多くの事務所が交渉と裁判では契約を異にしているため、裁判を行う際は別途着手金が必要となります。

成功報酬(報酬金)

成功報酬の相場 経済的利益の額によって異なる

成功報酬とは、弁護士に依頼して、その問題が解決した場合、成果に応じて発生する費用のことです。 弁護士の成功報酬は、あらかじめ成功の定義を契約書に定めたりします。また、多くの場合、獲得した金額の〇%とされ、獲得した賠償金が高くなれば高くなるほど、弁護士報酬は高額になります。ただ、獲得した賠償金から、成功報酬として支払われるので、弁護士報酬が高い場合は、被害者が手にする賠償金も多額となるので、負担感はあまりないでしょう。 交通事故事件では、着手金の金額や獲得する賠償金の金額にもよりますが、獲得した金額の10%~20%程度が相場です。

実費

交渉や裁判にかかる実費 ・裁判所に納める収入印紙や郵便切手代
・カルテやレントゲン写真
・MRI画像などの取り寄せ費用
・コピー代
・翻訳費用
・鑑定費用

依頼した弁護士が事案を処理する際に要する費用については依頼者が負担するのが一般的であり、多くの事務所では実費は着手金に含まれていません。そのため、実費は着手金・成功報酬とは別に請求されます。 また、弁護士が実際に業務に使用した費用も含まれます。例えば、交通費や宿泊費です。 なお、弁護士法人ALGでは、着手金とは別に諸経費を頂いており、一度の支出額が3000円未満のものについては、実費を請求しない方針にしています。

弁護士日当

弁護士日当の相場 半日3万~5万円/1日5万~10万円

日当は、弁護士が事務所外で活動を行う際に発生する費用です。 金額は、移動距離や移動時間によって決定されることが多く、事務所によって異なりますが、弁護士が事務所外で活動した時間に応じて半日なら3万~5万円、1日なら5万~10万円程度となります。

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料金について、こちらもご確認ください。
  • ※諸経費20,000円( 税込22,000円 )がかかります。
  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

交通事故の弁護士費用の仕組み

では、交通事故の弁護士費用の仕組みはどうなっているのでしょうか。 以降で詳しく解説していきます。

弁護士費用の報酬基準はおおむね変わらない

弁護士費用を算定する報酬基準は弁護士事務所により異なります。以前は日弁連(日本弁護士連合会)で報酬規程が定められており、その基準がと統一的に適用されていました。しかし、2004年に廃止となり、弁護士の費用は自由化されたのです。自由化となると、より高額な弁護士費用となるイメージを持たれるかもしれませんが、多くの弁護士は、日弁連の弁護士報酬規程をそのまま、あるいは細部を修正したものを報酬基準として備えています。つまり、現在も多くの弁護士事務所でおおむね同じ内容の報酬基準となっています。

日弁連の報酬規程による着手金と成功報酬

日弁連の報酬規程では、着手金と成功報酬は以下のように定められていました。

民事事件の着手金および報酬金(旧規定)
成功報酬の額 着手金 成功報酬
300万円以下の場合 8% 16%
300万円以上3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円以上3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

※着手金の最低額10万円 多くの事務所ではこの表と同じ報酬規程が現在も使用されています。 しかし中には、この基準よりも高額な弁護士事務所もあります。費用面で心配な方は、ホームページで調べてみたり、問い合わせたりしてみましょう

着手金と成功報酬の具体例

着手金と成功報酬の具体例を解説していきます。

例:交通事故で400万円の損害賠償額を弁護士に依頼し、
満額回収した場合の着手金と成功報酬

着手金 400万円×5%+9万円=29万円
成功報酬 400万円×10%+18万円=58万円

着手金29万円、成功報酬58万円合計87万円となります。 さらに、後遺障害等級認定を行った場合や、示談の際に必要な書類があった場合は、実費としてその金額がかかります。

弁護士法人ALGの報酬体系

多くの法律事務所が旧日弁連基準を採用していますが、弁護士法人ALGでは、着手金の負担ができず、被害者が泣き寝入りをせざるを得ないという状況を作らないために、着手金をゼロ、成功報酬を回収額の10%(税抜き)+18万円としています。物損のみの事件など、一部この報酬体系ではお受けできない事件もありますが、旧日弁連報酬に比べ多くの場合で割安です。 上記と同じ、400万円の損害賠償を弁護士に依頼し満額回収した場合の報酬金額を比べてみました。

着手金 成功報酬 合計
旧日弁連規程 29万円 58万円 87万円
弁護士法人ALGの報酬 0円 58万円 58万円

※後遺障害認定申請を行い認定された場合は、別途後遺障害認定報酬10万円を要します。 ※保険会社から賠償額が提示された後の依頼の場合は、成功報酬は増額分の20%+18万円(税抜き)となります。

交通事故の弁護士費用は相手に請求できる?

交通事故の被害者の方からしてみれば、「弁護士費用を加害者に支払ってもらいたい」と思うことでしょう。しかし、示談交渉では弁護士費用を加害者に支払ってもらう事は原則できません しかし、交通事故の被害で訴訟を提起すると、弁護士費用の一部を相手方に請求することできます。ただし、実際にかかる全額を請求できるわけではありません。 訴訟を提起して判決になった場合、損害額として認めてもらえる弁護士費用は、裁判所が認めた賠償金額全体の10%とされます。

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交通事故で弁護士に依頼する際に抑えておきたい4つのポイント

次項では多くの方気になっている弁護士に依頼する際に抑えておきたい4つのポイントについて解説していきます。 ぜひご参考にしてください。

早めのタイミングで相談する

弁護士に相談するタイミングは悩むかと思いますが、基本的には早めのタイミングで相談することをお勧めします。基本的には、示談成立までであれば、いつでも弁護士に相談・依頼可能ですが、依頼するタイミングが遅くなれば遅くなるほど、弁護士が動ける範囲が狭くなってしまい、被害者のためにできることが減っていきます。そのため、弁護士に依頼する場合は、初診後~治療中をおすすめします。 治療中であれば、治療のアドバイスから後遺障害認定のお手伝いができます。 ただ、示談をする前であれば、賠償金額の増額交渉を含めお力になれることは多くあるため、保険会社から示談案が提示された段階で弁護士に相談される方も多いので、相談するタイミングが遅いかなと不安にならないで、ご遠慮なくご相談下さい

契約内容を確認する

弁護士に相談して依頼をしようとする場合は、契約内容をきちんと確認してください。弁護士特約がある場合には、最終的には保険会社との協議になるため、契約内容を十分に説明できない場合もありますが、基本的には事務所の契約内容を説明できない事務所に依頼すると、後々、弁護士に対して不満を抱いてしまうということもあり得ます。 どのような費用が掛かるのか、総額でいくらくらいかかるのか、契約内容は、交渉のみなのか、裁判手続きを含むのか等、確認するのがよいでしょう。また、事件終了後に弁護士費用を引いたらどれくらいの賠償金が手元に残るのか等も聞くと良いと思います。

見積もりを出してもらったら、チェックすること

  • 着手金・成功報酬の料金率を確認
  • 着手金・成功報酬以外の費用の有無
  • 手元に残る賠償金の金額

「着手金無料」だけでなく合計金額で検討する

最近は「着手金無料」と謳う弁護士事務所も増えてきました。弁護士費用を少しでも抑えたいと思う方にとっては、この言葉は聞こえが良いかもしれません。しかし、着手金が無料であっても、成功報酬の比率が大きいことが原因で、結局トータルで見ると弁護士費用が高くなることもあります。 そのため、弁護士事務所を選ぶときは「着手金無料」という言葉だけでなく弁護士事務所のサービス内容や、総額を含めて検討するのがよいでしょう

弁護士費用特約が使えるかを確認する

弁護士費用特約があれば、保険で弁護士費用が支払われるため、契約の保険金額まで被害者が負担なく弁護士に依頼することが可能です。 弁護士に依頼する前は特約の有無を確認しましょう。「弁護士費用特約」については次項で詳しく解説していきます。

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弁護士費用特約を利用すれば弁護士費用を節約できる

「弁護士費用特約」を使えば弁護士費用を節約することができます。 では、「弁護士費用特約」とはいったいどのようなものなのでしょうか。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、弁護士費用や訴訟費用、法律相談料などを保険会社が負担してくれる保険のことです。 弁護士費用特約は自動車保険のオプションとして付帯することが多いです。しかし、医療保険や火災保険などにも付帯されていることも多くあります。自身の加入している保険に弁護士特約が付帯しているか確認してみましょう

弁護士費用特約で補償される上限額

  • 法律相談料:10万円まで
  • 弁護士費用:300万円まで

特約が付いていて、弁護士費用が300万円以下の場合は、弁護士費用をすべて保険で支払える場合もあります。ただし、300万円以下なら確実にすべて支払われるわけではありません。 また、「弁護士費用を使うことで等級が下がり、保険料が上がるのが嫌」といった声も聞かれますが、個人の自動車保険に付帯している弁護士費用特約を使っても保険等級には影響はありません。弁護士に依頼することで、損害賠償額が増額し、弁護士費用は保険で支払われるため、あれば使った方が良い特約です。

弁護士費用特約の保証の範囲、利用条件や利用方法など

弁護士費用特約の保証の範囲や利用条件は下記のとおりです。 契約をしている本人だけでなく、配偶者・同居の親族や同乗者も使えるため、意外に範囲が広いと思いませんか?

補償の範囲

  • 契約者
  • 契約者の配偶者
  • 同居の親族
  • 契約自動車に同乗している人
  • 契約自動車の所有者

弁護士特約の利用条件

弁護士特約の利用条件も、下記のとおり契約者本人の自動車運転中の事故以外でも幅広く利用可能です。自動車事故であれば、歩行中であったとしても弁護士費用特約を使用することが可能な場合もあります。 ただし、補償の範囲や利用条件は、保険会社ごとに、若干異なる場合もあるため、利用する場合は、ご自身の契約している保険会社に問い合わせいただければと思います

特約の利用条件

  • 車を運転しているときの事故
  • 歩行中に起こった自動車との接触事故
  • 契約者に同乗しているときの事故
  • タクシーやバスに乗車中の事故
  • 知人の車に乗っているときの事故 など

弁護士費用特約の利用方法

弁護士費用特約の利用したい場合は、まずご自身の保険に弁護士費用特約が付いているか確認し、保険会社に、弁護士費用特約を利用する旨伝えて下さい 弁護士費用特約の利用方法は概ね下記のとおりです。

利用方法

①加入している保険に特約が付いているか確認する
②保険会社に連絡する
保険会社に事故状況を説明し、弁護士費用特約が使えるか確認しましょう
③弁護士を探す
交通事故に強い弁護士を探しましょう
④保険会社に弁護士費用特約を使う旨を伝える
⑤保険会社が依頼した弁護士に連絡する
弁護士費用特約を使うと、依頼した弁護士と保険会社が弁護士費用などについて相談します。

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  • ※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
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  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
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交通事故の解決を弁護士へ依頼する6つのメリット

交通事故を弁護士に依頼するメリットを解説します。

  1. 弁護士に依頼すると慰謝料が増額する可能性が高くなる
  2. ストレスになる相手保険会社とのやり取りを任せられる
  3. 適切な通院の仕方・診察のアドバイスを得られる
  4. 保険会社からの治療費打ち切りに対応し、治療延長の交渉を任せられる
  5. 後遺障害等級認定・異議申し立てを任せられる
  6. 適正な休業損害がもらえるよう、アドバイスを得られる

特に①について気になるかと思いますが、交通事故の慰謝料を算定するのにしようする基準は以下の3つあります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

交通事故の慰謝料の算定基準

自賠責基準は被害者救済を目的とした最低限の補償です。任意保険基準は、各任意保険で基準を持っているため実態は分かりませんが、自賠責保険と同じか少し高額になる程度でしょう。弁護士基準は、過去の裁判例をもとに裁判において慰謝料を算定する際に用いる基準です。そのため、被害者が本来受け取るべき金額と言えます。しかし、弁護士基準は弁護士を介して使用できる基準です。そのため、弁護士に依頼することで、弁護士基準で損害賠償を算出し、高額になる可能性があるのです。 交通事故を弁護士に依頼すべき6つのメリットについては以下で詳しく解説しています。ご参考ください。

交通事故で弁護士へ依頼するデメリットと損する3つのケース

交通事故で弁護士に依頼する最大のデメリットとして費用倒れがあります。 費用倒れとは、利益を得るためにかけた費用が利益の額を超えてしまい、結果マイナスの状態になってしまうことを指します。 交通事故では、弁護士は入ることで慰謝料の算定基準が上がり、増額が見込める可能性もあります。 しかし、ほとんど増額が見込めない場合には、弁護士を入れることで、報酬金が発生するので、結果として費用倒れになってしまうことがあります。 弁護士特約があれば、この費用倒れというデメリットは実質無いと考えられます。

弁護士を入れると損になってしまうケース

①通院日数が少ないなどで保険会社の提示金額が増えないケース ②物損事故で慰謝料を請求できないケース ③加害者が任意保険に未加入のケース

交通事故の慰謝料には

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

の3つがあります。この中で通院日数に関係してくるのが入通院慰謝料です。 通院の必要のない軽度の怪我や、適切な通院日数に足していないと入通院慰謝料が少なくなります

交通事故の弁護士費用に関する質問

交通事故の弁護士費用に関する質問に答えていきます。

交通事故で弁護士費用の特約なしの場合、負担は高額になりますか?

弁護士費用特約がないと、法律相談や着手金などの支払いが発生します。 しかし、弁護士に依頼することで3つの算定基準の中の「弁護士基準」を使うことができ、損害賠償の増額が見込めます 弁護士法人ALGのように交通事故被害者の着手金を無料にしている事務所の場合では、実際に要する弁護士費用より賠償金を増額できるケースも多々あるため、一概に弁護士費用が無ければ負担が高額になるというわけではありません。 まずは、弁護士事務所の無料相談などを活用し、弁護士に費用倒れにならないか確認してみましょう。 また、弁護士費用特約は自動車保険特約だけでなく、医療保険や火災保険に付帯している可能性や、自身以外にも配偶者や同居家族に特約があると使えます。家族内で特約が付いてないか確認しましょう。

交通事故での弁護士費用特約の利用に別途費用は必要でしょうか?

弁護士費用特約の利用には、その他の費用は掛かりません。 保険会社に弁護士費用特約を使う旨を伝えれば使うことができます しかし、「弁護士費用特約」を付帯するには保険会社によって金額は様々ですが、調査に実費がかかる場合や、弁護士費用特約の保険金額の上限を超えればお金がかかることがあります。 また、後遺障害診断書作成費用や異議申し立てのために要する診断書費用など、弁護士費用特約から支出されない費用が一部あるので、別途費用が必要となるケースはあります。

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  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

交通事故の弁護士費用についてのご不安がある場合は、まず無料相談をご利用ください。

「弁護士に相談したいけどお金がかかる」「依頼したいけど弁護士費用特約がない」といったお悩みもあるでしょう。ですが、まずは一度弁護士にご相談ください。 弁護士に一度相談することで、「弁護士」というものを身近に感じてもらいたいと思います。 また、弁護士費用特約がなくても獲得できる損害賠償額が高額になるケースはたくさんあります 弁護士と相談しながら、ご自身が納得できたときにはじめて契約が生まれます。 弁護士法人ALGでは増額しないケースでも無理に契約させるようなことは一切ありません。また、増額の見込みがなく、費用倒れのおそれがあるときもお伝えさせていただいていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。