弁護士依頼前
約270万円
人身事故に遭った場合、精神的な苦痛に対する補償として慰謝料を請求できる可能性があります。
しかし、相手方保険会社が提示する金額は、一般的な相場より低いケースも多く、十分な補償を受けられていない方も少なくありません。
提示額に納得できないときは、示談交渉によって増額が見込まれる場合もあります。
適正な補償を受けるためには、慰謝料の基準や算定方法を理解しておくことが大切です。
この記事では、人身事故における慰謝料の相場や計算方法に加え、慰謝料とあわせて請求できる損害賠償金について解説します。
弁護士依頼前
約270万円
弁護士依頼後
約800万円
約530万円の増額
人身事故とは、交通事故によって人が負傷したり、死亡した事故を指します。
例えば、停車中に後方から追突されてむちうちを負った事故や、歩行者が車にはねられて死亡したケースなどが典型例です。
人身事故に遭うと、ケガによる痛みだけでなく、後遺症が残り日常生活に支障が出ることによって、精神的な苦痛も生じます。こうした精神的苦痛を金銭的に補償するものが慰謝料です。
慰謝料の金額は、入通院の期間や後遺症の程度など、ケガの内容や影響をもとに算定されます。
もっとも、慰謝料は交通事故における示談金(損害賠償金)の一部に過ぎません。人身事故では、慰謝料のほかにも受け取れる費用があり、代表的なものとして、次のような項目が挙げられます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 治療費・入院費 | 治療費、入院費、接骨院等の施術費など |
| 入通院交通費 | 入院や通院の際に必要となった交通費 |
| 付添看護費 | 入院や通院の際に付き添い看護した人に対する日当 |
| 器具等購入費 | 車いす、松葉づえ、義足、メガネなどの購入費用 |
| 家具等改造費 | 後遺障害に対応した自宅のリフォーム費用 |
| 葬儀関係費 | 葬儀や法要、仏具購入などにかかった費用 |
| 休業損害 | 事故によるケガで仕事を休んだことにより生じた収入の減少分 |
| 逸失利益 | 事故により後遺障害が残ったり、死亡したりしたことにより失われた将来の収入分 |
交通事故の損害賠償金についての詳細は、以下のページをご覧ください。
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交通事故で慰謝料が認められるのは、原則として人身事故に限られます。
交通事故は人身事故と物損事故に分けられます。
物損事故では、車の修理費や時価額といった財産的損害が補填されれば、損害が回復したと評価されるため、慰謝料は認められないことが多いです。
ただし、すべての場合で慰謝料が否定されるわけではありません。
例えば、事故により同乗していたペットが死亡したケースなど、特別な事情がある場合には、精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料が認められる可能性もあります。
物損事故の損害賠償請求についての詳細は、以下のページをご覧ください。
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人身事故の被害にあった場合に、加害者に対して請求できる慰謝料は、3種類あります。
それぞれの慰謝料の内容は、以下のとおりです。
| 入通院慰謝料 |
事故によりケガを負い、入院や通院を強いられた精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。 初診日~治療終了日または症状固定日までの通院期間、実際に入通院した日数、通院頻度、ケガの症状、治療内容などに基づき、金額が決められる。 |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 |
事故により後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。 一般的に、自賠責保険を通じて後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能となり、等級に応じた慰謝料が支払われる。 |
| 死亡慰謝料 |
事故により被害者が死亡した場合の、本人及び遺族の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料。 基本的に、遺族の人数や扶養者の有無、被害者の家族内での立場などに基づき、金額が決められる。 |
慰謝料の算定には、主に次の3つが用いられます。
| 自賠責基準 | 自賠責保険による支払基準で、基本的な対人賠償の確保を目的としている。被害者に過失がない事故の場合は最も低額となる。 入通院慰謝料や治療費など傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額あり。 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 各任意保険会社が独自に設定する基準で、保険会社により金額が異なり、非公表。自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度で、弁護士基準よりは低額となる傾向あり。 |
| 弁護士基準 | 過去の交通事故事件の裁判例をもとに作られた支払基準。弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などにおいて使われ、被害者に過失がない場合は、3つの基準の中で最も高額となる。 (「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載) |
それぞれの基準には特徴があり、どの基準で計算するかによって、受け取れる慰謝料額の金額に差が生じます。一般的には、以下の順で金額が高くなることが多いです。
自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準
弁護士基準は、裁判でも使用されるため、慰謝料が最も高額になる可能性が高くなります。
交通事故の慰謝料算定基準についての詳細は、以下のページをご覧ください。
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増額しなければ成功報酬はいただきません
人身事故の慰謝料相場は次のとおりです。
ただし、上記の金額は示談交渉を弁護士に任せた際に請求できる、弁護士基準で計算したものです。
相手方保険会社の提示額は低い水準にとどまることも多いため、安易に合意せず弁護士への相談をおすすめします。
交通事故の慰謝料については、以下の自動計算機をご利用いただくと目安を把握しやすくなります。必要事項を入力するだけで、簡単に弁護士基準による慰謝料相場を確認することが可能です。
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自賠責基準では、以下①と②の計算式を比べ、金額が少ない方を慰謝料額とします。
※2020年3月31日以前に起きた事故については4200円で計算します。
例をもとに慰謝料を計算してみると、以下のようになります。
例
①より②の方が低額であるため、②を採用します。
したがって、このケースにおける自賠責基準の入通院慰謝料は51万6000円となります。
弁護士基準では、慰謝料算定表を用いて、入通院慰謝料を算出します。
通院期間と入院期間が交差する部分が、目安となる金額です。
算定表は2種類あり、ケガの程度に応じて以下のように使い分けます。
では、具体例で慰謝料を算定してみましょう。
例
他覚所見のないむちうちは軽傷に分類されるため、「別表第2」を使用します。
通院期間6ヶ月・入院期間0ヶ月が交差する金額は89万円です。
一方、同条件を自賠責基準で計算すると、慰謝料は51万6000円となります。
両者を比べると差が生じるため、弁護士基準での請求を検討することが重要といえるでしょう。
| 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|
| 51万6000円 | 89万円 |
重傷の場合(別表第1)
軽傷の場合(別表第2)
交通事故の慰謝料の計算方法や相場についての詳細は、以下のページをご覧ください。
後遺障害慰謝料は、損害保険料率算出機構が認定する後遺障害等級に応じて金額が決まります。
等級は、介護を要する後遺障害(1級・2級)と介護を要さない後遺障害(1級~14級)に分かれており、それぞれに応じた相場が設けられています。
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |
| 2級 | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |
| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
| 2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
| 3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
| 4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
| 5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
| 6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
| 7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
| 8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
| 9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
| 10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
| 11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
※()は旧基準であり、2020年3月31日以前の事故に適用
例えば、交通事故で多いむちうちは、後遺障害等級12級13号または14級9号に認定される可能性が高いです。12級と14級では慰謝料額に大きな差があり、等級が上がるほど金額も高くなります。
また、自賠責基準と弁護士基準を比べると、同じ等級であっても、弁護士基準が自賠責基準を大きく上回るのが一般的です。
| 12級13号 |
局部に頑固な神経症状を残すもの 他覚的所見(MRI・CTの画像、レントゲン写真、神経学的検査等)により、後遺症の存在を医学的に証明できること |
|---|---|
| 14級9号 |
局部に神経症状を残すもの 他覚的所見はないが、事故態様、治療の経過などにより、後遺症の存在を医学的に説明できること |
死亡慰謝料は、死亡した本人への慰謝料と遺族への慰謝料を合計した金額となります。
以下で具体的な計算方法について見ていきましょう。
自賠責基準における死亡慰謝料は、次のように計算します。
例えば、夫婦と子供4人の6人家族で、一家の生計を支えていた夫が死亡した場合「400万円+750万円+200万円=1350万円」です。
このように、自賠責基準による死亡慰謝料は、一定の上限が設けられており、最高額は1350万円となります。
| ①本人の慰謝料 | 一律400万円 | |
|---|---|---|
| ②遺族の慰謝料 | 遺族1人 | 550万円(被害者に被扶養者がいる場合750万円) |
| 遺族2人 | 650万円(被害者に被扶養者がいる場合850万円) | |
| 遺族3人以上 | 750万円(被害者に被扶養者がいる場合950万円) | |
弁護士基準による死亡慰謝料は、被害者の家庭内での役割に応じて、下表のとおり、一定の目安が設けられています。
ただし、表の金額はあくまで目安に過ぎません。実際の算定では、被害者の年齢や収入、家族構成、遺族が受けた影響の大きさ、事故の悪質性といった事情が考慮される点が特徴です。
弁護士基準による死亡慰謝料は最大で2800万円程度となります。
さらに個別事情によっては、これを上回る可能性もあり、自賠責基準の最高額1350万円と比べると、大きな差が生じる点は押さえておきたいポイントです。
| 死亡した方の家庭内の地位 | 慰謝料額 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2800万円 |
| 配偶者・母親 | 2500万円 |
| その他(子供・高齢者など) | 2000~2500万円 |
増額しなければ成功報酬はいただきません
人身事故で慰謝料を増額させるポイントとして、以下の5点が挙げられます。
人身事故の慰謝料は、基本的な相場に加え、事故状況や個別事情によって増額される場合があります。
例えば、次のようなケースでは、相場より高い慰謝料が認められる可能性があります。
事故態様が悪質
ひき逃げ、飲酒運転、無免許運転、著しいスピード違反、信号無視など、通常の事故と比べて悪質性が高い場合には、慰謝料の増額事由となる可能性が高いです。
加害者の態度が不誠実
事故後に救護を行わない、自分の非を認めず謝罪をしない、一度も見舞いに来ない、暴言を吐くといった対応がみられる場合、被害者の心情が大きく損なわれるため、慰謝料の増額事情として考慮される可能性があります。
被害者や家族の精神的苦痛が大きい
後遺症による失業、長期かつ過酷な治療を強いられたケース、家族が精神的な損害を受けた場合も、慰謝料増額事由となり得ます。
こうした事情は慰謝料の評価に影響します。提示された内容で安易に示談せず、慰謝料を増額させる事情がないか丁寧に見極めることが大切です。
以下のような事情があると、慰謝料が相場よりも減額される可能性があります。
事故前から持病(既往症)があり、その影響で治療が長期化したり、本来なら残らない後遺障害が残った場合には、その既往症が考慮され、慰謝料が減額される可能性があります。
自賠責基準では、通院日数が少ないほど慰謝料は低く算定される傾向があります。
また、弁護士基準でも、通院期間が長い一方で実際の通院日数が極端に少ないと、実通院日数の約3~3.5倍を通院期間として計算を行い、慰謝料が減額される場合があります。
前方不注意など被害者にも過失があると、過失割合に応じて慰謝料を含む賠償額全体が減額されます。
例えば、慰謝料が300万円で過失割合が9対1の場合には、30万円程度が減額されます。
自賠責保険や任意保険会社から保険金を受け取っている場合には、加害者からの賠償金とは別に事故を原因として一定の利益を受けているため、損害賠償の二重取りを防ぐ観点から、その分が慰謝料を含む損害額から控除されることがあります。
事故に遭った後は、できるだけ早く病院を受診することが重要です。
早期受診により、事故とケガとの因果関係を医学的に証明しやすくなります。
受診が遅れると、事故との関連性が否定され、慰謝料に影響が及ぶおそれがあります。
また、入通院慰謝料は、通院期間や実際の通院日数をもとに算定されるため、医師の指示に従って継続的に治療を受ける姿勢が大切です。
もっとも、必要以上に頻繁な通院は、「過剰診療」と判断される可能性があり、かえって慰謝料が減額される場合もあります。むちうちであれば、週2~3回、月10日程度を目安に、主治医の指示に沿った通院を心がけましょう。
なお、整骨院に通う場合は、事前に医師の許可を得る必要があります。医学的必要性が認められないと判断されると、慰謝料の対象外とされる可能性があるため注意が必要です。
適切な通院頻度や治療費打ち切りの対応についての詳細は、以下の各ページをご覧ください。
慰謝料を増額させるには、正しい過失割合を主張することも重要です。
過失割合とは、事故における加害者と被害者の責任割合をいい、9:1のように表します。
被害者にも過失がある場合、その分だけ加害者に請求できる賠償金は減額される仕組みです(過失相殺)。
例えば、損害額500万円で被害者の過失割合が10%であれば、受け取れる金額は10%減の450万円になります。
もっとも、加害者側保険会社は、支払額を抑えるために被害者の過失を実際より大きく主張するケースも少なくありません。
加害者側が提示する過失割合を鵜呑みにせず、実況見分調書やドライブレコーダーなどの証拠をもとに、客観的に検討することが大切です。
過失割合を適切に修正できれば、慰謝料の増額につながる可能性があります。
正しい過失割合を主張するための方法についての詳細は、以下のページをご覧ください。
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交通事故により後遺症が残った場合、適切な後遺障害等級の認定を受けることが、慰謝料を増額するうえで重要なポイントです。
後遺障害等級とは、後遺症の内容や程度に応じて1級から14級まで定められた区分で、数字が小さいほど症状が重いとされます。
認定された等級により、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が大きく変わるため、適切な評価を受けることが欠かせません。
等級認定を受けるには、後遺障害診断書の内容が大きく影響します。不十分な記載では適切な等級に認定されないおそれがあるため、症状の経過や検査結果を踏まえた診断書の作成が重要です。
なお、申請方法には事前認定と被害者請求があります。
被害者請求であれば提出資料を自ら確認・補充できるため、有利な事情を十分に反映しやすく、適正な等級認定につながる可能性が高まります。
| 事前認定 | 相手方保険会社が必要書類を集めて、後遺障害等級認定の申請を行う方法 |
|---|---|
| 被害者請求 | 被害者が必要書類を集めて、後遺障害等級認定の申請を行う方法 |
後遺障害等級認定申請の方法や後遺障害診断書についての詳細は、以下の各ページをご覧ください。
慰謝料の増額を目指すうえで重要なポイントは、弁護士に示談交渉を依頼することです。
加害者側保険会社が提示する慰謝料は、自賠責基準か任意保険基準で計算された、比較的低い金額にとどまるケースが多くみられます。
被害者自身が弁護士基準での増額を求めることも可能ですが、十分な法的根拠をもって交渉するのは容易ではなく、保険会社に受け入れられない場面も少なくありません。
一方、弁護士が示談交渉に入れば、法的知識や過去の裁判例を踏まえた主張ができるため、弁護士基準による慰謝料増額の可能性が高まります。
また、弁護士は過失割合の検討や、後遺障害等級認定申請に関する知識も有しています。
これらを適切に主張・立証することで、結果的に慰謝料や賠償金全体の増額が見込まれます。
適正な補償をうけるためには、弁護士への依頼が有効といえるでしょう。
交通事故を弁護士に依頼するメリットについての詳細は、以下の記事をご覧ください。
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事案の概要
依頼者がバイクで直進中に脇道から出てきた車と衝突し、腕を骨折した事案です。
症状固定後も肩の関節の可動域制限と痛みが残ったため、今後の対応について弁護士法人ALGに依頼されました。
担当弁護士の活動
相手方保険会社から約270万円の賠償案が提示されましたが、被害者の後遺障害の重さからすると低額にとどまっていました。
担当弁護士が依頼者から聞き取った後遺症の症状や、将来的な仕事への支障等を踏まえて賠償額を計算し、保険会社に対し粘り強く交渉を続けました。
結果
後遺障害逸失利益は当初の約3倍の金額、慰謝料についても弁護士基準による金額が認められ、当初の相手方提示額から約530万円増額した、約800万円の賠償金を受け取ることができました。
人身事故に遭ったときの慰謝料請求の流れは、以下のとおりです。
① 事故発生
② 治療
ケガの治療を受けます。
③ 完治・症状固定
ケガが完治または症状固定すると、治療終了となります。
④ 後遺障害等級認定
治療終了後も、後遺症が残っている場合は、後遺障害等級認定申請を行います。
⑤ 示談交渉
治療が終了した時点、または後遺障害等級認定申請の結果が出た時点で、相手方との示談交渉がスタートします。
⑥ 示談成立
当事者双方が示談内容に合意し、示談書に署名・捺印すると、示談が成立します。
⑦ 示談不成立
⑧ 示談金(賠償金)の支払い
被害者に慰謝料などの損害賠償金が支払われます。
示談交渉の流れについての詳細は、以下の記事をご覧ください。
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人身事故の慰謝料は、治療終了後または後遺障害等級認定申請の手続きが完了し、すべての損害が確定したうえで示談成立後に支払われるのが一般的です。
具体的には示談成立から1週間~2週間程度で支払われるケースが多くみられます。
慰謝料が支払われるまでの基本的な流れは、次のとおりです。
交通事故の慰謝料の受け取り時期についての詳細は、以下のページをご覧ください。
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加害者に対して慰謝料などの損害賠償金を請求できる期間には、時効が定められています。
起算点は被害の内容や状況によって異なるため、注意が必要です。
| 時効 | |
|---|---|
| 人身事故(後遺障害なし) | 交通事故発生日の翌日から5年 |
| 人身事故(後遺障害あり) | 症状固定日の翌日から5年 |
| 死亡事故 | 死亡日の翌日から5年 |
時効が迫っている場合には、早急に対応を検討することが重要です。
具体的には、裁判の提起や内容証明郵便による請求などを行うことで、時効の完成を一定期間止める(時効の完成猶予・更新)措置を取ることが可能とされています。
時効が迫っている場合は、早めに弁護士へ相談することが望ましいでしょう。
人身事故の慰謝料は、加害者本人に支払い責任があります。ただし、多くの場合、加害者が加入している任意保険会社が加害者に代わって支払うのが基本です。
もっとも、相手が任意保険に加入していない場合は、自賠責保険から一定額まで補償を受けられますが、それを超える部分は加害者本人に請求する必要があります。
また、任意保険会社が支払いを拒否するケースでは、示談交渉や裁判を通じて請求する方法が考えられます。
相手が無保険や保険会社に支払いを拒否された場合の対応について、以下の各ページもご覧ください。
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交通事故でケガをしている場合、医師の診断書を警察に提出することで、物損事故から人身事故へ切り替えられる可能性があります。
例えば、むちうちは、事故直後ではなく、数日たってから痛みやしびれが現れるケースも少なくありません。このような場合でも、適切な手続きを行えば、人身事故として扱われることがあります。
物損事故のままでも慰謝料を請求できる余地はありますが、人身事故へ切り替えることで次のようなメリットが見込まれます。
人身事故への切り替えに法的期限はありませんが、事故発生から1週間程度を目安に手続きを進めることが望ましいでしょう。
物損事故の治療費請求や示談のポイントについての詳細は、以下のページをご覧ください。
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過失割合が10対0とは、被害者に全く過失がないもらい事故を指します。
例えば、停車中に後ろから追突された場合や、対向車がセンターラインを越えて衝突した場合などが典型例です。
もらい事故にあった場合の慰謝料含めた示談金の相場は、過失割合、ケガの状況、算定基準等より金額が変わるため、一概に相場を断定することはできません。
目安としては、以下のような水準が考えられます。
実際の金額は個別事情によって上下するため、正確な示談金を把握するには専門的な知識が必要です。
弁護士に相談し、具体的な金額を算定してもらうことが重要といえるでしょう。
もらい事故の示談金について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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突然の交通事故に遭うと、精神的な混乱の中で示談交渉を進めざるを得ず、十分な知識がないまま低額な慰謝料で合意してしまうケースも少なくありません。
後悔を残さないためにも、早い段階で弁護士へ相談いただくことが重要です。
交通事故に強い弁護士であれば、適切な通院方法のアドバイスや後遺障害等級認定申請のサポート、弁護士基準による増額交渉など、状況に応じた対応が可能です。
その結果、慰謝料が増額する可能性が高まります。
また、保険会社との窓口を弁護士に一本化できるため、煩わしいやり取りに追われることなく、治療や仕事復帰に専念できる点も大きなメリットです。
人身事故の慰謝料請求についてお悩みの際は、交通事故分野で豊富な解決実績を有する弁護士法人ALGまでお気軽にご相談ください。
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