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自賠責保険はすべての自動車に加入が義務付けられている保険ですが、交通事故の被害に遭い、ケガを負った場合、自賠責保険から慰謝料などの賠償金が支払われることになります。 ただし、自賠責保険からの支払い金額に上限額があるのをご存知でしょうか? また、誰が、どのような方法で、自賠責保険に慰謝料を請求するのでしょうか? この記事では、自賠責保険による慰謝料の計算方法や請求方法、支払限度額などについて解説していきますので、慰謝料について疑問を持たれている方は、ぜひ一度、お目通しください。
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目次
自賠責保険とは、「自動車損害賠償保障法」に基づき、すべての自動車やバイクに加入が義務づけられている強制保険のことをいいます。未加入のまま運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科され、さらに、免許停止処分を受ける場合があります。 交通事故の被害者は加害者から損害賠償を受けることになりますが、加害者が任意保険に加入していなければ、加害者に資力がない場合、被害者は救われません。 そこで、強制的に保険に加入させることで、最低限の補償を確保し、被害者の救済を図る制度が自賠責保険です。 被害者保護が目的であるため、補償の対象となるのは人身事故(人を死傷させた場合)のみで、物損事故については補償されません。 物損事故における損害賠償請求について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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任意保険とは、自賠責保険ではカバーしきれない部分の損害賠償金を補う保険で、加入するかどうかは、車の所有者や運転者の自由となります。 任意保険では交通事故による損害のほとんどをカバーすることが可能で、他人のケガはもちろん、物に対する損害についても補償されます。具体的な補償範囲や補償額は、契約する保険の種類により異なります。 なお、自賠責保険では、賠償金の支払い限度額が定められており、例えば、治療費や慰謝料など傷害部分の賠償金が120万円を超えた場合、それを超えた分については、加害者が任意保険に加入しているなら、任意保険から補償を受けることになります。 ただし、自賠責保険では、被害者に重い過失がなければ、補償額は減額されませんが、任意保険では、被害者の過失割合分に応じて、補償額が減額されますので、注意しましょう。
自賠責保険 | 任意保険 | |
---|---|---|
加入義務 | あり | なし |
補償の範囲 | 人身損害 | 人身損害・物的損害 (保険の契約内容により異なる) |
補償額 | 上限あり(傷害120万円、後遺障害75万円~4000万円、死亡3000万円まで) | 保険の契約内容より異なる。対人・対物保険は、多くの場合、無制限。 |
被害者側の過失 | 重過失がある場合のみ減額 | 過失の重さに関係なく、過失割合分に応じて減額 |
自賠責保険の支払限度額は、被害者1名につき、傷害による損害では120万円、後遺障害による損害は、後遺障害等級に応じて75万円~4000万円まで、死亡による損害は3000万円です。なお、車や塀など物に対する損害については、基本的に、保険金は支払われません。
傷害による損害 (治療費、入通院慰謝料、休業損害など) |
120万円まで |
---|---|
後遺障害による損害 (後遺障害慰謝料、逸失利益など) |
75万円~4000万円まで |
死亡による損害 (死亡慰謝料、逸失利益、葬儀費など) |
3000万円まで |
傷害による損害の支払限度額120万円は、慰謝料だけの金額ではありません。それ以外にも、以下の表のとおり、治療費や通院交通費など、すべての費目が含まれた合計額となります。120万円の範囲内で、入通院慰謝料や治療費、休業損害などの保険金が支払われることになります。特に、休業損害の支払いが必要となる場合には、120万円の限度額はすぐに達してしまいます。
費用項目 | 補償内容 |
---|---|
入通院慰謝料 | 交通事故によりケガを負い、入通院を強いられた精神的苦痛への補償 |
治療費 | 診察料、入院料、投薬料、検査料、手術料などの費用 |
通院交通費 | 通院や入院、転院するときにかかった交通費 |
休業損害 | 交通事故によるケガが原因で仕事を休んだことにより生じた収入の減少分 |
看護費 | 通院や入院の際に付き添い看護した人に対する日当 |
義肢等の費用 | 義肢や義眼、補聴器、松葉づえなどの費用 |
診断書等の費用 | 診断書、診療報酬明細書等などの発行手数料 |
文書料 | 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明書、住民票などの発行手数料 |
諸雑費 | 療養に直接必要のある物品や栄養物の購入費、使用料、通信費など |
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交通事故の被害者は、ケガをしたり、後遺障害が残ったり、死亡したりすると、様々な精神的ショックを受けます。この精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことを慰謝料といいます。 自賠責保険から支払われるのは、以下3つの慰謝料ですので、ご確認ください。
入通院慰謝料 | 交通事故によりケガを負い、入院や通院を強いられた精神的苦痛に対し支払われる慰謝料 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 交通事故により後遺障害が残ってしまった場合の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料(後遺障害等級認定を受けた場合に請求可能) |
死亡慰謝料 | 交通事故により被害者が死亡した場合の、本人、遺族の精神的苦痛に対し支払われる慰謝料 |
交通事故の慰謝料について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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慰謝料を計算するための基準は、以下の3種類です。
①自賠責基準
②任意保険基準
③弁護士基準
使用する基準により慰謝料額が異なり、基本的には、以下の順で高額になります。
自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準
それぞれの基準の詳細を、以下の表にまとめましたので、ご確認ください。
自賠責基準 | 自賠責保険による支払基準で、最低補償の基準。被害者に過失がない事故の場合は最も低額となる。ただし、入通院慰謝料や治療費など傷害部分の賠償金について120万円の支払上限額あり。 |
---|---|
任意保険基準 | 各任意保険会社が独自に設定する基準で、保険会社により金額が異なり、非公表。自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度で、弁護士基準よりは低額となる傾向あり。 |
弁護士基準 | 過去の交通事故事件の裁判例をもとに作られた支払基準。弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などにおいて使われ、被害者に過失がない場合は、3つの基準の中で最も高額となる。(「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(赤本)に掲載) |
自賠責基準による3つの慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)の計算方法とその相場について、以下で解説していきます。 なお、自分が獲得できるおおよその慰謝料金額を知りたい方は、以下のリンク先にある自動計算機をご活用ください。
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また、交通事故の慰謝料の相場や計算方法について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
【自賠責基準による入通院慰謝料の計算方法】 自賠責基準では、以下の式で入通院慰謝料を計算します。
4300円×治療日数=入通院慰謝料
治療日数については以下を比較し、いずれか小さい方の日数を治療日数として、慰謝料額を計算します。
①入院期間+通院期間(治療期間)
②(実際に入院、通院した日数)×2
※2020年3月31日以前に発生した事故の場合は、4200円×治療日数を適用 次に、具体例で計算します。
例:治療期間6ヶ月(180日間)、実際に入通院した日数50日
治療日数は180日>50日×2で、100日を採用し慰謝料は以下になります。 4300円×100日=43万円 【通院期間ごとの入通院慰謝料の相場】 月10日通院した場合の入通院慰謝料の算定基準別の相場を、以下の表にまとめました。 自賠責基準よりも、弁護士基準による入通院慰謝料の方が高額になることが確認できます。 なお、以下の金額は、2020年4月以降に発生した事故における入通院慰謝料となります。
通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1ヶ月 | 8万6000円 | 軽症19万円/重症28万円 |
2ヶ月 | 17万2000円 | 軽症36万円/重症52万円 |
3ヶ月 | 25万8000円 | 軽症53万円/重症73万円 |
4ヶ月 | 34万4000円 | 軽症67万円/重症90万円 |
5ヶ月 | 43万円 | 軽症79万円/重症105万円 |
6ヶ月 | 51万6000円 | 軽症89万円/重症116万円 |
自賠責保険では、診断書に書かれた治療最終日が「治癒見込」「中止」「転医」「継続」となっている場合は、治療最終日に7日を加算して慰謝料が計算されます。 それぞれどのような状態をいうのか、以下表にまとめました。
治癒見込 | まだ完治していないが、今後完治すると思われる。 |
---|---|
中止 | 完治していないが、治療を終了する。(代表例が症状固定) |
転医 | 医師や通院先を変更すること |
継続 | 今後も継続して治療が必要なこと(代表例が精神疾患) |
自賠責基準よる後遺障害慰謝料は、以下の表のように、後遺障害等級に応じ、金額が定められています。 また、以下のような特徴があります。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |
2級 | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用 後遺障害等級認定の申請方法について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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自賠責基準による死亡慰謝料には、死亡した被害者本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料が設定され、それらを合計した金額が死亡慰謝料となります。死亡慰謝料を請求できる権利を持つ遺族は、父母(養父母を含む)、配偶者、子(養子、認知した子、胎児を含む)となります。 死亡した本人への死亡慰謝料は一律400万円(2020年3月31日以前に発生した事故の場合は350万円)とされています。また、遺族への死亡慰謝料は、遺族の人数により慰謝料額が定められていますが、詳細は次項でご説明します。 なお、自賠責保険の死亡による損害の支払限度額3000万円には、死亡慰謝料だけでなく、死亡逸失利益や葬祭関係費なども含まれます。 死亡事故の慰謝料について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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遺族への死亡慰謝料は、以下表の通り遺族の数で金額が決まっています。遺族の数が1人なら550万円が支払われ、被害者に被扶養者がいる場合には200万円が加算されます。 例えば、夫が死亡し、遺族が妻、未成年の子3人の死亡慰謝料は400万円+950万円=1350万円です。
死亡した本人 |
---|
一律400万円 |
遺族の人数 | 遺族に対する慰謝料額 | 被扶養者がいる場合 |
---|---|---|
1人 | 550万円 | 750万円 |
2人 | 650万円 | 850万円 |
3人以上 | 750万円 | 950万円 |
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交通事故においては、加害者が一方的に悪いケースはまれで、被害者にも何らかの落ち度がある場合がほとんどです。被害者にも過失がつくと、その過失割合分が損害賠償金から減額されることになります(過失相殺)。 しかし、自賠責保険は、被害者の救済が目的であるため、被害者に重い過失(7割以上の過失)がない限り、支払われる保険金が減額されることはありません。 また、被害者の過失割合分がそのまま減額されるわけではなく、以下の表のとおり、被害者側の過失7~8割未満なら、賠償金が2割減額のように、一定の減額率が定められています。 ただし、被害者の過失が10割の場合(赤信号無視、センターラインオーバーなど)は、自賠責保険から慰謝料などの賠償金が支払われませんので、注意しましょう。
被害者側の過失 | 傷害 | 後遺障害・死亡 |
---|---|---|
7~8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8~9割未満 | 2割減額 | 3割減額 |
9~10割未満 | 2割減額 | 5割減額 |
自賠責保険に、治療費や慰謝料などの賠償金を請求するには、①加害者請求、②被害者請求と2つの方法があります。詳細については、次項でご説明します。
加害者請求とは、加害者が、被害者に損害賠償金を支払った後、加害者が加入する自賠責保険に保険金を請求することをいいます。 加害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社が自賠責保険による補償分も含めて一括で被害者に支払い、後日、立替えた分を自賠責保険に請求するのが通常です。 加害者請求のメリットは、加害者側が必要書類の収集や申請手続を行ってくれるので、被害者の手間がかからないということです。しかし、デメリットとして、申請手続が加害者任せになるので、被害者にとって有利な証拠書類の収集や提出をしてくれることが期待できず、適切な後遺障害等級認定がなされないおそれがあります。また、加害者請求の場合、示談が成立した後でなければ、賠償金を受け取ることができません。
被害者請求は、被害者が相手方の自賠責保険に対して、治療費や慰謝料等の賠償金を請求することをいい、メリット・デメリットは以下になります。
メリット
デメリット
加害者が任意保険に未加入の場合や、保険会社が治療費を支払わない場合は、被害者請求の利用をおすすめします。 被害者請求について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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自賠責保険への請求には、法律で定められた時効があり、時効が成立してしまうと、慰謝料などの損害を相手方へ請求できなくなります。 それぞれの時効について表にまとめましたので、以下の表をご覧ください。
傷害による損害 | 事故日の翌日から起算して3年 |
---|---|
後遺障害による損害 | 症状固定日の翌日から起算して3年 |
死亡による損害 | 死亡日の翌日から起算して3年 |
※平成22年3月31日までに発生した事故の場合は2年
自賠責保険から慰謝料をもらえるのは、一般的に示談が成立してから約1~2週間後となります。 治療終了後や後遺障害等級が認定された後から、保険会社と示談交渉を開始します。慰謝料を少しでも早く受け取る方法について次項で説明します。
被害者自身でいったん治療費を立て替えるにしても、治療期間が長期になると医療費がかさみ、また、ケガの治療のため仕事を休み収入が減るなど、生活が苦しくなるおそれがあります。 このような場合に備えて、損害額が確定していなくても、自賠責保険に損害賠償金の一部の先払いを請求できる制度が用意されています。これを「仮渡金請求」といいます。 仮渡金の金額は法律で決められ、傷害の場合はケガの程度により5万円、20万円、40万円と、一定の金額を受け取ることが可能です。 加害者側の自賠責保険に、仮渡金支払請求書や事故証明書、診断書などの必要書類を提出し、問題がなければ、1週間ほどで仮渡金の支払いを受けられます。 なお、損害額が確定した後、最終的な示談金額が仮渡金の金額を下回った場合は、その差額を返還する必要があります。
自賠責基準による慰謝料は、最低補償の金額であるため、適正額とはいえません。 一方、弁護士基準による慰謝料は、被害者に過失がない事故の場合、3つの算定基準の中で最も高くなりますので、被害者としては、弁護士基準で計算した慰謝料を請求するべきでしょう。 ただし、弁護士基準による慰謝料は、基本的に、弁護士が示談交渉に入った場合でしか認められないことがほとんどですので、慰謝料の増額を目指す場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士であれば、慰謝料額に影響する後遺障害等級認定のサポートを行うことも可能です。 また、弁護士費用の支払いについて不安に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ご自身の加入する自動車保険に付帯する弁護士特約を利用すれば、基本的には、弁護士費用300万円、相談料10万円までなら、被害者本人の負担はありません。(ただし、保険会社の条件によっては、本人負担が生じる可能性があります) まずは、ご自身の保険に弁護士特約が付いているか、確認してみてください。
弁護士基準による慰謝料と休業損害の増額が認められた、弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。 依頼者(主婦)がコンビニの駐車場で駐車していたところ、駐車場内で自車を後退させた相手方車に衝突され、頸椎捻挫のケガを負うという事故が発生しました。 依頼者は、通院治療を受け、症状固定後、相手方と示談交渉を開始しましたが、相手方より提示された賠償案の内容の適切性が判断つかず、ALGにご依頼されました。 弁護士が、相手方の賠償案を検討したところ、入通院慰謝料が自賠責基準で算定され低水準で、休業損害も日額5700円の自賠責基準で算出され、休業日数も実際より少ない日数で計算されていました。 そこで、弁護士基準による賠償額を算出し、相手方に提示したところ、入通院慰謝料は当方の提示額が認められ、休業損害も賃金センサスの全女性平均賃金を基礎収入とし、休業日数の増加も認められ、結果として賠償金の増額に成功しました。
自賠責保険について、よくある質問をご紹介します。
交通事故の慰謝料は、自賠責保険と任意保険の両方から二重取りすることはできません。 自賠責保険でカバーしきれない部分の損害賠償金を補うのが任意保険であるからです。 基本的に、自賠責保険の支払い限度額を超えた部分の金額を、任意保険が支払うことになりますが、治療費や慰謝料などの賠償金が自賠責保険の範囲内で収まった場合は、任意保険から賠償金が支払われることはありません。 なお、物損事故の場合は、自賠責保険から補償を受けられないため、任意保険からのみ賠償金が支払われることになります。
事故の被害者が専業主婦で、たとえ無収入であったとしても、自賠責保険から慰謝料を受け取ることができます。 慰謝料とは、事故によって負った精神的苦痛への補償であるため、慰謝料を受け取るのに、職業に就いていることや収入の有無は関係ないからです。そのため、無収入の専業主婦でも、パートなどをしている兼業主婦であっても、当然慰謝料を請求することができます。 また、慰謝料以外にも、事故によって負傷し、または通院に時間がとられ、家事労働ができなかったとみなされるケースもあります。その場合は、主婦業の休業損害、さらに、後遺障害として認定されれば、逸失利益も請求できる可能性があります。 主婦の慰謝料について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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加害者が任意保険に未加入の場合は、慰謝料などの賠償金を自賠責保険からしか受けとることができません。そこで、自賠責保険の支払限度額を超えた部分をカバーする方法を、以下でご紹介します。
加害者が無保険の場合の対応について、より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
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ひき逃げの被害に遭い、加害者が判明していない場合や、加害車両が無保険車(自賠責保険未加入)または盗難車などの場合は、自賠責保険から補償を受けることができません。 この場合、国の制度である「政府補償事業」を利用できる場合があります。 政府保障事業とは、自賠責保険の対象とならない事故の被害者を救済する制度のことで、国に申請すれば、自賠責保険とほぼ同額の賠償金の支払いを受けることが可能です。 ただし、この制度を利用できるのは人身事故(ひき逃げなど)の場合のみで、物損事故(駐車場内の当て逃げなど)の場合は利用できません。また、労災保険や健康保険などの社会保険給付を受けても、なお受け取るべき賠償金が残っている場合に限られます。
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自賠責基準で計算される慰謝料は、最低ラインの金額です。 一方、被害者に過失がない場合は、弁護士基準で計算した慰謝料が最も高くなりますので、被害者としては、弁護士基準による慰謝料を請求するべきでしょう。 しかし、弁護士基準による慰謝料は、弁護士が示談対応を行わないと、保険会社に応じてもらえないことがほとんどですので、慰謝料で損をしたくない場合は、弁護士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。 弁護士が介入すれば、治療中であれば通院や検査のアドバイス、後遺症が残ってしまったら、後遺障害等級認定のサポート、示談交渉の代行など、全面的なサポートが可能です。 結果として、慰謝料の増額の可能性も高まります。 事故の慰謝料でお悩みの場合は、まずは解決のための第一歩として、交通事故問題に精通したALGにお問い合わせください。
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