交通事故裁判にかかる期間や費用などの基礎知識を弁護士が詳しく解説!

交通事故裁判にかかる期間や費用などの基礎知識を弁護士が詳しく解説!

交通事故の損害賠償請求は一般的に示談交渉で行われますが、示談交渉がうまくいかない場合は適切な損害賠償を得るために、裁判が必要な場合もあります。
しかし、裁判はどのように行われるのか、費用はいくらくらいかかるのか、分からないことも多いと思います。

また、令和3年度の裁判所の統計によると、交通事故の損害賠償をめぐる裁判は平均して13.3ヶ月ほどかかることが分かっています。裁判が長引く理由にはどのようなケースがあるのでしょうか。

この記事では交通事故の裁判について解説していきます。示談交渉がうまくいかず裁判をお考えの方はぜひご一読ください。

交通事故裁判を起こし、裁判所からの和解案で約1100万円の増額が認められた解決事例
  • 後遺障害等級:8級

弁護士依頼前

5200万円

弁護士介入

弁護士依頼後

6300万円

約1100万円の増額

交通事故で裁判をした方がいいケース

交通事故の損害賠償請求事件のすべてが裁判になるわけではありません。多くの場合は示談交渉で解決することができます。裁判に発展しやすいケースは以下のとおりです。

  • ①過失割合が決まらない
  • ②損害賠償の金額が大きい
  • ③損害賠償請求の時効が迫っている
  • ④加害者と話し合いができない
次項からはそれぞれについて詳しく解説していきます。

過失割合が決まらない

過失割合を決めるのは警察だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、過失割合は事故の当事者が事故状況などに基づき決めていきます。一般的にまずは、加害者側保険会社から過失割合が提示されますが、その過失割合は、加害者側の主張が反映されていることが多く、被害者に不利な過失割合であることも多くあります。

過失割合は1割違うだけでも損害賠償金額に大きく影響するため、適切な過失割合で解決できるよう示談交渉することが大切です
したがって、相手方保険会社の主張する過失割合が不当であったり、話し合いをしても頑なに過失割合を変えようとしない場合は裁判をして適切な判断をしてもらう必要があります。

損害賠償の金額が大きい

交通事故の賠償金を算定する際に用いる基準は以下の3つです。

自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準

このうち、自賠責基準や任意保険基準で算定された賠償金は、適正な金額とは言えないことが多く、裁判をすれば、弁護士基準を用いて算定されるので、被害者は適切な金額を受け取ることができます。

損害賠償請求の時効が迫っている

交通事故の損害賠償請求の時効は、物損事故なら3年、人身事故なら5年となっています。

この期間が経過するまでに示談交渉がまとまりそうにないときは裁判を提起した方が良いでしょう。

裁判を提起することによって裁判が終わるまで時効の完成は猶予されます(民法147条1項)。
その結果、判決が確定したり、裁判上の和解が成立して、損害賠償請求権が確定すると、その時点でそれまでの時効が更新され、改めて時効のカウントが始まります(民法147条2項)。

加害者と話し合いができない

加害者が任意保険に加入していない場合、自賠責保険で補償される範囲を超える損害賠償請求は、加害者本人に行います。
しかし、加害者本人とは示談交渉が中々進まないことも多くあり、そのような場合には裁判をすることで早期解決につながることがあります。

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  • ※事案によっては対応できないこともあります。
  • ※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。
  • ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

交通事故の裁判の流れ

「裁判」と聞くと難しい印象を持ったり、どのように裁判を提起し、どのような流れで裁判が行われるのか分からなかったりする方は多いと思います。

裁判は以下の流れで進みます。

  • ①裁判所に訴状を提出する
  • ②口頭弁論期日が開かれ、争点整理・証拠の提出が行われる
  • ③裁判所からの和解勧告
  • ④証人尋問、本人尋問
  • ⑤和解または判決

次項からはそれぞれについて解説していきます。

交通事故裁判の流れ

①裁判所に訴状を提出する

裁判を始めるには、訴える側(原告)が訴状を作成し、裁判所に提出する必要があります。訴状とは、原告がどのような請求をしたいのかをまとめたものです。

訴状の書式については明確な決まりはありませんが、裁判所のホームページでダウンロードすることが可能です。また、訴状の作成は弁護士に依頼することができます。1ヶ月ほど時間はかかりますが、弁護士が作成することで、請求内容に漏れのない訴状を準備してもらえるでしょう。
訴状は被告(加害者)の数(被告用)+1通(裁判所用)を用意しましょう。被告が1名の場合は2通必要です。

訴状を裁判所に提出すると、裁判所が初回の口頭弁論期日を指定し、加害者に対し訴状を送達します。
一般的には、訴状を受け取った加害者(被告)は答弁書を作成し、第1回口頭弁論期日までに裁判所と訴訟を起こした被害者(原告)に提出します。
答弁書とは、訴状に対する反論書面です。答弁書には訴状に記載されている事実の認否と加害者側の主張が記載されます。

②口頭弁論・証拠を提出する

訴状が受理されると、1ヶ月~2ヶ月以内に第1回口頭弁論期日が決まります。
口頭弁論とは、原告と被告が、裁判官にそれぞれの主張を伝え、主張の裏付けとなる証拠を提出することです。
初回の口頭弁論では、原告が法廷に出頭して、訴状の内容を陳述し、被告側は答弁書を提出するだけで、期日には欠席することがほとんどです。そのため、初回の口頭弁論は数分で終わることもあります。
また、原告が弁護士に依頼している場合には、代理人として弁護士が原告に代わり口頭弁論期日に出頭しますので、原告本人が口頭弁論期日に出席しなくても問題はありません。

口頭弁論で提出する証拠には、以下のようなものが挙げられます。

事故状況・過失割合に関係する資料

  • 交通事故証明書
  • 実況見分調書
  • 現場の写真やドライブレコーダーの映像 など

損害に関する資料

  • 治療費の診療報酬明細書や領収証
  • 診断書やカルテ、後遺障害診断書など
  • 源泉徴収票などの収入証明書

③裁判所からの和解勧告

口頭弁論期日や弁論準備期日を繰り返し、原告・被告双方の主張や証拠が出そろった後、裁判官が原告・被告に和解案を提示することがあります。
この和解案はあくまでも、その時点での裁判官の暫定的な印象による解決案です。
したがって、判決となった場合には、必ずしも和解案通りの判決が下されるわけではありませんが、早期に円満解決が図れるというメリットがあるため、和解するか十分に検討する必要があるでしょう。

双方が和解案を受け入れた場合、和解調書が作成され、裁判が終結します。
和解は双方が納得し、合意した場合のみ成立するため、和解案に合意できない場合は和解を拒否することも可能です。

④証人尋問、本人尋問

和解が成立しない場合、口頭弁論が再開され、証人尋問や本人尋問が行われます。

●証人尋問
事故の目撃者や原告の家族、担当医などが出廷し、質問に答えること

●本人尋問
原告・被告本人が質問に答えること

尋問は一問一答方式で行われ、証人や本人が作成した陳述書をもとに以下の流れで行われます。

    【尋問の流れ】
  • ①主尋問:尋問を申請した側からの質問
  • ②反対尋問:相手側からの質問
  • ③再主尋問:尋問を申請した側からの再質問
  • ④補充尋問:裁判官からの質問

尋問は代理人だけの出席では成立せず、被害者、加害者両名が出席する必要があります。

⑤和解または判決

裁判官の和解案に双方が合意できれば、裁判は和解により終結します。その際、判決と同じ効力を持つ「和解調書」が作成されます。
和解案に合意できず、判決まで進むことになったら、判決が出る前に原告・被告の双方は「最終準備書面」を裁判所に提出します。
最終準備書面では、これまで口頭弁論時に提出した主張書面や証拠書類、尋問内容を踏まえて、自分の請求が認められるべきだということを最後に裁判官に主張するのです。
最終準備書面が提出されると、判決が下される日時が指定されます。

交通事故で裁判になった場合は、解決までにおよそ半年~1年ほどかかることが多くあります。

判決に不服なときは?

判決に納得できない場合は、判決書が送達されてから2週間以内に控訴する必要があります。
控訴の流れは以下のとおりです。

  • ①判決が送達されてから14日以内に、控訴状を第一審の裁判所に提出
  • ②控訴審の担当裁判所から照会状(控訴理由書の提出期限や第1回口頭弁論期日の候補日など)が届くので、記入して返送
  • ③控訴状提出から50日以内に、控訴理由書を提出
  • ④口頭弁論
  • ⑤和解または判決

なお、控訴が棄却されても、控訴棄却判決に不服がある場合には上告ができます。上告しない場合には、第一審の判決が確定します。

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交通事故の裁判にかかる費用について

裁判にかかる費用は、裁判を起こす側(原告)が負担するのが原則となります。
裁判にかかる費用には次のような費用が挙げられます。

  • ①収入印紙代・郵便切手代
  • ②弁護士費用

次項からはそれぞれについて解説していきます。

収入印紙代・郵便切手代

訴えを提起するためには、裁判所に対して手数料を支払う必要があります。手数料は訴状に収入印紙を貼る形で支払います。
手数料の金額は以下の表のように請求する金額によって変わります。

請求額 収入印紙代
100万円まで 1万円
500万円まで 3万円
1000万円まで 5万円
10億円まで 各裁判所の窓口に問い合わせ

訴えを提起するときには、裁判所からの郵便物の発送に必要な郵便切手代として一定額を原告が裁判所に納めます。
原告・被告がそれぞれ1名の場合には6000円、当事者が1名増えるごとに2388円が加算されます。

弁護士費用

裁判を弁護士に依頼した場合には弁護士費用がかかりますが、 弁護士費用特約を使用することで負担を軽減することができます。
弁護士費用特約とは、ご自身やご家族の加入する自動車保険や火災保険に付帯していて、弁護士相談料、弁護士費用を保険会社が負担してくれるというものです。

補償の金額や範囲は、保険会社ごとに異なるため、まずは弁護士費用特約が付帯しているか確認し、補償範囲について保険会社に問い合わせてみましょう。
また、交通事故裁判が和解または判決によって解決した場合には、裁判で認められた賠償金額の5~10%程度を弁護士費用として加害者が負担することになります。

交通事故の裁判が長引く原因

以下の場合には、交通事故の裁判が長引いてしまう可能性があります。

  • ①過失割合に争いがある場合
  • ②後遺障害が残った場合
  • ③死亡事故の場合

次項からはそれぞれについて解説していきます。

過失割合に争いがある場合

ほとんどの交通事故では、被害者側にも過失が付きます。被害者側にも過失が付くと、損害賠償額に大きく影響するため、過失割合で争うことが多くなります。
特に以下のように、交通事故が起こった状況について、被害者と加害者の意見が食い違っていると、争いになりやすくなります。

  • 当事者が信号を守っていたか
  • 当事者の車は速度を守って運転していたか
  • 当事者の車は右左折、進路変更時にウィンカーを出していたか

事故の状況について、当事者双方の主張が食い違う場合は目撃者の証言や、ドライブレコーダーの映像、防犯カメラ、警察が作成する実況見分調書などを通して証明していくことになるでしょう。

後遺障害が残った場合

交通事故で被害者に後遺障害が残った場合も、裁判が長引きなりやすくなります。
後遺障害とは、後遺症の中でも交通事故に起因して生じたもので、自賠責保険の定める後遺障害等級に認定されたものを指します。後遺障害等級に認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料後遺障害逸失利益 を請求することができます。

●後遺障害慰謝料とは
交通事故が原因で後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償

●後遺障害逸失利益とは
後遺障害によって減った将来の収入の補償

後遺障害が残ると、請求できる損害賠償項目が増えるため、損害賠償金が高額となり、争いが生じやすくなります。

特に被害者に残存した後遺障害が、将来の収入に影響するのか、するとしてもどの程度影響するのかについては、将来の話なので、裁判の段階では明確に判断しにくいところです。
そのため、後遺障害逸失利益については特に当事者間で争いになりやすく、裁判が長引く原因となります。

死亡事故の場合

交通事故によって被害者が死亡してしまった場合は、死亡慰謝料と死亡逸失利益を請求することができます。

●死亡慰謝料とは
交通事故により被害者が死亡に至ったことによる精神的苦痛に対する補償

●死亡逸失利益とは
被害者が死亡したことにより、将来得ることができたはずの収入が得られなくなったことに対する補償

死亡事故の場合は、交通事故からしばらく経ってから被害者が亡くなった場合は、「死亡したことと交通事故に因果関係があるのか」が争点となることがあります。

このような場合、診断書や事故から死亡に至るまでの治療経過、医師の意見書などに基づき主張していくことになりますが、医療分野が争点となりますので判断は難しくなります。 その結果、裁判が長引いてしまうことは少なくありません。

交通事故裁判のメリット・デメリット

メリット

交通事故裁判のメリットには以下のようなものが挙げられます。

●弁護士基準での損害賠償が得られやすくなる

裁判になれば、弁護士基準を用いて損害賠償額が算定されます。弁護士基準で算定された賠償額は、加害者側保険会社が提示する損害賠償額より2~3倍ほど高額となる可能性があり、被害者にとっても最も適切なものとなります。

●弁護士費用なども相手に請求できる

示談交渉を弁護士に依頼するかは被害者の自由意思であるため、交渉で加害者に弁護士費用を請求することはできません。
しかし、裁判は弁護士に依頼することが妥当と考えられ、裁判で認められた支払金額の10%程度を弁護士費用として加害者側に請求ができます。

デメリット

交通事故裁判のデメリットには、以下のようなものが挙げられます。

●解決するまでに時間がかかる

裁判は個別の事案ごとに行われるため、判決が出るまでに決まった期間というのはありません。ケースバイケースといえますが、裁判を提起してから判決または和解で解決するまでにはおよそ半年から1年ほどかかるでしょう。
争点の内容によっては1年以上かかってしまう場合もあり、解決までの期間の長さはデメリットといえるでしょう。

●費用がかかる

裁判では、裁判を提起する側が費用を負担しなければなりません。
また、弁護士に依頼する場合は弁護士費用がかかります。弁護士費用については、ご自身やご家族の保険に「弁護士費用特約」が付帯していないか確認してみましょう。

●負けた場合、交渉段階よりも低い損害賠償金額しか得られない可能性がある

被害者が裁判で負けてしまった、例えば、事故状況について加害者側の主張が全面的に採用され、被害者に大幅な過失が付いてしまった、または、カルテなどを分析した結果、被害者の後遺障害には既往症が大きく影響していることがわかったなどの理由により、加害者側保険会社が示談交渉で提示した金額よりも低い損害賠償金しか認められない可能性もあります。
交通事故の被害者が裁判で負けないためにも、十分な証拠をそろえ、弁護士などの専門家に依頼するようにしましょう。

交通事故裁判を起こし、裁判所からの和解案で約1100万円の増額が認められた解決事例

【事案の概要】
依頼者が停車中に後続の加害車両に追突されたという事故で、後遺障害等級8級に認定されました。相手方保険会社からは5200万円の賠償案が提示されましたが、依頼者は、相手方保険会社からの賠償案が適切であるか判断がつかず、当事務所にご依頼いただきました。

    【担当弁護士の活動および解決結果】
  • ①担当弁護士が、相手方の賠償案を検討したところ、弁護士基準で算出した金額の7~8割程度の内容であり、増額の余地があるように見えました。
  • ②本件は、高額の賠償金について争う事案であり、相手方から多岐にわたる反論が予想されたため、裁判提起による解決を図りました。
  • ③訴訟提起から6ヶ月で裁判所から和解が勧められ、約6300万円の賠償金を支払ってもらう内容の和解が成立しました。

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交通事故裁判についてよくある質問

交通事故裁判についてよくある質問にお答えしていきます。

交通事故裁判で負けた場合はどうなりますか?

被害者が裁判で負けてしまった場合、示談交渉で加害者側保険会社が提示した金額より低い金額しか認められなかったり、全く損害賠償金が受け取れなくなったりしてしまいます。 また、訴訟提起に必要な手数料、郵便切手代などの訴訟費用は、裁判に負けた方が負担しなければなりません。

そのため、被害者が裁判を提起し、裁判に負けると、裁判所に納付した訴訟費用は被害者自身の負担となってしまいます。
裁判は難しい手続きも多く、被害者の方おひとりでは負担が大きくなってしまいます。裁判に負けないためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。

交通事故の場合は刑事裁判と民事裁判のどちらになりますか?

交通事故は刑事裁判と民事裁判の両方の側面を持っています。
民事裁判は、加害者側が支払うべき損害賠賞金がどのくらいであるのかを決める手続きであるのに対し、刑事裁判は加害者を罪に問うことが主になります。

民事裁判と刑事裁判は別々の手続きによって進められますが、民事裁判では刑事裁判の資料が過失割合を判断する際の重要な資料となりますし、刑事裁判では民事裁判で、被害者に対する適切な賠償金の支払が認められたかが刑罰を決める上で考慮されることもあるため、全く関係がないとはいえません。

交通事故裁判をしない方がいいケースはありますか?

交通事故裁判をしない方が良いケースは以下のようなものが挙げられます。

  • 損害賠償額が低額である 損害賠償額が低額である場合は、裁判を起こしても弁護士費用の方が高くなってしまう、いわゆる「費用倒れ」になってしまうことがあるため、裁判をしない方が良いでしょう。
  • 被害者の主張に根拠・証拠が乏しい 被害者に裁判で争えるだけの証拠や根拠が乏しいケースでは、裁判を行っても主張が認められないこともあるため、注意が必要です。
  • 加害者に支払い能力がない場合 加害者が任意保険に加入していない「無保険」である場合は加害者自身の資力が乏しい場合も考えられ、裁判を行っても損害賠償金を回収できない可能性もあります。
ご自身のケースが裁判を起こしても損をしないケースであるかは、一度交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故裁判は交通事故に精通している弁護士にお任せください!

交通事故の裁判は弁護士に依頼しなくても行うことはできますが、手続きや裁判所への出廷など被害者の負担になることも多く、また、加害者側保険会社はプロであるため負けてしまう可能性も高くなってしまいます。

交通事故の裁判をお考えの方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
交通事故に詳しい弁護士ならば、裁判のメリット・デメリット、納得できる結果を得られるかを判断し、裁判を起こした方が良いかを適切に判断することができます。

弁護士は裁判の流れや手続きを熟知した裁判のプロであるため、代理人として手続きや出廷を任せることができます。その結果、被害者の方の負担が減り、尚且つ納得のいく結果が得られる可能性が高まるでしょう。

私たち弁護士法人ALGは無料相談を行っています。まずは一度ご相談ください。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。